六法全書クロニクル ~改正史記~ 平成28年版

六法全書 平成28年版

 

 

この年の六法全書に新収録された法令に、

平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成27年法律第33号)

があります。
(元号は令和に変わりましたが、法律の名前は「平成32年」のままです。)

“東京”オリンピック・パラリンピックではありますが、
国家的に特に重要ということで、国をあげて準備・運営に当たるための法律です。この年から、準備に取り組んでいたんですね。

 

内容としては大きく四つ、

①大会推進本部を設置する
②基本方針を策定する
③国有財産を無償で使用させるなどの「特別措置」を講ずる
④国民の祝日を特例としてずらす

ということが定められています。

 

このうち、③の「特別措置」って、どんなことするの?って思いませんか?
具体的には、

  • 国有財産法2条に定める国有財産を、オリンピック組織委員会等に、無償で使用させることができる(14条)
  • お年玉付年賀はがきの収入を、大会の準備・運営に充てることができる(15条)
  • 国の職員を、オリンピック組織委員会に派遣することができる(17条)

などのことが書かれています。
こうして法律の条文を眺めていると、

「国が何か特別なことをするためには、
いちいち法律を作ってからでないとできないんだ」

ということがよく分かります。
(例えば、あなたが、自分の持ち物を誰かにタダで使わせてあげようと思ったら、
それについて書かれた法律なんかなくても、自由に使わせてあげられますよね。
でも、国にはそれができないんです。)

 

また、④に“祝日をずらす”とありますが
具体的には、2020年に限り、

「海の日」を7月23日に、
「体育の日※」を7月24日に、
「山の日」を8月10日にするそうです。
(※「体育の日」は、2020年以降、「スポーツの日」に名称変更)

すると(開催の可否が議論されている昨今ですが、もし予定通り開催されれば)
7月23日はオリンピック開会式前日、
7月24日はオリンピック開会式当日、
8月10日はオリンピック閉会式翌日に当たります。

開催期間中の、東京中心部の混雑緩和を狙っているとのこと。

こんな風に、法律でたくさんの“特別扱い”が決められているなんて、
「オリンピック・パラリンピックって、本当におおごとなんだな」
って思います。
たくさんの人の思いを背負った大会、無事開催されることを祈りたいものです。

 

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また、改正された法令として収録されたものに、学校教育法があります。

この改正によって、小学校から中学校までの義務教育を一貫しておこなう
「義務教育学校」が新設されるなど、小中一貫教育の制度化が図られました。

それまでは、各自治体や学校現場での取り組みが10数年以上にわたって蓄積され、成果が報告されていた中、正式に、小中一貫教育が学校制度として位置付けられたわけです。

多分、ご自分が小中一貫教育の学校を卒業したよ、という方はまだこちらにはいらっしゃらないかとは思いますが…
お子様が小中一貫校に通っているという方はいらっしゃるかもしれません。

小中一貫教育には、次のようなメリットがあるそうです。

  • 既存の枠にとらわれず、9年間という長期的な教育ができる
  • 小学校から中学校に進学した際に発生する「中1のギャップ」をなくすことができる
  • 小学校と中学校が共同で行事を行うなど、学校の枠にとらわれずに交流できる

その半面、
×生徒の顔ぶれが同じであるため、人間関係がリセットできない
×実施している学校の数が限られており、子どもがみんな進学できるわけではない
などのデメリットも言われています。

いずれにしても、一人ひとりに合った教育が受けられることが一番ですよね。
色々な選択肢が増えるということは、方向性として望ましいのではと思います。
今後も、注目していきたいものです。
(参考:文部科学省「小中一貫した教育課程の編成・実施に関する手引」)