六法全書クロニクル ~改正史記~ 平成22年版

六法全書 平成22年版

 

この年の六法全書に新収録された法令に、
消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)
があります。
この法律で、内閣府の外局として、消費者庁が設置されました。

2000年代半ば以降、いわゆる食品偽装問題中国製冷凍ぎょうざ事件ガス瞬間湯沸かし器中毒事故など、消費者の身近なところで大きな不安をもたらす消費者問題が多数発生しましたが、製品や事業ごとに所管が複数の省庁にまたがっていたため、対応が後手に回りました。

この縦割り行政の弊害解消のために構想されたのが、消費者庁です。
消費者行政の「司令塔」として、
消費者行政を統一的・一元的に推進することが期待されています。

 

ここで「消費者問題」とは、どのようなものでしょうか。

 

「消費者」とは、商品を購入したりサービスを利用したりといった「消費」活動をする人のことです。全ての人は消費者であるといえます。

「消費者」には、次のような特徴があります。

第一に、生身の人間であること。
生命・身体に深刻な被害を受けると、二度と取り返しがつきません。

第二に、商品・サービスを製造・販売する事業者より、
情報の質と量で劣っていること。
商品・サービスの選択に必要な情報の全てを独力で把握することは困難です。

第三に、事業者との間に、交渉力の格差があること。
消費者は、事業者の巧みなセールストークや強引な売り込みにより、
意図しない消費行動をとってしまうことがあります。

一般的に、これらの特徴を要因として含む問題を
「消費者問題」というそうです。

 

具体的に見てみましょう。

消費者問題年表には、最近の消費者問題として、

  • グルーポンの販売したおせち料理に苦情が相次ぐ
  • 小麦加水分解物を含有する「茶のしずく石鹸」によるアレルギー発覚
  • ホテル、百貨店、レストラン等における食品表示等の不正事案多発
  • 格安旅行会社「てるみくらぶ」、破産手続開始決定
  • 法務省等をかたる架空請求のはがきに関する相談が急増

などが挙げられています。
かなり幅広い問題が含まれていますね。

一番最近では、「助成金が出るので個人情報を教えてほしい」などといった、
新型コロナウイルスに便乗した悪質商法も現れているそうです。
みんなが力を合わせて困難を乗り越えなければならないこんな状況で
他人の困難に付け込むなんて、本当に許せませんよね。

先ほど述べたとおり、
消費者は、情報力・交渉力の点で、構造的に弱い立場に置かれています。
何もしないでいると、消費者の利益は侵害されやすいです。

そこで、消費者庁など、公権力がその保護をおこなっているわけですが、
消費者の利益を実現するためには、私たち消費者自身も、責任を果たしていく必要があると言われています。

消費者団体の国際的組織である国際消費者機構は、
消費者の責任として、次の5つを挙げています。

①批判的意識を持つ責任
②主張し行動する責任
③社会的弱者への配慮責任
④環境への配慮責任
⑤連帯する責任

 

何だか少し難しくなってきましたが・・・

要するに、積極的に消費者問題に関心を持って「こんなことがあるんだ」と知っておくことにより、騙されているかも?と気付くことが可能になるのでは、ということです。
一人一人が興味関心を持ち、「賢い消費者」になって、消費者問題をなくしていきたいですね。
(参考:消費者庁HP

 

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改正された法令として収録されたものとしては、
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(平成3年法律第76号)
があります。長い名前の法律ですね。

この年の一部改正は、
①子育て期間中の働き方の見直し
②父親も子育てができる働き方の実現
③仕事と介護の両立支援
④実効性の確保
の4つを柱としていたのですが、

ここでは
③仕事と介護の両立支援
にスポットを当ててみたいと思います。

この法改正で、
介護のための短期の休暇である「介護休暇」制度が創設されました。

条文を見てみましょう。

同法16条の5第1項は、
「要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、1の年度において5労働日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては、10労働日)を限度として、当該世話を行うための休暇(以下「介護休暇」という。)を取得することができる。」
と規定しています。

背後には、家族の介護・看護のために離転職している労働者が、
平14年からの5年間で約50万人も存在していたという状況がありました。
また、 要介護者を日常的に介護する期間に
年休・欠勤等で対応している労働者も多かったといいます。

それまでも、「介護休業」の制度は存在していました。

介護「休暇」と介護「休業」の違いは、以下の点などがあります。

〇取得可能な休暇日数
介護休業は、対象家族一人当たり通算93日まで

〇給付金の有無
介護休業については、要件を満たせば介護休業給付金が支給される

〇申請方法
介護休業は、休業開始予定日と終了予定日を明確にし、開始日の2週間前には申請しなければならない。介護休暇は、年次休暇のように、直属の上司に口頭で伝えて取得可能。

…介護休暇を取得したときの賃金に関しては、法的な定めはなく、各企業の判断にゆだねられています。有給のところもありますが、特に中小企業では無給のところも多数存在します。取得する前に、自分が働いている会社の制度を確認する必要がありそうです。

事前にしっかりした計画を立てて、長い期間休むのが介護休業
突発的な事態の際に、短時間だけ休むのが介護休暇という切り分けのようです。

人生100年時代と言われるように、
高齢化が進み、介護を必要とする方が増加しています。
これに伴い、男女を問わず、ご家族の介護をおこなう方も増えてきました。
要介護高齢者の子ども世代となると、まだ現役で働いている世代であることが普通です。働き盛り世代で、企業において職責の重い仕事に従事する方も少なくありません。

そうした中、仕事と介護の両立が困難となり、
いわゆる「介護離職」という選択をしている方が大勢いらっしゃいます。
企業としても、経験を積んだ熟練社員が介護のために離職してしまうことは
大きな痛手でしょう。

誰しもに、突然降りかかってくる可能性がある介護問題。
介護と仕事の両立ができるようしっかり支援することは、
社会全体のためにますます重要になってくると思われます。