企業法・授業まとめ-第9回-

 

支払督促(裁判所HPより)

・金銭の支払又は有価証券若しくは代替物の引渡しを求める場合に限ります。
相手の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てます
・書類審査のみなので、訴訟の場合のように審理のために裁判所に来る必要はありません。
・手数料は、訴訟の場合の半額です。
・債務者が支払督促に対し異議を申し立てると、請求額に応じ、地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行します。金銭、有価証券、その他の代替物の給付に係る請求について、債権者の申立てにより、その主張から請求に理由があると認められる場合に、支払督促を発する手続であり、債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、 債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。なお、支払督促に対する異議の申立期間は、支払督促に仮執行宣言が付されるまでです。また、仮執行宣言の付された支払督促に対する異議の申立期間は、仮執行宣言の付された支払督促を受け取ってから2週間以内です。

 

 

裁判外紛争処理(ADR)

ADR:Alternative Dispute Resolution
中立的な第三者が介入して紛争の解決を図る手段。

<手続きの種類による分類>
・調整型のADR  (調停あっせん)
・第三者が判断を示して決着をつける裁断型のADR(仲裁・裁定など)

<提供主体による分類>
・司法系ADR  (裁判所によるもの)
・行政系ADR  (公害紛争審査会・国民生活センター)
・民間系ADR  (国際商事仲裁協会・交通事故紛争処理センター)

 

ADRのメリットは以下のとおり。
・手続きが簡易、迅速(公開されないので良い)
・個別の紛争の実態に即した柔軟な解決
・法律家以外の人たち(各専門領域のエキスパート)による紛争解決が可能
・行政系、民間系のADR活動により、裁判所の負担を軽減
・国家の司法権の作用ではないので、国際的・渉外的な紛争に対応した解決を導くことができる

 

 

仲裁

あらかじめ仲裁合意をしておくことで、いわば私設の裁判官による判定に服する。

仲裁法1条(趣旨)
「仲裁地が日本国内にある仲裁手続及び仲裁手続に関して裁判所が行う手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。」
仲裁法2条(定義)
「1 この法律において「仲裁合意」とは、既に生じた民事上の紛争又は将来において生ずる一定の法律関係(契約に基づくものであるかどうかを問わない。)に関する民事上の紛争の全部又は一部の解決を1人又は2人以上の仲裁人にゆだね、かつ、その判断(以下「仲裁判断」という。)に服する旨の合意をいう。
2 この法律において「仲裁廷」とは、仲裁合意に基づき、その対象となる民事上の紛争について審理し、仲裁判断を行う1人の仲裁人又は2人以上の仲裁人の合議体をいう。
3 この法律において「主張書面」とは、仲裁手続において当事者が作成して仲裁廷に提出する書面であって、当該当事者の主張が記載されているものをいう。」
仲裁法13条(仲裁合意の効力等)
1 仲裁合意は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者が和解をすることができる民事上の紛争(離婚又は離縁の紛争を除く。)を対象とする場合に限り、その効力を有する。
2 仲裁合意は、当事者の全部が署名した文書、当事者が交換した書簡又は電報(ファクシミリ装置その他の隔地者間の通信手段で文字による通信内容の記録が受信者に提供されるものを用いて送信されたものを含む。)その他の書面によってしなければならない。
3 書面によってされた契約において、仲裁合意を内容とする条項が記載された文書が当該契約の一部を構成するものとして引用されているときは、その仲裁合意は、 書面によってされたものとする。
4 仲裁合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その仲裁合意は、書面によってされたものとする。
5 仲裁手続において、一方の当事者が提出した主張書面に仲裁合意の内容の記載があり、これに対して他方の当事者が提出した主張書面にこれを争う旨の記載がないときは、その仲裁合意は、書面によってされたものとみなす。
6 仲裁合意を含む一の契約において、仲裁合意以外の契約条項が無効、取消しその他の事由により効力を有しないものとされる場合においても、仲裁合意は、当然には、その効力を妨げられない。

 

 

お金を回収するための一番良い方法

裁判して判決とって回収してようやく権利が実現…
となるが、そこまでいくと色々なコストや時間がかかる。
それならば、裁判にしないのが一番だし、そもそもトラブルにならないのが一番。

ではどうしたら良いか?
契約締結段階から考慮する。

モノを作る、売る側・買う側、サービスをする側・される側でいうと…

受注側(モノを作る・サービスする側):
請負契約・売買契約 → とにかく前払い。先にお金をもらう。
作った後に払ってくれない。回収が難しい。

発注側(モノを買う・サービスされる側):
払った後だと、損害賠償請求しかない。
払ってなかったら払わなければ良いだけ。
担保を取る。連帯保証。
しかし、それでも逃げられてしまっては、回収困難。

以上のようにすることで、リスクを回避する。
債権回収以前にケリをつける。

 


以上、今回は「債権の管理・回収」についてでした。

語感はあまり身近でないような気がしますが、
よく考えれば、債権・債務は日常生活に当たり前に発生しているようです。

次回は債権回収以外の企業トラブルについてです。お楽しみに!

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