新年明けましておめでとうございます。
弊所受付には、お餅が飾られました。
さて、今年は事務所の蔵書に、六法全書シリーズを増やすことを一つの目標にしております。これにより、いつの時代の法律に対しても適切なアドバイスをすることが可能になります。
まだまだ弊所で対応できない時代の六法全書がありますが
質の高いリーガルサービスのあくなき探求、これを弊所の今年の抱負とさせていただきたいと思います。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
事務所一同
新年明けましておめでとうございます。
弊所受付には、お餅が飾られました。
さて、今年は事務所の蔵書に、六法全書シリーズを増やすことを一つの目標にしております。これにより、いつの時代の法律に対しても適切なアドバイスをすることが可能になります。
まだまだ弊所で対応できない時代の六法全書がありますが
質の高いリーガルサービスのあくなき探求、これを弊所の今年の抱負とさせていただきたいと思います。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
事務所一同
師走の候、皆様いかがお過ごしでしょうか。
・・・はっ!
前回の投稿から一年近く時間があいてしまいました。
寒さも厳しくなるはずです。時間が経つのは本当にあっという間ですね……
年の瀬感あふれる本日は、弊所におけるホットな話題をお届けします。
この度、タイラカ総合法律事務所 公式グッズを作成いたしました!(パチパチ)
どれもこれも弊所代表によるデザインとなっており、シンプルな中にもオリジナリティがぎゅぎゅっと詰まっています!
さっそくその全貌をご紹介。
【2018年カレンダー 法律マメ知識つき】
年末といえばこちら!
スマホアプリが活用される昨今ですが、やっぱり卓上カレンダーは欠かせません。
しかも法律事務所オリジナルというだけあって、法に関するマメ知識つきです。
自分には関係ない・・・・・と思ったそこのあなた。
そんなことは全くないのですよ。
例えば、
―国民の祝日に関する法律―
こどもの日(5月5日)こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともにに、母に感謝する。 |
ご存知でしたか?
子どもたちの成長を願うだけではなく、
全国のお母さん方に感謝もすべき日と定められているのです。法律で!
知ったからには実践したくなるものです。
他にも忘年会や新年会で披露できるマメ知識が見つかるかも・・・?
毎月こうした新しい「そうなんだ!」に出会えること間違いありません。
【マスキングテープ】
ここ数年人気のマスキングテープもあります。
手帳にぺたり。メッセージカードにぺたり。プレゼントにぺたり。
使い方は無限大です。
貼ってみるとまた違う表情に。
どこまでも続くこの可愛いオリジナルロゴが、だんだんクセになってきませんか?
女性スタッフに好評のアイテムです。
【オリジナルクッション】
なんとクッションもご用意しております。
弊所では会議室でお客様をやさしく包み込みます。
他には事務所名入りやロゴの配置違いや、
「・」部分にラインストーンがついたデザインまで様々。
ロゴが動物の顔に見えるような見えないような・・・????
なんだか癒されるアイテムなのです。
【オリジナルパズル】
一見シンプルなこのパズル、実は難易度高めです。
白い部分が意外と曲者なのです。スタッフも頭を悩ませました。
チャレンジ好きなあなた、ぜひ最速クリアを目指していただきたい!
小さめサイズ(ロゴのみ)もありますので、そちらから挑戦するのいいかもしれません。
【コースター】
最後はコースターのご紹介です。
デザインは3種類、いつもどれを使うかついつい悩んでしまいます。
丸洗いできるのでいつまでも真っ白。お手入れ簡単!(これ重要です)
弊所にお越しの際はどのデザインに出会えるか、ぜひお楽しみに!
以上、一部ですがオリジナルグッズのご紹介でした。
これらのアイテム、実際使ってみると・・・
あわせて使っても可愛い!!
シンプルなので空間を選びません。
実はこれらのアイテム、
弊所ホームページおよびAmazonにて販売しております。
気になる方はぜひ下記よりご覧ください。
次回も引き続きオリジナルグッズのご紹介です。お楽しみに!
前回の商標についてのお話①では、商標とはなにか、区分や指定商品・役務を中心に書きました。
今回は、前回の続きから、まずは出願しても登録を行うことができない商標について書きたいと思います。
先日、茨城県水戸市のイベント会社が、徳川の家紋「葵の御紋」に似た紋様で商標登録を行い、既に「葵の御紋」で商標を登録している公益財団法人徳川ミュージアムが特許庁に異議を申し立てたというニュースを見かけました。以下ニュース記事引用です。
水戸徳川家の「葵の御紋」によく似た紋様を水戸市内のイベント会社が商標登録していることが分かった。水戸徳川家の15代当主が理事長を務める公益財団法人が特許庁に異議を申し立てていて、同庁が異議を認めるかどうか検討している。
特許庁の公開情報などによると、民俗芸能の企画・運営などをしている水戸市のイベント会社が昨年12月、お守りや日本酒、演芸などに使うとして、三つ葉葵の紋様を商標として登録した。
これに対し、15代当主徳川斉正さんが理事長の公益財団法人「徳川ミュージアム」(東京都)が今年3月、ミュージアムがすでに商標登録している紋様と酷似しているとして、特許庁に異議を申し立てた。葉の模様が多少異なる程度で、代理人を務める下坂スミ子弁理士は「こちらの使用にも影響が出かねず、見過ごすわけにはいかなかった」と話している。
特許庁は現在、異議を認めるかどうかの審理中だ。イベント会社は取材に対し「この件についてはコメントしない」と答えている。
(「「葵の御紋」そっくり、商標登録 徳川側、特許庁に異議」、朝日新聞デジタル、2016年11月5日更新、http://www.asahi.com/articles/ASJC44JJ2JC4UJHB01X.html、2016年11月11日引用)
確かに、両者の商標を比べてみると、とても良く似ているんですよね。これは助さん格さんにどうにかしてもらいましょう。
そもそも葵紋とは何だろうと思い、気になって調べてみました。以下、葵紋ついての記事を引用です。
三つ葉葵紋は、もともと徳川家のルーツである松平家の紋として使われていました。
松平家だけではなく、本多、酒井といった三河武士団の中にも葵紋は多く、本多家や酒井家が松平家よりも先に葵紋を使っていたのではないか、という説もあります。そもそも葵紋は、京都の賀茂神社の神紋でした。
賀茂神社の神紋は徳川家のような三つ葉葵ではなく、葉が二枚の二葉葵ですが、葵紋の意匠の元になったフタバアオイは、その名の通り葉が二枚です。そのため、紋としては二葉葵が古く、そこから実在しない三つ葉葵が派生したと考えられています。
(「徳川家康の家紋 三つ葉葵はどんな意味を持つ紋所なのか?」、歴史のトリビアひすとりびあ、http://historivia.com/cat4/tokugawa-ieyasu/504/、2016年11月11日引用)
葵紋とは、フタバアオイがモチーフになっており、通常のフタバアオイの葉は2枚だそうで、3つの葉をもつフタバアオイは架空のものとのことです。徳川の家紋である葵紋は3つ葉なので、架空のものとのこと。
徳川時代には、葵紋は徳川家のみ(所説あるみたいですが)に使用が許され、あの有名なセリフ「この紋所が目に入らぬか」でおなじみであるように、葵紋を見ると悪党も退散していくほどの強い力をもっていたものが、現在では商標として登録されているんですね。
という訳で、今回は商標について書こうと思います。
商標の全体的な仕組みなどから、少しご説明いたします。
引き続き株式会社の設立について書きます。
会社設立の全体的な流れは以下のように進むとご説明しました。
①設立事項の決定 ↓ ②定款の作成 ↓ ③定款の認証 ↓ ④資本金の払込 ↓ ⑤登記申請に必要な書類の作成 ↓ ⑥登記申請 ↓ ⑦設立登記完了 |
前回は①~②まで書きましたので、今回は、③定款の認証から書こうと思います。ここからは主に必要書類の作成についてです。
株式会社の設立について書きます。
株式会社の設立形態には様々なものがあるかと思いますが今回は、発起設立で、発起人が設立時取締役に就任し、取締役会は設置せずといったシンプルなケースを中心に書いていこうと思います。
イルカについて書きます。
7月20日 16時25分 600万年前の地層から発見 新種のイルカの化石公開 千葉県鋸南町のおよそ600万年前の地層から発見されていたイルカの化石が、新種のイルカであることが分かり、千葉市の博物館で特別に公開されています。
特別公開されているのは、千葉県鋸南町のおよそ600万年前の地層から24年前に発見されていたイルカの頭の骨の化石の一部です。 古生物学が専門の秀明大学の村上瑞季助教が、保管されていた化石を詳しく調べたところ、鼻の骨が厚いなどの特徴が見つかり、新種のイルカであることが分かったということで、化石が見つかった地域の名前「安房」にちなんで「アワイルカ」と命名されました。
アワイルカは体長が1.5メートルほどで、長いくちばしを持っていたと考えられ、今は南米にしか生息していないアマゾンカワイルカの仲間だということで、当時の生態系を知るうえで貴重な資料だということです。
千葉県立中央博物館の伊左治鎭司主任上席研究員は「千葉の地名が付いた貴重な化石なので、ぜひ多くの人に実物を見てもらいたい」と話しています。 アワイルカの化石は、千葉市中央区の千葉県立中央博物館で9月4日まで公開されています。
という記事を少し前に読んだからです。
でも、化石について語れることは何もありません。
化石がどうして化石になるのかも知りません。
もちろん、イルカのことも知りません。
なので、判例を調べてみました。
イルカで調べても、なぜか建築紛争しかなかったので、化石にしました。 なお、建築紛争で出てくるイルカは「タ イルカ ーペット」というものでした。気になる方は調べてみてください。