六法全書クロニクル~改正史記~平成13年版

平成13年六法全書

13年六法

 

この年の六法全書に新収録された法令に、
民事法律扶助法(平成12年法律第55号)
があります。

民事法律扶助(みんじほうりつふじょ)とは、
民事の法的トラブルがあった場合に、経済的理由で、弁護士などの法律専門家を依頼する費用を支払うことができない人に対して、その費用を公的機関が給付したり立替えたりする制度です。

日本における民事法律扶助制度は、
1952年に日弁連により設立された財団法人である法律扶助協会が担ってきました。
しかし、民間の寄付に頼るなど財政基盤が弱く、地域間格差や運営体制の整備の立ち後れが指摘されていました。
そんな中、国民へ十分な司法サービスを提供することを目指して広汎な司法制度改革をおこなう流れとなり、その先駆けとして制定されたのが、この法律です。

この法律により、法律扶助協会は、民事法律扶助事業をおこなう者として、法務大臣の指定を受けることとなりました。
そして、国からの補助金も大幅に拡充されました。

 

この法律では、

①国の責任が明示され、事務・運営費について補助金が大幅に拡充された
②法律事務所等で援助申込みができるようになり、アクセス・ポイントが大きく広がった
③司法書士が新たなサービス提供者として加わった

などの点で、民事法律扶助事業の拡充が図られました。

しかし、それでもなお、
対象事件の範囲や対象者の範囲が限定的で、予算規模も小さく
憲法第32条の『裁判を受ける権利』の実質的保障という観点からはなお不十分
との指摘があり、これを受けて、総合法律支援法が制定されます。

民事法律扶助法は廃止され、
民事法律扶助業務は「日本司法支援センター」(通称:法テラス)が承継して実施することとなりました。

 

法テラスで扶助を受けるためには、次のような条件を満たす必要があります(2020年10月現在)。

①資力が一定額以下であること。
(単身者の場合、月収18万2000円以下、保有資産180万円以下など。)
②勝訴の見込みがないとはいえないこと。
③民事法律扶助の趣旨に適すること。
(報復のためだけの訴訟や、権利濫用的な訴訟などはダメということ。)

しかし、たとえ上記の条件に当てはまらない人でも大丈夫。
法テラスでは、問題を解決するための法制度や手続、
適切な相談窓口を無料で案内するという業務もおこなっています。
サポートダイヤルが設けられていて、電話(通話料のみ)やメールでも問合せ可能ですので、気軽に相談ができますね。

法的トラブルは、こじれてしまってからでは、解決に時間がかかります。
できるだけ早い段階で、躊躇なく、専門家の援助を受けることが大切です。

経済的な事情でそれが難しい時にも、自分一人で何とかしようとするのではなく、
どうぞ、この民事法律扶助制度を思い出してください。きっと最終的に、経済的にも精神的にもずっと軽い負担で解決できることでしょう。
(参考:法テラス公式サイト

 

◇ ◇ ◇

 

改正された法令として収録されたものに、
少年法(昭和23年法律第168号)
があります。

この年の改正内容は、次のようなものでした。

①刑事処分可能年齢の引き下げ(16歳から14歳へ)
②懲役・禁錮の言渡しを受けた少年の、16歳に達するまでの少年院収容が可能に
③犯行時16歳以上の少年が故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた事件について、原則として検察官送致
④保護者に対する訓戒、指導等
⑤検察官・弁護士である付添人が関与した審理の導入
⑥被害者への配慮の充実(被害者等の申出による意見の聴取、被害者通知制度、記録の閲覧・謄写)

少年法では、20歳未満の少年による犯罪行為の場合、
すべて家庭裁判所に送致する「全件送致」が定められています。
しかし、16歳以上の少年が故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた場合、
原則として家庭裁判所から検察官に送り返すこととなったのです(上記③)。
これを検察官送致(逆送)と言います。
その場合、少年は成人同様の刑事処分を受けることになります。
場合によっては、少年院ではなく、刑務所(少年刑務所)に入ることになります。

この年の少年法改正は、全体として、
1997年に神戸市で起きた連続児童殺傷事件などを契機として、
少年法の厳罰化を実現するものでした。

少年による凶悪な事件が発生すると、
どうしても、「少年法は甘い」という声が高まります。
しかしそもそも、少年法は、その目的を処罰ではなく、少年の健全育成においています。つまり、少年の処罰よりは、改善更生を目的としているのです。

どこでバランスを取るか、とても難しい問題だと思います。

 

現在も、民法の成年年齢を18歳未満に引き下げる法律が2022年4月に施行されることに伴い、少年法の適用年齢を、20歳未満から18歳未満に引き下げることの是非が議論されています。

法制審議会の要綱案では、適用年齢の引き下げについて結論を見送る一方
18・19歳の少年について、原則検察官送致する犯罪の範囲を広げ、起訴されれば、18・19歳でも実名報道を可能とするとの方向性が示されたとのこと。

複数の視点が対立する難しい問題だからこそ、
目を背けることなく、関心を寄せ続けたいと思います。

六法全書クロニクル ~改正史記~ 平成21年版

平成21年六法全書

この年の六法全書に新収録された法令に、
保険法(平成20年法律第56号)があります。

保険法には、保険契約の締結~終了の、関係者の権利義務等が定められています。

このような保険契約に関するルールは、従来は商法に定められていました。
しかし、これらの規定は、明治32年の商法制定後、100年近くにわたって実質的な改正がなされておらず、表記も片仮名・文語体のままでした。
そこで、これらの規定を全面的に見直し、独立した法律としたのが保険法です。

保険法の主なポイントは、以下のことが挙げられます。

○これまでは基本的に適用がなかった、共済契約にも適用範囲を拡大

○これまでは規定がなかった、傷害疾病保険に関する規定を新設

○保険契約者等の保護
・片面的強行規定(へんめんてき きょうこうきてい)の導入
(約款の定めが保険法の条文よりも保険契約者等に不利な内容である場合には、
その部分を無効とする。一方、保険契約者等に有利な内容である場合には、無効とならない。)

○告知義務について、重要事項のうち保険会社から告知を求められた事項のみ告知すればよいことに変更

○保険金の支払時期についての規定を新設
(適正な保険金の支払に必要な調査のための合理的な期間が経過した時から、保険者は履行遅滞の責任を負う。)

○保険会社が倒産した場合でも、被害者が保険金から優先的に被害回復を受けられるようにするための先取特権の規定を新設

○保険金詐欺などの重大な事由があった場合に、保険会社が契約を解除できる旨の規定を新設

保険は、人生で2番目に高い買い物と聞いたことがあります。

高価で、しかも長い間付き合っていくこととなる「保険」。
契約すると分厚い約款を渡されますが
「見てもちんぷんかんぷん、結局最初の数行だけ読んで後は読まずじまい…」
という方も多いのでは?

そんな中、(聞きなれない言葉ですが)
「片面的強行規定」で保険契約者を保護してくれているとは
頼もしい限りですね。

しかし、せっかく法律が守ってくれていても
その存在を知らなければ、保険会社に言われるがままになってしまうかも。

「こんな法律があるんだなー」くらいのふんわりした知識からで大丈夫☝
知識をどんどん広げて、賢い消費者になりましょう!

 

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改正された法令として収録されたものとしては、
少年法(昭和23年法律第168号)があります。

少年法も頻繁に改正されている法律ですが、
この年の改正のポイントは、次の4点です。

①家庭裁判所は、重大事件の被害者等から申出がある場合に、相当と認めるときは、少年審判の傍聴を許すことができる制度を創設すること

②家庭裁判所が被害者等に対し審判の状況を説明する制度を創設すること

③被害者等には、原則として、記録の閲覧・謄写を認めることとするとともに、
閲覧・謄写の対象となる記録の範囲を拡大すること

④被害者に代わり、被害者の配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹が意見を述べることができることとすること

一言でいうと
少年審判における犯罪被害者の権利利益の一層の保護を図るための改正
ということになります。

従来、少年事件では、人格的に未成熟で傷つきやすい少年の情操を保護し、少年時代の非行によって長い将来にわたって不利益を受けることを回避するなどの配慮によって、
少年事件の審判手続は(刑事裁判の公判とは違って)非公開とされ、事件の当事者である被害者でさえ、加害者である少年の審判の内容や結果について十分な情報を得ることができない、という状況が続いていました。

しかし、被害者自身による、その悲惨な状況及び刑事手続における疎外された地位に対する不満の訴えなどを受けて、被害者に対する配慮を求める声が高まっており、立法による制度の創設も順次進められてきています。

少年の保護と被害者の保護、相反する二つの要請。
どこでバランスを取るのか、とても難しい問題だと思います。

軽々しく意見を言うことは控えますが、ただ、どちらか一方だけ満たせばよいという態度では解決しないということだけは確かだと思います。

犯罪被害者の権利保護の動きは、今後も推進されていくことになるでしょう。
関心をもって見守りたいと思います。

(参考:法務省HP