いきなり企業法! <1.はしがきにかえて>

平山が担当した企業法の講義について授業のライブ感を出しつつご紹介しているところだが、平行して読み物形式でもお伝えしたい。これは、法律の初学者、つまりまったく法律を学んだことのない学生に対していきなり企業法を教えていた授業である。
朝の通勤電車で、試験の前に、寝る前にベッドの中で、いつでもどこでもサクサクとお読みいただけるようにまとめていければと思う。
目指せ書籍化!

-「企業」とは何か、「法律」とは何か

企業法の授業を進めるにあたり、そもそも「企業」とは何か、という話からはじめてみたい。漢字だけを見れば、「ぎょう(業)」を「(企)くわだてる」である。説明になっているような、なっていないような…しかし、学問における言葉の定義とは大概においてそんなものである。

シンプルな言葉ほど、日常において意識することなく使うので、敢えてその言葉の「意味」を考えることは少ない。たとえば、「法律って何?」と聞かれたら、「法律は法律でしょ」と返したくなってしまう。辞書で調べてみても「法律とは法規範のこと」と書いてあったりする。これでは説明になってない。さらに、「法規範って何なの?」という話になると、これもまた「法で定められた規範のこと」となってしまう。…ようやく近づいてきた気がする。
そこで、「では、規範とはなにか?」である。「規範とはルールのことである」だと、「規範とは法である」と言っていることが変わらないので、敢えて乱暴な説明をすると、「規範とは常識のこと」である。つまり、「法律」とは「国によって定められた常識」のことである。

ここで「国によって定められた」というフレーズがいきなり出てきたが、国会が「国の唯一の立法機関である」(憲法41条)と憲法に書いてある以上、国(国会)以外が法律を定めること(立法)はできない。「誰が」「何を」「どうした」で考えるならば、「国が」「常識を」「定めた」ものが「法律」である。では、誰の常識なのか、ということについては、みんな(国民)の常識である。多分。

ただし、定められたその時代での常識であったりもするので、時代が変われば常識も変わる。古い常識(法律)も廃止されなければそのまま残っているし、有効である。時代遅れになっても、国が廃止していなければそのまま有効ではあるが、あまりに時代遅れになると、時に、最高裁判所により「違憲」とされることもある。

 

-講学上の概念としての「企業」

この辺りの憲法論等については別の機会に譲るとして…
話を戻すと、「『企業』とは何か」である。様々な考え方があると思うが、ここではひとつの正解として講学上の概念、すなわち法律学を研究する上で用いられる定義を採用することとしよう。それによると企業とは、
①「現代の経済システムの中で、経済活動をおこなう主体」であり、②「計画的・継続的に利益を取得して企業の構成員に分配することを目的とするもの」とされている。ここでも、一つ一つの言葉をひも解いてみたい。

まず、「経済活動をおこなう主体」とはどういったことか。主体というからには、他から独立してものごとの中心となり、何かができていないといけないような気がする。たとえば、道にある自動販売機は、お金を入れれば飲み物が出てくる。これも立派な経済活動である。しかし、自動販売機が主体として何かをしているようには見えない(と、少なくとも私の目からは見える)。飲み物が補充されなければやがて空になってしまうし、お金も、誰かが回収しなければ自動販売機の中に取り残されたままである。主体的に何かができない「物」は、おそらく企業にはなりえない。よって自動販売機自体は企業ではない。きっと、100台自動販売機を並べてみたところで、それだけでは企業とはならない。

では、飲み物を道に並べて売っている「人」がいたとしよう。この人は「企業」と呼べるのか。その人が1日だけ、たまたまその場で1回だけ売っているのであれば「企業」ではなさそうだが、毎日売っていたらその人のことを「企業」と呼びそうである。では、二人で売っていた場合にはどうか。三人の場合には。「タイラカ商店」という看板を出して売っていた場合には。どんどん「企業」っぽくなってくる気がする。人が売っているから「意思」があり、主体性も出てくる気がする。
では、三人で売っていた場合はその人たちが「企業」なのであろうか、三人でまとめて売っていないと企業とは呼べないのか。それとも、同じ「タイラカ商店」という看板を出しながら売っていれば、毎日違う人が交互に売りに来ていても企業と呼べるのか。そうなってくると、もはや売っている人ではなく「タイラカ商店」の方が企業っぽくなってくる。というか、そもそも企業といわれて真っ先にイメージするのは大企業の名前であったりもする。そういった大企業と、道で一人で飲み物を売っている人とは何が違うのか。規模が違う。規模が違うというのならば、どの程度の規模になれば「企業」となるのか。ここで先程の講学上の定義に戻ると、規模の違いについては書かれていない。すると規模とは、企業が企業であるためには重要ではないのかもしれない。

 

-法人格という概念

あることろに「タイラカ商店」という飲み物を売るお店があった。メンバーはウサギさんとカエルさん。ウサギさんは営業を担当し、カエルさんが飲み物の配達を担当している。ある日あなたはウサギさんに飲み物を注文をして、自宅に届けてもらう約束をした。ウサギさんは「カエルさんに届けさせますね。」と言い、お金を受け取って帰っていった。しかし、飲み物は待てど暮らせど一向に届かず、仕方がないのでカエルさんに聞きに行けば「そんな約束はしていません、聞いていません。」と言われてしまった……となると、あなたは非常に困ってしまう。飲み物を飲みたいし、そのためにお金だって払っている。しかし、約束をした相手はウサギさんなので、カエルさんには軽くあしらわれてしまう。そこであなたは、「ウサギさんもカエルさんも同じ『タイラカ商店』でしょ。タイラカ商店が責任を取ってよ!」と、心の中で叫ぶことになる。
そう。タイラカ商店に責任を取ってもらうためには、ウサギさんではなく「タイラカ商店」と約束すればいいのだ。ここで浮かぶのが、「お店と約束ってできるの?」という疑問である。

こんな時に登場するのが、法人格という概念である。お店(企業)として活動をおこない、「お店」が契約をして、権利や義務の帰属主体となる(=権利能力を持つ)には、ウサギさんやカエルさんといった、そこではたらく「人」から独立した人格、つまり法人格(権利能力の帰属主体)という概念が必要となる。この法人格はどんな集団にも認められるものではなく、基本的に、会社法で定められたルールに則って設立された法人にのみ認められるなぜなら、法によって一つの「人格」を作り出すからである。法で認められた瞬間、人格が認められるのだ。
つまり、法律により法人格を認められない限り、それはただの人の集まりであり、それを超えて権利義務の主体となることはできないのである。

つまり、タイラカ商店が法人格を取得していれば、権利の帰属主体となることができ、あなたは「タイラカ商店と契約を結ぶ」ことが可能になるのである。

(「権利能力」や「権利」「義務」といった用語を当たり前に使っているが、次回以降に少し詳しく解説をすることにする。ここでは何となく、言葉の持っていそうな雰囲気を眺めておいていただきたい。)

それでは、タイラカ商店が法人格を取得していなかったとしたら?タイラカ商店はウサギさん、カエルさんたちの「集まり」で、これは単なるグループのことで、組合と呼んだりもする。グループ名が付いていても法人格はない。ゆえに、グループ(組合)というものは、権利能力を持つことができない。権利能力を持たないということは「個人の集合体」であるため、権利や財産は組合員で「共有」されるということになる。たとえば、机を新しく買うときに「タイラカ商店」が主体となって購入するのではなく、ウサギさんとカエルさんが二人で購入し、二人の共有の財産として机を使うのである。実は個人事業主として独立して事業をおこなっている…というパターンもあるが、その場合は企業法の中でも会社法から離れ、商法や民法といった法律による説明も必要となり、やや複雑になってしまうのでここでは考えないことにしよう。

法人格が認められ、タイラカ商店が会社となった場合はどうだろうか。タイラカ商店は「経済活動をおこなう主体」としての会社なのだから、机を買うのは「タイラカ商店」であるし、買った机はタイラカ商店の財産となり、その権利はタイラカ商店に帰属するのである。ウサギさんやカエルさんは机を所有していない。あくまで会社のものである。このように、会社は法律により人格が認められており、そのため法律行為が可能となるのである。

 

-会社以外の法人

では、どんなときでも法人格をもっていなければ主体としての行為ができないのだろうか。

そんなことはなく、ときに例外として、会社でなくても一定の条件を満たせば、法人格に類似した人格を有することで行為が可能である。こうしたグループは「権利能力なき社団」と呼ばれ、マンションの管理組合やサークル、OB会などが該当例である。一定の要件を満たせば、そのグループの名前で、たとえば訴えの提起等も可能である(民事訴訟法29条)。しかし、あくまで法律で認められた法人ではないため、権利義務の主体となることはできない。逆に言えば、名称にかかわらず法律で認められていれば法人格を持つことができ、COOP(消費生活協同組合)やNHK(日本放送協会)は、会社ではないが法律により法人格が与えられている(消費生活協同組合法4条、放送法15条及び16条)。

 

-物や動物の権利

さて、話がやや脱線するが、物や動物は権利の主体になれるのだろうか。物はともかく動物は生きているわけだし、人と同じように権利が認められてもいいような気がしないでもない。ここで、動物を原告とした環境訴訟の例として、オオヒシクイ訴訟(東京高等裁判所判決平成8年4月23日)を取り上げよう。国内で提起された環境訴訟といえば、他にもアマミノクロウサギ訴訟やムツゴロウ訴訟などがあるが、本件はオオヒシクイを茨城県の住民であるとし、オオヒシクイ、個人2名、団体1(ヒシクイ保護基金)の4者を原告として、茨城県知事に対し訴訟を提起したものである。

一審水戸地裁は、オオヒシクイが当事者能力を欠くことを理由に訴えを却下しており、控訴審においても同様に、「人に非らざる自然物を当事者能力を有する者と解することは到底できない。」とし、「当事者能力を有しない自然物であるオオヒシクイの名において控訴代理人らか提起した不適法なものであり、これを補正することができないことは明らかであるから、却下を免れない。」として却下した。
以下はその判決文である。

【主文】
1、本件控訴を却下する。
2、原審及び当審における 訴訟費用は、控訴代理人らの負担とする。
【理由】
1、本件は、オオヒシクイ個体群を茨城県の住民であるとして、その名において、地方自治法242条の2第1項4号後段に基づき、同県に代位し、知事である被控訴人に対し、被控訴人はオオヒシクイ個体群の越冬地全域を鳥獣保護区に指定しなかったことにより同県の威信を著しく損なわせ、重要な自然環境の要素にして重要な文化的財産を損傷させたとして、不法行為による損害の一部2257万2000円を同県に賠償するよう求めた事案の控訴審である。
2、およそ訴訟の当事者となり 得る者は、法律上、権利義務の主体となり得る者でなければならず、このことは民法、民事訴訟法等の規定に照らして明らかなところというべきであり、したがって人に非らざる自然物を当事者能力を有する者と解することは到底できない。住民訴訟の当事者となり得る者についてもこれと異なる解釈をする余地は全くない。当事者能力の概念は、時代や国により相違があるのは当然であるが、わが国の現行法のもとにおいては、右のように解せざるを得ない。
そうすると、本件控訴も、当事者能力を有しない自然物 であるオオヒシクイの名において控訴代理人らか提起した不適法なものであり、これを補正することができないことは明らかであるから、却下を免れない。
(東京高等裁判所判決平成8年4月23日)

このように、日本においては動物には当事者能力(民法上の権利能力)がなく、訴訟の当事者になることは出来ないとされているのである。法律上、動物は物として扱われるから、動物を傷つけた場合は「器物損壊罪」となるのである。(動物好きにとっては、何だか切ない事実かもしれない。)
ちなみに、棄却と却下の違いについて触れておくと、「棄却」とは審理の結果・請求などを退けることをいい、「却下」とは訴えが不適法としてそれ自体を認めないとすることをいう。

 

-会社は人と同じことができるのか

話を戻そう。
会社が「権利の主体」となり得ることは既述のとおりだが、法人としておこなう行為に制限はあるのだろうか。会社は人と同じことができるのだろうか。

ここで参照したいのが、八幡製鉄所事件(最高裁判所大法廷判決昭和45年6月24日)である。会社がとある政党に政治献金したところ、株主が“目的の範囲外”として訴えを提起(役員の責任を追及)した事件である。つまり、会社は営利を目的とする法人である以上は、政治献金なんていう「行為」はできない。というお話なのである。
判決文は長いが次に少しだけ載せてみる(といっても長いが…)。小難しい文章であるが、ここはひとつ、一度読んでみていただきたい。

【判決】
会社は定款に定められた目的の範囲内において権利能力を有するわけであるが、目的の範囲内の行為とは、定款に明示された目的自体に限局されるものではなく、その目的を遂行するうえに直接または間接に必要な行為であれば、すべてこれに包含されるものと解するのを相当とする。そして必要なりや否やは、当該行為が目的遂行上現実に必要であつたかどうかをもつてこれを決すべきではなく、行為の客観的な性質に即し、抽象的に判断されなければならないのである。
ところで、会社は、一定の営利事業を営むことを本来の目的とするものであるから、会社の活動の重点が、定款所定の目的を遂行するうえに直接必要な行為に存することはいうまでもないところである。しかし、会社は、他面において、自然人とひとしく、国家、地方公共団体、地域社会その他(以下社会等という。)の構成単位たる社会的実在なのであるから、それとしての社会的作用を負担せざるを得ないのであつて、ある行為が一見定款所定の目的とかかわりがないものであるとしても、会社に、社会通念上、期待ないし要請されるものであるかぎり、その期待ないし要請にこたえることは、会社の当然になしうるところであるといわなければならない。そしてまた、会社にとつても、一般に、かかる社会的作用に属する活動をすることは、無益無用のことではなく、企業体としての円滑な発展を図るうえに相当の価値と効果を認めることもできるのであるから、その意味において、これらの行為もまた、間接ではあつても、目的遂行のうえに必要なものであるとするを妨げない。災害救援資金の寄附、地域社会への財産上の奉仕、各種福祉事業への資金面での協力などはまさにその適例であろう。会社が、その社会的役割を果たすために相当を程度のかかる出捐をすることは、社会通念上、会社としてむしろ当然のことに属するわけであるから、毫も、株主その他の会社の構成員の予測に反するものではなく、したがつて、これらの行為が会社の権利能力の範囲内にあると解しても、なんら株主等の利益を害するおそれはないのである。
以上の理は、会社が政党に政治資金を寄附する場合においても同様である。憲法は政党について規定するところがなく、これに特別の地位を与えてはいないのであるが、憲法の定める議会制民主主義は政党を無視しては到底その円滑な運用を期待することはできないのであるから、憲法は、政党の存在を当然に予定しているものというべきであり、政党は議会制民主主義を支える不可欠の要素なのである。そして同時に、政党は国民の政治意思を形成する最も有力な媒体であるから、政党のあり方いかんは、国民としての重大な関心事でなければならない。したがつて、その健全な発展に協力することは、会社に対しても、社会的実在としての当然の行為として期待されるところであり、協力の一態様として政治資金の寄附についても例外ではないのである。論旨のいうごとく、会社の構成員が政治的信条を同じくするものでないとしても、会社による政治資金の寄附が、特定の構成員の利益を図りまたその政治的志向を満足させるためでなく、社会の一構成単位たる立場にある会社に対し期待ないし要請されるかぎりにおいてなされるものである以上、会社にそのような政治資金の寄附をする能力がないとはいえないのである。上告人のその余の論旨は、すべて独自の見解というほかなく、採用することができない。要するに、会社による政治資金の寄附は、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果たすためになされたものと認められるかぎりにおいては、会社の定款所定の目的の範囲内の行為であるとするに妨げないのである。(最高裁判所大法廷判決 昭和45年6月24日

やはり長いが、要は「会社というものが社会に存在している以上、社会に対して何かしらの行為をすること、社会的役割を果たすためにしたことは会社の行為として認めてあげても良いし、権利能力の範囲となるんだ」ということが示されている。このように、普段はなかなか考えることのない「企業」というものについて、ルールを学ぶことがこの授業の目的である。

 

-「企業法」とは、会社法で規律される「会社」とは

さて。ここまで、「企業法」という言葉を使ってきたが、実は「企業法」という法律は存在しない。一般に、会社法や商法、金融商品取引法などの会社にまつわる様々な法律をまとめて企業法と呼んでいる。企業の経営にはさまざまな利害関係人(ステークホルダー)が存在し、企業を取り巻くステークホルダーを規律することに、企業法を構成するそれぞれの法律の目的がある。

会社法では次の四つを会社として定め、それぞれに法人格を認めている。
①合名会社
②合資会社
③合同会社
④株式会社
なお、①~③を持分会社といい、所有と経営が一致しているといわれている(このあたりも詳しくは次回以降で。)。
この分類は、会社の所有者である社員(会社法における社員とは、株主のことを指す。)はどこまで責任を負うのか、また誰が業務を執行するか、この二つの観点によるものである。責任の範囲には大きく二種類あり、まず、株式会社に出資する際、株主は株を購入するだけでそれ以上の責任を負うことはなく、たとえば会社の負債を代わりに弁済するようなことはない。これを有限責任という。次に無限責任とは、出資をおこなうだけでなく、会社が負った負債も変わりに弁済する必要がある場合のことをいう。

合名会社では全社員が無限責任社員であり、また全社員が業務を執行し、会社を代表する。つまり、社員と会社の人格が一致しており、最も団体性が弱い会社形態である。株主、社長、会社がすべて一致しているとすれば、わざわざ会社としての人格を取得する必要もなく、利用されている例は少ない。

合資会社も、合名会社のように無限責任社員が存在するが、有限責任社員もいる。全社員が業務を執行し、会社を代表する点においては合同会社と同じだが、有限責任社員がいる分、社員と会社の人格は分離されている。
合同会社と株式会社はすべての社員が有限責任社員である。合同会社の場合は全社員が業務を執行して会社を代表するが、無限責任社員が存在しない分、①②に比べて社員と会社の人格の分離はさらに進んでいる。

日本において一般的なのが株式会社であり、最も団体性が強い企業形態である。所有と経営は原則分離しており、株式が業務を執行することは基本的にはない。また、持分会社と異なる点の一つとして、株式に譲渡性があることが挙げられる。
会社法による会社の分類はこの四つであるが、他にも公開会と閉鎖会社、大会社やその他といったように、様々な特徴の会社が存在する。

…といったところは一旦忘れていただき、次回は日本で一番多く存在する株式会社について説明していきたい。初回は、会社の属性と基本構造について紹介した。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA