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ひまわり観察日記-2025- ③

 

前回ブログ更新の際はちょうど梅雨入りの頃でした。

個人的に夏の天気が待ち遠しいなと思っていたところでしたが、
関東甲信はあっという間に梅雨明けとなりましたね。

嬉しい一方、例年に比べ特に雨が少なかったような気もしており
少々心配も残る今日この頃です。

 

◇ ◇ ◇

 

さて。
前回、無事に発芽を確認した弊所のひまわりですが、
気温の上昇も手伝ってか、非常に順調に成長しております。

 

 

 

近くに寄ってみると・・・

 

  

 

すでに蕾ができています。
茎も葉も元気で、全体的にとても調子が良いです。

 

 

しかし、育ちが良すぎたせいか
鉢植えのスペースがやや足りていない気もいたします。

 

そこで、今年も「間引き」をおこなっていきます。
毎年お馴染みの作業ですが、後々きれいな花を咲かせるためには欠かせません。

 

  

 

これまた、お馴染みのハサミが活躍。
よい塩梅になるまでカットしていきます。

 

 

写真お伝えするのはなかなか難しいですが・・・
お互いが干渉しない程度に、ちょうど良く調整できたと思います。
無事に間引き完了です。

 

  

  

 

  

 
日当たりのよいこちらの窓際で、
引き続き成長を観察してまいりたいと思います。

 

 

 

 

ひまわり観察日記-2025- ⑥

あっという間にお盆も過ぎ、8月も下旬に入ろうとしています。

 

一般的にお盆は8月とされていますが、地域によっては7月や9月にもなることをご存じですか?

東京、函館、金沢は7月、
一部(沖縄、東京都多摩地区の一部)を除く全国は8月、
とされており、その背景には「改暦」があります。

 

明治より前の日本は旧暦が使用されており、お盆は7月15日であったところ
①改暦にり日付がずれ、同じ時期にあたる現在の8月15日とした(旧盆)
②お盆は7月15日が相応しいとして、現在の7月15日とした(新盆)
との経緯により、大きく二手に分かれることとなりました。

なお、全国的には旧盆(8月)がとられているのには、7月は農作業が忙しいためお盆をおこなうのが難しいから、という説があります。
特に東京は農業との関連が弱く、また改暦をおこなった明治政府のお膝元であることから、新盆(7月)としたと考えられるそうです。

ちなみに・・・筆者の家族はみな東京出身で、幼いころから7月になると家族で迎え火、送り火を焚いた思い出があります。
今回経緯を知って「なるほど」と大きく頷いてしまいました。

こうした地域差が生まれるのも、場所ごとに文化が多様な「日本ならでは」という感じがいたします。

 

◇ ◇ ◇

 

先日一部開花していたひまわりですが、徐々に満開となりました。

 

 

 

 

 

 

タイミングが揃って開花したのは小夏でした。
やはり「王道のひまわり」感があって華やかですね。

 

 

ということで、2025年のひまわりも無事に開花を迎えることができました。

過去のブログ記事でもふれましたが、ひわまりは弁護士バッジ(弁護士記章)のデザインに用いられていることもあり、弁護士事務所には縁のある花なのです。

来年も引き続き観察してまいりたいと思います。

ひまわり観察日記-2025- ⑤

平均気温が過去最高となった7月を終え、8月に入りました。

しかし、毎日口から出るのは「暑い」という言葉ばかり。
朝の天気予報を見ただけで汗をかいてしまいそうです。

 

そんな8月ですが、またの名を「葉月」というのはご存じの方も多いはず。
その由来は諸説ありますが、「木の葉が紅葉して、葉が落ちる月だから」というのが最も有名なようです。

 

・・・なんだかとても「秋」の雰囲気ではありませんか?
昨今の猛暑からすれば、季節外れじゃないかと違和感があるほど。

 

それもそのはず。
この「和風月名」は旧暦(太陰太陽暦)で使われていたもので、現在の太陽暦とはズレがあります。

 

旧暦8月は現在の8月下旬から10月上旬にあたるため、そう考えると非常に季節にマッチしたネーミング、というわけなのです。
8月に「立秋」が置かれているのも納得ですね。

ちなみに、「葉月」は以下の名称から転じたとされる説もあります。

穂張り月(ほはりづき):稲の穂が育ち身が張る様子から
初来月(はつきづき):雁が初めて渡って来るため(雁は春と秋の季語)
南風月(はえづき):台風が来るため「南の風が吹く月」の意
月見月(つきみづき):中国の中秋節の風習が伝来したことから

 

さて、少しは涼しい気分になれましたでしょうか。

 

 

◇ ◇ ◇

 

秋の気分をわずかに先取りしたところで、
弊所のひまわりは徐々に咲きはじめてまいりました。

 

一番乗りは「ジュニア」です。 

 

 

 

ほぼ100%開花のものから、あと一息というものまで。
全体的にちらほら咲き始めています。 

 

 

  

そして別日には、より一層開きが大きくなっていました。 

 

 

他の鉢でも咲き始めています。
こちらは夏物語。若干色味が異なっており、こちらも綺麗ですね。 

 

 

小夏も咲いている箇所を発見。あともう少しというところでしょうか。 

 

 

 

ちなみに・・・
ひまわりは夏の季語のなかでも晩夏に分類されるのだそうです。

ということは、間もなく夏も終わりに近づくのですね。

 

これからお盆を迎え、暑さはまだまだ衰えそうにありませんが、夏らしさを楽しみながら乗り越えたいと思います。

 

 

 

ひまわり観察日記-2025- ④

7月も終盤となり、ますます夏らしさが増してまいりました。

先日友人と
「自分たちが子供の頃の夏はどう過ごしていたか」
という話になりました。

平成1桁の生まれの私たちは、幼いころの

水泳の授業が始まったばかりの時期は、むしろ寒さに震えていたり
教室にはエアコンがなく、備え付けの扇風機で暑さをしのいでいたり
夏休みは朝の涼しいうちからラジオ体操に走ったり・・・

などの思い出が話題にあがり、思わず懐かしい気持ちに。

今思えば過ごしやすい気候だったのかもしれません。
とはいえ、令和の夏も暑さ対策をしながら楽しみたいものです。

 

◇ ◇ ◇

 

とどまることを知らない猛暑のなか、弊所のひまわりは非常に元気です。
前回間引きをおこなってからは、ますます順調に成長しています。

 

 

葉っぱは瑞々しく色鮮やか。間引きが功を奏したのでしょうか。    

 

 

  

 

横から見ると、背丈もだいぶ大きくなっています。

 

 

 

 

蕾は大きくなり、開花まで間もなくというところです。

 

 

・・・とはいえ、写真からも日差しの強さが見て取れますね。

 

日中はもちろん、朝夕の通勤時間も暑さが厳しくなってまいりました。

ひまわりの成長に励ましてもらいながら、我々人間も体調管理に気を配りつつ、引き続き業務に取り組んでいきたいと思います。

 

 

 

ひまわり観察日記-2025- ②

6月に入り、ついに関東甲信地方・北陸地方では梅雨入りとなりました。
昨年より10日ほど早いものの、例年よりは3日ほど遅いのだそうです。

言われてみると確かにというところ。
そんな事情もあって昨年の猛暑だったのかもしれません・・・

今年の夏は心地よい暑さで過ごせるよう、今から期待したいと思います。

 


  

そんな雨模様のなかですが、先日種をまいたひまわりはさっそく発芽。
様子を見に行ってみると、全ての鉢で発芽を確認することができました。

 

 

 

ひとつひとつ見ていくと、
バランスよく同じスピード感で育っていることが良くわかります。

 

 

 

こちらは種の皮が乗ったまま伸びています。
力強く成長しているようで何より。

 

  

 

何だか例年に比べて早いかも?と思い、過去のブログを確認しましたが
毎年同じくらいのスピード感で成長しているようでした。
人間の記憶というのは曖昧なものです・・・

 

ということで、
今年も綺麗に咲いてもらえるよう、引き続きしっかり観察していきたいと思います。
 

ひまわり観察日記-2025- ①

2025年の上半期も残りわずか。

・・・と書き始めているということは、
今年もひまわりの種まきのタイミングがやってきたということです。

 

今年の品種はこちら。

 

ジュニア
ちーくまくん
小夏
夏物語

昨年、綺麗に開花していた4種類をピックアップいたしました。

 

今年の前半は寒の戻りが多かったせいか、
「本当にこれから夏がくるのか」と、いまいち実感がないように思います。

・・・それならば気分を追い付かせよう、ということで
さっそく種まきをおこないました。

 

まずは植木鉢を準備して、
いつもお世話になっている「観葉植物の土」を開封していきます。

 

 

この土のおかげでひまわりが元気に育っているといっても過言ではありません。
今年もよろしくお願いします・・・と念を込めながら鉢に入れていきます。

 

 

 

7割程度のところまで入れたら、種を置いていきます。
お馴染みの、小夏の青い種をはじめ

 

そそれぞれ、ラベリングした鉢にまいていきます。

 

 

 

 

さらに上から土をかぶせ、
水をあげて陽当たりの良い場所へ移動したら完成。

 

 

 

来週あたりから梅雨入りが近いかもしれない、ということで気温が心配ですが
今年も順調に育つようしっかり観察していきたいと思います。

 

 

法律で読み解く百人一首 7首目

春は、出会いと別れの季節。

進学や就職など、大きく環境が変わる方も多いはず。
年齢を重ねるごとにそのような機会も減りますが、それでも、春がくると何だか真新しい気持ちになります。

 

そして、出会いがあれば、必ず訪れるのが別れ。
切ないところですが、だからこそ共にある時間を大切にしたいものです。

 

そこで、本日ご紹介する歌は・・・

 

 

 本日の歌  「天の原 ふりさけ見れば 春日なる

三笠の山に 出でし月かも」  

安倍仲麿


「あまのはら ふりさけみれば かすがなる

みかさのやまに いでしつきかも」

あべのなかまろ

 

 

 

小倉百人一首 100首のうち7首目。
奈良時代前期の遣唐留学生、安倍仲麿による「羇旅」の歌となります。

 

 

歌の意味

 

大空を仰いではるか遠くを見渡してみると、月が昇っている。
あの月は奈良の春日にある、三笠山に昇っていた月なのだなあ。

  

天の原
広々とした大空を指す名詞。

ふりさけ見れば
「振り放け見る」は「ふり仰いで遠くを望み見る」
(ふり仰ぐ=顔を上げて高いところを見る)
接続助詞「ば」は確定条件で「~と」と訳す。

春日なる
「春日」は現在の奈良市春日野町のあたり。
当時の平城京の東方一帯の地域。
助動詞「なる」は存在を表し、「~にある/いる」と訳す。

三笠の山に
春日大社の裏手にそびえる山。
笠の形に似ていることから「御蓋山(みかさやま)」とも。
仲麿が唐へ発つ際は、航海の無事を祈る祭祀がその南麓でおこなわれた。

出でし月かも
「いづ」は「中から外に出る」「出現する」の意。
「し」は助動詞「き」の連体形で、過去の出来事を回想している。
「かも」は感動・詠嘆の終助詞で「~ことよ/だなあ」となる。

 

作者について

 

安倍仲麿(あべのなかまろ・698-770)

 

正しくは阿倍仲麻呂。奈良時代の遣唐留学生です。中務大輔(律令制における役職のひとつ)を務める阿倍船守の長男として生まれました。

幼いころから学問に秀でていた仲麿は、716年に遣唐使として入唐留学生に選出され、翌717年には19歳にして遣唐使に同行。吉備真備や玄昉らと共に唐の都・長安に留学しました。

唐では「朝衡/晁衡」(ちょうこう)という名前を用いました。
太学といわれる高等教育期間で学び、科挙(中国の官僚登用試験)に合格または推挙で登用され、唐朝において数々の仕事をこなし、出世を重ねていきます。
その仕事ぶりによって当時の玄宗皇帝からも高く評価され、さらに上の位階に抜擢されるなどしました。

733年になると、再び日本から遣唐使がやってきます。
一緒に唐へ渡った吉備真備、玄昉はこの機会に帰国することが決まっていたため、仲麿も同行するつもりでした。しかし、その優秀さゆえに玄宗皇帝からは帰国許可の申し出を拒否されてしまい、引き続き留唐することとなりました。

752年、日本から再度遣唐使がやってきました。
このとき、仲麿は玄宗皇帝から遣唐使らの応対を命じられたため、この機会に再度帰国許可を申し出たところ、皇帝からは「唐からの使者」として何とか一時帰国の許可を得ることができました。
このとき、仲麿が唐に渡ってから35年が経過していました。

仲間との別れを惜しみながらも帰国の途に就きましたが、仲麿らの乗った船は暴風雨に巻き込まれ、安南(現在のベトナム北部から中部)に漂着してしまいます。
多くの者が現地民の襲撃にあい客死するなか、何とか唐まで戻ることができ、その後日本の朝廷から迎えが来たものの、唐朝は行路が危険であることを理由に彼の帰国を認めませんでした。

最終的に仲麿は日本へ帰ることを断念。
再び官吏の地位につき、玄宗皇帝を含む3代の皇帝に仕えたのちに、770年に73歳で亡くなりました。

 

 

 

 


 

こればかりの情報でも
「どれだけ波瀾万丈だったのか」
と思わせるほどインパクトのある仲麿の生涯。

本日ご紹介する「天の原」ですが、この歌は、やっとのことで帰国することとなった仲麿のために開かれた、送別の宴にて詠まれたとされています。

唐で長い時間を過ごした仲麿は交友関係も広く、唐の時代を代表する詩人である李白、王維らとも親交がありました。きっとこの宴にも参加していて、思い出を語り合ったり別れを惜しんだりしていたことでしょう。

そんな友人らに対し、仲麿が日本語で贈った歌であると伝わっています。
(このあたりのエピソードは諸説あるようです)

友人たちと宴会の席を楽しみ、後ろ髪を引かれながらも、やっと帰れることとなった日本に思いを馳せた・・・
そんな情景が思い浮かび、なんだか胸に迫るものがあります。

 

 

 

酒類販売の免許制

 

さて・・・

 

仲麿が友人らとの時間を過ごした夜。
「宴」というくらいですから、きっとお酒も楽しんでいたはず。

仲麿もお酒が進んで、ほろりとしながらこの歌を詠んだのかも・・・
ついつい、そんな想像が膨らみます。

このように、人生の節目に彩を添える役割もある「酒」。
その販売や製造に免許がいることは、ご存知の方も多いのではないでしょうか。

過去に、酒類販売免許の申請に関して争われた事例があります(最判平成7年12月15日。いわゆる「酒類販売免許制事件」)。

 

 

Xは、「酒類並びに原料酒精の売買」等を目的とする株式会社。
昭和49年に酒税法9条1項の規定に基づき酒類販売業免許を申請したところ、所轄の税務署長Yはこの申請が同法10条10号に該当するとして、免許の拒否処分(以下「本件処分」)をしました。 

(酒類の販売業免許)
第9条 酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許(以下「販売業免許」という。)を受けなければならない。ただし、酒類製造者がその製造免許を受けた製造場においてする酒類(当該製造場について第7条第1項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類及び第44条第1項の承認を受けた酒類に限る。)の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。

(製造免許等の要件)
第10条 第7条第1項、第8条又は前条第1項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許を与えないことができる。
(略)
10 酒類の製造免許又は酒類の販売業免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合

 

そこでXは、酒類販売業について、所轄税務署長による免許制度を採用しその要件を定めた酒税法9条、10条各号の規定は、憲法22条1項所定の職業選択の自由の保障に違反し無効であるとして、Yによる免許拒否処分の取消しを求めて提訴しました。 

第22条1項 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

 

第一審は、Xが酒税法10条10号に該当するとは認められないとして、本件処分を違法とし、これを取り消しました。

これを受けてYは控訴。
第二審は、Xが酒税法10条10項に該当するという判断に違法はなく、酒税法が酒類販売業につき違憲無効とはいえないとして、第一審の判決を取り消し、Xの請求を棄却しました。

Xがこれを不服として上告したところ、裁判所は酒類の製造及び販売業の免許制について、 

酒税法は、酒税の確実な徴収とその税負担の消費者への円滑な転嫁を確保する必要から、このような制度を採用したものと解される。

 

としたうえで、

 

酒税が、沿革的に見て、国税全体に占める割合が高く、これを確実に徴収する必要性が高い税目であるとともに、酒類の販売代金に占める割合も高率であったことにかんがみると、酒税法が昭和13年法律第48号による改正により、酒税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的のために、このような制度を採用したことは、当初は、その必要性と合理性があったというべきであり、酒税の納税義務者とされた酒類製造者のため、酒類の販売代金の回収を確実にさせることによって消費者への酒税の負担の円滑な転嫁を実現する目的で、これを阻害するおそれのある酒類販売業者を免許制によって酒類の流通過程から排除することとしたのも、酒税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという重要な公共の利益のために採られた合理的な措置であったということができる。その後の社会状況の変化と租税法体系の変遷に伴い、酒税の国税全体に占める割合等が相対的に低下するに至った本件処分当時の時点においてもなお、酒類販売業について免許制度を存置しておくことの必要性及び合理性については、議論の余地があることは否定できないとしても、前記のような酒税の賦課徴収に関する仕組みがいまだ合理性を失うに至っているとはいえないと考えられることに加えて、酒税は、本来、消費者にその負担が転嫁されるべき性質の税目であること、酒類の販売業免許制度によって規制されるのが、そもそも、致酔性を有する嗜好品である性質上、販売秩序維持等の観点からもその販売について何らかの規制が行われてもやむを得ないと考えられる商品である酒類の販売の自由にとどまることをも考慮すると、当時においてなお酒類販売業免許制度を存置すべきものとした立法府の判断が、前記のような政策的、技術的な裁量の範囲を逸脱するもので、著しく不合理であるとまでは断定し難い。

 

のように判示し、上告を棄却しました。

なお、本件でXの請求は認められなかったものの、裁判官は以下のとおり補足意見及び反対意見を述べています。

 

<坂上寿夫裁判長による反対意見(抜粋)>
他方、酒類販売業の許可制が、許可を受けて実際に酒類の販売に当たっている既存の業者の権益を事実上擁護する役割を果たしていることに対する非難がある。酒税法上の酒類販売業の許可制により、右販売業を税務署長の監督の下に置くという制度は、酒税の徴収確保という財政目的の見地から設けられたものであることは、酒税法の関係規定に照らし明らかであり、右許可制における規制の手段・態様も、その立法目的との関係において、その必要性と合理性を有するものであったことは、多数意見の説示するとおりである。酒税法上の酒類販売業の許可制は、専ら財政目的の見地から維持されるべきものであって、特定の業種の育成保護が消費者ひいては国民の利益の保護にかかわる場合に設けられる、経済上の積極的な公益目的による営業許可制とはその立法目的を異にする。したがって、酒類販売業の許可制に関する規定の運用の過程において、財政目的を右のような経済上の積極的な公益目的と同一視することにより、既存の酒類販売業者の権益の保護という機能をみだりに重視するような行政庁の裁量を容易に許す可能性があるとすれば、それは、酒類販売業の許可制を財政目的以外の目的のために利用するものにほかならず、酒税法の立法目的を明らかに逸脱し、ひいては、職業選択の自由の規制に関する適正な公益目的を欠き、かつ、最小限度の必要性の原則にも反することとなり、憲法22条1項に照らし、違憲のそしりを免れないことになるものといわなければならない。

 

<園部逸夫裁判官による補足意見(抜粋)>
もっとも、この制度が導入された当時においては、酒税が国税全体に占める割合が高く、また酒類の販売代金に占める酒税の割合も大きかったことは、多数意見の説示するとおりであるし、当時の厳しい財政事情の下に、税収確保の見地からこのような制度を採用したことは、それなりの必要性と合理性があったということもできよう。しかし、その後40年近くを経過し、酒税の国税全体に占める割合が相対的に低下するに至ったという事情があり、社会経済状態にも大きな変動があった本件処分時において(今日においては、立法時との状況のかい離はより大きくなっている。)、税収確保上は多少の効果があるとしても、このような制度をなお維持すべき必要性と合理性が存したといえるであろうか。むしろ、酒類販売業の免許制度の採用の前後において、酒税の滞納率に顕著な差異が認められないことからすれば、私には、憲法22条1項の職業選択の自由を制約してまで酒類販売業の免許(許可)制を維持することが必要であるとも、合理的であるとも思われない。そして、職業選択の自由を尊重して酒類販売業の免許(許可)制を廃することが、酒類製造者、酒類消費者のいずれに対しても、取引先選択の機会の拡大にみちを開くものであり、特に、意欲的な新規参入者が酒類販売に加わることによって、酒類消費者が享受し得る利便、経済的利益は甚だ大きいものであろうことに思いを致すと、酒類販売業を免許(許可)制にしていることの弊害は看過できないものであるといわねばならない。

  

 

酒類の製造や販売が許可制とされているのは、公衆衛生や国民健康上の理由ではなく、単に「税金を確実に徴収するため」というのも意外なところではないでしょうか。
内閣府ホームページにも、財政収入確保が目的と記載されています)

 

 

◇ ◇ ◇

 

 

さて。

 

酒税法に関する判例は複数あるなか、いわゆる「どぶろく裁判」(最一判平成元年12月14日)は有名な事件のひとつです。
自分が飲酒することを目的に無免許で清酒等を製造していた被告人が、酒税法に違反するとされたもの。

 

ところで、この事件の裁判要旨を読むと
自宅で梅酒を仕込むことも違法になってしまう気がしませんか?

実は、梅酒については例外が認められており、

消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのものに限ります。)に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としない

 

とし、「次の物品」に梅は含まないとされています(国税庁HP)。

・アルコール分20度以上の酒類を使用する
・完成した梅酒は自分自身(+同居家族の範囲)で楽しむ
というのが大切なようです。

 

ちなみに・・・
この案内は国税庁HP内の「お酒に関する情報」というページにあるもの。

一見、行政機関のウェブサイトであることを忘れてしまいそうな見出しですが、その内容は読み物としても非常に面白いものとなっています。

なかには
「各地域の酒蔵マップ等」「日本ワイン産地マップ」
という旅行会社顔負けの特集も。

気になった方は、お時間のある際に是非覗いてみてください。

 

 

 

 

 

 

文中写真:尾崎雅嘉著『百人一首一夕話』 所蔵:タイラカ法律書ギャラリー

おかげさまで10周年を迎えたので、AIにブログ記事を書いてもらってみた。

 

おかげさまで、タイラカ総合法律事務所は設立から10年を迎えました。
これに際して、AIに事務所パンフレットやインターネット上の記事などを読み取らせ、以下の記事を書いてもらいました(少々校正して整えております)。

 

 


  

 

タイラカ総合法律事務所設立の理由、忘れられない事件、そしてこれからの展望

1. 私がタイラカ総合法律事務所を設立した理由

1.1 起業への動機:既存の法律事務所のイメージを超えて

私がタイラカ総合法律事務所を設立したのは、従来の法律事務所の枠にとらわれず、もっとクライアントにとって身近で、頼りになる存在でありたいという強い思いがあったからです。

「誰でも平等に、公平に。依頼者たちが進んでいく道を、平らかな道にしていく。」

これは、事務所名である「タイラカ」に込めた私の願いであり、事務所の根幹をなす理念です。法律事務所というと、どうしても敷居が高く、相談しにくいイメージがあるかもしれません。しかし、私は、依頼者の皆様が安心して法的な問題を解決できるよう、親身に寄り添い、共に歩んでいけるような事務所を作りたいと考えました。

 

この思いの背景には、私の多様な経験があります。

慶應義塾大学環境情報学部在学中に国家公務員Ⅰ種試験に合格し、映像・Web制作などにも携わりました。卒業後は広告制作会社に勤務し、その後法科大学院に進学、在学中に公認会計士試験にも合格しました。さらに、2007年には司法試験にも合格し、外資系法律事務所や証券会社での勤務経験も積みました。

このような経験を持つ私だからこそ、従来の法律事務所のあり方にとらわれず、もっと自由な発想で、依頼者のニーズに応じたリーガルサービスを提供できるのではないかと考えたのです。

そして、2015年3月、タイラカ総合法律事務所を設立するに至りました。

事務所を設立するにあたり、従来の法律事務所のイメージを払拭したいと考え、あえて知人の経営するPR・メディアエージェンシーである株式会社キャッチボールとオフィスをシェアするというユニークな形態を取りました。これは、特にITやエンターテインメントといった分野に強みを持つ事務所として、常に新しい情報や発想に触れられる環境に身を置きたいという思いからです。

 

1.2 専門分野の選択:ITとエンターテインメントへの情熱

当事務所がIT、エンターテインメント、そしてベンチャー支援を専門としているのは、私の個人的な経験が大きく影響しています。特に、インターネット関連事業を運営する企業を主なクライアントとしているのは、Web制作や映像制作に携わってきた私のキャリアと深く関わっています。

株式会社オモロキの役員として、月間2億PVを超える人気Webサービス「ボケて」の運営に携わっていることも、この分野への深い理解と強みにつながっています。利用規約の作成や企業提携時の契約書作成、肖像権侵害といった問題への対応など、実際にWebサービスを運営する中で直面する様々な法的課題に携わることで、机上の空論ではない、実践的なリーガルサポートを提供できると自負しています。

また、M&A、知的財産(著作権、商標)、ベンチャーキャピタルといった分野に力を入れているのも、ITやエンターテインメント業界のニーズに応えるためです。新しいビジネスモデルやスタートアップ企業の支援にも積極的に取り組んでおり、単なる法律顧問としてではなく、ビジネスパートナーとして共に成長していきたいと考えています。

 

1.3 取扱実績

企業法務、特にM&A・企業再編の分野では、法務・財務デューデリジェンスや契約交渉を含む企業買収支援を累計200件以上手がけています。また、株式価値算定や合弁会社の設立支援、事業承継、MBO(マネジメント・バイアウト)、上場会社間の資本提携・業務提携に関する支援もおこなっています。

訴訟関連では、企業役員に対する損害賠償請求訴訟や、肖像権侵害に関する訴訟などを、企業・メーカー側の代理として多数取り扱った実績があります。

知的財産権やエンターテインメント分野では、キャラクターの共同開発に関するライセンス契約、ウェブサービスの利用規約作成、アニメなどの制作委員会設立支援、グッズ作成に関する契約支援などをおこなっています。

その他、株主総会運営支援、ストックオプション発行支援、労務関連のサポート、商業登記・不動産登記業務、フランチャイズ契約に関する支援も提供しています。

経済関係の事犯においては、リーガルサポート、弁護活動、訴訟代理もおこなっており、特筆すべき実績として、証券取引等監視委員会に対する国家賠償請求訴訟で、国賠を命じる日本国内で初めての判決を獲得した経験があります。

これらに加え、多種多様な契約書の作成や交渉業務も多数手がけており、顧問先には上場企業から同族企業まで幅広く対応しています。

その中でも忘れられない事件を次に記します。

 

 

2. 忘れられない事件:課徴金納付命令取消等請求事件

2.1 事件の概要と私の役割

数多くの案件の中でも、特に忘れられないのが、課徴金納付命令取消等請求事件です。

この事件は、上場会社の役員であった方が、金融庁による課徴金納付命令の取消しを求めて提起したもので、東京地方裁判所が令和3年12月9日に判決を下し、その後、東京高等裁判所が令和4年10月13日に控訴審判決を下しました。

この事件で、私は原告の代理人を務めました。課徴金納付命令の対象となったのはインサイダー取引、具体的には情報伝達規制違反の疑いでした。当初、課徴金の額は351万円でしたが、私たちはこの命令の取消しを求めて粘り強く闘いました。そして、令和4年10月28日、東京高等裁判所の判決が確定し、課徴金納付命令が取り消されるという画期的な成果を得ることができました。

この事件は、課徴金納付命令の取消しが確定し、また、地裁レベルでは国家賠償請求が認められた初の事例として、ニュースでも取り上げられました。依頼者の権利を守り抜き、前例のない結果を出すことができたことは、私にとって大きな喜びであり、弁護士としての使命感を改めて強く感じた出来事でした。

 

2.2 裁判での主張、判決の内容、当時の心情

裁判では、金融商品取引法における「重要事実」の発生時期とその認定について、徹底的に主張しました。私たちは、問題となった情報が伝達されたとされる日よりも前に、法律が定める「重要事実」が存在していなかったと訴えました。

東京地方裁判所、そして東京高等裁判所も、この私たちの主張を認め、課徴金納付命令を取り消す判決を下しました。

一方で、東京高等裁判所は、第一審判決が認めた証券取引等監視委員会の調査官の行為に関する国家賠償請求については、一部取り消す判断を示しました。
しかし、課徴金納付命令そのものが取り消されたことの意義は非常に大きいものでした。

この裁判を通して、私は改めて法律の専門家としての責任の重さを実感しました。依頼者の人生を左右する可能性のある重大な局面において、いかに論理的に事実を分析し、法的根拠に基づいて主張を組み立てていくかが重要であるかを学びました。

 

 

3. 企業経営を通して得た学び

3.1 組織運営と人材育成の重要性

当事務所を経営する中で、組織運営と人材育成の重要性を日々認識しています。現在も、弁護士や事務スタッフなど、様々な職種で採用活動をおこなっており、チームの拡充を図っています。
設立当初は弁護士2名、事務スタッフ2名という小規模な体制でしたが、それぞれのメンバーが最大限に能力を発揮できるよう、効率的な組織運営と、互いに協力し合えるチームワークを重視しています。

経験の浅いスタッフに対しても、丁寧に指導・育成する環境を整えることで、事務所全体のレベルアップを図っています。個々の弁護士の能力だけでなく、組織全体の力でクライアントに最高のリーガルサービスを提供することが重要だと考えています。
そのため、日々の業務におけるコミュニケーションを密にし、知識や経験を共有することで、チーム全体の成長を促しています。

 

3.2 依頼者の皆様との信頼関係構築

依頼者の皆様との信頼関係の構築は、事務所の経営において最も重要な要素の一つです。事務所の理念である「平らかな道にしていく」という言葉には、依頼者の皆様が安心して当事務所に法的な問題を託すことができるよう、常に誠実に対応したいという思いが込められています。

ITやエンターテインメントといった専門分野に特化し、その分野における深い知識と経験を活かした質の高いリーガルサービスを提供することで、顧客の皆様からの信頼を得ています。当事務所の強みは、単に法律の専門家としてだけでなく、依頼者のビジネスや業界の特性を深く理解し、その上で最適なソリューションを提供できることだと考えています。

 

3.3 変化への適応と新たな挑戦

当事務所を経営する中で、常に変化への適応と新たな挑戦の重要性を感じています。
近年では、AI(人工知能)に関する法的な問題が注目を集めており、当事務所も積極的に関連セミナーを開催するなど5、この分野の知識と専門性を高めています。

また、私自身も様々な企業の監査役や取締役を務める中で、当事務所の経営に活かせる貴重な経験と知識を得ています。常に時代の変化に対応し、新たな価値を提供し続けるためには、現状に満足することなく、常に学び、挑戦し続ける姿勢が不可欠だと考えています。

 

 

4. タイラカ法律書ギャラリーへの想い

4.1 設立の経緯とコンセプト

タイラカ法律書ギャラリーは、長年にわたり収集してきた貴重な法律書を、事務所のメンバーだけでなく、広く一般の方々にも見ていただきたいという思いから開設しました。ギャラリーでは、100年以上前の帝国六法全書をはじめ、日本の法制史を物語る貴重な資料を数多く展示しています。

ギャラリースペースは、当事務所の蔵書を中心に、落ち着いた雰囲気の中でゆっくりとご覧いただけるように設計しました。2018年7月にオープンして以来、多くの方々にご来場いただいています。
原則として無料で公開していますが、事前にご予約をお願いしています。緊急事態宣言などの際には、一時的に休業することもありましたが、現在は再開しており、年末年始の営業スケジュールは毎年お知らせしています。

 

4.2 コレクションへのこだわりと想い

タイラカ法律書ギャラリーのコレクションは、単に古い本を集めるだけでなく、日本の法制の歴史を深く理解するための貴重な資料として大切にしています。
六法全書だけでなく、様々な分野の法律書を収集しており、今後も積極的にコレクションを増やしていきたいと考えています。

開設以降も、神保町へ足を運び新たなコレクションを探し続けています。当事務所のスタッフにとっても、これらの貴重な法律書に触れることは、日々の業務におけるインスピレーションの源となっています。

タイラカ法律書ギャラリーが、法律を学ぶ学生の皆さんや研究者の方々、そして法律に関心のある全ての方々にとって有益な場となることを願っています。

 

 

5. オリジナルグッズに込めた遊び心

5.1 グッズの種類とデザイン

タイラカ総合法律事務所では、事務所名やロゴが入ったオリジナルグッズを制作・販売しています。デザイン・サイズが豊富なパーカーやトレーナー、マスキングテープ、パズル、クッション、そして法律に関する豆知識が記載されたカレンダーなどがあります。

これらのグッズはAmazonで購入いただけるほか、事前にご連絡いただければ事務所にお越しいただいて直接購入することも可能です。

 

5.2 グッズに込められた思いやコンセプト

「法律事務所」というと、どうしても堅いイメージを持たれがちですが、当事務所では、オリジナルグッズを制作したり、グッズを含め当事務所にゆかりのあるアイテムをオフィスにディスプレイしたりと、親しみやすい法律事務所を目指しています。

グッズには、事務所名やロゴをさりげなくあしらいつつ、日常使いできるようなシンプルなものを選んでいます。法律に関する豆知識を入れたカレンダーを制作したのも、法律をもっと身近に感じてほしいという思いからです。
オリジナルグッズを通じて、当事務所のことを少しでも覚えていただき、より身近に感じていただければ幸いです。

 

 

6. 社会への貢献:講演・セミナー活動

6.1 慶應義塾大学での講義

社会貢献活動の一環として、3年にわたり慶應義塾大学総合政策学部で非常勤講師を務めさせていただきました。2015年度と2016年度には企業法(会社法)の講義を、2017年度には企業法演習の講義を担当しました。

講義では、会社法の基礎的な知識はもちろんのこと、当事務所で実際に取り扱った事例なども交えながら、学生の皆さんに企業法務の面白さや奥深さを伝えてきました。
このように、当事務所での経験を還元することで、次世代の法曹界を担う人材の育成に少しでも貢献できればと考えています。

 

6.2 その他の講演・セミナー活動

慶應義塾大学での講義以外にも、当事務所の専門分野であるITやエンターテインメントに関するセミナーを積極的に開催しています。2023年には、ピラミッドフィルムクアドラ社との共催で、
AIによる炎上のリスク回避と将来展望
AIを利用したコンテンツ制作の可能性や法的リスク
といったテーマでセミナーを開催しました。

これらのセミナーでは、AIと著作権の関係や、AI開発におけるガイドラインの策定動向など、最新のトピックを取り上げ、当事務所の専門知識を社会に還元するよう努めています。こうした活動を通じて、当事務所の専門分野に関する社会全体の知識向上に貢献していきたいと考えています。

 

 

7. これからのタイラカ総合法律事務所

7.1 事務所の成長と展望

当事務所は、設立以来、着実に成長を続けてきました。
今後も、専門性をさらに高め、より多くのクライアントの皆様に質の高いリーガルサービスを提供できるよう、タイラカ総合法律事務所一同、邁進してまいります。

現在、タイラカ総合法律事務所では、当事務所の理念に共感し、共に成長していける新たな仲間を募集しています。

近年では、大手企業や行政機関との連携も増えており、当事務所の活動領域はますます広がっています。我々の強みであるITやエンターテインメント分野における最新の動向を常に把握し、当事務所ならではの自由な発想で、クライアントの皆様のニーズに先回りしたリーガルサポートを提供していきたいと考えています。自らの成長を通じて、社会に貢献できる法律事務所を目指します。

 

7.2 社会への貢献と新たな価値の創造

理念である「平らかな道にしていく」という言葉には、当事務所のリーガルサービスを通じて、クライアントの皆様が安心して社会生活を送れるようサポートしたいという強い思いが込められています。

当事務所の専門分野であるAIに関するリーガルサービスや、ユニークな取り組みである法律書ギャラリーの運営などを通じて、社会に新たな価値を提供し、より良い社会の実現に貢献していきたいと考えています。

 

 

8. 私の歩み:学歴、職歴、資格、受賞歴

8.1 学歴と資格取得

私の学歴について、慶應義塾大学環境情報学部を卒業し、在学中には国家公務員Ⅰ種試験に合格しました。その後、法科大学院を修了し、在学中に公認会計士試験にも合格しました。2007年には司法試験に合格し、2009年12月には公認会計士登録、そして弁護士登録も同月におこないました。

8.2 職歴

大学卒業後は株式会社ピラミッドフィルムに勤務し、公認会計士試験合格後は、監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)に入所しました。その後、2009年12月に平山剛公認会計士事務所を設立し、伊藤見富法律事務所(現:モリソン・フォースター法律事務所)、外資系法律事務所やエンターテインメント法に強い法律事務所、証券会社などを経て、2015年3月にタイラカ総合法律事務所を設立しました。また、2015年4月からは、慶應義塾大学で非常勤講師も務めました。

8.3 受賞歴

2013年には、株式会社オモロキのWebサービス「ボケて」が文化庁メディア芸術祭エンターテイメント部門で「審査委員会推薦作品」を受賞しました。

 

 

9. 役員就任歴:企業経営への多角的な視点

9.1 現在および過去の役員としての役割

これまでに、ソーシャルワイヤー株式会社、フリー株式会社、Rapyuta Robotics株式会社、株式会社バルクホールディングス、株式会社ブレイブソフト、株式会社オモロキ、一般社団法人FUKKO DESIGNなど、様々な企業で監査役や取締役を歴任してまいりました。

9.2 役員としての経験から得た学び

これらの役員としての経験を通じて、企業経営における戦略的意思決定、財務管理、リスク管理など、法律事務所だけでは得られない貴重な視点を養うことができました。
特に、社外監査役としての経験は、独立した立場から企業のガバナンスに関わることの重要性を深く理解する機会となりました。株式会社オモロキのようなWebメディア企業との関わりは、当事務所の専門分野であるIT・エンターテインメント法務において、より実践的な知見をもたらしてくれています。

 

 

10. メディア出演とインタビュー:社会との対話

10.1 経済誌、業界誌へのコメント掲載

2015年11月には、アトーニーズマガジンで当事務所のIT・エンターテインメント分野における独自性について取り上げていただきました。2013年7月には、日経MJで株式会社オモロキの「ボケて」についてコメントしました。
その他、2021年12月には東洋経済オンラインで金融事件について、2022年12月には日刊SPA!で不動産・住宅問題について、そして2024年6月にはThe Australian Financial Reviewでコメントが掲載されました。

10.2 インタビュー記事など

アトーニーズマガジンでは、事務所設立の経緯や専門分野、そして私の当事務所に対する思いなどを詳しく語ったインタビュー記事が掲載されました。

 

 

11. 趣味と人間像:仕事への情熱の源

11.1 多彩な興味と活動

私の趣味は、神社仏閣や遺跡巡りです。日本の歴史や文化に触れることで、日々の業務おける新たな視点やインスピレーションを得ています。また、株式会社オモロキのWebサービス「ボケて」で文化庁メディア芸術祭の賞を受賞した経験も、当事務所のIT・エンターテインメント分野への注力に繋がっています。

11.2 仕事への情熱と信念

事務所の理念である「平らかな道にしていく」という言葉に象徴されるように、私は、当事務所を通じて、クライアントの皆様が安心して社会生活を送れるようサポートすることに情熱を燃やしています。
多様な経験を活かし、当事務所ならではのリーガルサービスを提供することで、社会に貢献していきたいと考えています。

 

   

結論

タイラカ総合法律事務所は、従来の法律事務所のイメージにとらわれず、依頼者の皆様にとって身近で、かつ専門性の高いリーガルサービスを提供することを目指して設立されました。IT、エンターテインメント、ベンチャー支援という専門分野を中心に、当事務所ならではの視点と発想で、クライアントの皆様のビジネスをサポートしてまいります。


忘れられない課徴金納付命令取消等請求事件をはじめ、様々な法律業務を通じて得た経験と学びを活かし、これからも変化を恐れず、新たな挑戦を続け、社会に貢献できる法律事務所を目指してタイラカ総合法律事務所一同、邁進してまいります。

 

  

法律で読み解く百人一首 41首目

最近、2028年のロサンゼルス五輪に向けて大会公式サイトが公開した動画を見る機会がありました。

東京五輪もパリ五輪もつい先日の出来事のようですが、きっと次の大会もあっという間に迎えてしまうのでしょう。

毎度のことですが、挑戦するアスリートの姿を見ると、オリンピックというのはこれほど大切な舞台のひとつなのか、と胸を打たれます。
そして、そこに向けて努力できるストイックさに、尊敬とは別に、ある種のうらやましさを感じたりも。

 

百人一首は様々な背景のもと詠まれた歌が集まっていますが、
その中には、オリンピックさながらの「大勝負」の場面で詠まれた歌もあります。

平安社会では、和歌は重要なスキルのひとつ。
実力を示すことができれば、その後の人生が好転することもありました。

  

そこで、本日ご紹介する歌は・・・

 

 

 本日の歌  「恋すてふ わが名はまだき 立ちにけり

人知れずこそ 思ひそめしか」  

壬生忠見


「こひすてふ(こいすちょう) わがなはまだき たちにけり

ひとしれずこそ おもひそめしか」

みぶのただみ

 

 

 

小倉百人一首 100首のうち41首目。
平安時代中期の歌人、壬生忠見による「恋」の歌となります。

 

 

 

 

歌の意味

 

私が恋をしているという噂が、もう世間の人たちの間には広まってしまったようだ。誰にも知られないように、密かに思いはじめたばかりなのに。

 

恋すてふ
「てふ」は「~といふ(=という)」が短縮されたもの。
「”恋をしている”という」となる。

わが名はまだき
「名」はうわさ、評判を指す名詞。
「まだき」は「早くも」「もう」を意味する副詞。
よって、「私のうわさは早くも」の意。

立ちにけり
「立つ」は「知れ渡る」「ひろがる」の意。
この場合の「けり」は詠嘆。
「(恋をしているという私のうわさが)広まってしまったなあ」となる。

人知れずこそ
他動詞「知る」(=知られる)+打消の助動詞「ず」。
係助詞「こそ」は係り結びを起こし、ここでは逆接の用法となる。

思ひそめしか
「おもひそむ(思ひ初む)」は「思い始める」「恋し始める」の意。
文末は「こそ」を受けるため、已然形「しか」となる(もとは過去の助動詞「き」)。
前の句と全体で「人に知られないよう恋し始めたのに」となる。

※1~3句目、4・5句目が倒置されている。4・5句を強調するための倒置法。

 

 

作者について

 

壬生忠見(みぶのただみ・生没年不詳)

 

平安時代中期の歌人で、父である壬生忠岑(みぶのただむね)は百人一首30首目の作者です。また、父子共に三十六歌仙に選ばれています。

父・忠岑は身分の低い下級武官という貧しい家に生まれた忠見ですが、幼いころから歌の才能が評判となり、早くから内裏のお召しがありました。954年(天歴8年)に天皇の食事をつかさどる「御厨子所」(みずしどころ)に、その後958年(天徳2年)には六位・摂津大目(せっつだいさかん)に任命されたと伝えられていますが、詳細な経歴は残されていません。

歌人としては、953年(天暦7年)10月の内裏菊合、960年(天徳4年)の内裏歌合など多くの歌合に出詠したほか、「後撰和歌集」以降の勅撰和歌集に37首が入集されました。家集に「忠見集」があります。

前回ご紹介した凡河内躬恒のように、身分は低いものの、自分の歌の才能によって道を切り開いたといえる人物でしょう。

 

身分の低さゆえに経歴不詳の忠見ですが、逸話がいくつか残されています。
まずは本日の歌「恋すてふ」にまつわるもの。

 


 

早くから歌の才能を発揮していた忠見は、960年(天徳4年)、村上天皇が主催した内裏歌合に招かれました。
二十番の勝負、忠見に相対するのは同じく百人一首の歌人である平兼盛。
お題は「しのぶ恋」でした。

そこで、先攻・忠見が詠んだのが、
「恋すてふ わが名はまだき 立ちにけり 人知れずこそ 思ひそめしか」

対する後攻・兼盛が詠んだのは、
「しのぶれど 色にいでにけり わが恋は ものや思ふと 人のとふまで」

共に、後に百人一首へ選ばれるこれらの歌を詠んだのでした。
(兼盛の歌は40首目となります)

 

それぞれ魅力は大きく異なり、判定は難航しました。
判者は引き分けにしようと考えますが、帝から勝敗を付けるようにとのこと。

皆が頭を悩ませていたとき、
帝が御簾の奥で「しのぶれど…」と口ずさむ声が聞こえます。
これにより、勝者は兼盛となりました。 

負けてしまった忠見は、それはそれは落ち込んでしまい、
食欲もなくなって、ついには病で亡くなってしまった…

 

というエピソードが「沙石集」(鎌倉時代後期の仏教説話集)に伝わっています。

しかし、「忠見集」には晩年の歌も残されていることから、敗北が彼を死に至らしめたとの部分はさすがにフィクションのようです。

 


 

また、幼少期に関するエピソードが「袋草子」(平安後期の歌論書)に収録されています。

既述のとおり、家が貧しかった忠見ですが、歌の才能のおかげで幼いころから内裏より召される機会がありました。

しかし、他の貴族のように内裏へ赴くための乗り物がありません。
そのため辞退しようと内裏に伝えると、帝の戯れか、竹馬に乗ってくるよう言われてしまいました。

ここで自身の境遇に負けないのが彼の素晴らしいところ。
こんな歌を詠んで返します。 

竹馬は ふしかげにして いと弱し 今夕かげに 乗りて参らん

 

つまり、
「竹馬は鹿毛が節になっておりとても弱いので、これから夕日でできた影に乗って歩いて伺います」

竹馬:子供の遊び道具。葉のついた一本の笹竹にまたがり、竹の元の方つけた縄を手綱として、馬に見立てて遊ぶ。
鹿毛:読みは「かげ」。馬の毛色の一種。鹿に色が似ていることから。

 

と返事をしたのです。
幼いながらも身分の低さや貧しさに卑屈にならず、さらには趣ある対応までしてみせた忠見。彼の人柄や才能に思いを巡らさずにはいられません。

 

 

 

 

金銭消費貸借と利息制限法

 

さて・・・

 

ここまで述べたように、
忠見は貧しいながらも、自身の歌の実力によって道を切り開いていきました。

しかし、経済的に苦しい人々が皆そのようにできたわけではありません。

当時は収入も位階や家柄、役職により大きく異なりました。私たちが書籍などで目にするような有名貴族らは生活も安定していたかもしれませんが、下級貴族や没落した家柄となると収入は少なく、窮乏する者もいたことでしょう。

実際、金銭的に余裕のない貴族は多くいたようで、高利貸し(現在の消費者金融のような存在)から借金をすることもありました。
しかし、当時はかなり金利が高かったと考えられており、返済が滞って逆に借金が増えてしまうなんてこともあったとか。

 

現在、金利は法律で上限が定められています。

①上限を超えた金利が無効となる利息制限法
(上限金利は貸付け額に応じて15%~20%)
②刑事罰の対象となる上限金利を定めた出資法
(上限金利(改正前:29.2%))
※日本貸金業協会HPより

 

利息制限法は昭和29年に施行されましたが、当初は以下のとおり定めていました。

(利息の最高限)
第1条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が10万円未満の場合 年2割
元本が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分
元本が100万円以上の場合 年1割5分
2 債務者は、前項の超過部分を任意に支払ったときは、同行の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
国立公文書館デジタルアーカイブ参照

 

つまり、1条1項で「超過部分の利息は無効」としながら、同条2項は「任意で支払った場合は返還を請求できない」としていたのです。
そのため、超過部分の利息を任意で支払った場合の取り扱いについては、
・残元本に充てることができないか
・返還請求できないか
などの点が長らく問題となっていました。

このうち、元本充当により完済となった後に支払った金額は、不当利得として返還しなければならないのか、という点について判断がされた事例があります(最判昭和43年11月13日)。

  

昭和31年5月1日、Aは自宅に抵当権を設定し、かつ代物弁済の予約をして、翌月1日を弁済期限にYから50万円を借り受けました。
その際、Yは利息を月7分(年84%)と設定し、1か月分の利息として3万5000円を天引きした45万6000円を貸しました。

ところが、Aは返済期日までに返済することができず、弁済のため被告の請求に応じて支払いを続けたところ、昭和32年11月末までに計96万5000円を支払いました。
本来、元本は50万円であるため、適法な利息・遅延損害金の割合は年1割8分であり、これによって計算すれば、昭和32年11月末頃には完済して余剰が生じるはずでしたが、原告はこのことを知らず、その後も昭和34年1月26日までに計28万3700円を支払いました。
また、Yはその間である昭和33年11月に代物弁済の予約完結の意思表示をし、Aの自宅の所有権を取得したとして所有権移転登記手続をおこないました。加えて、同所有権の取得を理由に、Aに対して、別途家屋の明渡しを求める訴訟を提起しました。

そこで、Aは任意に支払った場合でも、利息制限法所定の制限を超える利息・遅延損害金は元本の支払いに充当すべきであると主張。
この原則に基づいて計算すれば債務は完済されたことになるから、
①元本である50万円の債務の不存在の確認
②不存在となった後に支払った28万3700円の返還
③債務が不存在にもかかわらず「あり」としてなされた代物弁済による自宅の所有権移転登記の抹消
を求めました。

 

第1審は、「債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息・損害金を任意に支払つたとき、右制限をこえる金員は、当然残存元本に充当されるものと解すべきではない」とする判例(最大判昭和37年6月13日)に基づいて、Aの主張を容れませんでした。

Aは判決を不服として控訴しましたが、控訴審の事件係属中にAが死亡したため、その相続人らが手続を受け継ぎ、控訴人となりました。

ところが、第1審判決後、最高裁判例の見解が全く逆のものとなりました。

「債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息、損害金を任意に支払つたときは、右制限をこえる部分は、民法第491条により、残存元本に充当されるものと解すべきである」(最大判昭和39年11月18日

そこで第2審は、この判例に基づき控訴人らの請求をほとんど全面的に認容。上記判例を超えて、計算上残存元本を超えて支払われた部分についても返還を認めました。

これを受け、被控訴人らが上告したところ、裁判所は次のとおり判示しました。

 

思うに、利息制限法一条、四条の各二項は、債務者が同法所定の利率をこえて利息・損害金を任意に支払つたときは、その超過部分の返還を請求することができない旨規定するが、この規定は、金銭を目的とする消費貸借について元本債権の存在することを当然の前提とするものである。けだし、元本債権の存在しないところに利息・損害金の発生の余地がなく、したがつて、利息・損害金の超過支払ということもあり得ないからである。この故に、消費貸借上の元本債権が既に弁済によつて消滅した場合には、もはや利息・損害金の超過支払ということはありえない。
したがつて、債務者が利息制限法所定の制限をこえて任意に利息・損害金の支払を継続し、その制限超過部分を元本に充当すると、計算上元本が完済となつたとき、その後に支払われた金額は、債務が存在しないのにその弁済として支払われたものに外ならないから、この場合には、右利息制限法の法条の適用はなく、民法の規定するところにより、不当利得の返還を請求することができるものと解するのが相当である。

 

このように、昭和39年11月18日の判決を正当として支持し、経済的弱者に対する保護を重視する姿勢が示されました(以上、金融法務事情528号19頁参照)。

 

そして、判例により既に空文化されていたものの、利息制限法1条2項の条文は、後の改正により削除され、現在の内容が平成22年6月18日より施行されました。

(利息の制限)
第1条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 元本の額が10万円未満の場合 年2割
二 元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分
三 元本の額が100万円以上の場合 年1割5分

 

 

◇ ◇ ◇

 

 

さて・・・

 

本日ご紹介した「恋すてふ」が詠まれた960年内裏歌合ですが、
歌のお題を提示してから開催当日まで1か月の期間をおいたり、進行や衣装、その他細部に至るまでかなり細かく念入りに準備されたそう。

「天徳内裏歌合」と呼ばれ、その風雅なさまから後の歌合の手本とされていたようですが、あの「源氏物語」にも天徳内裏歌合をモデルにしたとされるストーリーが描かれています。

それは、第17帖「絵合」。

「絵合」と聞くと一見優雅な遊びのようですが、時にはその裏に出世欲や勢力争いという要素が隠れており、当事者にとってはそうした意味でも負けられない対決だったようです。

源氏物語でも同様で、2人の女御がそれぞれ自慢の絵物語を持ち寄りその優劣を争うなかには、その他登場人物らを含めた激しいプライドのぶつかり合いが垣間見えます。
準備された数々のテーマにそってバトルが繰り広げられていきますが、なかなか勝敗がつかず、気づけば夜に。
これが最後の勝負というときに、光源氏が描いた須磨の絵日記が出品されました。
これは、光源氏が自身が退去した須磨(現在の兵庫県神戸市須磨区南西の海岸一帯)での辛い日々を描いたもの。その内容が一同の心を打ったことで、最終的にはこの作品を出した源氏方の女御が勝ちとなりました。

 

紫式部が源氏物語を書き始めたのは1002年頃とされていますから、当時からすれば40年程前の出来事を参考にストーリーを作り上げたことになります。

後世にも大きな影響を与えた天徳内裏歌合。

名歌を残した忠見らはもちろん素晴らしいのですが、実はそのような機会を設け、甲乙つけがたい勝負にビシッと決着をつけた帝こそが立役者、といっても過言ではないかもしれません。 

 

 

文中写真:尾崎雅嘉著『百人一首一夕話』 所蔵:タイラカ法律書ギャラリー

 

 

 

 

 

2025年 新年のご挨拶

新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

今年も恒例、愛宕神社へお参りに行ってまいりました。

 

近年の初詣は良いお天気が続いていましたが、
今年は仕事始めに雨が降っていたこともあり、やや曇り空。
(東京では40日振りの雨だったそうです)

とはいえ、入り口には近隣企業の方々が集まり始めており、
終始賑やかな雰囲気でした。

 

 

こちらもお馴染み、「出世の階段」。

 

今年も意を決して階段に臨みます。
しかし、毎年のことながら、目の前まで来るとその傾斜に驚きます。

 

「出世の石段」が怖い(?)のは、途中までは「意外と登れてしまうなあ」と思うのに、最後の数段がとっても辛いというところ。

今年も無事に登り切って、良い運動はじめとなりました。

 

例年であれば、ここで長い行列に圧倒されるのですが、今年はタイミングが良かったのか、待つことなくお参りすることができました。

 

今年も健康に業務にあたれるようお願いしてまいりました。

 

お参り後には破魔矢、お守りを欠かさず購入。

昨年は整備工事がされていましたが
すっかり完了し、ますます美しい神社となっていました。

 

バカンスから戻った鯉たちも、快適に過ごしているのではないでしょうか。

 

そして、社務所の横には「山の上の茶屋」というカフェが。
(以前は入り口近くにレトロなお茶屋さんがあったように記憶しています)

甘酒や甘味だけでなく、ランチメニューもあるそうです。
都内でも神社に併設されたカフェが増えてきた印象がありますが、
お社のすぐ近くでお食事がいただけるなんて、特別感がありますよね。
愛宕神社は桜も美しいので、またその頃に伺ってみようかと思います。

 

 

最後には女坂を下って、今年も初詣が完了しました。

 


 

ということで、良い新年のスタートとなりました。

今年も楽しく読んでいただける記事を作成できるよう尽力してまいります。
当ブログをどうぞよろしくお願いいたします。