六法全書クロニクル ~改正史記~ 平成19年版

平成19年度六法全書

平成19年六法全書

この年の六法全書に新収録された法令に、
遺失物法(平成18年法律第73号)があります。

遺失物、つまり、忘れ物や落とし物の取扱いについて定めた法律です。

それまでの旧遺失物法(明治32年法律第87号)が現状にそぐわず、
また、カタカナ表記で読みにくかったことから、全面的に改正されました。

大きく変わった点は、5つです。

① 拾得物の保管期間が3か月になった(それまでは6か月)

② 拾得物に関する情報が、インターネットで公表されるようになった

③ 携帯電話やカード類など個人情報が入った拾得物については、
拾った人が所有権を取得できないこととなった

④ 公共交通機関など多くの落とし物や忘れ物を取り扱う事業者を対象に
「特例施設占有者制度」が新設された

⑤ 傘・衣類など大量・安価な物等は、
2週間以内に落とし主が見つからない場合、売却等の処分ができることとなった

⑥ 所有者のわからない犬・猫は、遺失物法の対象外となった

 

落とし物や忘れ物。
皆さんの中でも、多くの方が経験されているのではないでしょうか。

私も、一度、出掛けた先で指輪が行方不明になったことがあります。
建物の中で落としたのか、電車の中で落としたのか、道で落としたのかも分からず、建物の管理事務所に問い合わせたり、電車会社の忘れ物センターに問い合わせたり、警察に届けたりと、いろいろ大変だった記憶があります。
(結局、建物の中で落としていたようで、後日、管理事務所に届けられ無事手元に戻ってきました。感謝です。)

本当に困りますし、焦りますよね!
その一方、届けられたほうも保管に困るということで、
上記の①~⑥のように、合理化などが図られたということのようです。

 

ちなみに・・・
落とし物や忘れ物って、どれくらい発生していると思いますか?

警視庁によると、令和元年の拾得届の受理状況は以下のとおり。

拾得件数 4,152,190件
現金 3,884,229,232円
物品点数 4,532,563点

それに対して遺失届は・・・

拾得件数 1,047,015件
現金 8,439,520,462円
物品点数 2,407,027点

 

パッと見ただけでは桁が分からないほど、すごい数字ですよね。

警視庁管内だけでも、1年間になんと38億円(!)ものお金が
「拾いました」といって届けられているんですね。

それに対し、「落としました」「忘れました」という届出は
84億円にものぼります。2倍以上です。

評価は様々かもしれませんが、
海外では、落としたり忘れたりしたら、ほぼ戻ってこないという話も聞きます。

これだけの割合で「拾いました」と届け出られているのは
日本人の誠実さの現れ、なのかもしれません。

 

いずれにしても、ほんのちょっとの不注意が原因であることがほとんど。

例えば、席を立つときや乗り物を降りるとき、
身の回りを見回すだけでも、違うかもしれません。

その時々の少しの労力を惜しまず、落とし物や忘れ物を防ぎましょう!

(参考:警視庁HP

 

◇ ◇ ◇

 

改正された法令として収録されたものとしては、
消費者契約法(平成12年法律第61号)があります。

以前にもブログで取り上げましたが、
消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には、持っている情報の質・量や交渉力に格差があり、どうしても消費者は不利になりがちです。

そこで、消費者の利益を守るために作られたのが、消費者契約法です。

この法律では、消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消しと不当な契約条項の無効等を規定しています。
この年の法改正では、新たに「消費者団体訴訟制度」が導入されました。

 

さて、消費者団体訴訟制度とはどのような制度でしょうか?

それは、読んで字のごとく、消費者団体が訴訟をする制度です。
もう少し詳しくいうと、内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者に代わって、事業者に対して訴訟等をすることができる制度です。

民事訴訟の考え方では
<被害者である消費者が、加害者である事業者を訴える>
というのが原則ですが、消費者にとっては以下のような問題がありました。

①消費者と事業者との間には、情報の質・量、交渉力の格差がある
②訴訟には時間・費用・労力がかかり、少額被害の回復に見合わない
③個別のトラブルが回復されても、同種のトラブルがなくなるわけではない

そこで、事業者の不当な行為に対して、内閣総理大臣が認定した適格消費者団体が、不特定多数の消費者の利益を擁護するために、差止訴訟を起こすことができる制度が作られたのでした。

対象となる行為は、例えば以下のようなもの。

○「この装置付ければ電気代が安くなる」と勧誘し、実際にはそのような効果のない装置を販売

○将来値上がりすることが確実ではない金融商品を「確実に値上がりする」と説明して販売

○「当社のソフトウェアの誤作動により生じた障害については、当社は免責されるものとする」という条項

○常に同じ価格で販売している商品を「今なら半額!」と表示
(有利誤認表示)

こういった消費者トラブルに、ご自分が遭ってしまったと仮定してみてください。

「ひどい!」「許せない!」とは思っても、
では解決のために訴訟を起こすか、と言われると・・・。

被害額が少なければ、
尻込みして、泣き寝入りとなってしまうことも多いのではないでしょうか。

そうすると、結果として悪徳業者が得をし、はびこってしまいます。
更なる被害者が増えてしまうのです。

そこで、消費者団体が、被害者個人に代わって事業者に申し入れをしたり、訴訟を起こしたりしてくれるとしたらどうでしょう。
すごく助かると思いませんか?

大まかな手続の流れは以下のようになっています。

① 消費者からの情報提供などにより、被害情報を収集・分析・調査
② 事業者に対し、業務改善を申し入れ(裁判外の交渉)
③(交渉不成立の場合)事業者に対し、提訴前の書面による事前請求
④(交渉成立の場合)事業者による業務改善
⑤ 適格消費者団体による裁判所への訴え提起
⑥ 判決、または裁判上の和解
⑦ 結果の概要について、消費者庁のウェブサイトなどで公表

ご自分のためにも、社会全体のためにも、
悪徳業者は許さないという姿勢が大切だと思います。

消費者トラブルに遭ってしまったら、取りあえず、各地の消費生活センターに相談です!消費者ホットライン「188」番で、身近な消費生活センターや相談窓口を教えてもらえるそうです。

それくらいだったら、頑張れそうですよね。
こういう制度があることを知っておいて、いざという時、役立てましょう!

(参考:政府広報オンライン