企業法・授業まとめ-第12回-

授業ブログ第12回目です。

今回のテーマは「会社法と独占禁止法」。
独占禁止法と聞いて、どんなことをイメージされますか?

個人的には“大企業が直面する問題”というイメージですが、
実際のところ、どういった「独占」が「禁止」されているのでしょうか。

 

前回の復習&今回に向けて

企業に関する法律のなかで、
主に「その会社に所属して働く労働者(役員以外)」に関し

どのような法律でどのような権利が認められているのか

という点について解説した。

1.憲法及び労働三法(労働基準法、労働組合法、労働関係調整法)
2.労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権))
3.企業と労働法の関係におけるおおまかな論点(主に労働基準法)


(1)採用・就職
(2)就業規則
労働時間、賃金・賞与(退職金)、配転・出向・転籍、育児・介護休業
(3)雇用差別
(4)懲戒処分
(5)退職解雇
(6)非正規雇用
(7)労働者の個人情報
(8)労災
(9)訴訟・紛争処理
 

一番大きな点は「勤労の権利と義務がある」というところ。
これは、憲法で認められている。

関連法は数多くあるが、代表的なのは労働三法であり、
このうち、必ず関わるといえるのは労働基準法

労働三権についても軽く触れたが
こうした権利が認められていないと、労働者というのは、嫌な表現をしてしまうと替わりがいくらでもいる。
具体的にそう考えている企業があるか否かは別として、一般的にはそう考えられているし、実際そうなってしまう場合も多い。
経営がうまくいかなくなると、派遣切りしたり契約満了で辞めさせられたり…
そういった弱い立場に置かれているのが、労働者。

労働者は搾取される側であり、一致団結して企業に立ち向かわないと対等の交渉ができない、ということで、労働三権のような権利が認められている。

⇒以上を知識として理解することは大切だが、
実際権利を行使する状況に置かれることはそれほど多くない、という印象。

 

そもそも「労働契約」とは何なのか。
売買契約や労働契約とは異なり、「時間を買う」という視点が大切になってくる。就業規則などにも時間に関する記載がされ、それが勤務の条件になってくる。(1日8時間働く代わりに賃金を支払う、など。)

企業としては、当然「この人はこのくらいのことができるだろう」という期待感で「この時間でこの賃金を支払う」と決めるが、労働者がその期待に応えられなかったからといって、支払った賃金を返せとはなかなか言えない。
(次の査定には響くかもしれないが…)
労働者がその人なりに8時間精一杯働いていれば、その分賃金がもらえなければいけない。

ただ、その対価(賃金)がいくらになるかは
その時間でその人がどれ程の価値を提供できるか、というところで決まる。

「働くとは何か?」という、やや本質的な、価値観の話にはなるが
法律(労働基準法)上、働くことは「時間を売る行為」でしかない。
ただ、その売る1時間の価値は、人によって異なる。
業務の結果としてできあがるもの、に値段をつけるわけではない。

 

以上、ここまでが前回の復習。

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