六法全書クロニクル~改正史記~平成14年版

平成14年六法全書

兵営14年版六法全書

 

この年の六法全書に新収録された法令に、
確定拠出年金法(平成13年法律第88号)
があります。

確定拠出年金は、
拠出された掛金とその運用収益との合計額をもとに、
将来の給付額が決定する年金制度です。
掛金を事業主が拠出する「企業型年金」と、
加入者自身が拠出する「個人型年金」があります。

企業型は、
事業主が全額を負担して、
60歳未満の従業員を加入者として実施するもので、
加入者は724万人(2020年2月末現在)ですが、
この制度を導入している企業の従業員以外の人は、加入できません。

これに対して、個人型(愛称:iDeCo(イデコ))は、
加入者自身が全額を負担するものです。
この法律ができた当初、加入資格は

・国民年金保険第1号被保険者(=自営業者)
・一部の国民年金保険第2号被保険者(=企業年金が実施されない会社の会社員)

に限られていましたが、2017年の法改正により

・専業主婦(夫)などの国民年金保険第3号被保険者
・企業年金を導入している会社の会社員、公務員等共済加入者

にも門戸が開かれました。

つまり、「20歳以上60歳未満の国民年金保険加入者」なら、
ほとんどすべての人が利用できるようになっています。

加入者数は、2020年3月末時点で156万人。
ポイントは、
「自分で」申し込み、
「自分で」掛金を拠出し、
「自分で」運用方法を選んで掛金を運用するというところです。

 

2019年に、「2000万円問題」が持ち上がったのをご記憶でしょうか。

金融庁が、
「超長寿社会を踏まえると、公的年金以外に老後資金2000万円が必要」
とする報告書を公表し、
メディアや国会で連日取り上げられるほどの騒ぎとなりました。
同報告書については、
麻生財務大臣が「表現が不適切だった」などとコメントする結果になっています。
しかし、具体的な額はともかくとしても、「自分で」老後に備えなければならない時代なのだという警鐘として、強く印象付けられたように感じます。

そんな中、老後に備える自助努力の有力な選択肢として、
今、「iDeCo(イデコ)」に注目が集まっています。

既に始めたという方、検討されているという方も多いのでは?
こで、iDeCoのおすすめポイントを見ておきましょう。

 

iDeCoでは、3つの段階で税制の優遇があります。

まず、掛金を支払う(積み立てる)時
掛金の全額が、所得控除されます。
結果、所得税や住民税が軽減されます。

次に、運用している間
運用によって得た収益は、非課税となります。
iDeCoでは、定期預金や投資信託等、自分で選んだ運用商品で掛金を運用します。
通常、定期預金の利息や投資信託で得た収益には、その20.315%が税金として差し引かれますが、iDeCoで運用した場合は非課税となります。

そして、60歳以降に、積み立てた資産を受け取る時
全額をまとめて受け取る場合は退職所得控除が、
分割で受け取る場合は公的年金等控除が受けられ、
いずれの場合も所得税が軽減されます。

また、税制優遇以外のメリットとして、
iDeCoで用意されている投資信託は、
普通に購入するより、条件が有利になっている場合が多いのです。
まず、販売時手数料が無料(ノーロード)となっているものが主流であること。
さらに、運用管理費用(信託報酬)が割安に設定されていることがあります。
少額でも、長期で運用するとなると、大きな差となります。
投資信託で資産運用をするなら、iDeCoを使わない手はないですよね。

こうした制度を、国が用意してくれたわけですが、これは
“自助努力で老後資金作りに取り組んでほしい”
という国からのメッセージだと思います。

「確定拠出年金は、未来の自分への仕送り」と言われるそうです。
せっかくの制度、
「未来の自分のために、今の自分ができることがある」
「未来の自分に返ってくるものを、今作っておこう」
と前向きにとらえて、積極的に利用してみてはいかがでしょうか。
(参考:iDeCo公式サイト

 

◇ ◇ ◇

 

改正された法令として収録されたものに、
弁護士法(昭和24年法律第205号)
があります。

この改正によって、弁護士は、弁護士法人を設立できるようになりました。

弁護士は、従来、個々に事務所を構え、
あるいは事務所を構えた弁護士に雇われる形で、業務をおこなっていました。
しかし、法律事務が複雑化・専門化・大型化・国際化する中で、個人事務所やその集合体という形態では、対応しきれない事態も生じるようになっていました。
そこで、国民の弁護士利用の利便性の向上と、弁護士の経営基盤の合理化・安定化を図る目的で、弁護士法人を設立できるようにしたのです。

弁護士法人」。
名前を聞いたことはあると思うのですが、
ただの「弁護士」とどう違うのか、ご存知でしょうか?

法律的な違いは、大きく、
①法人格があるかないか
②複数の事業所を持てるかどうか
の2点です。

①の法人格というのは、権利義務の主体になれる資格のようなものです。
例えば、弁護士法人ではない法律事務所に所属する弁護士に法律業務を依頼する場合、法律上は、契約主体は法律事務所ではなく弁護士個人となり、弁護士報酬についても、契約主体である弁護士個人に支払われることになります。
他方、弁護士法人と契約する場合には、弁護士法人が契約主体となり、報酬を支払う先も、弁護士個人ではなく弁護士法人となります。
(法人格については企業法ブログ第1回でも解説しています。)

ただ、相談者や依頼者の立場からすると、
契約の相手方が弁護士個人だろうと弁護士法人だろうと、
通常、特に違うところはありません。

では、どこで差がつくかといえば、主に②です。
弁護士は、二つ以上の法律事務所を設けることができないのですが(弁護士法20条3項)、弁護士法人には、そのような制限がありません。
その為、弁護士法人であれば全国各地に事務所(支所)を設けることが可能です。

例えば、全国展開している会社を考えてみてください。
弁護士と顧問契約を結ぶとしたら、
自社の支社や営業所の近くにも事務所(支所)がある弁護士法人の方が、
1箇所にしか事務所のない法律事務所よりも、何かと便利ですよね。

(ただ、弁護士法人であれば必ず支所があるかといえば、そういうわけではありません。ちなみに、所属する弁護士の数が一人でも、弁護士法人は設立できますので、所属する弁護士の数が多いとも限りません。
なんだか、ちょっと紛らわしいですね。)

ご参考までに、2019年3月31日現在のデータ(全国)を。

弁護士数 41,118人
弁護士法人数
(法人組織率)
1,217法人
(12.7%)
従たる事務所(支所)を設置している弁護士法人 422法人

いずれにしても、
どうやら、よいリーガルサービスを受けられるかどうかは、
依頼先が弁護士法人か、法人化されていない法律事務所かに関わらず、
結局、担当する弁護士個人の力量と、
弁護士との相性によるところが大きいのかもしれない、
というのが印象です。

当事務所も、依頼者の方にとって最良のリーガルサービスを提供できるよう、
努力を続けてまいります。
(参考:日本弁護士連合会HP