六法全書クロニクル ~改正史記~ 平成23年版

六法全書 平成23年版

この年の六法全書に新収録された法令に、

公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)

があります。

そう言われてみれば…
最近、新築の木を使った建築物をよく見かける気が(公共建築物に限らず)。

例えば、建築家・隈研吾氏が手掛けた新国立競技場では、
木材と鉄骨のハイブリッド構造の屋根となっていたり
47都道府県それぞれの地域で生まれた「杉」を使用していたりします。

建築界の流行かと思っていたら、なんと、国が主導していたんですね。

日本では、木材価格の下落の影響などで森林の手入れが十分に行われず、国土保全などの森林の機能の低下が懸念される事態となっていて、木を使うことにより、森を育て、林業の再生を図ることが急務となっていました。

この法律は、こうした状況を踏まえ、木造率が低く(平成20年度7.5%床面積ベース)今後の需要が期待できる公共建築物にターゲットを絞って、国が率先して木材利用に取り組むとともに、地方公共団体や民間事業者にも国の方針に即して主体的な取組を促し、住宅など一般建築物への波及効果を含め、木材全体の需要を拡大することをねらいとしています。

条文を見てみると、まず第1条で、

この法律は、木材の利用を促進することが

○地球温暖化の防止、

○循環型社会の形成、

○森林の有する国土の保全、水源のかん養その他の多面的機能の発揮

及び

○山村その他の地域の経済の活性化に貢献すること

等にかんがみ、(中略)森林の適正な整備及び木材の自給率の向上に寄与することを目的とする。

と、木材利用の効用について述べています。

専門的なことは分かりませんが、
物理的強度や経済性だけを比べたら、木材以外の素材に軍配が上がるのかもしれないけれど、ここに掲げられているような、もっと大きな視点で問題をとらえてみたら、木材を使用すべきという違った答えにたどり着くのかもしれません。

未曽有の緊急事態の真っただ中にある今、平時から
地球温暖化だったり、持続可能な社会だったり、国土の保全だったり、
そういった、今はまだ何とかなっているけれど、いつか危機的な状況に陥ることが想定される問題に、きちんと向き合って手を打っておくという視点が必要であると、強く思います。

そうなってしまってからではどうしようもない、ってこと、ありますよね。

目の前の問題だけにとらわれない「大きな視点」、
忘れないようにしたいと思います。

 

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改正された法令として収録されたものとしては、

雇用保険法(昭和49年法律第116号)

があります。

この年の改正で、
短時間就労者や派遣労働者の雇用保険の適用範囲が拡大されました。

具体的には、それまでは、

【旧法】
○6ヶ月以上の雇用見込みがあること
○1週間の所定労働時間が20時間以上であること

という要件に該当しないと雇用保険が適用されなかったのが、

【新法】
○31日以上の雇用見込みがあること
○1週間の所定労働時間が20時間以上であること

という要件に該当すれば、雇用保険が適用されることとなりました。

この改正により、約221万人が新たに雇用保険に加入したと試算されています。(※平成22年7月~平成23年6月の1年間に新たに加入した方に関する試算)

 

そもそも、雇用保険とはどんな保険でしょうか?

雇用保険は、国の社会保険制度の一つで
労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進
を目的に、さまざまな保障を受けることができます。

最もよく知られているのは、失業時に給付される「基本手当」で、
(失業保険という通称で呼ばれることも)
給付額は、過去6か月間の給与や年齢、勤続年数などから算出され、給付時期や日数は、退職理由が自己都合であるか会社都合であるかによって異なります。

ですが、それだけにとどまりません。

就職促進給付
失業保険を受給している人が再就職をした時に支給

教育訓練給付金
厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講・終了した時に支給

雇用継続給付
育児休業や介護休業で仕事を休んだ際に支給

高年齢雇用継続給付金
60歳到達時と比較して賃金が75%未満となった場合、手取額の低下を抑えることを目的に給付金を支給(シニア向け)

以上のように、労働者を守ろうとする制度は様々あり
それぞれの事情に合った手当を受け取ることができるのです。
そして、今回の新型コロナウイルスにより期待を集めている制度があります。

それは「雇用調整助成金」制度です。

雇用調整助成金とは、
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向をおこない、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当・賃金等の一部を助成する、というものです。

今回、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主に対しては、助成率を引上げ・上乗せしたり、要件が緩和されたりする特例が設けられました。

例えば、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主で、かつ、解雇等をしていないなどの要件を満たす事業主には、中小企業で9/10(通常は2/3)、大企業で3/4(通常は1/2)の助成率となるそうです。

助かりますね!

ただ、報道によれば、2月14日以降、相談件数はおよそ20万件で
実際に申請された数はおよそ2500件、
このうち支給が決まったのはわずか282件とのこと。

制度があるということと、ちゃんと機能しているということはまったく別物です。こんな状態では、「絵に描いた餅」でしかないですよね。
困難な時代ですが、本当に必要なところに、必要な援助が届くよう、マンパワーを投入してもらいたいものです。

なお、特例措置については、更なる拡充が予定されていて、5月上旬目途に発表予定とのこと。今後の動きに要注目です。

(参考:厚生労働省HP

六法全書クロニクル ~改正史記~ 平成24年版

六法全書 平成24年版

この年の六法全書に新収録された法令に、
東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)があります。

 

平成23年3月11日に、東日本大震災が発生しました。
直後から、その復興に向けた特別措置や特例を設ける法律が次々と作られましたが、この法令はその一つになります。

この法律では、「復興特区」の制度を創設しています。

被災状況や復旧・復興の状況は地域ごとに異なっていて、
復興に当たりどの産業を柱とするかなど、その方向性もさまざまです。

そこで、地方公共団体が、地域の状況や特性を踏まえて自らオーダーメードのメニューを作成し、それに基づいて、地域限定で思い切った特例措置を実施することで、復興を加速しようと作られたのが、「復興特区」です。

特例を活用するためには、地方公共団体が、計画を作成し、
内閣総理大臣の認定などの手続を経る必要があります。

計画作成をおこなうことができるのは、
震災で一定の被害を生じた227市町村の区域
(岩手県内全市町村、宮城県内全市町村、福島県内全市町村など)
に限られます。

実際の特例としては、例えば、

〇公営住宅等に関する入居資格要件を、最長10年間にわたり緩和
(通常の災害では入居者資格要件の緩和は3年のところ、10年に延長。)

〇病院や介護施設における医師等の配置基準を緩和
(通常よりも少ない医師等の配置で、病院や介護施設を設置できるようにする。)

〇「復興産業集積区域」内に新たに立地した新設企業について、
法人税を5年間無税化

などがあるそうです。

 

東日本大震災発生から、9年が過ぎました。

少しづつ記憶は薄れ、正直、意識することも少なくなっているかもしれません。特に今は、新型コロナウイルスの問題で頭がいっぱいで、そこまで気が回せなくなっているかも…

しかし、復興は、まだまだ道半ばです。

未曽有の災害だっただけに、そこからの復興にも、
経験したことのない困難が立ちふさがっていることが予想されます。
わたしたちにできること・しなければならないことは
“記憶を風化させず、心を寄せ続けること”なのかもしれません。
(参考:首相官邸ホームページ

 

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改正された法令として収録されたものとしては、
刑法(明治40年法律第45号)があります。

この年の法改正では、
不正指令電磁的記録に関する罪」が新しく設けられました。

…と、言われても、何を処罰しているのかさっぱり分からないですよね?

分かりやすい言葉で言えば、
いわゆる「コンピュータウイルス」に関する罪のことです。
正当な理由がないのに、その使用者の意図とは無関係に勝手に実行されるようにする目的で、コンピュータ・ウイルスやコンピュータ・ウイルスのプログラム(ソースコード)を作成し、又は提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

 

「コンピュータウイルス」と言い換えて、少しは分かった気になったものの、
はて、コンピュータウイルスって、どんなものだったでしょうか。

他人のコンピュータに侵入して、悪さをする、
くらいのイメージはあるのですが、それ以上は、「?」です。
ちょっと詳しく見てみましょう。

 

コンピュータウイルス対策基準」(通商産業省告示、最終改定平成12年)
によると、コンピュータウイルスは、第三者のプログラムやデータベースに対して意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムであり、
①自己伝染機能
②潜伏機能
③発病機能
のうち一つ以上有するものと定義されています。

もう少しかみ砕いて言うと、

①自己伝染機能
侵入したウイルスが、自身の機能によって、他のシステムやプログラムに自らをコピーして伝染していく機能です。
ダウンロードした覚えのないプログラムやファイルが、知らない間に増えているといった事象を引き起こします。

②潜伏機能
発病するための条件(特定の時刻や処理回数など)を設定しておき、この条件がそろってから発病するという機能です。
ウイルスに感染してからも、一定期間はウイルスに感染していないパソコンと全く同じ動作をし、ユーザーに察知させないようにします。

③発病機能
プログラムやデータを破壊したり、本来ではありえない動作をさせる機能です。
知らない間にファイルが破損している、自動的にポップアップウィンドウが開いてしまう、ファイルが削除されているなどといった現象を引き起こします。

 

かつては、自分の技術の誇示や愉快犯的な目的で作られ、感染しても画面に渦巻き模様や花火を表示する程度のものが多かったのですが、最近では、犯罪組織によって金銭的な利益目的で作られ、感染したことや活動していることに気付かれないよう密かに動作するものが多くなっているとのことです。

情報(個人情報、カード情報、画像データ等)の搾取・漏洩・改ざんをされる、他のパソコンへの攻撃の踏み台にされる、ウイルスメールを配信されるなどの被害が出ているとか…。

私たちが日々使っているスマートフォンや携帯電話を狙ったウイルスも、世界中で年々増え続けているのだそうです。
新型コロナウイルスばかりが話題になる昨今ですが、コンピュータウイルスも、やっぱり怖いですね。こちらは、既にワクチン(対策ソフト)が開発されていますので、最新の対策ソフトを使って感染を防ぎたいものです。

(参考:総務省「国民のための情報セキュリティサイト」)

六法全書クロニクル ~改正史記~ 平成25年版

六法全書 平成25年版

この年の六法全書に新収録された法令に、最近俄然注目を浴びている、
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)があります。

(各種報道等で何度も取り上げられ、いい加減食傷気味かもしれませんが、
やはり知っておく必要がある法律だと思いますので、あえて取り上げさせていただきます。)

2009年(平成21年)にH1N1亜型インフルエンザウイルスが世界的に流行した際(※)、対応が混乱したことを踏まえ、法的根拠をもって確固たる対策が可能となるように、ということで誕生した法律です。

(※豚の間で流行っていた豚インフルエンザのウイルスがヒトに感染するようになったことに起因するとされています。「豚インフルエンザ」と聞くと、ああ、そんなこともあったな、と思い当たる方も多いのでは?)

 

この法律には、新型インフルエンザ等に対する平時の備えと、
緊急時の措置に関する規定が置かれています。

平時の備えとしては、政府・都道府県知事・市町村長それぞれに、
行動計画を定めること、
物資の備蓄をおこなうこと、
知識の普及に努めることなどを義務付けています。

そして、いざ新型インフルエンザ等が発生した場合には、

厚生労働大臣が、内閣総理大臣に報告
       ⇩
内閣総理大臣が、政府対策本部を設置
       ⇩
都道府県知事が、都道府県対策本部を設置

という流れになっています。

 

さらに進んで、新型インフルエンザ等が国内で発生し、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす(又はそのおそれがある)事態だと認められると、

新型インフルエンザ等緊急事態宣言

をすることとされています。

 

この宣言は、緊急事態措置を実施すべき期間や区域を示してなされるのですが、
当該区域の都道府県知事において、次のような措置の実施が可能になります。

○住民に、外出を自粛するよう要請
○施設管理者に、学校や福祉施設などの使用やイベント開催を停止するよう
 要請・指示
○臨時の医療施設を開設するため、土地や建物を所有者の同意がなくても使用
○運送事業者に、緊急物資を輸送するよう要請・指示
○事業者に、医薬品、食品等の売渡し要請・収用等

  

こういったことは、国民の自由と権利を制限するものですので、
制限が必要最小限のものでなければならないことも、併せて定められています。

今回、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的な流行を受け、
政令で定める日までの間、新型コロナウイルス感染症を、

「新型インフルエンザ等対策特別措置法に規定する新型インフルエンザ等」

とみなすことを内容とする法改正がおこなわれました(令和2年3月13日可決成立、翌日施行)。

 

そして、事態はまさに現在進行形で動いています。

2020年4月7日、
実際に「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」が発出されました。

これを受けて、各自治体から、様々な自粛要請が出されていることは、
日々報道されているとおりです。
本当に、これまで経験したことのない、未曽有の事態です。

 

幸い、自分の身の回りにはまだ感染者はいないのですが、それでも、すぐそこまで危険が差し迫っているという緊迫感や危機感を覚えずにはいられません。
こういった緊急事態では、政府が強力なリーダーシップを発揮して事態収拾に当たることも絶対に必要です。

反面、国民の自由と権利が必要以上に制限されてしまうことも、絶対に見過ごすわけにはいかないことです。

今回の事態で、欧米に比べて、政府の権限が弱いのではないかとの指摘もあるようです。その分、私たちには、「自主的」な行動規制が求められているのかもしれません。

 

一日も早く平穏な日常が戻るよう、今は、我慢の時です。
一人一人が、自分ごととして、自分ができることに真剣に取り組んでいくことが、事態を乗り越えるための一番の近道と信じます。

 

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改正された法令として収録されたものとしては、
消費税法(昭和63年法律第108号)があります。

この年制定された「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税率及び地方消費税率は、次のように2段階で引き上げることとされました。

改正前の税率は、消費税率4.0%、地方消費税1.0%の計5%だったところ
平成 26 年4月1日に、消費税率6.3%、地方消費税1.7%の計8%へ、
平成 29 年4月1日に、消費税率7.8%、地方消費税2.2%の計10%へ引き上げることが規定されたのです。
(※ 消費税10%への引き上げ時期は、その後、延期されました。)

 

一口に「消費税」と言っていますが、実は、
国税である「消費税」と、地方税である「地方消費税」の合計だったんですね。

この消費税、日本に初めて導入されたのは平成元年4月1日で、
その時の税率は3%でした。

その後、平成9年4月1日には税率が5%(国4%+地方1%)に引き上げられ、この年の法改正で更に2段階で引き上げられることとなったわけですが、
引き上げの理由としては

高齢化により社会保障費が膨らんで若い世代への負担が大きくなりすぎること、
国民全員が平等に負担する消費税が適していること、
景気に大きく左右されない安定した財源であること

などが挙げられています。

 

消費税8%への引き上げは当初予定した期日におこなわれましたが、
消費税10%への引き上げは、2度にわたって延期され
最終的に、平成31年(令和元年)10月1日から実施されています。

様々な対策が講じられたものの、
やはり日本経済への打撃は大きかったと分析されているようです。
払う側の心理としては、やっぱり、10%って大きいですよね・・・。

消費税は、物品やサービスの「消費」に対し、消費者が負担する税です。
食料品や外食、洋服などにも課税されており、私たちの生活に一番身近な、毎日のように支払わなければならない税金です。
(ちなみにですが、弁護士報酬にも、消費税は課税されます。「消費」している感じはないですけどね。)
支払を逃れられないのなら、せめて、本当に私たちに役立つ形で使われているかどうか、きちんと見守っていきたいものです。

ワイルドフラワーを植えてみました②

昨年10月に種まきをしたワイルドフラワーですが、、、

植えてすぐに発芽し、葉っぱばかりが成長してからは
あまり変化しないまま数カ月が経過していました。

 

・・・が!

先日ついに開花を確認することができました。

 

調べてみたところ、どうやらこちらの花は

ベニバナザワキキョウ

のようです。

紅花沢桔梗(アメリカサワギキョウ 、ヨウシュサワギキョウとも)
キキョウ科ミゾカクシ属
学名:Lobelia cardinalis

原産地では川岸や沼地、湿地などでみられる高さ1.2mほどになる多年草。
茎は直立して、しばしば赤みを帯びる。
葉は互生する単葉で、長さ20cm、幅5cmほどの披針形で、葉の縁には鋸歯がある。
茎先に長さ30cmほどの総状花序を出し、花序には苞がある。
花は緋紅色で、長さ4cmの2唇形で、上唇は2裂して、下唇は3裂する。
(引用:「EVERGREEN」)

 

ロベリア種は世界中で400種程あるのだとか…!
弊所で咲いたものはどうやら外国産ですが、日本に昔からある品種は
「沢桔梗」はというもので、青紫の花色のようです。

や、ややこしい…
ですが、今回の種類は緋色が特徴的ですので、恐らく北アメリカ原産のもので間違いないかと思います。

といいますのも、
「ベニバナサワギキョウ」は和名であって、英語名では

・cardinal flower (カーディナルフラワー)
・scarlet lobelia (スカーレット・ロベリア)

と呼ばれており、
「スカーレット」は緋色
「カーディナル」はカトリックにおける枢機卿を意味します。

枢機卿は「カーディナルレッド」と呼ばれる緋色の聖職者服を身にまとう習慣があるのだそうです。(以上、「はなたま」より。)
色ひとつでも追ってみると深いですね!

 

また、カナダ南東部~コロンビア北部が原産地とのことですが、
そういわれてみると、何だかネイティブアメリカンやメキシコを感じさせる姿である気がしてくるような…

“葉はタバコの代用とされたり、リウマチなどの外用薬に利用されていた”
なんて聞くと、ますますそんな気がしませんか?

 

何となく「見たことあるような花だな」と思っていましたが、
その名前やルーツは意外と知らないものです。

このワイルドフラワー、
まだまだ知らない情報をもたらしてくれそうな予感です。

現在も咲きかけの花がありますので、
もう少し成長した際には、また調査してみたいと思います!

六法全書クロニクル ~改正史記~ 平成26年版

六法全書 平成26年版

この年の六法全書に新収録された法令に、
食品表示法(平成25年法律第70号)があります。

食品の表示は、消費者が食品を購入するとき、
食品の内容を正しく理解し、選択したり、摂取する際の安全性を確保したりする上で重要な情報源となっています。

しかし、かつては
食品衛生法(厚生労働省)
JAS法(農林水産省)
健康増進法(厚生労働省)
という、所管省庁が異なる三つの法律でルールが定められていました。

複数の法律でバラバラにルールが定められており、制度が複雑であることで、
消費者等にとって分かりにくい表示になっているとの批判があったため、
これらを統合するものとして制定されたのが、この法律です。

食品表示法は、
それまでの食品衛生法等で定められていた事項を基本的に引き継いでいますが、
変更になった部分もあります。

①アレルギー表示のルールの改善

②加工食品の栄養成分表示の義務化

③機能性表示食品制度の導入

①アレルギー表示のルールの改正
これまで表示されていなかったものについても、
原則として個別の原材料や添加物にアレルゲンが表示されることとなりました。

 

②加工食品の栄養成分表示の義務化
容器包装に入れられた加工食品について、
熱量(カロリー)、タンパク質、脂質、
炭水化物、ナトリウムの量(食塩相当量)が表示されることとなりました。

スーパーやコンビニでお買い物する際、これらの表示をチェックして
健康的な食事をするよう気を配っている方も多いのでは?

 

③機能性表示食品制度の導入
それまで認められていた
「特定保健用食品(トクホ)」「栄養機能食品」に加えて、
「機能性表示食品」の制度ができました。

機能性表示食品のパッケージには、
「おなかの調子を整えます」
「脂肪の吸収を穏やかにします」というような文言が表示されています。

これは、企業が表示したい“健康への働き”や“安全性”を証明する届出書類を
消費者庁に提出することで、表示が可能になります。
「トクホ」には厳しい認定基準があり、国が食品ごとに効果や安全性を審査しています。「栄養機能食品」は、既に科学的な根拠が確認されたビタミンやミネラルなどの国が定めた栄養成分を基準量含んでいる食品であれば、特に届け出なくても表示できます。

一方、「機能性表示食品」は、消費者庁に必要な書類を提出すれば、審査はなく、国の基準値なども設定されていないので、企業の責任において健康への働きを表示できるのが大きな違いです。

 

同じ「健康に良い」食品でも、種類によってこんな違いがあるなんて…
皆さんご存知でしたでしょうか?
違いをきちんと知り、健康の維持・増進のため、上手に取り入れたいものです。

(参考:日本医師会ホームページ「健康の森」気になるコトバ「機能性表示食品」

 

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改正された法令として収録されたものに、
刑法(明治40年法律第45号)があります。

刑法は、頻繁に改正されている法律ですが、
この年の改正では、刑の一部の執行猶予制度が導入されました。

刑の一部の執行猶予制度とは、
裁判所が、3年以下の刑期の懲役・禁錮を言い渡す際に、その刑の一部について、1~5年間、執行を猶予することができる制度です。

例えば、「被告人を懲役3年に処する。その刑の一部である懲役1年の執行を、3年間猶予する。」などの刑の言渡しが可能になりました。
この場合、まず、猶予されなかった2年の懲役刑の執行のため刑務所に服役することになります。
その服役が終わった後に、猶予された1年の執行猶予期間である3年間がスタートします。執行猶予が取り消されないで執行猶予の期間が満了すれば、残っている1年分の懲役刑の執行はされなくなる、という仕組みです。

この改正がおこなわれる前は、全部実刑か、全部執行猶予かの二択でした。

全部執行猶予とされた場合には、
その人に再犯防止・改善更生の教育や指導を義務付けることはできませんし
短期の実刑とされた場合には、
施設内で再犯防止・改善更生の教育や指導をするにも、
仮釈放後に保護観察に付してこれらの教育・指導を行うにも期間が短く、
十分な効果を挙げられない場合があるとの指摘がなされていました。

そこで定められたのが本制度。

一定期間施設内で教育・指導を実施したのち、刑の一部の執行を猶予し、
その猶予期間中に社会内で改善更生を促す働き掛けをおこなえるようにすることで、再犯防止や改善更生を図ることを目的としています。

対象は、初入者と、薬物自己使用の累犯者などです。
執行猶予期間中に、罪を犯して禁固以上の刑に処せられた場合などには、
一部執行猶予が取り消されることもあります。
(その場合は、再び刑務所に収容されて服役することになります。)

少し前にも、執行猶予歴のある芸能人が再び逮捕されたというニュースが報道され、世間を騒がせていました。
犯罪は「犯人を捕まえたらそれで一件落着」ではない、
ということを強く感じます。

犯罪者は、刑務所に入るにせよ入らないにせよ、
(ごく一部の例外を除いて)やがて社会に戻ってきます。
安全で安心して暮らせる社会を実現するためには、彼らに、健全な社会の一員として、立ち直ってもらわなければならないのです。やみくもに刑を厳しくし、長期間社会から隔離するだけでは、解決になりません。

こうした様々な取組が続けられ、
一人でも多くの人が立ち直れるよう、関心を持ち続けたいと思います。