六法全書クロニクル ~改正史記~ 平成23年版

六法全書 平成23年版

この年の六法全書に新収録された法令に、

公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)

があります。

そう言われてみれば…
最近、新築の木を使った建築物をよく見かける気が(公共建築物に限らず)。

例えば、建築家・隈研吾氏が手掛けた新国立競技場では、
木材と鉄骨のハイブリッド構造の屋根となっていたり
47都道府県それぞれの地域で生まれた「杉」を使用していたりします。

建築界の流行かと思っていたら、なんと、国が主導していたんですね。

日本では、木材価格の下落の影響などで森林の手入れが十分に行われず、国土保全などの森林の機能の低下が懸念される事態となっていて、木を使うことにより、森を育て、林業の再生を図ることが急務となっていました。

この法律は、こうした状況を踏まえ、木造率が低く(平成20年度7.5%床面積ベース)今後の需要が期待できる公共建築物にターゲットを絞って、国が率先して木材利用に取り組むとともに、地方公共団体や民間事業者にも国の方針に即して主体的な取組を促し、住宅など一般建築物への波及効果を含め、木材全体の需要を拡大することをねらいとしています。

条文を見てみると、まず第1条で、

この法律は、木材の利用を促進することが

○地球温暖化の防止、

○循環型社会の形成、

○森林の有する国土の保全、水源のかん養その他の多面的機能の発揮

及び

○山村その他の地域の経済の活性化に貢献すること

等にかんがみ、(中略)森林の適正な整備及び木材の自給率の向上に寄与することを目的とする。

と、木材利用の効用について述べています。

専門的なことは分かりませんが、
物理的強度や経済性だけを比べたら、木材以外の素材に軍配が上がるのかもしれないけれど、ここに掲げられているような、もっと大きな視点で問題をとらえてみたら、木材を使用すべきという違った答えにたどり着くのかもしれません。

未曽有の緊急事態の真っただ中にある今、平時から
地球温暖化だったり、持続可能な社会だったり、国土の保全だったり、
そういった、今はまだ何とかなっているけれど、いつか危機的な状況に陥ることが想定される問題に、きちんと向き合って手を打っておくという視点が必要であると、強く思います。

そうなってしまってからではどうしようもない、ってこと、ありますよね。

目の前の問題だけにとらわれない「大きな視点」、
忘れないようにしたいと思います。

 

~~~

 

改正された法令として収録されたものとしては、

雇用保険法(昭和49年法律第116号)

があります。

この年の改正で、
短時間就労者や派遣労働者の雇用保険の適用範囲が拡大されました。

具体的には、それまでは、

【旧法】
○6ヶ月以上の雇用見込みがあること
○1週間の所定労働時間が20時間以上であること

という要件に該当しないと雇用保険が適用されなかったのが、

【新法】
○31日以上の雇用見込みがあること
○1週間の所定労働時間が20時間以上であること

という要件に該当すれば、雇用保険が適用されることとなりました。

この改正により、約221万人が新たに雇用保険に加入したと試算されています。(※平成22年7月~平成23年6月の1年間に新たに加入した方に関する試算)

 

そもそも、雇用保険とはどんな保険でしょうか?

雇用保険は、国の社会保険制度の一つで
労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進
を目的に、さまざまな保障を受けることができます。

最もよく知られているのは、失業時に給付される「基本手当」で、
(失業保険という通称で呼ばれることも)
給付額は、過去6か月間の給与や年齢、勤続年数などから算出され、給付時期や日数は、退職理由が自己都合であるか会社都合であるかによって異なります。

ですが、それだけにとどまりません。

就職促進給付
失業保険を受給している人が再就職をした時に支給

教育訓練給付金
厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講・終了した時に支給

雇用継続給付
育児休業や介護休業で仕事を休んだ際に支給

高年齢雇用継続給付金
60歳到達時と比較して賃金が75%未満となった場合、手取額の低下を抑えることを目的に給付金を支給(シニア向け)

以上のように、労働者を守ろうとする制度は様々あり
それぞれの事情に合った手当を受け取ることができるのです。
そして、今回の新型コロナウイルスにより期待を集めている制度があります。

それは「雇用調整助成金」制度です。

雇用調整助成金とは、
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向をおこない、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当・賃金等の一部を助成する、というものです。

今回、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主に対しては、助成率を引上げ・上乗せしたり、要件が緩和されたりする特例が設けられました。

例えば、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主で、かつ、解雇等をしていないなどの要件を満たす事業主には、中小企業で9/10(通常は2/3)、大企業で3/4(通常は1/2)の助成率となるそうです。

助かりますね!

ただ、報道によれば、2月14日以降、相談件数はおよそ20万件で
実際に申請された数はおよそ2500件、
このうち支給が決まったのはわずか282件とのこと。

制度があるということと、ちゃんと機能しているということはまったく別物です。こんな状態では、「絵に描いた餅」でしかないですよね。
困難な時代ですが、本当に必要なところに、必要な援助が届くよう、マンパワーを投入してもらいたいものです。

なお、特例措置については、更なる拡充が予定されていて、5月上旬目途に発表予定とのこと。今後の動きに要注目です。

(参考:厚生労働省HP

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