法律での「業界用語」

日々法律事務に携わる中で、

「これって法律分野での『業界用語』なのかな」
「この言葉の使い方は法曹界特有なのかも」

と思うことが多々あります。本当に沢山あります。

そんな「これはもしや…」について、
弁護士でもなく、法学部出身でもない、いちスタッフの目線から
数は少ないですがご紹介してみたいと思います。

  

①趣旨

 

筆者が一番初めに「法律っぽさ」を感じた言葉です。

弊所で勤務を始めたころ、
「これは○○という趣旨です」というように
「趣旨」という言葉が頻繁に使われているのが印象的でした。
そうやって使えばいいのか、便利だな、なんて思った記憶があります。

しかしその後、ドラマ「99.9 -刑事専門弁護士-」見ていた際

元裁判官だった人物が「趣旨」を使って話すのに対し
元同僚である裁判官が「癖が抜けていないね」といった言葉をかける、

という場面を見てハッとしました。
「趣旨」を使うのはやっぱり法曹界の人あるあるなのでは、と。

実際、「趣旨」を含む法律用語を多く目にします。
例えば「立証趣旨」。
裁判所に証拠を提出する際に作成する「証拠説明書」に記載するものですが、言葉のとおり、その証拠を使ってどのような事実を証明したいのかを記載します。
また、訴状に記載する「請求の趣旨」もあります。これはその訴えで求める結論を記載するものです。

こうして頻繁に読み書きしていると
便利な言葉だけに、ついつい使ってしまうのかもしれません。

 

②善意・悪意

 

これはご存知の方も多いのではないでしょうか。
法律用語としては、それぞれ以下のとおりの意味を持ちます。
善意:ある事実・事情を知らないこと
悪意:ある事実・事情を知っていること

よく使われるのは不動産関係などでしょうか。
「他人が所有者として登記されている土地なのに、それを知らずに何年も自分のものだと信じて、また自分のものとして使ってしまっていた…」
こういったケースはざっくり言うと「善意」となるようです。

本来の意味とは異なるため、違和感を感じざるをえませんが
民法がフランス法・ドイツ法の概念を取り入れている
という背景も大きく関係しているようです。

そもそも日本にない概念・文言を持ち込んだことから、
ぴったり一致する日本語がなかったのですね。

きっと、法律を学んでいる方からすれば
他にも違和感を感じる表現が多々あるのではないでしょうか。

 

③しかるべく

 

「しかるべき○○」のように、他の言葉と組み合わせて使うことはありますが
「しかるべく。」と一言で終わらせることって、なかなかないですよね。

しかし、法曹界ではそういった使い方があります。

裁判所からの問いに対する回答として使われますが、その意味は
「こちらは積極的に同意するわけではないが、裁判所の判断には従う」(weblio辞書)、「同意や異議なし」(goo辞書
などとなります。

裁判所の判断におまかせします、といったところでしょうか。

「ご意見ありますか?」「しかるべく、です。」
なんて感じで使われるみたいです。日常でも通じたら結構便利な気がします。

 

その他

 

以上にあげたほか、いくつか簡単にご紹介したいと思います。

【差し支え】
「仕事に差し支える」など、一般的には「支障が生じる」といった意味で使われますが、法曹界では日程調整の場面で使われるようです。
これはまさに「業界用語」ではないでしょうか。
弁護士が「その日は差し支えです」と言ったら、調整不可という意味なので、ぜひ違う日程を伝えてみてください。

【期日】
「締め切り」や「約束した日」をイメージすることが多いのではと思いますが、訴訟法においては「裁判所、当事者などの訴訟関係人が、裁判所に出頭するなどし裁判手続を進行させるために指定された時間」を指します(Wikipedia)。
よく「今日裁判がある」なんて言われることがありますが、「裁判」は、裁判所が法律を用いてトラブルを最終的に解決する手続自体を指しますので、裁判所に出頭することを言いたいのであれば、「期日」のほうがより適切かもしれません。
また、ニュースでよく耳にする「初公判があった」というのも、「1回目の公判期日があった」ということになります。
民事・刑事において期日に関するルール等はそれぞれ異なりますので、興味のある方はぜひ調べてみてください。

【郵券】
読んで字のごとく、「郵便切手」を意味します。裁判所にて訴訟を提起したり、申立をしたりする際は、決められた額の郵券をあらかじめ納めなければなりません。これを「予納郵券」などと呼びます(裁判所によって呼称は異なるようです)。
「郵券」は法曹界で生まれた言葉、というわけではなく、従来一般的に使われていたものがそのまま使われている、という状態のようです。郵便局の方ならわかってくれるかもしれませんね。
ちなみに、最近では郵券のかわりに現金で納付できる裁判所も増えています。

【被告】
こちらは個人的に最も戸惑った言葉です。
ニュースで「○○被告は…」と聞くと、何か事件を起こして捕まった人、というイメージがありますよね。しかし、実際は「被疑者」「被告人」などと呼ばれ、「被告」は民事裁判における当事者の呼称です。
被疑者は、犯罪の疑いをかけられて捜査対象となっている状態で、まだ起訴されていません。よくメディアでは「容疑者」と呼ばれますが、正しくは「被疑者」となります。その後、起訴された者は「被告人」と呼ばれます。
民事裁判において訴えを提起する者を「原告」といい、訴えを提起された者を「被告」と呼ぶのです。何だか「被告=犯罪者」のようなイメージを持たれてしまいそうですが、「被告」は単に原告の「相手方」にすぎません。

 

◇ ◇ ◇

 

以上、
駆け足ではありますが、法曹界でよく聞く言葉をご紹介しました。

どの職種においても「業界用語」的に使われる言葉は様々あると思います。
ご自身の職場ではいかがでしょうか?
他の職種では全く違う意味を持っている、なんてこともあるかもしれません。

弊所でも引き続き法曹界的業界用語をさがしてみたいと思います。

 
  

参考・引用:
Wikipedia
日弁連ホームページ
日弁連子どもページ
裁判所ホームページ
書籍「裁判官の爆笑お言葉集」長嶺超輝(幻冬舎新書)

映画「プリズン・サークル」を観てきました

「TC」という言葉をご存知でしょうか?

「Therapeutic Community(セラピュティク・コミュニティ)」の略で、「治療共同体」などと訳されます。薬物依存者や犯罪者の更生に用いられる、心理療法的アプローチのひとつです。

   

アメリカには、世界的に知られるTCとして「Amity(アミティ)」があります。
アリゾナ州を拠点としており、薬物・アルコール依存症者を主な対象としていますが、2018年からは出所後の終身刑受刑者の社会復帰施設の運営などもおこなっているようです。

日本では、島根あさひ社会復帰促進センター(以下「島根あさひ」)において、「TCユニット」と呼ばれる更生特化プログラムがおこなわれています。

そうはいっても、被収容者全員が対象とされるわけではありません。
このプログラムを受けることができるのは、希望する受刑者のうち、面接やアセスメントで許可を得た、わずか30~40名程度です。アミティのカリキュラムのほか、認知行動療法も導入しており、受講生たちは半年から2年程度の間、生活を共にしながら、週12時間程度のプログラムを受けていきます。


<島根あさひ社会復帰促進センター>
島根県浜田市にある、2008年10月に解説された男子受刑者を収容する施設です。
2000年代後半に開設された4つの「PFI刑務所」のひとつで、犯罪傾向の進んでいない男子受刑者2000名を対象としています。

「PFI」はPrivate Finance Initiative、官民協働運営の刑務所を意味します。
これは1992年にイギリスで生まれた行財政改革の手法ですが、日本では1999年7月公布のPFI法の施行以降に活用が始まりました。
現在、日本には島根あさひを含む4つのPFI刑務所が存在します。
島根あさひでは、国の職員約200名に加え、民間の職員約350名が働いており、「刑務所」ではなく「社会復帰促進センター」と呼ばれるのも、特徴のひとつです。

学校のような外観・内装や警備システム、IT技術の活用された管理等、私たちがステレオタイプ的に抱いている「刑務所」のイメージを大きく覆すような施設です。
島根あさひHP「センターの特徴」


以前、当ブログでふれた監獄法の改正とも大きく関わっている点ですね。
今回は、その島根あさひを舞台としてTCの取組みを取材した映画「プリズン・サークル」をスタッフ2名で観てまいりました。

 

 

映画概要

 

今回鑑賞した「プリズン・サークル」は、島根あさひにおける「TCユニット」を受講する4人の受刑者を主人公とし、2年にわたり密着した作品です。
監督・制作・撮影・編集をされたのは坂上香さん。ドキュメンタリー映画監督であり、制作活動をしながら、刑務所等に収容される人々を対象に映像・アートを用いたワークショップもおこなっているそうです。
この作品は取材許可が下りるまで6年、撮影に2年、公開までにおよそ10年の年月を要したと言います。

作品は、刑務所は従来「こういうところ」であるが、島根あさひは「こんなところが新しい」という説明、そして主人公となる若い4人の受刑者がTCに参加するところから始まっていきます。

既に述べたとおり、島根あさひは従来の「塀の中」というイメージを覆すもの。
明るい施設内や新しい管理システムを見ると、一瞬刑務所が映されていることを忘れそうですが、受刑者の丸刈り頭や、定められたであろう規律ある動きを見ていると、「あ、刑事施設だったっけ…」と気づかされます。

TCでは、依存症などの問題を症状と捉え、問題を抱える当事者を治療の主体とする。コミュニティ(共同体)が相互に影響を与え合い、新たな価値観や生き方を身につけること(ハビリテーション)によって、人間的成長を促す場とアプローチ。
公式HPより)

と説明されるように、TCユニットでは受刑者らが円(サークル)になってグループワークをおこないます。支援員と呼ばれる臨床心理士らが提示する様々なテーマに沿って考え、伝えたり、聞いたり、促したりと、コミュニケーションを図りながら、自分自身ないし周りの受刑者と向き合うのです。

法律事務所に勤務していても(取り扱う業務によりますが)、なかなか知る機会のある世界ではありません。2時間以上に及ぶ映像の中で、初めて知ること、考えさせらえることは多々ありました。
(※以下、内容についての記載があります。)

 

 

大切にされること、の大切さ

 

印象的だったのは、
受刑者に対する支援員の方たちの接し方が非常に柔らかいものだったこと。

刑務所内って(もちろん意味あってのことだと思いますが)、有無を言わさぬの対応・口調のイメージがありますよね。
しかし、支援員たちは受刑者のすぐ近くで、目を見ながら敬語で「○○さん」などと話します。プログラム中、受刑者同士は名前で呼び合い、自由に会話することも可能です。
普段の生活なら当たり前のことが、刑務所という空間においては非常に特別なことであるように感じました。

このことは、受刑者自身にも大きく影響しているようです。
インタビューのなかでも、「支援員が目を見て話してくれるのは嬉しい」「人として尊重されている感じがする」といったような発言がありました。

例え罪を犯してしまい、実刑を受けながら過ごさねばならないとしても、人として「大切」にされる(ように感じる)時間があることは、受刑者本人が自身の罪と向き合ったり、社会復帰に向けて気持ちが動く重要なきっかけになるのではないか、と強く感じました。

 

 

自分の「これまで」と向き合う

 

その他に印象的だったのは、受刑者の過去を題材としたワークショップを多くおこなっていたことです。

この映画で主人公とされた4人には、育児放棄や虐待・いじめ・貧困など、同じような人を集めたのでは?と思ってしまうくらい、共通するバックグラウンドがあります。彼らがおこなった犯罪行為は、こうした背景が積み重なった先にあるものなんですね。

TCでは、とことんその「過去」と対峙させます。
支援員が話を聞いたりブレインストーミングを助けることもありますが、ここでのポイントは、同じような状況にあった他の受刑者とグループワークをおこなうことにあると思います。
こうした教育を受けさせ、自らの罪や、これからの人生に直面させることは、かえって厳しいことかもしれません。刑務所の中で、何も考えずに時(刑期)を過ぎるのを待つだけのほうが、もしかしたら楽なのかも…

だからこそ、その時感じた気持ちを伝え、共有できるのが同じ境遇にある人達であることは、TCのプロセスにおいて大きな助けとなるのではないでしょうか。

 

 

被害者側にとってのTC

 

一方で、被害者側にすれば、こうした取り組みや、その過程にある彼らの言動を受け入れることは難しいのでは、とも感じました。

ワークショップ内では、罪を罪と感じていない(感じることができていない)という告白があったり、自分の罪どころか物事と向き合うことを諦めてしまっている受刑者たちの姿もありました。
被害を受けた方たちにすれば、様々な感情が駆け巡ることと思います。こうした点も、TC受講者が限られる理由のひとつなのかもしれません。

しかし、TCを受講できなかった受刑者たちも、刑期を終えれば「社会復帰」をしなければならないわけです。被害にあわれた方を含め、私達が安心して暮らすためにも、やはりこうした支援は必要不可欠なのではないでしょうか。
TC受講の機会を得られなかった受刑者たち、また犯罪傾向が進んでいるとされTC受講の対象とならなかった受刑者たちに対しては、どのような取り組みがされているのかも気になります。そこを知ることも、大きな一歩となるかもしれません。

   

 

TCがもたらすもの

 

作中では、TC出身の出所者たちの姿も描かれています。

一部の方たちは、出所後も支援員らと連絡を取り合い、定期的にミーティングをおこなっているのだそうです。映像では、食事をしながら、出所者らが近況や今後の目標についての報告などをする様が映し出され、それぞれが奮闘している様子に支援員が涙する瞬間などがあり、また殆どの方が顔を出している(モザイクがかけられていない)ことにも驚きました。

皆順調に生活しているかと思いきや、なかには思ったような社会復帰を果たせず、悩み、やや投げやりになってしまっているTC出身者の姿もありました。
その人に対して厳しい言葉を投げかけるのは、他のTC出身者です。支援員はそのやり取りを見守ります。
こうしたコミュニケーションもTCの効果のひとつかもしれない、と感じました。

 

 

PFIやTCは拡大すべき?

 

こうしてPFI刑務所やTCの存在を知ると、
「もっとやればいいのに」と多くの方が感じることだと思います。

PFI刑務所については、今のところ運営に支障をきたすような事故の発生はなく、また「地域との共生」といった運営理念も実現されているようです。
しかし、官民協働であるからこその課題もあり、特に業務実施にあたっては以下の点が挙げられています。


・オペレーションの複雑化
遠隔監視による受刑者の独歩移動や遠隔操作による扉の施錠・開錠など、一般の刑事施設に比べてオペレーションが複雑になっているため、官民ともに保安警備業務に従事する職員がその仕組みを十分理解した上で勤務にあたる必要がある(現に扉が未施錠のまま放置されるような事態が発生している)。

・職員のスキルアップ等
一般の刑事施設で刑務官や教育専門官等の国職員が実施している業務を、民間事業者が実施しているため、社会復帰促進センターで採用された国職員の基礎的スキル向上を図ることが難しい面がある。

・考え方の相違等
官民間の業務実施上の立脚点の違いから、国・民間の職員の間で物事の捉え方に相違がある場合があり、同一の業務について評価が異なることがある等。

(法務省HP「PFI手法による刑事施設の運営事業の在り方に関する検討会議(骨子)」より)


TCの導入については、支援員不足が挙げられています。
元センター長のコメントによれば、当初は収容者全員にTCを受講させる動きがあったようですが、支援員不足から実現が難しかったそうです。
映画では撮影上の制約から支援員に焦点が当てられていませんが、彼らの働きは実に大きいのだそうです。
どこでも人材不足は問題視されますが、ここでも大きな課題なのですね。

また、TC出身者の再入所率は、他のユニットに比べ半分以下であるという調査結果もあります。その点については「犯罪傾向の進んでいない受刑者たちが対象だから(少なくて当然)」といった意見もあるようですが、この映画を見ると、TCという取組みが一部の受刑者においては確実に作用していることが分かります。

 

 

最後に

 

「刑務所」という場所はかなり閉塞的なイメージですし、業務上の都合やプライバシーの観点などから、そうであるべきとも考えられます。
だからといって”関係ない世界”と断ち切るのではなく、社会全体の課題として認識することが大切であるように感じました。

私事ですが、日本のドキュメンタリー映画は”暗くて重苦しい、問題意識の押し付け”というイメージによる苦手意識から、これまで食わず嫌いで過ごしてきました。
でも、「プリズン・サークル」にはフラットさを感じました。作者の信念は確固たるものであると思いますが、伝え方は割と冷静であるかなと。。。
今回の鑑賞を経て、新しいジャンルについて知ることの大切さも再認識させられた気がします。

こうしたジャンルや、ドキュメンタリー映画を普段見ない方にこそおすすめです。

ひとつ疑問が残るとすると、色についてです。
映画ポスターでも見られますが、椅子や衣服で黄色が使われており、何だかとっても印象に残ったのです。
何か効果を狙ったものなのか、今も気になっています。。。

六法全書クロニクル~改正史記~平成15年版

平成15年版六法全書

平成15年六法全書

この年の六法全書に新収録された法令に、
構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)
があります。

これは、構造改革特区制度を実施するための法律です。

構造改革特区」は、第1次小泉内閣の規制緩和政策です。
経済の活性化のためには、規制改革によって民間活力を最大限に引き出し、民業を拡大することが重要ですが、全国的な規制改革の実施は、さまざまな事情により進展が遅い分野があるのが現状です。

そこで、地方公共団体や民間事業者等の自発的な立案により、地域の特性に応じた規制の特例を導入する特定の区域(構造改革特区)を設け、地域の自発性の下、構造改革を進めようとするのがこの政策です。
特区において講じられた規制の特例措置は、一定の期間後評価がおこなわれ、全国レベルで規制改革を行うべきものは、全国に拡大されます。

簡単にいえば、
まず、特区という地域に限定して実験的に規制を緩和し、
その結果が良ければ全国展開することによって、
日本全体の規制改革を推進する制度です。

流れとしては、
①規制の特例措置の提案
②特区計画の認定
③規制の特例措置の評価
となります。

①規制の特例措置の提案は、地方公共団体に限らず、民間事業者やNPO法人、個人、業界団体など、誰でもできます。
提出された提案は、事務局で調整をおこない、実現した場合は「メニュー表」に掲載されます。
②メニュー表にある事業をおこなう場合には、地方公共団体が特区計画を作成・申請し、内閣総理大臣から認定を受ける必要があります。
③認定された事業の実施状況については、有識者からなる評価・調査委員会が評価をおこないます。特段の問題がないものは、原則として全国レベルの規制改革に拡大されます。

 

ここで注目していただきたいのは、
誰でも」規制の特例措置の提案ができるということです。

つまり、
「国のこの規制がなければ、こんな新しい事業ができるのに」とか
「国のこの規制を緩めてくれたら、もっともっとビジネスを大きくできるのに」
と思ったら、誰でも、
「この規制を緩和してください」
と、国に提案することができるんです!
どうです、何か新しいことができそうじゃありませんか?
皆さんも、アイデアをお持ちでしたら、是非、声を上げてみてください!
規制改革が実現できるかもしれませんよ!

 

ちなみに、過去の事例としては、

  • 外国人技能実習生を中小企業が受け入れる場合には、6人まで受け入れることを可能にする
  • 株式会社が学校を設置することを可能にする
  • 民家民宿を営む農業者が、いわゆる「どぶろく」等を製造する場合には、製造免許の申請に当たり、最低製造数量基準(現行6キロリットル)を適用しない
  • 通常1年以内しか認められない地方公務員の臨時的任用について、1年を超えて任用を認める

などの事業があるそうです。

そもそも、そんな規制がされていたことすら知りませんでした。
いろんな規制があるものですね。
それぞれ、何らかの必要性があって規制しているのでしょうけれど・・・。
規制の必要性についてもきちんと検証しつつ、一層の規制緩和が進んで、
より活力ある社会になるといいですね。
(参考:首相官邸HP

 

◇ ◇ ◇

 

改正された法令として収録されたものに、
消防法(昭和23年法律第186号)
があります。

平成13年9月1日未明、新宿区歌舞伎町の雑居ビルで発生した火災は、小規模なビルにもかかわらず44名の犠牲者を出す大惨事となりました。
このときの教訓を踏まえておこなわれたのが、今回取り上げる消防法の改正です。

この歌舞伎町ビル火災、覚えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

東京都新宿区歌舞伎町の、風俗店や麻雀店、飲食店などが入居する雑居ビルで起きた火災です。44人が死亡、3人が負傷する被害を出し、日本で発生した火災としては戦後5番目の被害となりました。
犠牲者は、主に3階の麻雀店と4階のキャバクラの客及び従業員で、ほとんどは重度の火傷の跡もなく、一酸化炭素中毒によって亡くなっていたとのことです。一方、足などを負傷した3人は、いずれも麻雀店の従業員で、ビルから飛び降りて逃げていました。

生存者によると、火災報知器が機能しておらず、気付いたら炎が燃え広がっていたといいます。
さらに避難経路が1か所の階段しかなかったこと、防火扉の前に荷物が積み上げられていて閉まらなかったこと、脱出用の避難器具が備え付けられていなかったこと、階段に荷物が山積みにされていて消防隊が進めなかったことなどによって、被害が拡大したと考えられています。

本当に痛ましい事件でした。
出火原因は現時点でも未確定ですが、こんな事情があって被害が拡大したのですから、人災以外の何物でもないですよね。

こんな事件が二度と起こらないよう、消防法が大幅に改正されたのでした。

主な改正内容は、次のとおりです。

①火災の早期発見・報知対策の強化
自動火災報知設備の設置義務対象が従来より小規模なビルにまで拡大され、機器の設置基準も強化された。
②違反是正の徹底
消防署による立入検査の時間制限の撤廃(24時間いつでも立入ができるようになった)、措置命令・使用禁止命令等をおこなうことができる場合について規定を明確化、措置命令等をおこなった場合の公示などにより、違反是正の徹底が図られた。
③罰則の強化
反者の罰則は、従来の「懲役1年以下・罰金50万円以下」から「懲役3年以下・罰金300万円以下」に引き上げられた。
また、法人の罰則も、従来の「罰金50万円以下」から「罰金1億円以下」に引き上げられた。
④防火管理の徹底
飲食店等の管理者は、廊下や階段などの避難上必要な施設に避難の支障になる物が放置されないよう管理しなければならないこととされた。
防火対象物定期点検報告制度が創設され、年1回は有資格者(防火対象物点検資格者)による入念な点検と報告が義務づけられた。
なお、優良に防火管理を行っていると認められる防火対象物には、定期点検報告義務を免除する特例認定を受けることができ、特例認定を受けた場合には「防火優良認定証」を掲示できる。

 

最近でも、
沖縄県那覇市の首里城火災、京都アニメーションの放火事件など、
ぱっと思い付くだけでも、大きな火事が引きも切らず発生しています。

コロナ禍という、経験したことのない危険にみんなの注意が集中している今だからこそ、火災予防という、ある意味身近な危険も忘れないよう、対策を怠らないようにしたいものです。
(参考:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

六法全書クロニクル~改正史記~平成16年版

平成16年版六法全書

平成16年版六法全書

この年の六法全書に新収録された法令に、
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
(略称「個人情報保護法」)
があります。

同法は、高度情報通信社会の急速な進展、つまり、
コンピュータの処理能力が向上したことで、行政・民間が保有する膨大な個人情報を容易に処理することが可能となった結果、個人情報の利用が著しく拡大した一方、そういった個人情報データベース等からの個人情報漏洩によるプライバシー侵害への危険性、不安が増大していたことを受けて制定されたものです。

個人情報保護法は、その後の社会状況の変化等を踏まえ、
平成27年に改正されて適用範囲が拡大され、中小企業や個人事業主、町内会・自治会、学校の同窓会なども適用対象となっています。
また、逆の立場から、自分たちの個人情報が正しく取り扱われているかどうかチェックする意味でも、同法の中身を知っておくことは重要だと思いますので、ここでしっかりおさらいしておきましょう。

 

個人情報保護法では、
民間事業者の個人情報の取扱いについて、次のように規定しています。

(1)個人情報を取得するとき
個人情報を取得する際は、どのような目的で個人情報を利用するのかについて、具体的に特定しなければなりません。
個人情報の利用目的は、あらかじめ公表するか、本人に知らせる必要があります。
個人情報のうち、本人に対する不当な差別・偏見が生じないように特に配慮を要する情報(人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害情報など)は、「要配慮個人情報」として、取得するときは本人の同意が必要です。
(2)個人情報を利用するとき
取得した個人情報は、利用目的の範囲で利用しなければなりません。
すでに取得している個人情報を、取得時と異なる目的で利用する際には、本人の同意を得る必要があります。
(3)個人情報を保管するとき
取得した個人情報は漏洩などが生じないように、安全に管理しなければなりません。
例えば、
紙の個人情報は鍵のかかる引き出しで保管する
パソコンの個人情報ファイルにはパスワードを設定する
個人情報を扱うパソコンにはウイルス対策ソフトを入れる
などです。
また、個人情報を取り扱う従業員に教育を行うことや、業務を委託する場合に委託先を監督することも必要です。
(4)個人情報を他人に渡すとき
個人情報を本人以外の第三者に渡すときは、原則として、あらかじめ本人の同意を得なければなりません。
(5)本人から個人情報の開示を求められたとき
本人からの請求があった場合、個人情報の開示、訂正、利用停止などに対応しなければなりません。
個人情報の取扱いに対する苦情を受けたときは、適切かつ迅速に対処しなければなりません。
個人情報を扱う事業者や団体の名称や個人情報の利用目的、個人情報開示などの請求手続の方法、苦情の申出先などについて、ウェブサイトでの公表や、聞かれたら答えられるようにしておくなど、本人が知り得る状態にしておかなければなりません。

違反した場合は、懲役や罰金などの罰則が科せられることも規定されています。

 

かつては、学校で作成される名簿に、
クラス全員の氏名、住所、電話番号や、保護者の氏名、
なんなら誕生日や保護者の勤務先まで記載されていたような時代がありました。
それを、クラス替えがあるたび、クラス全員に配布していました。
それが当たり前で、誰も不思議に思っていなかったのですが…
今となっては、絶対あり得ないですよね。
この法律が施行される前と後で、社会が一変したことを実感します。

しかし、現在でも、身に覚えのないダイレクトメールや営業電話など、
自分の個人情報が漏れているのではないかと疑わざるを得ない出来事も
そんなに稀ではなかったりします。

大切な個人情報。
一度ネット上に流出でもしようものなら、ほぼ取り返しがつきません。
そんなことにならないよう、普段からしっかり目を光らせていきたいですね。

(参考:政府広報オンライン

 

◇ ◇ ◇

 

改正された法令として収録されたものに、
民事訴訟法(平成8年法律第109号)
があります。

21世紀の我が国の社会を支える、
「国民に身近で、速くて、頼りがいのある司法」
の実現を目指して進められた司法制度改革の一環としておこなわれた改正で、
主な内容は、次の六つです。

①計画審理の推進
②訴え提起前における証拠収集等の手続の拡充
③専門委員制度の創設
④特許権等に関する訴え等の専属管轄化
⑤少額訴訟の範囲の拡大
⑥電話会議システムを利用した弁論準備手続期日における和解等

 

①計画審理の推進では、
裁判所は、事件が複雑であることその他の事情によりその適正かつ迅速な審理を行うため必要があると認められるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて審理の計画を定めなければならないこととされました。

②訴え提起前における証拠収集等の手続の拡充では、
訴えを提起しようとする者が提訴予告通知をした場合、予告通知者又は回答者は、(1)当事者による訴え提起前の照会、(2)裁判所による訴え提起前の証拠収集のための処分の申立をすることができるようになりました。

③専門委員制度の創設では、
専門訴訟の適正かつ迅速化の方策として、裁判所が、専門委員を手続に関与させることができることとなりました。
(この専門委員制度については、後で、もう少し詳しく見てみることにします。)

④特許権等に関する訴え等の専属管轄化では、
特許権等に関する訴えについて、次のようにそれぞれ専属することとされました。
第一審:東京又は大阪地方裁判所
控訴審:東京高等裁判所

⑤少額訴訟の範囲の拡大では、
簡易な手続により迅速に紛争を解決することを目指す少額訴訟について、
訴額の上限額が、30万円から60万円に引き上げられました。

⑥電話会議システムを利用した弁論準備手続期日における和解等では、
当該期日に出頭しないで手続に関与する当事者も、
当該期日において和解等をすることができるようになりました。

 

さて、ここで③専門委員制度の創設について、もう少し詳しく見てみましょう。

「専門委員」をご存知でしょうか?

私は、法律事務所に勤めるまで、寡聞にして聞いたことがありませんでした。しかし、その中身を知ってみると、なかなか良さそうな制度なのです。

 

裁判所に提起される民事訴訟には、さまざまなものがあります。
その中には、医療ミスや欠陥住宅によるトラブルのように、
紛争を解決する上で、医学や建築学などの専門的な知識が必要とされるものが含まれています。
いかに頭脳明晰な裁判官といっても、医学や建築学などの専門家ではありませんから、真の問題点等を把握するまでに多くの困難を伴うことが少なくなく、訴訟が長期にわたることもありました。

そこで、専門委員制度を設けて、民事訴訟手続の比較的早い段階から専門家に関与してもらえるようにしたのです。(それまでも、「鑑定」という制度があり、専門家の意見を聞くことはできたのですが、それは訴訟の終盤におこなわれることになっています。)
専門的な事項に関する当事者の言い分や証拠などについて、裁判所のアドバイザー的な立場から、分かりやすく説明してもらい、それによって、訴訟がスムーズに進行することが期待されています。

運用状況を見てみると、
平成30年度に既済になった第一審事件138,682件のうち、
専門委員の関与があったものは560件で、その内訳は以下のとおりでした。

建築請負代金等70件
建築瑕疵による損害賠償63件
医療行為による損害賠償57件
知的財産権に関する訴え6件
その他の訴え364件
司法統計年報第25表より

全体の約0.4%しか、専門委員の関与がないという計算になります。

しかし、裁いてもらう側にしたって、専門家が関与してくれたほうが、下された判断に信頼が置けるし、納得できますよね。
是非、制度を積極的に活用していただきたいものです。

(参考:司法制度改革推進本部パンフレット「より身近で、速くて頼りがいのある司法へ」、裁判所HP

法律で読み解く百人一首 65首目

もし、自分の知られたくない秘密が、インターネット上に公表された場合
個人のプライバシーに属する事実であることを理由に、その不名誉な検索結果を削除するようウェブ事業者に求めることができるのでしょうか・・・?

 


 

今も昔も、恋についての話題が人の関心を集めるのは、世の常。

このブログで紹介している小倉百人一首も、
100首中なんと半数近くの43首が恋の歌となります。

それにしても、恋の噂というものは
恐ろしいほど瞬く間に広まってしまうもの。。

あたかも、水面に落とした一滴の水が
小さな漣を立てながら、どこまでも果てしなく広がっていくかのよう。。

世間に名前を知られる人の恋の噂ともなれば
広まる勢いも、加速する一方ではないでしょうか。

しかし、そうして広まった恋の噂とは、時に
当事者の名前や評判を大きく傷つけてしまうこともあります。

 

そこで、本日ご紹介する歌は…

【本日の歌】

 

「恨みわび ほさぬ袖だにあるものを

            恋に朽ちなむ 名こそ惜しけれ」 相模

「うらみわび ほさぬそでだにあるものを

         こひにくちなん(む) なこそお(を)しけれ」 さがみ

 

小倉百人一首 100首のうち65首目、
平安後期の女流歌人、相模による歌となります。

 

 

歌の意味

 

「あなたの冷たさを恨み続け、もう恨む気力も失った末に
涙に濡れて、乾くこともなくなった、この着物の袖ですら惜しいのに
ましてや、この恋が世間に知られてしまうことで私の名が朽ちてしまうとは
なんとも惜しいことです。」

この歌は、女性が実際に恋人に送るために詠んだ歌ではなく、
予め用意された「お題」にそって歌を詠む
「題詠」(だいえい)
という詠み方で詠まれています。 

平安時代には、身分の高い貴族が、時に客人を招待し、用意した「お題」に沿って招待客に即興で歌を詠んでもらうという会を催すことがありました。

これが、「歌会」といわれる催しです。

平安時代の歌会においては、誰が優れた歌を詠めるか
勝敗をつけて競わせることがありました。

実際に、歌会で優れた歌を詠むことができた者には褒美が与えられることもあり、
また、高位の貴族の目に留まって、出世のチャンスとなることもありましたので、「歌を上手に詠む」ということは、平安時代の貴族にとって、人生を左右しかねない非常に重要なことだったのです。

その年の始めにおこなわれる歌会は、「歌会始」と言われ、
現在でも毎年新年になると、宮中「松の間」において「歌会始の儀」がおこなわれておりますので、御存知の方もいらっしゃることでしょう。

ちなみに、今年2020年、令和初の歌会始のお題は「望」。
令和3年のお題は、既に「実」と決定したそうです。

現在では皇族のみならず、広く国民からも和歌を募集し、著名な歌人たちからなる選者により「選歌」がおこなわれているとのこと。
平安時代から続くといわれる長い歴史のあるこの催し、皆さまも、是非応募されてみてはいかがでしょうか?

 

 

作者について

相模(さがみ)生没年不詳(998?-1061頃?)

相模は10代の頃、橘則長(たちばなののりなが・清少納言と橘則光の息子)と結婚しましたが、やがて離婚。

その後、20代前半の頃、大江公資(おおえのきみより)と結婚し、
夫の任国の相模国(さがみのくに)に随行します。
そこで4年間過ごしたことで、以降「相模」との女房名(仕事上の呼び名)で呼ばれるようになります。

しかし、あろうことか夫・公資は相模の国で他の女性と浮気してしまいます。
結局、相模の2度目のこの結婚生活も、残念ながら僅か5年で破綻となってしまいました。。

 

本日ご紹介する、こちらの歌

「恨みわび ほさぬ袖だにあるものを 恋に朽ちなむ 名こそ惜しけれ」 

この歌には、相模自身の
恋にまつわる様々な悩みや苦しみが込められているようでなりません。

相模国とは、今で言うと箱根を越えてすぐの、
小田原や海老名の辺りといわれています。

当時、文化の中心であった京都で、一流の歌人たちと関わりながら、
自身も優れた歌人と讃えられ、日々華やかな生活をしていた相模にとって
夫に随行しての相模行きは、相当に不本意なものだったことでしょう。

相模国から京に戻った後、相模は天皇の皇女に女房として仕えることになったものの、ここで付けられた女房名は、なんと嘗ての夫の任国「相模」でした。

元夫にまつわる名前で、日々呼ばれ続けることになるとは
何とも悲しい話ではないでしょうか。。

この後、相模は
これまでの結婚生活の恨みつらみを100首の歌に詠み
箱根権現に奉納しています。

これに対し、「権現からの返歌」と称する100首の歌が相模に送られ
(この100首を詠んだのが誰なのかは今なお不明だそう。。)
相模は、これに対する返歌として
更に100首の歌を詠み、後世に数多くの歌を残した、、

というのですから、人生とはどう転ぶか分からないものですね。

しかし、またそれも、人生の面白さなのかもしれません。

 

 

 

忘れられる権利


この歌で相模が危惧したように、もし自分の悪い噂が広まってしまったら、
誰もが、一刻も早く、その噂が忘れ去られることを願うことでしょう。

「人の噂も75日」という言葉がありますが
現代において、この言葉はどれだけ意味を持っているでしょうか。

平安時代と現代とでは、情報の流通方法も、そのスピードも全く異なります。

現代では、秘密にしておきたい個人の情報が
インターネットを通じ、一瞬にして世界中に拡散されてしまいます。

昨今では、誹謗中傷がSNS上に書き込まれ、
瞬時に、世界中に拡散されるという事件もあり、
情報を削除したその瞬間から、さらなる情報が広まってしまうなど
削除と拡散が繰り返されるといういたちごっこが続いていく恐ろしさ。。

結局、隠しておきたい秘密とは
75日どころか永久的にインターネット上に残存することとなります。

このような状況では、検索すれば、いつでも情報が出てきてしまうため、
「いずれ時間が過ぎればみんな忘れてくれるだろう」
という希望的観測も、全く意味をなしませんね。

 

そこで、本日のテーマは

人には「忘れられる権利(*1)」があるか?

 

ここで、実際に裁判で争われた事件をご紹介いたします。

男性は、児童買春をしたとして、平成23年11月に逮捕され、その後罰金刑に処せられた。男性が児童買春をした疑いで逮捕された事実は、逮捕当日に報道され、
その内容はインターネット上のウェブサイトの電子掲示板に多数回、不特定多数人によって書き込まれた。
それにより、男性の住む県名と、男性の氏名を、世界最大シェアを占める検索サイトの検索窓に打ち込んで検索すると、男性が児童買春で逮捕された事実等が書き込まれたウェブサイトのURLが検索結果として表示されるようになった。
検索結果には、URLのみならず、サイトの表題や、事件の抜粋が記載されており、男性が、過去に児童買春の容疑で逮捕された事実をうかがわせる内容となっていた。
男性は、インターネット上で、自分に関する知られたくない情報が不特定多数の人の目に晒されないように、検索サイトを運営するウェブ事業者に対し、検索結果を削除するように求めて裁判を起こした。(最決平成29年1月31日

この裁判では、以下の2点が争われました。
①インターネット上にある、自分の知られたくない秘密を消してもらうことはできるか
②不名誉な検索結果が表示されないよう、ウェブ事業者に対策を求めることはできるか

その結果は、、

最高裁は、男性の主張を認めず、
「ウェブ事業者による、検索結果削除の必要はないと判断したことで、
男性にとっては厳しい結果となりました。

判決の中で最高裁は
①男性の有する
「自身が逮捕された事実を公表されない利益」が、法的な保護を受けることを示した上で(最高裁は、男性逮捕の事実については、プライバシーに属するものだとして詳述せず簡潔に指摘しています。)
②男性の有する
・「個人のプライバシーに属する事実を公表しないことによって守られる利益」
・「公表することで得られる利益」
の2つを比較し、前者が優越する場合には、ウェブ事業者に検索結果の削除を求めることができる、としました。

その結果、
男性個人のプライバシーに属する事実を
「公表しないことによって守られる利益」は、
「公表することで得られる利益」よりも明らかに優越するとはいえないとして、男性の請求を認めませんでした

最高裁のこの判断では、男性逮捕の事実が
①児童買春は、児童に対する性的搾取及び性的虐待と位置付けられている
②児童買春は、社会的に強い非難の対象とされ、罰則をもって禁止されている
といった理由により、
公共の利害に関する事項」であるため、事実を公表することで「公共の利益に資する情報」を提供するということになり、「公表することで得られる利益」とは、社会的に価値があるものと判断したと思われます。

他方で、
①今回の検索結果は、男性の居住する県の名称、及び男性の氏名を入力して検索した場合に表示される検索結果の一部分にすぎない
②男性の事件についての事実が伝達される範囲はある程度限られている
といった理由により、
男性個人のプライバシーに属する事実を「公表しないことによって守られる利益」については、「公表することで得られる利益」より明らかに優越するとは言えないと判断しました。

 

私たちは「自分の知られたくない情報を公表されない権利」を持っているものの、
この権利は、時に情報を発信したい人の表現行為(*2)と衝突することがあります。

両者の権利は、どちらも非常に重要でありながら、非常に難しい問題となっています。(これは表現の自由とプライバシー権の衝突として論じられます)

この事件において最高裁が示した、
「インターネット検索におけるプライバシー権を守ることによる利益が
逮捕された事実についての情報を公表する利益よりも明らかに優越する
と言えなければ、検索結果を削除させることはできない」

という基準は、一見、
「公表することで得られる利益」の方を有利に扱っているようにも見えます


これは仮の地位を定める仮処分(本件ではウェブ検索結果の削除)が認められるために、被保全権利」及び「保全の必要性」の2つの要件が充たされている必要があることから、この2つの要件充足の有無を判断するために、最高裁は「明らかに優越する」という枠組みを設けたのだと思われ、実際その価値判断を明示していないとも言えるのではないでしょうか。

 

(仮処分命令の必要性等)
民事保全法23条2項
仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができる。

 

誰しも、忘れたい過去とは、1つや2つあるもの。。

記憶の中にだけある過去ならば
時とともに忘却の彼方へと過ぎ去ってくれることを、ひたすら願うばかりです。。

 文中写真:尾崎雅嘉著『百人一首一夕話』 所蔵:タイラカ法律書ギャラリー

 


 

*1)「忘れられる権利」、その意義は明確ではないが、「インターネットの検索サービスとの関連で語られる「忘れられる権利」における忘却は、日常用語における忘却とはかなり意味が異なり、情報の拡散の防止を目的としている」宇賀克也『忘れられる権利』について――検索サービス事業者の削除義務に焦点を当てて(論及ジュリスト18号24頁)より。

*2) 最高裁は、「表現の自由(憲法21条1項)で保証される」と明言せずに、「表現行為」と言い、「情報の収集、整理及び提供はプログラムにより自動的に行われるものの、同プログラムは検索結果の提供に関する検索事業者の方針に沿った結果を得ることができるように作成されたものであるから、検索結果の提供は検索事業者自身による表現行為という側面を有する」として「表現行為」という言葉を慎重に選択したものと思われる。
プログラムにより自動的になされる情報収集及び提供は、一見すると表現の自由の保護を受けないとも思えるが、この最高裁の判示は、同プログラムを作成した事業者の方針が、情報の収集及び提供にあらわれているとして、「表現行為の側面を有する」としたのであろう。

法律古書を探してみた-六法全書 復刊版編-

タイラカ総合法律事務所には、法律古書のギャラリーがございます。

タイラカ総合法律事務所HP・ギャラリーについて

 

様々な時代の、様々な法に関する書籍を収集していますが
そのなかでも、

有斐閣の出版する六法全書をすべて揃えること

を、大きな目標としております。

 

これまでもコツコツと六法全書の収集に励んでまいりましたが、
この度、新たに昭和23年発行のものが加わりました!

こちらの記事でもふれましたが、

1901年に『帝國六法全書』を刊行。昭和になってから刊行を中断したが、1948年に、創業70周年事業として『六法全書』の刊行を再開した。
Wikipediaより)

とありますように、六法全書の始まりは1901年に刊行された「帝國六法全書」のようです。しかし、恐らく戦争で刊行を続けるのが難しくなってしまったのでしょう。
戦後、1948年(昭和23年)復刊の折には、新しい時代に向かっていく日本と共に、六法全書も新たな再スタートを切ったのですね。
今回入手した昭和23年発行版は、今日我々がお世話になっているそんな六法全書の再開時の「初代」といえるものです。

ちなみに、元祖の「帝國六法全書」も弊所ギャラリーに蔵書がございます。
1908(明治41)年に発行されたもので、戦前の貴重な一冊です。

現在の六法よりもかなり小さい、手のひらサイズです。

この頃は「●●年版」といった年次の発行ではなく、訂正や改訂を重ねていたよう。
弊所ギャラリーの蔵書は「訂正増補改版15版」。編纂者の熱意が伺える数字です。

 

少し話がそれましたが、昭和23年の六法全書がこちら。

時代を乗り越えてきた感がありますね。

 

表紙には凹凸をつけた印刷で「六法全書」と書かれており、
(うっすら見えますでしょうか?)

 

中表紙には「創業七十周年記念出版」との文字が。

この一冊が「はじまり」だと思うと、何だか感慨深いものがあります。

 

ちなみに・・・
弊所ブログでは、年毎に制定・改定された法律についてもご紹介しています。

六法全書クロニクルシリーズ

昭和23年版についても追ってアップされる予定ですので、
ぜひそちらをお楽しみに。

 

◇ ◇ ◇

 

創業70周年という節目に、何か他のこともおこなっていそう…
そう思い調べてみたところ、現在の社章が制定されたのもこのタイミングでした。

現在の社章は創業70周年に制定されました。獣の王といわれる獅子と,鳥の王といわれる鷲を題材にしたもので,それは,社会科学から,やがては人文科学と自然科学の両分野における最高の権威ある書物を出版の目標としよう,といった意味が含まれております。さらに,獅子には赤色,鷲には青色を配し,それは動脈と静脈をあらわしており,静かな中にも動的なもの,動的な中にも静かなもの,両者の融合と活動によって生々脈々の発展を意図したものでもあります。
有斐閣HPより)

 

社章に使われている獅子と鷲ですが、なんとゆるキャラ化もされています…!

 

有斐閣が出版している、

判例の読み方 — シッシー&ワッシーと学ぶ
(青木人志 (一橋大学教授)/著)

という書籍の登場キャラなのですが、なんと社員さんの落書きをもとにデザインされたのだそうです。素敵なアイデアですよね!

なんとも言えない表情とポージング、個人的には非常に好きです。
グッズがあったら思わず買ってしまそう!

このゆるキャラ、当時かなり話題になったそうですが、有斐閣のような歴史ある企業がこうした遊び心をもち、利用者を楽しませてくれるなんて、とても素晴らしいことだと思います。

実際のシッシー&ワッシーの姿をぜひチェックしてみてください。
私も読んでみようと思います!

 

◇ ◇ ◇

 

というわけで、無事に創刊版は入手できたわけですが
実は抜けてしまっている年度がいくつかあります。

以前書店で教えていただいたように、
六法全書は法律古書のなかでも流通が少ないという事情があります。

これまでなかなか蔵書に加えることができなかった年度版もありましたが、それぞれ良いタイミングやご縁でめぐり会っていますので、また次も気長に待とうと思います。

六法全書クロニクル ~改正史記~ 平成19年版

平成19年度六法全書

平成19年六法全書

この年の六法全書に新収録された法令に、
遺失物法(平成18年法律第73号)があります。

遺失物、つまり、忘れ物や落とし物の取扱いについて定めた法律です。

それまでの旧遺失物法(明治32年法律第87号)が現状にそぐわず、
また、カタカナ表記で読みにくかったことから、全面的に改正されました。

大きく変わった点は、5つです。

① 拾得物の保管期間が3か月になった(それまでは6か月)

② 拾得物に関する情報が、インターネットで公表されるようになった

③ 携帯電話やカード類など個人情報が入った拾得物については、
拾った人が所有権を取得できないこととなった

④ 公共交通機関など多くの落とし物や忘れ物を取り扱う事業者を対象に
「特例施設占有者制度」が新設された

⑤ 傘・衣類など大量・安価な物等は、
2週間以内に落とし主が見つからない場合、売却等の処分ができることとなった

⑥ 所有者のわからない犬・猫は、遺失物法の対象外となった

 

落とし物や忘れ物。
皆さんの中でも、多くの方が経験されているのではないでしょうか。

私も、一度、出掛けた先で指輪が行方不明になったことがあります。
建物の中で落としたのか、電車の中で落としたのか、道で落としたのかも分からず、建物の管理事務所に問い合わせたり、電車会社の忘れ物センターに問い合わせたり、警察に届けたりと、いろいろ大変だった記憶があります。
(結局、建物の中で落としていたようで、後日、管理事務所に届けられ無事手元に戻ってきました。感謝です。)

本当に困りますし、焦りますよね!
その一方、届けられたほうも保管に困るということで、
上記の①~⑥のように、合理化などが図られたということのようです。

 

ちなみに・・・
落とし物や忘れ物って、どれくらい発生していると思いますか?

警視庁によると、令和元年の拾得届の受理状況は以下のとおり。

拾得件数 4,152,190件
現金 3,884,229,232円
物品点数 4,532,563点

それに対して遺失届は・・・

拾得件数 1,047,015件
現金 8,439,520,462円
物品点数 2,407,027点

 

パッと見ただけでは桁が分からないほど、すごい数字ですよね。

警視庁管内だけでも、1年間になんと38億円(!)ものお金が
「拾いました」といって届けられているんですね。

それに対し、「落としました」「忘れました」という届出は
84億円にものぼります。2倍以上です。

評価は様々かもしれませんが、
海外では、落としたり忘れたりしたら、ほぼ戻ってこないという話も聞きます。

これだけの割合で「拾いました」と届け出られているのは
日本人の誠実さの現れ、なのかもしれません。

 

いずれにしても、ほんのちょっとの不注意が原因であることがほとんど。

例えば、席を立つときや乗り物を降りるとき、
身の回りを見回すだけでも、違うかもしれません。

その時々の少しの労力を惜しまず、落とし物や忘れ物を防ぎましょう!

(参考:警視庁HP

 

◇ ◇ ◇

 

改正された法令として収録されたものとしては、
消費者契約法(平成12年法律第61号)があります。

以前にもブログで取り上げましたが、
消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には、持っている情報の質・量や交渉力に格差があり、どうしても消費者は不利になりがちです。

そこで、消費者の利益を守るために作られたのが、消費者契約法です。

この法律では、消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消しと不当な契約条項の無効等を規定しています。
この年の法改正では、新たに「消費者団体訴訟制度」が導入されました。

 

さて、消費者団体訴訟制度とはどのような制度でしょうか?

それは、読んで字のごとく、消費者団体が訴訟をする制度です。
もう少し詳しくいうと、内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者に代わって、事業者に対して訴訟等をすることができる制度です。

民事訴訟の考え方では
<被害者である消費者が、加害者である事業者を訴える>
というのが原則ですが、消費者にとっては以下のような問題がありました。

①消費者と事業者との間には、情報の質・量、交渉力の格差がある
②訴訟には時間・費用・労力がかかり、少額被害の回復に見合わない
③個別のトラブルが回復されても、同種のトラブルがなくなるわけではない

そこで、事業者の不当な行為に対して、内閣総理大臣が認定した適格消費者団体が、不特定多数の消費者の利益を擁護するために、差止訴訟を起こすことができる制度が作られたのでした。

対象となる行為は、例えば以下のようなもの。

○「この装置付ければ電気代が安くなる」と勧誘し、実際にはそのような効果のない装置を販売

○将来値上がりすることが確実ではない金融商品を「確実に値上がりする」と説明して販売

○「当社のソフトウェアの誤作動により生じた障害については、当社は免責されるものとする」という条項

○常に同じ価格で販売している商品を「今なら半額!」と表示
(有利誤認表示)

こういった消費者トラブルに、ご自分が遭ってしまったと仮定してみてください。

「ひどい!」「許せない!」とは思っても、
では解決のために訴訟を起こすか、と言われると・・・。

被害額が少なければ、
尻込みして、泣き寝入りとなってしまうことも多いのではないでしょうか。

そうすると、結果として悪徳業者が得をし、はびこってしまいます。
更なる被害者が増えてしまうのです。

そこで、消費者団体が、被害者個人に代わって事業者に申し入れをしたり、訴訟を起こしたりしてくれるとしたらどうでしょう。
すごく助かると思いませんか?

大まかな手続の流れは以下のようになっています。

① 消費者からの情報提供などにより、被害情報を収集・分析・調査
② 事業者に対し、業務改善を申し入れ(裁判外の交渉)
③(交渉不成立の場合)事業者に対し、提訴前の書面による事前請求
④(交渉成立の場合)事業者による業務改善
⑤ 適格消費者団体による裁判所への訴え提起
⑥ 判決、または裁判上の和解
⑦ 結果の概要について、消費者庁のウェブサイトなどで公表

ご自分のためにも、社会全体のためにも、
悪徳業者は許さないという姿勢が大切だと思います。

消費者トラブルに遭ってしまったら、取りあえず、各地の消費生活センターに相談です!消費者ホットライン「188」番で、身近な消費生活センターや相談窓口を教えてもらえるそうです。

それくらいだったら、頑張れそうですよね。
こういう制度があることを知っておいて、いざという時、役立てましょう!

(参考:政府広報オンライン

企業法・授業まとめ-第13回-

授業ブログ第13回目です。

今回は「倒産法」について。
第2回のブログで、会社の一生を人に例えた話をしました。
経営破綻は、その先会社が生き残れるか否かの瀬戸際ではないでしょうか。

そのような事態に陥った場合、
どのような判断をしていくことになるのでしょうか。

“企業法・授業まとめ-第13回-” の続きを読む

六法全書クロニクル ~改正史記~ 平成20年版

平成20年版六法全書

平成20年六法全書

この年の六法全書に新収録された法令に、
統計法(平成19年法律第53号)があります。

統計法は、政府の機関が統計を作成・提供する際の基本的なルールを定めた法律です。それまでは、昭和22年に制定された同名の法律によっていたのですが、時代の変遷に伴って統計を取り巻く状況も変化したため、これに対応すべく、全面的に内容を見直したものです。

 

変更内容を一言でいうと、
行政のための統計」から「社会の情報基盤としての統計」へ。

 

公的統計の基本ルールを定めることで、公的統計の有用性が向上し、
日本の経済や社会の発展、 国民生活の向上にもつながるという考え方です。

ところで、統計が社会の発展や私たちの生活の向上につながるとは、一体どういうことなのでしょうか?普段の生活のなかで、国が作った統計を見ることなんてあまりないような気もしますが…。

公的統計が役立てられている場面について、ちょっと考えてみましょう。

 

例えば、企業が新しい支店を出そうとしている時。

出店場所を決めるにも、商品の品ぞろえを決めるにも、地域の人口や性別、年齢構成などの統計を参考にするのではないでしょうか。
経営者であれば、景気の動向を示す統計を見て「これから景気がよくなりそうだ」と思えば、採用数を増やしたり、設備投資を増やしたり、ということもあるかもしれません。

こんなふうに、行政機関だけでなく
社会で生活する皆が “何か判断をする時の材料” として公的統計を使っています。
まさに、「社会の情報基盤」なんですね。

 

国がおこなっている統計調査で、国民誰もが関係あるものといえば、国勢調査
統計法5条に、総務大臣は、国勢調査をおこない、国勢統計を作成しなければならない旨が規定されています。

5年に一度の調査なのですが、ちょうど2020年もその年に当たります。
つい先日、総務大臣が会見で、新型コロナウイルスの感染拡大の中でも「調査の延期は考えていない」と述べられていましたので、今年10月に予定どおりおこなわれることとなりそうです。

国勢調査のように、国の基本となる特に重要な統計を作るための調査を「基幹統計調査」といい、その作成から結果の公表に至るまで、調査を実施する行政機関が守らなければならない厳しいルールが設けられています。実は、調査の対象である個人や法人の側にも、回答する義務が課せられています。
回答を拒んだり、虚偽の回答をすると、50万円以下の罰金に処せられるのです(統計法61条に規定あり)。知っていましたか?
それだけ、重要な調査・統計だということですよね。

なんでも、西暦年の末尾が「0」の年は大規模調査として、西暦年の末尾が「5」の年には簡易調査として行われるそう。
2020年は、大規模調査、つまり調査項目数が多い方となります。

回答する側としては正直ちょっと面倒くさいですが、その結果作られる統計は、国や地方公共団体が政策や行政サービスを決定する際に利用されることはもちろん、民間企業や研究機関などでも幅広い用途に利用されています。
間接的にではありますが、私たちの生活に大きく影響してくるのです。

調査用紙が配布されたら、真摯に、出来るだけ正確に回答したいと思います。
(参考:総務省統計局HP

 

◇ ◇ ◇

 

改正された法令として収録されたものとしては、
道路交通法(昭和35年法律第105号)があります。

この年の改正のポイントは、

①悪質・危険運転者対策
 飲酒運転に対する制裁の強化、飲酒運転の幇助罪(車両や酒類を提供する行為など)の厳罰化、ひき逃げに対する罰則引き上げなど

②高齢運転者対策等
 75歳以上の高齢運転者の免許証更新時における認知機能検査の導入、高齢運転者標識(もみじマーク)の表示義務付けなど

③自転車利用者対策
 児童・幼児の自転車乗用時におけるヘルメット着用努力義務の導入など

④被害軽減対策
 後部座席シートベルトの着用義務付け

の4つでした。

どれも重要な改正ですが、今でも大きな課題として残されているのは、
②の高齢運転者対策ではないでしょうか。

 

我が国では急速に高齢化が進み、高齢の免許保有者も増加しています。
平成29年交通安全白書によると、75歳以上の運転者の死亡事故件数は、75歳未満の運転者と比較して、2倍以上多く発生しているということです。

特徴としては、道路を進行中、運転を誤って車線を逸脱し物件等に衝突する、といった事故が最も多いとのこと。

また、高齢運転者による交通死亡事故の原因では、ハンドルの操作不適による事故が最も多くなっており、中でも、ブレーキとアクセルの踏み間違いによる死亡事故の割合が高くなっています。

最近も、高齢運転者による痛ましい事故が発生しています。
どんなベテランドライバーでも、加齢に伴って動体視力が低下したり、瞬時に判断する力が低下するなどの身体的な変化は、避けられないもの。

それを考えると、
出来たら相当ご高齢の方には運転を卒業していただきたい、というのが本音です。
しかし、「体力等が衰えるからこそ車で移動したい」「車しか移動手段がない」などの事情も十分理解できます。

 

高齢者に限らず、実は私も、運転免許は取得しているものの、自らの運転技術に信頼がおけず、車は運転していません。
かなり交通が不便な土地で生活していたこともあるのですが、運転するのが怖くて、電動アシスト付き自転車でなんとか乗り切ったという経験もあります。
自転車を運転する体力があったからいいようなものの、体力が衰えてしまったら?と考えると…。

一朝一夕に解決することは難しいですが、少しずつでも、運転免許がなくても暮らせる環境づくりが進んだり、自動ブレーキなどの先進安全技術が開発されたりして、みんなが安心して安全に暮らせる社会になるといいですね。

六法全書クロニクル ~改正史記~ 平成21年版

平成21年六法全書

この年の六法全書に新収録された法令に、
保険法(平成20年法律第56号)があります。

保険法には、保険契約の締結~終了の、関係者の権利義務等が定められています。

このような保険契約に関するルールは、従来は商法に定められていました。
しかし、これらの規定は、明治32年の商法制定後、100年近くにわたって実質的な改正がなされておらず、表記も片仮名・文語体のままでした。
そこで、これらの規定を全面的に見直し、独立した法律としたのが保険法です。

保険法の主なポイントは、以下のことが挙げられます。

○これまでは基本的に適用がなかった、共済契約にも適用範囲を拡大

○これまでは規定がなかった、傷害疾病保険に関する規定を新設

○保険契約者等の保護
・片面的強行規定(へんめんてき きょうこうきてい)の導入
(約款の定めが保険法の条文よりも保険契約者等に不利な内容である場合には、
その部分を無効とする。一方、保険契約者等に有利な内容である場合には、無効とならない。)

○告知義務について、重要事項のうち保険会社から告知を求められた事項のみ告知すればよいことに変更

○保険金の支払時期についての規定を新設
(適正な保険金の支払に必要な調査のための合理的な期間が経過した時から、保険者は履行遅滞の責任を負う。)

○保険会社が倒産した場合でも、被害者が保険金から優先的に被害回復を受けられるようにするための先取特権の規定を新設

○保険金詐欺などの重大な事由があった場合に、保険会社が契約を解除できる旨の規定を新設

保険は、人生で2番目に高い買い物と聞いたことがあります。

高価で、しかも長い間付き合っていくこととなる「保険」。
契約すると分厚い約款を渡されますが
「見てもちんぷんかんぷん、結局最初の数行だけ読んで後は読まずじまい…」
という方も多いのでは?

そんな中、(聞きなれない言葉ですが)
「片面的強行規定」で保険契約者を保護してくれているとは
頼もしい限りですね。

しかし、せっかく法律が守ってくれていても
その存在を知らなければ、保険会社に言われるがままになってしまうかも。

「こんな法律があるんだなー」くらいのふんわりした知識からで大丈夫☝
知識をどんどん広げて、賢い消費者になりましょう!

 

~~~

 

改正された法令として収録されたものとしては、
少年法(昭和23年法律第168号)があります。

少年法も頻繁に改正されている法律ですが、
この年の改正のポイントは、次の4点です。

①家庭裁判所は、重大事件の被害者等から申出がある場合に、相当と認めるときは、少年審判の傍聴を許すことができる制度を創設すること

②家庭裁判所が被害者等に対し審判の状況を説明する制度を創設すること

③被害者等には、原則として、記録の閲覧・謄写を認めることとするとともに、
閲覧・謄写の対象となる記録の範囲を拡大すること

④被害者に代わり、被害者の配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹が意見を述べることができることとすること

一言でいうと
少年審判における犯罪被害者の権利利益の一層の保護を図るための改正
ということになります。

従来、少年事件では、人格的に未成熟で傷つきやすい少年の情操を保護し、少年時代の非行によって長い将来にわたって不利益を受けることを回避するなどの配慮によって、
少年事件の審判手続は(刑事裁判の公判とは違って)非公開とされ、事件の当事者である被害者でさえ、加害者である少年の審判の内容や結果について十分な情報を得ることができない、という状況が続いていました。

しかし、被害者自身による、その悲惨な状況及び刑事手続における疎外された地位に対する不満の訴えなどを受けて、被害者に対する配慮を求める声が高まっており、立法による制度の創設も順次進められてきています。

少年の保護と被害者の保護、相反する二つの要請。
どこでバランスを取るのか、とても難しい問題だと思います。

軽々しく意見を言うことは控えますが、ただ、どちらか一方だけ満たせばよいという態度では解決しないということだけは確かだと思います。

犯罪被害者の権利保護の動きは、今後も推進されていくことになるでしょう。
関心をもって見守りたいと思います。

(参考:法務省HP