六法全書クロニクル ~改正史記~ 平成27年版

六法全書 平成27年版

 

この年の六法全書に新収録された法令に、
少年鑑別所法(平成26年法律第59号)があります。

「少年鑑別所」という組織自体は昭和24年からあったのですが、
この法律ができるまでは独立の根拠法がなく、
旧少年院法にわずかな条文が置かれていただけでした。

各都道府県庁所在地など、全国で52か所に設置されていますが、
さて、皆さんは少年鑑別所についてどのくらいご存知でしょうか?

 

「非行少年が入るところ」くらいの漠然としたイメージはあっても、
少年院との違いなど、詳しく理解している方は少ないのではないでしょうか。

ものすごくざっくり説明してしまうと、
少年鑑別所と少年院の関係は、成人で言う拘置所と刑務所の関係に似ています。

拘置所(少年鑑別所)
まだ裁判(審判)の結果が出ていない人が収容される。

刑務所(少年院)
裁判(審判)の結果、刑(保護処分)が言い渡された人が収容される。

 

ここで「どっちにしろ、自分は非行少年じゃないから関係ないよ」と思われた方、
それだけじゃないんですよ。

実は、少年鑑別所は「法務少年支援センター」としても活動しているんです。

 

非行少年と向き合う中で培ってきた専門的知識や技術を活用し、
地域の相談機関の一つとして、一般の方からの心理相談に応じてくれます。

ご本人だけでなく、ご家族の方、学校の先生、
また支援機関の方などからの相談も受け付けてくれるとのこと。
カウンセリングや、心理検査を受けることもでき、
もし、自分たちが対応できない場合には、
他の専門的な機関を紹介してくれたりもするそうです。

 

物質的には豊かになった反面、心の問題を抱えている人も多いと言われる現代。

こんな機関も助けてくれるんだということを覚えておくと、
少し、勇気が持てるかもしれません。

 

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改正された法令として収録されたものとしては、
国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)があります。

この改正で、「山の日」が制定されました。
祝日の新設は、「海の日」以来、約20年ぶりのことでした。
(「海の日」は平成7年に法改正、平成8年から施行。)

これにより、年間の国民の祝日数は、15日から16日に増えました。

 

さて、「山の日」ってどんな日でしょう?

法律は、
八月十一日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。」と定めています。

8月としては初めての国民の祝日で、改正法は平成28年1月1日から施行されていますので、日本で最初の山の日は、平成28年8月11日ということになります。

 

山に関する大きな出来事が8月11日にあった、というわけではなく、
日付を「8月11日」とするまでには紆余曲折があったようです。

制定の過程では、
「夏山シーズン前の、山々がもっとも輝く月」として
6月第1日曜日が提言されたり、

「8月13日からのお盆につながる、夏山シーズン」を狙った
8月12日を推す声も多かったといいます。

しかし、8月12日は、御巣鷹山日航機事故という悲劇があった日でもあり、
慰霊の日を祝日とすべきでないということから、最終的に8月11日とされたよう。
(参考:以前の記事でも触れましたが、2020年は「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」の規定によって、山の日が8月10日へ移動されます。)

 

都会で暮らしていると、
日常生活において「山の恩恵」について考えることはほとんどないのでは。

識者によると、
森林が山間部に分布することで、
災害の防止・洪水の緩和等の役割を果たしていたり、
貴重な動植物の生息生育の場であったり、
木材を生産するなど、
山は多面的な機能を有しているそうです。

また、美しい景観や、静けさ、森の香りなどが、人間の五感を楽しませ、
レクリエーション活動の場としても、山は重要な役割を果たしています。
(参考:林野庁HP

せっかく増えた、新しい祝日。
山に関連したイベントなども多数おこなわれているようですので、
その意義を感じつつ、満喫したいものです。