六法全書クロニクル ~改正史記~ 平成18年版

平成18年版六法全書

平成18年六法全書

この年の六法全書に新収録された法令に、
刑事施設及び受刑者処遇法(平成17年法律第50号)が、

改正された法令として収録されたものに、
刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律
(旧:監獄法、明治41年法律第28号)

があります。

 

いかにも古めかしい名前の法律ですが、
結構最近まで「監獄法」なんて名前の法律が現役で使われていたって、
ご存知でしたか?

改正前の監獄法は、
監獄の管理運営と在監者の処遇全般について定めていた法律です。
明治41年の制定以来、一度も改正されることがなかったため
その後の実務や理念の変遷を取り込めず、極めて不十分な内容となっていました。

法務省としても、昭和57年には監獄法を全面改正する「刑事施設法案」を国会に提出していたのですが、代用監獄問題(詳しくは東弁HPを参照)をめぐる対立などから、法改正は実現しないままとなっていました。

 

そんな中・・・
平成14年、名古屋刑務所の刑務官が集団で受刑者に暴行し
3人を死傷させたとされる事件が発覚。
この問題を受けて、有識者からなる「行刑改革会議」が設置され
同会議は、監獄法の全面改正などを求める提言を提出しました。

法務省では、この提言を受けて
①まずは受刑者の処遇を中心として監獄法の改正をおこない、
②その後、未決拘禁者等の処遇に関しても早期に法改正をする
という、2段階方式を採用することとしました。

こうして、平成17年5月18日に第1段階として、刑事施設一般及び受刑者の処遇に関して定める「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」が成立し、この結果、監獄法には、未決拘禁者・死刑確定者の処遇についての規定だけが残り、法律の名称が「監獄法」から「刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律」へと改められたのでした。

つまり、監獄法改正が半分だけ達成された状態であるのが
平成18年版六法全書なのです。

 

ちなみに、平成18年には、第2段階として、
「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」の一部を改正する法律が成立。
これによって、未決拘禁者・死刑確定者についての規定が同法に統合され、
名称も「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」と変更されて、
現在に至っています。

監獄法は、ここに、完全に廃止されました。

 

◇ ◇ ◇

 

ここまで、長々と法改正の経緯を書いてしまいましたが、
実は、私もこの監獄法改正作業に少し関わっていました。
あの時は大変でした・・・。
個人的な思い入れから、詳しめに取り上げさせていただきました。

  

さて、改めまして、法律の中身を見てみましょう。

これらの法律では、刑事施設の管理運営に関する事項や、
刑事施設に収容されている人たちの処遇が決められています。 

刑務所や拘置所での生活がどんなものか、ご存知でしょうか?

時々、テレビ番組や雑誌などでも取り上げられたりしていますが、
一般的にはあまり馴染みがないですよね。
収容される人々の処遇がどのように決められているか、
衣食住についての法律の規定をひも解いてみましょう。

 

まず、「衣」「食」。いわゆる官給原則が規定されています。
(条文は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律のもの)

(物品の貸与等)
第四十条 被収容者には、次に掲げる物品(中略)であって、刑事施設における日常生活に必要なもの(中略)を貸与し、又は支給する。
一 衣類及び寝具
二 食事及び湯茶
三 日用品、筆記具その他の物品

生活必需品については国から貸与又は支給されますので、
基本的には生活費はかかりません。

一方、「住」については、法律には特に規定がありません。
しいて挙げれば、施設に収容するということと、居室の定義が置かれている程度。
部屋の広さや設備についての規定などはありません。

 

こうやって見てみると、
法律で書かれているのは、本当に大枠のところだけなんですね。

例えば、
・何の衣類を何枚貸与する
・一日当たりご飯の量は何グラム支給する
そういう具体的なところは「訓令」や「通達」といって、法律よりももっと下のレベルの法令に定められています。

訓令や通達は、六法全書には掲載されていないことがほとんどです。
そのため、調べようと思ったら、その分野に絞った法令集(※)を入手する必要がありますが、かなり大きな書店でないと置いていなかったりします。

※『金融六法』や『福祉六法』などと呼ばれます。
今回取り上げた分野では、『矯正実務六法』という法令集があります。

 

やれやれ、調べるだけでも、一苦労です。

 

だったら、そんな回りくどいことしないで、実際に見るのが一番!
と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、残念ながら、見に行くのも簡単ではないんです。
やはり、収容されている人のプライバシーの問題などもありますので、
刑事施設には原則として、関係者以外は立ち入ることができません。

 

法律には、

『刑事施設の長は、その刑事施設の参観を申し出る者がある場合において相当と認めるときは、これを許すことができる。』
(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律12条)

という規定もありますが、
例えば、学術研究のためなど、相当と認められるような理由が必要です。

ただ「興味がある」とか「ご近所なので見ておきたい」といった理由だと、
ご遠慮くださいと言われてしまうかもしれません。

やはり、塀に囲まれた、閉ざされた世界という側面があることは、否めませんね。

 

しかし、行刑改革会議が掲げた
国民に理解され、支えられる刑務所を目指して
という言葉の下、刑事施設も市民の方の理解を得られるよう
昔よりは大分頑張っているんですよ。

一番身近なところでは、
多くの刑事施設で、年に一度「矯正展」と呼ばれるイベントを開催しています。

「●●刑務所矯正展」や「△△拘置所矯正展」という名前、
見聞きしたことはないでしょうか?
開催時に希望者を募り、施設内の見学ツアーをおこなっていることがあります。

写真やパネルのほかに、実際に被収容者が着ている衣服や、食べている食事のサンプル、モデル居室などの実物が展示されていることも!
他にも、受刑者が作業で作った刑務作業製品の展示即売があったり、
刑務所レシピのパンやカレーが食べられたりする施設なんかもあるようです。

どうでしょう、
(今年はコロナの関係で開催されるかどうか不透明ですが、収束したら)
お近くの刑事施設を調べて、矯正展に足を運んでみては。
法律を読むだけでは分からない、超レアな体験ができるチャンスですよ!