法律で読み解く百人一首 58首目

突然ですが、「有馬温泉百人一首」というかるたをご存知でしょうか。

当ブログを書くにあたり百人一首の調べ物をしていたところ偶然見つけたのですが、兵庫県・有馬について詠んだ和歌のみで構成されている、というものなのだそうです。

ひとつのテーマについて百首もの歌が集められるなんて、和歌の表現の可能性というのは広いのだなあ、と改めて感動しています。

この中には、本家の百人一首に選定されている歌も含まれているのです。

 

そこで、本日ご紹介する歌は・・・

 

 本日の歌  「有馬山 猪名の笹原 風吹けば

いでそよ人を 忘れやはする」  

大弐三位


「ありまやま ゐなのささはら かぜふけば

いでそよひとを わすれやはする」

だいにのさんみ

 

小倉百人一首 100首のうち58首目。
平安時代中期の女流歌人・大弐三位による「恋」の歌となります。

 

 

 

 

 

歌の意味

 

有馬山のふもとにある猪名の笹原に風が吹くと、笹の葉がそよそよと鳴ります。そうです、その音のように、どうして私があなたを忘れたりするものでしょうか。

 

有馬山
摂津国有馬郡に位置する山で、六甲山の一部。昔から「猪名」との組み合わせで、歌枕で揃って歌に詠まれることが多い。

猪名の笹原
猪名川に沿った平地(有馬山の南東。現在の兵庫県尼崎市、伊丹市、川西市周辺)。昔は一面に笹が生えていた。

風吹けば
動詞の已然形+接続詞「ば」で順接の確定条件。「風が吹いたら」の意。
上の句全体が、下の句にある「そよ」という言葉を導く序詞になっている。
(風が吹くと笹原がそよぐことから)

いでそよ
感動詞「いで」は、誘い出しや促しの「さあ」の意。
「そよ」は二重の意味を持つ掛詞。ひとつは笹の葉ずれの擬音語「さらさら」を表す。もうひとつは感動詞「そうよ」「そうなのよ」といった思い出し・同意などを表す。

人を忘れやはする
「人」は相手の男性を指す。
「やは」は反語の助詞で「どうして~だろうか(いや、そうではない)」の意。

 

 

作者について

 

大弐三位(だいにのさんみ・999?-1082?)

 

平安時代中期の歌人で、女房三十六歌仙のひとりとして知られています。
本名を「藤原賢子(ふじわらの・かたいこ/けんし)」といい、藤原宣孝・紫式部の娘として生まれました。

18歳になると、母と同じように一条天皇の中宮彰子(上東門院)の女房として出仕するようになり、祖父為時の官名から越後弁(えちごのべん)などと呼ばれました。
20代半ばで藤原兼隆(道長の兄・道兼の息子)と結婚し、娘をもうけましたが離婚しています。

1025年に後冷泉天皇(親仁親王)が誕生するとその乳母を命ぜられます。30代半ばになると高階成章と再婚、後冷泉天皇が即位した際に従三位に叙せられ、後に夫・成章も大宰大弐に就任したことから、大弐三位と呼ばれるようになりました。

中宮彰子の女房として仕えていたころには、藤原頼宗、藤原定頼、源朝任らと交際があったとされています。また、残されている歌などからも、恋多き女性であり恋愛の駆け引きが上手かったというイメージを持たれているようです。

 

    

権利の濫用

 

さて・・・

 

冒頭でふれた「有馬温泉百人一首」。

有馬温泉についてはご存知の方が多いかと思いますが、兵庫県神戸市北区有馬町に所在している、日本三古湯の温泉です。
その存在が知られるようになったのは第34代舒明天皇(593〜641年)、第36代孝徳天皇(596〜654年)の行幸がきっかけとのこと。
日本書紀をはじめとする、数々の古文書にその名が登場しています。

そして、その歴史の長さから、有馬のことを詠んでいる和歌は2000首以上も存在するとのこと。そこから100首を厳選し、2011年4月に発行されたものが「有馬温泉百人一首」なのだそうです。
(以上、有馬温泉観光協会HP神戸有馬温泉元湯龍泉閣HPより)

歴史がある土地だからこそ実現できる、素晴らしいアイデアですね。
ちなみに、本日の歌「有馬山」は有馬温泉百人一首の7首目に選ばれています。

 

そんな「温泉」の繋がりで・・・
権利の濫用が判決文中で初めて用いられた事例である「宇奈月温泉事件」(大判昭和10年10月5日)があります。

 


 

「宇奈月温泉」は富山県黒部市に位置しており、7.5km先の黒部川上流にある黒薙温泉から湯が引かれ、1923年に開湯しました。

この引湯管は地下に埋没されていましたが、これは宇奈月温泉を経営するY社が現在に換算すると数億円程度の費用を投じて工事をおこない、また経由する土地の利用権を獲得するなどして完成させたものでした。
しかし、引湯管のうち一部が通る乙土地については、Y社は利用権を取得せず経由してしまっていたのです。なお、引湯管が通っていたのは乙土地のうち2坪程度でしたが、その部分を含め、112坪ほどある乙土地は全体が急傾斜しており利用が難しい場所でした。

これに着目したXは、乙土地の所有者であるBから、乙土地を1坪あたり26銭で購入。
乙土地の所有者となったXは、不法占拠を理由に、Y社に対して引湯管の撤去あるいは乙土地周辺の土地を含めた計3,000坪の買取りを求めましたが、その際に1坪7円、計2万円という金額を提示しました。
(様々な計算がなされていますが、当時の1円は現在の2,000円前後ぐらいと算出されているものが多いことから、10万円にも満たない額で購入した土地を、その周辺を含め数千万円で売り渡そうとした、といった金額感になるようです)

そしてY社がこの要求に応じなかったため、Xは所有権に基づく妨害排除を求めて提訴。しかし、第1審・第2審ともにY社が勝訴したため、Xは上告しました。

これに対して大審院は、Xの請求(所有権の行使)は権利の濫用にあたるため認められない、としてその請求を棄却しました。

所󠄃有權ニ對スル侵󠄃害󠄆又ハ其ノ危險ノ存スル以上所󠄃有者ハ斯ル狀態ヲ除去又ハ禁止セシムル爲メ裁判󠄄上ノ保護ヲ請󠄃求シ得ヘキヤ勿論ナレトモ該侵󠄃害󠄆ニ因ル損失云フニ足ラス而モ侵󠄃害󠄆ノ除去著シク困難ニシテ縱令之ヲ爲シ得トスルモ莫大ナル費用ヲ要󠄃スヘキ場合ニ於テ第三者ニシテ斯ル事實アルヲ奇貨トシ不當ナル利得ヲ圖ノ殊更侵󠄃害󠄆ニ關係アル物件ヲ買收セル上一面ニ於テ侵󠄃害󠄆者ニ對シ侵󠄃害󠄆狀態ノ除去ヲ迫󠄃リ他面ニ於テハ該物件其ノ他ノ自己所󠄃有物件ヲ不相當ニ巨󠄃額ナル代金ヲ以テ買取ラレタキ旨ノ要󠄃求ヲ提示シ他ノ一切ノ協調ニ應セスト主張スルカ如キニ於テハ該除去ノ請󠄃求ハ單ニ所󠄃有權ノ行使タル外形ヲ構󠄃フルニ止マリ眞ニ權利ヲ救濟セムトスルニアラス卽チ如上ノ行爲ハ全體ニ於テ專ラ不當ナル利益ノ摑得ヲ目的トシ所󠄃有權ヲ以テ其ノ具ニ供スルニ歸スルモノナレハ社會觀念上所󠄃有權ノ目的ニ違󠄅背シ其ノ權能トシテ許サルヘキ範圍ヲ超脫スルモノニシテ權利ノ濫用ニ外ナラス

 

権利の濫用と判断されるにあたりポイントとなったのは以下のような点でした。

・乙土地はもともと利用が難しい場所であったこと
・Y社にとって乙土地は重要なものであること(失えば損害は大きい)
・それに対し、Xにとってはそれほど重要なものではないこと
・Xのとった手段が悪質であったこと(Y社に請求する目的で土地を購入し、法外な価格を設定した等)

 

そして、「権利ノ濫用」という言葉が初めて判決文中で用いられることとなりました。

<判示事項>
所󠄃有權ニ對スル侵󠄃害󠄆除去ノ請󠄃求ト權利ノ濫用

  

(民法1条3項)
権利の濫用は、これを許さない。

 

この「許さない」が示すのは、例え正当に権利を持つ者がその権利を行使するという場合でも、その法律的な効力を認めない、無効にしてしまうということです。

なお、権利の濫用にかかる事例として、最高裁昭和50年2月28日判決(所有権留保と権利濫用)などもあります。

  

◇ ◇ ◇

 

さて。

宇奈月温泉は2023年に開湯100周年を迎えたとのことですが、

なんと、これを記念して宇奈月温泉事件をモチーフとした「権利ノ濫用除お守り」が企画されました。

■「権利ノ濫用除お守り」とは
パワハラ、セクハラなどのハラスメントはもちろん、嫌がらせやいじめなど、立場などを利用して、あなたに害を与える人やことを除けてくれるお守りです。 肌身離さず携帯することで、良い人・環境・縁に恵まれるよう宇奈月神社にて祈祷しています。苦しい境遇におかれた時、新しい生活を始める時、お友達がパワハラやセクハラなどに悩まされている時、これから社会へ出るお子様への贈り物を探している時には、ぜひ「権利ノ濫用除お守り」をお迎えください。

黒部・宇奈月温泉観光局公式サイト「黒部めぐり」より)

毎月1日に、宇奈月神社となりにある黒部市芸術創造センターにて手に入れることができるそうです。
ご利益を求める人のみならず、弁護士の方や法学部生などにも人気の様子。

デザインも素敵ですし、我々法律事務所スタッフにも活力を与えてくれそうな気がしてしまいます。
機会があれば、ぜひいただいて帰りたいと思います。

 

 

文中写真:尾崎雅嘉著『百人一首一夕話』 所蔵:タイラカ法律書ギャラリー

 

 

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