六法全書クロニクル ~改正史記~ 平成29年版

六法全書 平成29年版

この年の六法全書に新収録された法令に、

自転車活用促進法(平成28年法律第113号)

があります。

弊所がある港区界隈でも、
近頃シェアサイクルを利用しているオフィスワーカーの方や
UberEatsの配達員の方なんかもよく見かけます。
流行っているんだなとは思っていましたが、法律を策定し、国を挙げて自転車の利用を推進しているなんて、初耳でした。

(ちなみに・・・国土交通省HPには
“自転車活用推進本部「GOOD CYCLE JAPAN」”なんてページが🚴
みなさんはご存知でしたか?)

この法律では、自転車が

〇環境に負荷を掛けない
〇騒音及び振動を発生しない
〇災害時において機動的である
〇国民の健康の増進・交通の混雑の緩和によって経済的社会的効果を及ぼす

であると、とにかく自転車をほめちぎっています…!

そんな風に意識したことはなかったけれど、言われてみれば確かにそうですよね。
これから季節もよくなりますし、満員電車を避ける意味でも、自転車の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

ちなみに、5月5日は「自転車の日」だそうですよ。
これも、同法で定められています(14条2項)。

 


 

改正された法令として収録されたものとしては、総合法律支援法があります。

そもそも、「総合法律支援法」ってご存知でしょうか?
この法律ができるまで、我が国の司法は

- 相談窓口が一つになっていない、
- 経済的な理由で弁護士などの専門家に相談できない、
- 近くに専門家がいない

・・・などの問題があり、使い勝手がよいとは言えない状況でした。

そうした反省から、裁判をより容易に利用できるようにするとともに、
弁護士などのサービスをより身近に受けられるようにするための総合的な支援を
実施しようということで、平成16年に制定された法律です。

その担い手として
「日本司法支援センター」、通称「法テラスが設立されました。

あまり馴染みがない組織かもしれませんが…どうでしょう、
「法テラス」という名前くらいは聞いたことがあるのではないでしょうか?

 

法テラスの主な業務は、

①問合せに応じて、法制度に関する情報等を無料で提供する
②経済的に余裕のない方などに無料で法律相談をおこない、必要な場合、弁護士費用等の立替えをおこなう
③犯罪の被害にあわれた方や家族の方などを支援する
④国選弁護人(逮捕・勾留された人が貧困などの理由で私選弁護人を呼べない場合に、国が弁護士費用を負担し選任する弁護人のこと)に関する業務
⑤身近に法律家がいない司法過疎地域の解消のために「地域事務所」の設置などをおこなう

などです。

今回の改正では、法テラスの業務として

〇認知機能が十分でない高齢者・障害者に対する資力を問わない法律相談
〇ストーカー等被害者に対する資力を問わない法律相談

が追加されました。
いずれも、時代の要請に応えるものですよね。

弊所も、司法の担い手の一角として、
みなさまが必要とするときはいつでも、適時に適切な法律サービスをご提供できるよう準備いたしておりますので、ご記憶にとどめておいていただければ幸いです。

六法全書クロニクル ~改正史記~ 平成30年版

本稿は、弊所ギャラリーに蔵書している有斐閣・六法全書について
年ごとにその法改正の道のりを辿っていこう、というものです。

法改正は時事と隣り合わせ。切っても切れない関係です。
雑学的に、少しでも六法全書を身近に感じていただければと思います。


六法全書 平成30年版

この年の六法全書に新収録された法令として、
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)があります。

平成から令和への御代替わりに関する法律で、この中で

・天皇が法律施行日に退位されること
・退位後に上皇となられること
・敬称は陛下とすること

などが定められています。

天皇の生前退位という非常に稀な事態を実現するための、非常に珍しい法律です。条文の数も5条までと少ないですから、ぜひ、ご覧になってみてください。

改正された法令として収録されたものとしては、旅館業法があります。

いわゆる民泊が過熱する事態が発生したことなどを受けて改正されたもので、
「旅館営業」と「ホテル営業」に分かれていた営業種別を「旅館・ホテル営業」に統合して規制緩和を図る一方、違法民泊など無許可営業者に対する立入検査の創設や罰金の上限額の引上げ等による取締強化を図っています。

日本政府観光局の統計によると、平成30年の外国人旅行者数は3,119万人で
統計取得開始以来最大、初めて3,000万人を超えました。

そんな中懸念されているのが、ホテルを初めとする宿泊施設の圧倒的な不足です。

平成29年の宿泊施設の客室稼働率は、全体で60.8%ですが、東京や大阪では8割を超えています。東京オリンピックを間近に控え、宿泊施設不足を補うものとして、民泊に注目が集まっています。
実際に、2016年のリオデジャネイロオリンピックでは、民間会社が公式サプライヤーとして宿泊施設提供のサポートをおこない、会期中に6万6千人のゲストが民泊を利用したといいます。

今回の東京オリンピックでも、民泊が重要な役割を果たすことになるかも・・・
自分もやってみようかな?と思われている方は、ぜひ、六法全書で条文を読んで予習してみてください。

ギャラリースペース開設のお知らせ

弊所ではあらゆる時代の法律に対して適切なリーガルサービスを提供するため、六法全書を中心に各種法律書を収集しております。
実際にその貴重なコレクションを手にとっていただけるよう、ギャラリースペースを開設いたしました(予約制)。弊所の蔵書を中心に展示し、落ち着いてご覧いただける空間となっております。

本ギャラリーは、どなたでも無料でご覧いただくことが可能です(月1組限定、複数組から応募があった場合は抽選となります)。

時節柄、お子さまの夏休みの宿題・課題をおこなう空間としてもご利用いただけます(夏休み以外でのお子さまのご来館も歓迎しております)。また、弊所の弁護士・スタッフが、みなさまの法律に関する疑問にお答えする特設コーナーも期間限定で設けております。

HPのお問い合わせフォームよりご予約の上、お越しください。また、蔵書に関するお問い合わせも同フォームへお願いいたします。

古いもので100年以上前の帝国六法全書からございまして、日本の法制史を知るうえでの貴重な資料となっております。弊所ではこれからも六法全書に限らず様々な法律書を引き続き収集してまいります。
完璧なリーガルサービスの提供を目指し、今後も努力いたす所存でございます。今後とも、倍旧のご支援とご愛顧を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

新人弁護士”まりえ”が行く!六法全書を探してみた・続編

これまで、全3回にわたってお伝えしてきた『六法全書探しの旅』。
読んでくださっていた方に、とても嬉しいご報告です!

(…え?そんな話あったのって?そんな方はぜひこちらへ。)

 

どれだけインターネットを駆使しても・・・

どれだけ歩き回って探しても・・・

なぜだか見つからなかった昭和54年昭和56年の六法全書。

 

この度、無事に昭和54年版を入手することができました!

六法のことをすっかり忘れてお昼ご飯を食べていたある日、
六法探しにてお邪魔したうちのある書店さんが
入荷の連絡をくださったのです。

思わぬ朗報に事務所一同(特に筆者)歓喜!!

 

後日、無事手元に到着しました。
まりえ先生にもさっそくご報告。

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やっと会えた六法に思わずにっこり。
頑張って探した日々が報われます…(涙)

 

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六法全書を前にこんなに笑顔になるのは、
日本中でまりえ先生しかいないのでは…!

というくらいの素敵な笑顔を見せてくださいました。

 

 

散々眺めたのち、最終的に棚へ収まりました。

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なかなか出会えなかったせいか、なんだか輝かしく見えます。

 

ちなみに弊所、実は古い六法全書もいくつか揃えております。

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まるで博物館に並んでいそうなヴィンテージ感……
古いものは明治から、様々な出版社の六法全書があります。
現在は有斐閣しか出版していませんが、
昔はこんなにも多様なデザインが存在したんですね。
なんだかレトロで素敵です。

もし古書店などで見かけた際には、ぜひ手に取られてみてはいかがでしょうか。

 


 

さて。

残るは昭和56年版です。
着実に揃ってきていますので、このまま順調に手に入ることを願うばかり。
まぼろしの六法全書、果たしてどこに眠っているのでしょうか……

 

このシリーズ、まだまだ続いていく予感がいたします…!

新人弁護士”まりえ”が行く!六法全書を探してみた③

これまで2回にわたってお届けしてきた六法全書探しの旅。

でもでも、一冊も見つけられなかった私たち…

ついに最後の最後に望みをかけた伸松堂書店さんへ向かいました。

 

 

水道橋から再び電車に乗り込み、東大方面へ。

大学周辺というだけあって、趣のある書店もちらほら。

 

 

そんな景色を楽しんでいるうち、本郷通りに面するお店に到着。

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壁一面に並べられた本の数々。期待が高まります。

 

 

さっそくお店の方に伺うと・・・

なんと六法全書の取扱い&在庫がありました!

や、やったーーー!(涙)

 

 

残念ながら目的の二冊はありませんでしたが、

昭和45年版を購入することができました。

 

参考までに、お店の方に六法全書の流通について伺ってみたところ・・・

・今はほとんど古本市場には流通していない

・皆どんどん買い替えるので、要らないものは捨ててしまう

・昔の弁護士さんだと、ずらーっと各年代の六法を並べていた人もいますよ

とのこと。

 

法律を学んでいない身からすると、

六法全書は肌身離さず、ずっと大切に保管・使用するとばかり思っていました。

でも法は改正されていきますもんね、買い替えなければなりません。

それでも、“古い六法全書に市場価値がない”というのは驚きでしたが……

 

 

何はともあれ、無事、手ぶらでの帰還を逃れることができました。

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六法全書を手に、記念の一枚をパチリ。

諦めずに足を運んだ甲斐がありました。まりえ先生お疲れさまでした!

 

 


 

 

というわけで、六法全書探しの旅は一旦幕を閉じます。

残るは54年と56年。

なぜこの二冊だけ見つからないのか、謎は深まるばかりですが・・・

引き続きネットなどでもリサーチを行い、見つけ出したいと思います。

「見つかりました!」のご報告ブログをぜひお楽しみに。