六法全書クロニクル~改正史記~平成15年版

平成15年版六法全書

平成15年六法全書

この年の六法全書に新収録された法令に、
構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)
があります。

これは、構造改革特区制度を実施するための法律です。

構造改革特区」は、第1次小泉内閣の規制緩和政策です。
経済の活性化のためには、規制改革によって民間活力を最大限に引き出し、民業を拡大することが重要ですが、全国的な規制改革の実施は、さまざまな事情により進展が遅い分野があるのが現状です。

そこで、地方公共団体や民間事業者等の自発的な立案により、地域の特性に応じた規制の特例を導入する特定の区域(構造改革特区)を設け、地域の自発性の下、構造改革を進めようとするのがこの政策です。
特区において講じられた規制の特例措置は、一定の期間後評価がおこなわれ、全国レベルで規制改革を行うべきものは、全国に拡大されます。

簡単にいえば、
まず、特区という地域に限定して実験的に規制を緩和し、
その結果が良ければ全国展開することによって、
日本全体の規制改革を推進する制度です。

流れとしては、
①規制の特例措置の提案
②特区計画の認定
③規制の特例措置の評価
となります。

①規制の特例措置の提案は、地方公共団体に限らず、民間事業者やNPO法人、個人、業界団体など、誰でもできます。
提出された提案は、事務局で調整をおこない、実現した場合は「メニュー表」に掲載されます。
②メニュー表にある事業をおこなう場合には、地方公共団体が特区計画を作成・申請し、内閣総理大臣から認定を受ける必要があります。
③認定された事業の実施状況については、有識者からなる評価・調査委員会が評価をおこないます。特段の問題がないものは、原則として全国レベルの規制改革に拡大されます。

 

ここで注目していただきたいのは、
誰でも」規制の特例措置の提案ができるということです。

つまり、
「国のこの規制がなければ、こんな新しい事業ができるのに」とか
「国のこの規制を緩めてくれたら、もっともっとビジネスを大きくできるのに」
と思ったら、誰でも、
「この規制を緩和してください」
と、国に提案することができるんです!
どうです、何か新しいことができそうじゃありませんか?
皆さんも、アイデアをお持ちでしたら、是非、声を上げてみてください!
規制改革が実現できるかもしれませんよ!

 

ちなみに、過去の事例としては、

  • 外国人技能実習生を中小企業が受け入れる場合には、6人まで受け入れることを可能にする
  • 株式会社が学校を設置することを可能にする
  • 民家民宿を営む農業者が、いわゆる「どぶろく」等を製造する場合には、製造免許の申請に当たり、最低製造数量基準(現行6キロリットル)を適用しない
  • 通常1年以内しか認められない地方公務員の臨時的任用について、1年を超えて任用を認める

などの事業があるそうです。

そもそも、そんな規制がされていたことすら知りませんでした。
いろんな規制があるものですね。
それぞれ、何らかの必要性があって規制しているのでしょうけれど・・・。
規制の必要性についてもきちんと検証しつつ、一層の規制緩和が進んで、
より活力ある社会になるといいですね。
(参考:首相官邸HP

 

◇ ◇ ◇

 

改正された法令として収録されたものに、
消防法(昭和23年法律第186号)
があります。

平成13年9月1日未明、新宿区歌舞伎町の雑居ビルで発生した火災は、小規模なビルにもかかわらず44名の犠牲者を出す大惨事となりました。
このときの教訓を踏まえておこなわれたのが、今回取り上げる消防法の改正です。

この歌舞伎町ビル火災、覚えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

東京都新宿区歌舞伎町の、風俗店や麻雀店、飲食店などが入居する雑居ビルで起きた火災です。44人が死亡、3人が負傷する被害を出し、日本で発生した火災としては戦後5番目の被害となりました。
犠牲者は、主に3階の麻雀店と4階のキャバクラの客及び従業員で、ほとんどは重度の火傷の跡もなく、一酸化炭素中毒によって亡くなっていたとのことです。一方、足などを負傷した3人は、いずれも麻雀店の従業員で、ビルから飛び降りて逃げていました。

生存者によると、火災報知器が機能しておらず、気付いたら炎が燃え広がっていたといいます。
さらに避難経路が1か所の階段しかなかったこと、防火扉の前に荷物が積み上げられていて閉まらなかったこと、脱出用の避難器具が備え付けられていなかったこと、階段に荷物が山積みにされていて消防隊が進めなかったことなどによって、被害が拡大したと考えられています。

本当に痛ましい事件でした。
出火原因は現時点でも未確定ですが、こんな事情があって被害が拡大したのですから、人災以外の何物でもないですよね。

こんな事件が二度と起こらないよう、消防法が大幅に改正されたのでした。

主な改正内容は、次のとおりです。

①火災の早期発見・報知対策の強化
自動火災報知設備の設置義務対象が従来より小規模なビルにまで拡大され、機器の設置基準も強化された。
②違反是正の徹底
消防署による立入検査の時間制限の撤廃(24時間いつでも立入ができるようになった)、措置命令・使用禁止命令等をおこなうことができる場合について規定を明確化、措置命令等をおこなった場合の公示などにより、違反是正の徹底が図られた。
③罰則の強化
反者の罰則は、従来の「懲役1年以下・罰金50万円以下」から「懲役3年以下・罰金300万円以下」に引き上げられた。
また、法人の罰則も、従来の「罰金50万円以下」から「罰金1億円以下」に引き上げられた。
④防火管理の徹底
飲食店等の管理者は、廊下や階段などの避難上必要な施設に避難の支障になる物が放置されないよう管理しなければならないこととされた。
防火対象物定期点検報告制度が創設され、年1回は有資格者(防火対象物点検資格者)による入念な点検と報告が義務づけられた。
なお、優良に防火管理を行っていると認められる防火対象物には、定期点検報告義務を免除する特例認定を受けることができ、特例認定を受けた場合には「防火優良認定証」を掲示できる。

 

最近でも、
沖縄県那覇市の首里城火災、京都アニメーションの放火事件など、
ぱっと思い付くだけでも、大きな火事が引きも切らず発生しています。

コロナ禍という、経験したことのない危険にみんなの注意が集中している今だからこそ、火災予防という、ある意味身近な危険も忘れないよう、対策を怠らないようにしたいものです。
(参考:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

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