映画「プリズン・サークル」を観てきました

「TC」という言葉をご存知でしょうか?

「Therapeutic Community(セラピュティク・コミュニティ)」の略で、「治療共同体」などと訳されます。薬物依存者や犯罪者の更生に用いられる、心理療法的アプローチのひとつです。

   

アメリカには、世界的に知られるTCとして「Amity(アミティ)」があります。
アリゾナ州を拠点としており、薬物・アルコール依存症者を主な対象としていますが、2018年からは出所後の終身刑受刑者の社会復帰施設の運営などもおこなっているようです。

日本では、島根あさひ社会復帰促進センター(以下「島根あさひ」)において、「TCユニット」と呼ばれる更生特化プログラムがおこなわれています。

そうはいっても、被収容者全員が対象とされるわけではありません。
このプログラムを受けることができるのは、希望する受刑者のうち、面接やアセスメントで許可を得た、わずか30~40名程度です。アミティのカリキュラムのほか、認知行動療法も導入しており、受講生たちは半年から2年程度の間、生活を共にしながら、週12時間程度のプログラムを受けていきます。


<島根あさひ社会復帰促進センター>
島根県浜田市にある、2008年10月に解説された男子受刑者を収容する施設です。
2000年代後半に開設された4つの「PFI刑務所」のひとつで、犯罪傾向の進んでいない男子受刑者2000名を対象としています。

「PFI」はPrivate Finance Initiative、官民協働運営の刑務所を意味します。
これは1992年にイギリスで生まれた行財政改革の手法ですが、日本では1999年7月公布のPFI法の施行以降に活用が始まりました。
現在、日本には島根あさひを含む4つのPFI刑務所が存在します。
島根あさひでは、国の職員約200名に加え、民間の職員約350名が働いており、「刑務所」ではなく「社会復帰促進センター」と呼ばれるのも、特徴のひとつです。

学校のような外観・内装や警備システム、IT技術の活用された管理等、私たちがステレオタイプ的に抱いている「刑務所」のイメージを大きく覆すような施設です。
島根あさひHP「センターの特徴」


以前、当ブログでふれた監獄法の改正とも大きく関わっている点ですね。
今回は、その島根あさひを舞台としてTCの取組みを取材した映画「プリズン・サークル」をスタッフ2名で観てまいりました。

 

 

映画概要

 

今回鑑賞した「プリズン・サークル」は、島根あさひにおける「TCユニット」を受講する4人の受刑者を主人公とし、2年にわたり密着した作品です。
監督・制作・撮影・編集をされたのは坂上香さん。ドキュメンタリー映画監督であり、制作活動をしながら、刑務所等に収容される人々を対象に映像・アートを用いたワークショップもおこなっているそうです。
この作品は取材許可が下りるまで6年、撮影に2年、公開までにおよそ10年の年月を要したと言います。

作品は、刑務所は従来「こういうところ」であるが、島根あさひは「こんなところが新しい」という説明、そして主人公となる若い4人の受刑者がTCに参加するところから始まっていきます。

既に述べたとおり、島根あさひは従来の「塀の中」というイメージを覆すもの。
明るい施設内や新しい管理システムを見ると、一瞬刑務所が映されていることを忘れそうですが、受刑者の丸刈り頭や、定められたであろう規律ある動きを見ていると、「あ、刑事施設だったっけ…」と気づかされます。

TCでは、依存症などの問題を症状と捉え、問題を抱える当事者を治療の主体とする。コミュニティ(共同体)が相互に影響を与え合い、新たな価値観や生き方を身につけること(ハビリテーション)によって、人間的成長を促す場とアプローチ。
公式HPより)

と説明されるように、TCユニットでは受刑者らが円(サークル)になってグループワークをおこないます。支援員と呼ばれる臨床心理士らが提示する様々なテーマに沿って考え、伝えたり、聞いたり、促したりと、コミュニケーションを図りながら、自分自身ないし周りの受刑者と向き合うのです。

法律事務所に勤務していても(取り扱う業務によりますが)、なかなか知る機会のある世界ではありません。2時間以上に及ぶ映像の中で、初めて知ること、考えさせらえることは多々ありました。
(※以下、内容についての記載があります。)

 

 

大切にされること、の大切さ

 

印象的だったのは、
受刑者に対する支援員の方たちの接し方が非常に柔らかいものだったこと。

刑務所内って(もちろん意味あってのことだと思いますが)、有無を言わさぬの対応・口調のイメージがありますよね。
しかし、支援員たちは受刑者のすぐ近くで、目を見ながら敬語で「○○さん」などと話します。プログラム中、受刑者同士は名前で呼び合い、自由に会話することも可能です。
普段の生活なら当たり前のことが、刑務所という空間においては非常に特別なことであるように感じました。

このことは、受刑者自身にも大きく影響しているようです。
インタビューのなかでも、「支援員が目を見て話してくれるのは嬉しい」「人として尊重されている感じがする」といったような発言がありました。

例え罪を犯してしまい、実刑を受けながら過ごさねばならないとしても、人として「大切」にされる(ように感じる)時間があることは、受刑者本人が自身の罪と向き合ったり、社会復帰に向けて気持ちが動く重要なきっかけになるのではないか、と強く感じました。

 

 

自分の「これまで」と向き合う

 

その他に印象的だったのは、受刑者の過去を題材としたワークショップを多くおこなっていたことです。

この映画で主人公とされた4人には、育児放棄や虐待・いじめ・貧困など、同じような人を集めたのでは?と思ってしまうくらい、共通するバックグラウンドがあります。彼らがおこなった犯罪行為は、こうした背景が積み重なった先にあるものなんですね。

TCでは、とことんその「過去」と対峙させます。
支援員が話を聞いたりブレインストーミングを助けることもありますが、ここでのポイントは、同じような状況にあった他の受刑者とグループワークをおこなうことにあると思います。
こうした教育を受けさせ、自らの罪や、これからの人生に直面させることは、かえって厳しいことかもしれません。刑務所の中で、何も考えずに時(刑期)を過ぎるのを待つだけのほうが、もしかしたら楽なのかも…

だからこそ、その時感じた気持ちを伝え、共有できるのが同じ境遇にある人達であることは、TCのプロセスにおいて大きな助けとなるのではないでしょうか。

 

 

被害者側にとってのTC

 

一方で、被害者側にすれば、こうした取り組みや、その過程にある彼らの言動を受け入れることは難しいのでは、とも感じました。

ワークショップ内では、罪を罪と感じていない(感じることができていない)という告白があったり、自分の罪どころか物事と向き合うことを諦めてしまっている受刑者たちの姿もありました。
被害を受けた方たちにすれば、様々な感情が駆け巡ることと思います。こうした点も、TC受講者が限られる理由のひとつなのかもしれません。

しかし、TCを受講できなかった受刑者たちも、刑期を終えれば「社会復帰」をしなければならないわけです。被害にあわれた方を含め、私達が安心して暮らすためにも、やはりこうした支援は必要不可欠なのではないでしょうか。
TC受講の機会を得られなかった受刑者たち、また犯罪傾向が進んでいるとされTC受講の対象とならなかった受刑者たちに対しては、どのような取り組みがされているのかも気になります。そこを知ることも、大きな一歩となるかもしれません。

   

 

TCがもたらすもの

 

作中では、TC出身の出所者たちの姿も描かれています。

一部の方たちは、出所後も支援員らと連絡を取り合い、定期的にミーティングをおこなっているのだそうです。映像では、食事をしながら、出所者らが近況や今後の目標についての報告などをする様が映し出され、それぞれが奮闘している様子に支援員が涙する瞬間などがあり、また殆どの方が顔を出している(モザイクがかけられていない)ことにも驚きました。

皆順調に生活しているかと思いきや、なかには思ったような社会復帰を果たせず、悩み、やや投げやりになってしまっているTC出身者の姿もありました。
その人に対して厳しい言葉を投げかけるのは、他のTC出身者です。支援員はそのやり取りを見守ります。
こうしたコミュニケーションもTCの効果のひとつかもしれない、と感じました。

 

 

PFIやTCは拡大すべき?

 

こうしてPFI刑務所やTCの存在を知ると、
「もっとやればいいのに」と多くの方が感じることだと思います。

PFI刑務所については、今のところ運営に支障をきたすような事故の発生はなく、また「地域との共生」といった運営理念も実現されているようです。
しかし、官民協働であるからこその課題もあり、特に業務実施にあたっては以下の点が挙げられています。


・オペレーションの複雑化
遠隔監視による受刑者の独歩移動や遠隔操作による扉の施錠・開錠など、一般の刑事施設に比べてオペレーションが複雑になっているため、官民ともに保安警備業務に従事する職員がその仕組みを十分理解した上で勤務にあたる必要がある(現に扉が未施錠のまま放置されるような事態が発生している)。

・職員のスキルアップ等
一般の刑事施設で刑務官や教育専門官等の国職員が実施している業務を、民間事業者が実施しているため、社会復帰促進センターで採用された国職員の基礎的スキル向上を図ることが難しい面がある。

・考え方の相違等
官民間の業務実施上の立脚点の違いから、国・民間の職員の間で物事の捉え方に相違がある場合があり、同一の業務について評価が異なることがある等。

(法務省HP「PFI手法による刑事施設の運営事業の在り方に関する検討会議(骨子)」より)


TCの導入については、支援員不足が挙げられています。
元センター長のコメントによれば、当初は収容者全員にTCを受講させる動きがあったようですが、支援員不足から実現が難しかったそうです。
映画では撮影上の制約から支援員に焦点が当てられていませんが、彼らの働きは実に大きいのだそうです。
どこでも人材不足は問題視されますが、ここでも大きな課題なのですね。

また、TC出身者の再入所率は、他のユニットに比べ半分以下であるという調査結果もあります。その点については「犯罪傾向の進んでいない受刑者たちが対象だから(少なくて当然)」といった意見もあるようですが、この映画を見ると、TCという取組みが一部の受刑者においては確実に作用していることが分かります。

 

 

最後に

 

「刑務所」という場所はかなり閉塞的なイメージですし、業務上の都合やプライバシーの観点などから、そうであるべきとも考えられます。
だからといって”関係ない世界”と断ち切るのではなく、社会全体の課題として認識することが大切であるように感じました。

私事ですが、日本のドキュメンタリー映画は”暗くて重苦しい、問題意識の押し付け”というイメージによる苦手意識から、これまで食わず嫌いで過ごしてきました。
でも、「プリズン・サークル」にはフラットさを感じました。作者の信念は確固たるものであると思いますが、伝え方は割と冷静であるかなと。。。
今回の鑑賞を経て、新しいジャンルについて知ることの大切さも再認識させられた気がします。

こうしたジャンルや、ドキュメンタリー映画を普段見ない方にこそおすすめです。

ひとつ疑問が残るとすると、色についてです。
映画ポスターでも見られますが、椅子や衣服で黄色が使われており、何だかとっても印象に残ったのです。
何か効果を狙ったものなのか、今も気になっています。。。

六法全書クロニクル ~改正史記~ 平成18年版

平成18年版六法全書

平成18年六法全書

この年の六法全書に新収録された法令に、
刑事施設及び受刑者処遇法(平成17年法律第50号)が、

改正された法令として収録されたものに、
刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律
(旧:監獄法、明治41年法律第28号)

があります。

 

いかにも古めかしい名前の法律ですが、
結構最近まで「監獄法」なんて名前の法律が現役で使われていたって、
ご存知でしたか?

改正前の監獄法は、
監獄の管理運営と在監者の処遇全般について定めていた法律です。
明治41年の制定以来、一度も改正されることがなかったため
その後の実務や理念の変遷を取り込めず、極めて不十分な内容となっていました。

法務省としても、昭和57年には監獄法を全面改正する「刑事施設法案」を国会に提出していたのですが、代用監獄問題(詳しくは東弁HPを参照)をめぐる対立などから、法改正は実現しないままとなっていました。

 

そんな中・・・
平成14年、名古屋刑務所の刑務官が集団で受刑者に暴行し
3人を死傷させたとされる事件が発覚。
この問題を受けて、有識者からなる「行刑改革会議」が設置され
同会議は、監獄法の全面改正などを求める提言を提出しました。

法務省では、この提言を受けて
①まずは受刑者の処遇を中心として監獄法の改正をおこない、
②その後、未決拘禁者等の処遇に関しても早期に法改正をする
という、2段階方式を採用することとしました。

こうして、平成17年5月18日に第1段階として、刑事施設一般及び受刑者の処遇に関して定める「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」が成立し、この結果、監獄法には、未決拘禁者・死刑確定者の処遇についての規定だけが残り、法律の名称が「監獄法」から「刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律」へと改められたのでした。

つまり、監獄法改正が半分だけ達成された状態であるのが
平成18年版六法全書なのです。

 

ちなみに、平成18年には、第2段階として、
「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」の一部を改正する法律が成立。
これによって、未決拘禁者・死刑確定者についての規定が同法に統合され、
名称も「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」と変更されて、
現在に至っています。

監獄法は、ここに、完全に廃止されました。

 

◇ ◇ ◇

 

ここまで、長々と法改正の経緯を書いてしまいましたが、
実は、私もこの監獄法改正作業に少し関わっていました。
あの時は大変でした・・・。
個人的な思い入れから、詳しめに取り上げさせていただきました。

  

さて、改めまして、法律の中身を見てみましょう。

これらの法律では、刑事施設の管理運営に関する事項や、
刑事施設に収容されている人たちの処遇が決められています。 

刑務所や拘置所での生活がどんなものか、ご存知でしょうか?

時々、テレビ番組や雑誌などでも取り上げられたりしていますが、
一般的にはあまり馴染みがないですよね。
収容される人々の処遇がどのように決められているか、
衣食住についての法律の規定をひも解いてみましょう。

 

まず、「衣」「食」。いわゆる官給原則が規定されています。
(条文は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律のもの)

(物品の貸与等)
第四十条 被収容者には、次に掲げる物品(中略)であって、刑事施設における日常生活に必要なもの(中略)を貸与し、又は支給する。
一 衣類及び寝具
二 食事及び湯茶
三 日用品、筆記具その他の物品

生活必需品については国から貸与又は支給されますので、
基本的には生活費はかかりません。

一方、「住」については、法律には特に規定がありません。
しいて挙げれば、施設に収容するということと、居室の定義が置かれている程度。
部屋の広さや設備についての規定などはありません。

 

こうやって見てみると、
法律で書かれているのは、本当に大枠のところだけなんですね。

例えば、
・何の衣類を何枚貸与する
・一日当たりご飯の量は何グラム支給する
そういう具体的なところは「訓令」や「通達」といって、法律よりももっと下のレベルの法令に定められています。

訓令や通達は、六法全書には掲載されていないことがほとんどです。
そのため、調べようと思ったら、その分野に絞った法令集(※)を入手する必要がありますが、かなり大きな書店でないと置いていなかったりします。

※『金融六法』や『福祉六法』などと呼ばれます。
今回取り上げた分野では、『矯正実務六法』という法令集があります。

 

やれやれ、調べるだけでも、一苦労です。

 

だったら、そんな回りくどいことしないで、実際に見るのが一番!
と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、残念ながら、見に行くのも簡単ではないんです。
やはり、収容されている人のプライバシーの問題などもありますので、
刑事施設には原則として、関係者以外は立ち入ることができません。

 

法律には、

『刑事施設の長は、その刑事施設の参観を申し出る者がある場合において相当と認めるときは、これを許すことができる。』
(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律12条)

という規定もありますが、
例えば、学術研究のためなど、相当と認められるような理由が必要です。

ただ「興味がある」とか「ご近所なので見ておきたい」といった理由だと、
ご遠慮くださいと言われてしまうかもしれません。

やはり、塀に囲まれた、閉ざされた世界という側面があることは、否めませんね。

 

しかし、行刑改革会議が掲げた
国民に理解され、支えられる刑務所を目指して
という言葉の下、刑事施設も市民の方の理解を得られるよう
昔よりは大分頑張っているんですよ。

一番身近なところでは、
多くの刑事施設で、年に一度「矯正展」と呼ばれるイベントを開催しています。

「●●刑務所矯正展」や「△△拘置所矯正展」という名前、
見聞きしたことはないでしょうか?
開催時に希望者を募り、施設内の見学ツアーをおこなっていることがあります。

写真やパネルのほかに、実際に被収容者が着ている衣服や、食べている食事のサンプル、モデル居室などの実物が展示されていることも!
他にも、受刑者が作業で作った刑務作業製品の展示即売があったり、
刑務所レシピのパンやカレーが食べられたりする施設なんかもあるようです。

どうでしょう、
(今年はコロナの関係で開催されるかどうか不透明ですが、収束したら)
お近くの刑事施設を調べて、矯正展に足を運んでみては。
法律を読むだけでは分からない、超レアな体験ができるチャンスですよ!

六法全書クロニクル ~改正史記~ 平成26年版

六法全書 平成26年版

この年の六法全書に新収録された法令に、
食品表示法(平成25年法律第70号)があります。

食品の表示は、消費者が食品を購入するとき、
食品の内容を正しく理解し、選択したり、摂取する際の安全性を確保したりする上で重要な情報源となっています。

しかし、かつては
食品衛生法(厚生労働省)
JAS法(農林水産省)
健康増進法(厚生労働省)
という、所管省庁が異なる三つの法律でルールが定められていました。

複数の法律でバラバラにルールが定められており、制度が複雑であることで、
消費者等にとって分かりにくい表示になっているとの批判があったため、
これらを統合するものとして制定されたのが、この法律です。

食品表示法は、
それまでの食品衛生法等で定められていた事項を基本的に引き継いでいますが、
変更になった部分もあります。

①アレルギー表示のルールの改善

②加工食品の栄養成分表示の義務化

③機能性表示食品制度の導入

①アレルギー表示のルールの改正
これまで表示されていなかったものについても、
原則として個別の原材料や添加物にアレルゲンが表示されることとなりました。

 

②加工食品の栄養成分表示の義務化
容器包装に入れられた加工食品について、
熱量(カロリー)、タンパク質、脂質、
炭水化物、ナトリウムの量(食塩相当量)が表示されることとなりました。

スーパーやコンビニでお買い物する際、これらの表示をチェックして
健康的な食事をするよう気を配っている方も多いのでは?

 

③機能性表示食品制度の導入
それまで認められていた
「特定保健用食品(トクホ)」「栄養機能食品」に加えて、
「機能性表示食品」の制度ができました。

機能性表示食品のパッケージには、
「おなかの調子を整えます」
「脂肪の吸収を穏やかにします」というような文言が表示されています。

これは、企業が表示したい“健康への働き”や“安全性”を証明する届出書類を
消費者庁に提出することで、表示が可能になります。
「トクホ」には厳しい認定基準があり、国が食品ごとに効果や安全性を審査しています。「栄養機能食品」は、既に科学的な根拠が確認されたビタミンやミネラルなどの国が定めた栄養成分を基準量含んでいる食品であれば、特に届け出なくても表示できます。

一方、「機能性表示食品」は、消費者庁に必要な書類を提出すれば、審査はなく、国の基準値なども設定されていないので、企業の責任において健康への働きを表示できるのが大きな違いです。

 

同じ「健康に良い」食品でも、種類によってこんな違いがあるなんて…
皆さんご存知でしたでしょうか?
違いをきちんと知り、健康の維持・増進のため、上手に取り入れたいものです。

(参考:日本医師会ホームページ「健康の森」気になるコトバ「機能性表示食品」

 

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改正された法令として収録されたものに、
刑法(明治40年法律第45号)があります。

刑法は、頻繁に改正されている法律ですが、
この年の改正では、刑の一部の執行猶予制度が導入されました。

刑の一部の執行猶予制度とは、
裁判所が、3年以下の刑期の懲役・禁錮を言い渡す際に、その刑の一部について、1~5年間、執行を猶予することができる制度です。

例えば、「被告人を懲役3年に処する。その刑の一部である懲役1年の執行を、3年間猶予する。」などの刑の言渡しが可能になりました。
この場合、まず、猶予されなかった2年の懲役刑の執行のため刑務所に服役することになります。
その服役が終わった後に、猶予された1年の執行猶予期間である3年間がスタートします。執行猶予が取り消されないで執行猶予の期間が満了すれば、残っている1年分の懲役刑の執行はされなくなる、という仕組みです。

この改正がおこなわれる前は、全部実刑か、全部執行猶予かの二択でした。

全部執行猶予とされた場合には、
その人に再犯防止・改善更生の教育や指導を義務付けることはできませんし
短期の実刑とされた場合には、
施設内で再犯防止・改善更生の教育や指導をするにも、
仮釈放後に保護観察に付してこれらの教育・指導を行うにも期間が短く、
十分な効果を挙げられない場合があるとの指摘がなされていました。

そこで定められたのが本制度。

一定期間施設内で教育・指導を実施したのち、刑の一部の執行を猶予し、
その猶予期間中に社会内で改善更生を促す働き掛けをおこなえるようにすることで、再犯防止や改善更生を図ることを目的としています。

対象は、初入者と、薬物自己使用の累犯者などです。
執行猶予期間中に、罪を犯して禁固以上の刑に処せられた場合などには、
一部執行猶予が取り消されることもあります。
(その場合は、再び刑務所に収容されて服役することになります。)

少し前にも、執行猶予歴のある芸能人が再び逮捕されたというニュースが報道され、世間を騒がせていました。
犯罪は「犯人を捕まえたらそれで一件落着」ではない、
ということを強く感じます。

犯罪者は、刑務所に入るにせよ入らないにせよ、
(ごく一部の例外を除いて)やがて社会に戻ってきます。
安全で安心して暮らせる社会を実現するためには、彼らに、健全な社会の一員として、立ち直ってもらわなければならないのです。やみくもに刑を厳しくし、長期間社会から隔離するだけでは、解決になりません。

こうした様々な取組が続けられ、
一人でも多くの人が立ち直れるよう、関心を持ち続けたいと思います。