映画「プリズン・サークル」を観てきました

「TC」という言葉をご存知でしょうか?

「Therapeutic Community(セラピュティク・コミュニティ)」の略で、「治療共同体」などと訳されます。薬物依存者や犯罪者の更生に用いられる、心理療法的アプローチのひとつです。

   

アメリカには、世界的に知られるTCとして「Amity(アミティ)」があります。
アリゾナ州を拠点としており、薬物・アルコール依存症者を主な対象としていますが、2018年からは出所後の終身刑受刑者の社会復帰施設の運営などもおこなっているようです。

日本では、島根あさひ社会復帰促進センター(以下「島根あさひ」)において、「TCユニット」と呼ばれる更生特化プログラムがおこなわれています。

そうはいっても、被収容者全員が対象とされるわけではありません。
このプログラムを受けることができるのは、希望する受刑者のうち、面接やアセスメントで許可を得た、わずか30~40名程度です。アミティのカリキュラムのほか、認知行動療法も導入しており、受講生たちは半年から2年程度の間、生活を共にしながら、週12時間程度のプログラムを受けていきます。


<島根あさひ社会復帰促進センター>
島根県浜田市にある、2008年10月に解説された男子受刑者を収容する施設です。
2000年代後半に開設された4つの「PFI刑務所」のひとつで、犯罪傾向の進んでいない男子受刑者2000名を対象としています。

「PFI」はPrivate Finance Initiative、官民協働運営の刑務所を意味します。
これは1992年にイギリスで生まれた行財政改革の手法ですが、日本では1999年7月公布のPFI法の施行以降に活用が始まりました。
現在、日本には島根あさひを含む4つのPFI刑務所が存在します。
島根あさひでは、国の職員約200名に加え、民間の職員約350名が働いており、「刑務所」ではなく「社会復帰促進センター」と呼ばれるのも、特徴のひとつです。

学校のような外観・内装や警備システム、IT技術の活用された管理等、私たちがステレオタイプ的に抱いている「刑務所」のイメージを大きく覆すような施設です。
島根あさひHP「センターの特徴」


以前、当ブログでふれた監獄法の改正とも大きく関わっている点ですね。
今回は、その島根あさひを舞台としてTCの取組みを取材した映画「プリズン・サークル」をスタッフ2名で観てまいりました。

 

 

映画概要

 

今回鑑賞した「プリズン・サークル」は、島根あさひにおける「TCユニット」を受講する4人の受刑者を主人公とし、2年にわたり密着した作品です。
監督・制作・撮影・編集をされたのは坂上香さん。ドキュメンタリー映画監督であり、制作活動をしながら、刑務所等に収容される人々を対象に映像・アートを用いたワークショップもおこなっているそうです。
この作品は取材許可が下りるまで6年、撮影に2年、公開までにおよそ10年の年月を要したと言います。

作品は、刑務所は従来「こういうところ」であるが、島根あさひは「こんなところが新しい」という説明、そして主人公となる若い4人の受刑者がTCに参加するところから始まっていきます。

既に述べたとおり、島根あさひは従来の「塀の中」というイメージを覆すもの。
明るい施設内や新しい管理システムを見ると、一瞬刑務所が映されていることを忘れそうですが、受刑者の丸刈り頭や、定められたであろう規律ある動きを見ていると、「あ、刑事施設だったっけ…」と気づかされます。

TCでは、依存症などの問題を症状と捉え、問題を抱える当事者を治療の主体とする。コミュニティ(共同体)が相互に影響を与え合い、新たな価値観や生き方を身につけること(ハビリテーション)によって、人間的成長を促す場とアプローチ。
公式HPより)

と説明されるように、TCユニットでは受刑者らが円(サークル)になってグループワークをおこないます。支援員と呼ばれる臨床心理士らが提示する様々なテーマに沿って考え、伝えたり、聞いたり、促したりと、コミュニケーションを図りながら、自分自身ないし周りの受刑者と向き合うのです。

法律事務所に勤務していても(取り扱う業務によりますが)、なかなか知る機会のある世界ではありません。2時間以上に及ぶ映像の中で、初めて知ること、考えさせらえることは多々ありました。
(※以下、内容についての記載があります。)

 

 

大切にされること、の大切さ

 

印象的だったのは、
受刑者に対する支援員の方たちの接し方が非常に柔らかいものだったこと。

刑務所内って(もちろん意味あってのことだと思いますが)、有無を言わさぬの対応・口調のイメージがありますよね。
しかし、支援員たちは受刑者のすぐ近くで、目を見ながら敬語で「○○さん」などと話します。プログラム中、受刑者同士は名前で呼び合い、自由に会話することも可能です。
普段の生活なら当たり前のことが、刑務所という空間においては非常に特別なことであるように感じました。

このことは、受刑者自身にも大きく影響しているようです。
インタビューのなかでも、「支援員が目を見て話してくれるのは嬉しい」「人として尊重されている感じがする」といったような発言がありました。

例え罪を犯してしまい、実刑を受けながら過ごさねばならないとしても、人として「大切」にされる(ように感じる)時間があることは、受刑者本人が自身の罪と向き合ったり、社会復帰に向けて気持ちが動く重要なきっかけになるのではないか、と強く感じました。

 

 

自分の「これまで」と向き合う

 

その他に印象的だったのは、受刑者の過去を題材としたワークショップを多くおこなっていたことです。

この映画で主人公とされた4人には、育児放棄や虐待・いじめ・貧困など、同じような人を集めたのでは?と思ってしまうくらい、共通するバックグラウンドがあります。彼らがおこなった犯罪行為は、こうした背景が積み重なった先にあるものなんですね。

TCでは、とことんその「過去」と対峙させます。
支援員が話を聞いたりブレインストーミングを助けることもありますが、ここでのポイントは、同じような状況にあった他の受刑者とグループワークをおこなうことにあると思います。
こうした教育を受けさせ、自らの罪や、これからの人生に直面させることは、かえって厳しいことかもしれません。刑務所の中で、何も考えずに時(刑期)を過ぎるのを待つだけのほうが、もしかしたら楽なのかも…

だからこそ、その時感じた気持ちを伝え、共有できるのが同じ境遇にある人達であることは、TCのプロセスにおいて大きな助けとなるのではないでしょうか。

 

 

被害者側にとってのTC

 

一方で、被害者側にすれば、こうした取り組みや、その過程にある彼らの言動を受け入れることは難しいのでは、とも感じました。

ワークショップ内では、罪を罪と感じていない(感じることができていない)という告白があったり、自分の罪どころか物事と向き合うことを諦めてしまっている受刑者たちの姿もありました。
被害を受けた方たちにすれば、様々な感情が駆け巡ることと思います。こうした点も、TC受講者が限られる理由のひとつなのかもしれません。

しかし、TCを受講できなかった受刑者たちも、刑期を終えれば「社会復帰」をしなければならないわけです。被害にあわれた方を含め、私達が安心して暮らすためにも、やはりこうした支援は必要不可欠なのではないでしょうか。
TC受講の機会を得られなかった受刑者たち、また犯罪傾向が進んでいるとされTC受講の対象とならなかった受刑者たちに対しては、どのような取り組みがされているのかも気になります。そこを知ることも、大きな一歩となるかもしれません。

   

 

TCがもたらすもの

 

作中では、TC出身の出所者たちの姿も描かれています。

一部の方たちは、出所後も支援員らと連絡を取り合い、定期的にミーティングをおこなっているのだそうです。映像では、食事をしながら、出所者らが近況や今後の目標についての報告などをする様が映し出され、それぞれが奮闘している様子に支援員が涙する瞬間などがあり、また殆どの方が顔を出している(モザイクがかけられていない)ことにも驚きました。

皆順調に生活しているかと思いきや、なかには思ったような社会復帰を果たせず、悩み、やや投げやりになってしまっているTC出身者の姿もありました。
その人に対して厳しい言葉を投げかけるのは、他のTC出身者です。支援員はそのやり取りを見守ります。
こうしたコミュニケーションもTCの効果のひとつかもしれない、と感じました。

 

 

PFIやTCは拡大すべき?

 

こうしてPFI刑務所やTCの存在を知ると、
「もっとやればいいのに」と多くの方が感じることだと思います。

PFI刑務所については、今のところ運営に支障をきたすような事故の発生はなく、また「地域との共生」といった運営理念も実現されているようです。
しかし、官民協働であるからこその課題もあり、特に業務実施にあたっては以下の点が挙げられています。


・オペレーションの複雑化
遠隔監視による受刑者の独歩移動や遠隔操作による扉の施錠・開錠など、一般の刑事施設に比べてオペレーションが複雑になっているため、官民ともに保安警備業務に従事する職員がその仕組みを十分理解した上で勤務にあたる必要がある(現に扉が未施錠のまま放置されるような事態が発生している)。

・職員のスキルアップ等
一般の刑事施設で刑務官や教育専門官等の国職員が実施している業務を、民間事業者が実施しているため、社会復帰促進センターで採用された国職員の基礎的スキル向上を図ることが難しい面がある。

・考え方の相違等
官民間の業務実施上の立脚点の違いから、国・民間の職員の間で物事の捉え方に相違がある場合があり、同一の業務について評価が異なることがある等。

(法務省HP「PFI手法による刑事施設の運営事業の在り方に関する検討会議(骨子)」より)


TCの導入については、支援員不足が挙げられています。
元センター長のコメントによれば、当初は収容者全員にTCを受講させる動きがあったようですが、支援員不足から実現が難しかったそうです。
映画では撮影上の制約から支援員に焦点が当てられていませんが、彼らの働きは実に大きいのだそうです。
どこでも人材不足は問題視されますが、ここでも大きな課題なのですね。

また、TC出身者の再入所率は、他のユニットに比べ半分以下であるという調査結果もあります。その点については「犯罪傾向の進んでいない受刑者たちが対象だから(少なくて当然)」といった意見もあるようですが、この映画を見ると、TCという取組みが一部の受刑者においては確実に作用していることが分かります。

 

 

最後に

 

「刑務所」という場所はかなり閉塞的なイメージですし、業務上の都合やプライバシーの観点などから、そうであるべきとも考えられます。
だからといって”関係ない世界”と断ち切るのではなく、社会全体の課題として認識することが大切であるように感じました。

私事ですが、日本のドキュメンタリー映画は”暗くて重苦しい、問題意識の押し付け”というイメージによる苦手意識から、これまで食わず嫌いで過ごしてきました。
でも、「プリズン・サークル」にはフラットさを感じました。作者の信念は確固たるものであると思いますが、伝え方は割と冷静であるかなと。。。
今回の鑑賞を経て、新しいジャンルについて知ることの大切さも再認識させられた気がします。

こうしたジャンルや、ドキュメンタリー映画を普段見ない方にこそおすすめです。

ひとつ疑問が残るとすると、色についてです。
映画ポスターでも見られますが、椅子や衣服で黄色が使われており、何だかとっても印象に残ったのです。
何か効果を狙ったものなのか、今も気になっています。。。

法律で読み解く百人一首 52首目

国の指導のもと、「予防接種法」に基づいて実施された予防接種を受けた結果、
その副作用により、後遺障害を負い、若しくは死亡するに至ったとしたら。。

その場合、憲法29条3項に定められている財産権により、国に補償請求をすることはできるのでしょうか。


 

生命あるところ、そこには必ず感染症が存在します。

長い歴史において、人類は、常に感染症に悩まされてきました。
一つの病気が収束したかと思えば、すぐにまた新たな病気が発生する。

決して終わることのない、人類と感染症との戦い。
人類の医学における戦いとは、感染症との戦いであるとも言えるでしょう。

高度な医学が発達した現代社会においてさえ、人間の叡智をもってして、
なお撲滅することのできないもの。
それが感染症なのです。

 

有史以来、人類が撲滅できた感染症とは、
ただ一つ、天然痘のみだと言われています
(WHO・地球上からの天然痘根絶宣言・1980年5月8日)。

今年は、パンデミックした新たな感染症により、個人の人生のみならず、
社会が、そして世界が大きく様変わりしたように思います。

世界中で、マスクの着用、ソーシャルディスタンスが当然の光景となり、
昨年までの生活が一変した世界。
そう考えますと、今年は、人類史における大きな転換点と言っても過言ではないでしょう。

この感染症にはワクチンが存在しないため、私たちはなお一層、未来への不安を掻き立てられており、一刻も早くワクチンが開発されることを期待されています。

しかし、その開発の裏には、実は、知られざる事実もあるのです。。

 

そこで、本日ご紹介する歌は…

本日の歌】

「明けぬれば 暮るるものとは 知りながら

             なほうらめしき 朝ぼらけかな」
                        藤原道信朝臣

「あけぬれば くるるものとは しりながら
              なほうらめしき あさぼらけかな」
                       ふじわらのみちのぶあそん 


小倉百人一首 100首のうち52首目。
平安中期の貴族・歌人、藤原道信朝臣(藤原道信)の歌となります。

 

 

歌の意味

 

「夜が明けてしまったら、やがてはまた日が暮れて夜になり、あなたに会えるものだと分かってはいるけれど、それでもやはり、あなたとお別れする夜明けは、恨めしく思われるものです。」

平安時代において、夜明けとは別れを、日暮れとは再会を意味します。

「朝ぼらけ」とは、夜がほんのり明けるころ。
秋や冬の歌に多く用いられています。

和歌の世界における「朝ぼらけ」とは、男女が一夜を共に過ごした後、男性が女性の元から立ち去る頃という特別な意味があります。

そして、男性は帰宅すると、女性に歌を送ることが習慣となっており、
こうして詠まれた歌は、「後朝の歌(きぬぎぬのうた)」と言われます。

 

 

作者について

 
藤原道信朝臣(ふじわらみちのぶあそん)972~994

本名は、藤原道信(ふじわらのみちのぶ)。
平安中期の貴族・歌人で、中古三十六歌仙(三十六歌仙に選ばれなかったが、優れた歌人と、それ以後の時代の歌人が選ばれた)の一人。

太政大臣・藤原為光(ふじわらためみつ)の三男で、藤原兼家(かねいえ)の養子となりました。
従四位上・左近衛中将に昇進するなど、若くして武官を歴任します。

 

和歌に秀でており、14歳で父・為光を亡くした際には、

限りあれば 今日ぬぎすてつ 藤衣 はてなきものは 涙なりけり

「喪があけるので喪服は脱ぎ捨てたけれど、悲しみの涙は果てしなく続くよ」
※「藤衣」は喪服のこと

と詠んで、悲しみを表現し、多くの人に賞賛されました。

 

大鏡には「いみじき和歌の上手」と伝えられるほど、その才能を期待されておりましたが、当時流行していた天然痘により、惜しくも23歳の若さで、短い生涯を閉じました。

天然痘とは、かのインカ帝国やアステカ帝国をも滅亡させた、と言われているほどの恐ろしい病気。
道信が生きた平安時代にも、庶民のみならず、貴族を含め多くの人々が、この天然痘により死に至りました。

 

 

予防接種ワクチン禍事件


さて。

世界を危険に陥れた天然痘を撲滅することが出来た要因の一つに、
有効なワクチンが開発されたことがあります。

ワクチンとは、ご存知のとおり体内に摂取することで、感染症の発生と拡大を未然に防ぐための薬ですが、多くの人に効果があるとされてはいるものの、やはり何事にも100%はありません。

予防するための薬が、ある人にとってはかえって毒となり、
最悪の場合には生命を奪うこともある。。

 

我が国においても、国の指導のもと、「予防接種法」という法律に基づいて実施された予防接種を受けた結果、一部の児童は、その副作用により、後遺障害を負ったり死亡する事態に至ってしまいました。
そのため、被害に遭った児童らとその両親ら約160名が、国に対し、憲法29条3項に基づいて、損失補償を求めて争った、という事例があります。
(東京地裁昭和59年5月18日判決)

この事件において、裁判所は、被害児童らとその両親らの訴えに対し、
以下のように判断を下しました。


「一般社会を伝染病から集団的に防衛するためになされた予防接種により、その生命、身体について特別の犠牲を強いられた各被害児及びその両親に対し、右犠牲による損失を、これら個人の者のみの負担に帰せしめてしまうことは、生命・自由・幸福追求権を規定する憲法13条、法の下の平等と差別の禁止を規定する同14条1項、更には、国民の生存権を保障する旨を規定する同25条のそれらの法の精神に反するということができ、

そのような事態を等閑視することは到底許されるものではなく、かかる損失は、本件各被害児らの特別犠牲によって、一方では利益を受けている国民全体、即ちそれを代表する被告国が負担すべきものと解するのが相当である。そのことは、価値の根元を個人に見出し、個人の尊厳を価値の原点とし、国民すべての自由・生命・幸福追求を大切にしようとする憲法の基本原理に合致するというべきである。

 更に、憲法29条3項は「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」と規定しており、公共のためにする財産権の制限が社会生活上一般に受忍すべきものとされる限度を超え、特定の個人に対し、特別の財産上の犠牲を強いるものである場合には、これについて損失補償を認めた規定がなくても、直接憲法29条3項を根拠として補償請求をすることができないわけではないと解される。

憲法13条後段、25条1項の規定の趣旨に照らせば、財産上特別の犠牲が課せられた場合と生命、身体に対し特別の犠牲が課せられた場合とで、後者の方を不利に扱うことが許されるとする合理的理由は全くない。

 従って、生命、身体に対して特別の犠牲が課せられた場合においても、右憲法29条3項を類推適用し、かかる犠牲を強いられた者は、直接憲法29条3項に基づき、被告国に対し正当な補償を請求することができると解するのが相当である。」

憲法29条3項
「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」


 

「予防接種法」とは、国民を伝染病から守り、公衆衛生を向上させることを目的として、国が、国民に予防接種を受けることを義務付けていたものです。

しかし時として、その副作用で後遺障害、若しくは死亡に至る事態を引き起こすこともあるということが、当時すでに統計的に明らかになっていました。

国はそのような事実を知りながら、公共の福祉、つまり「国民全体の利益」を優先させたことで、一部の国民の「生命や身体」に特別の犠牲が課せられたのです。

 

このような場合、その一部の国民に課せられた犠牲は、

  • 「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」を規定する憲法13条
  • 「すべて国民は、法の下に平等であって」、「差別されない」と規定する同14条1項
  • 「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する同25条1項

に反するものであることから、

  • 財産権の制限が、特定の個人に対し、特別の財産上の犠牲を強いるものである場合は、憲法29条3項に基づき、補償請求することができること
  • 国民全体の利益が、これら個人の犠牲の上に成立するものであるならば、一方では利益を受けている国民全体、即ちそれを代表する被告国が負担すべきものと解するのが相当である

とされました。

憲法13条
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

憲法14条1項
「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」

憲法25条1項
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」

 

感染症も、時代を経るごとに複雑に変化し、その数も増加の一途を辿ることから、法律においても、数々の改正がなされてきました。

「伝染病」との呼び名も「感染症」へと変わり、これまでの「伝染病予防法」に代わって 「感染症予防法(正式名称:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)」と言う呼び名に改正されています(1998年制定・公布、1999年4月1日施行)。

なお、現在も予防接種法は存在しますが、
1948年成立当初こそ「罰則規定ありの義務接種」であったものの
1976年には「罰則規定なしの義務接種」となり、
さらに1994年には「努力義務」に改正されています(予防接種法 第9条(予防接種を受ける努力義務))。

 

◇ ◇ ◇

 

さて
本日ご紹介する、こちらの歌

明けぬれば 暮るるものとは 知りながら なほうらめしき 朝ぼらけかな

こちらは、雪が降った日の朝、道信が女性の家から帰って贈った、
後朝の歌とされています。

 

道信は、女性に宛て、この1首に加えて、更に次の1首を贈っているようで。。

帰るさの  道やはかるか  からねどと  来るにまどふ  けさの淡雪

「あなたの家からの帰り道が、いつもと変わったわけではないのですが、迷ってしまうのです。まるで今朝の淡雪のように、あなたが打ち解けてくださったから。」

この歌は、2つ併せて1首といえるでしょう。

 

季節は冬でありながら、どことなく春を感じさせるような、若々しい恋の歌。

未来のある才能豊かな若者が、遥か昔、伝染病によりその将来を断たれてしまったこと、生きていれば、どれほど素晴らしい歌が後世に残されただろうか、、
と考えると、残念でなりません。

現在猛威を奮っている伝染病も、嘗て撲滅された天然痘のように、いつかは終わりが来るのでしょうか?

 

◇ ◇ ◇

 

今、世界中で、一日も早いワクチンの開発が叫ばれています。

しかし、ワクチンの開発や改良が繰り返されてきたその歴史の裏には、恩恵を受ける者ばかりではなく、知られざる多くの犠牲もあった。。

その事実もまた、思いに留めておく必要があるのではないでしょうか。

 

文中写真:尾崎雅嘉著『百人一首一夕話』 所蔵:タイラカ法律書ギャラリー

法律で読み解く百人一首 11首目

他人の行為によって、自分に危険が及ぶかもしれないと認識していたにもかかわらず、他人にその行為を許したことで、自らが被害を受けてしまった場合、
例え、それにより死に至る結果となったとしても、その行為を実行したことで、加害者となった人物は、果たして責任を負うのでしょうか?

 


 

「禍福は糾える縄の如し」といわれます。

悲しみもあれば、喜びもあり、それぞれが交互に繰り返されることで、
人生とは奥深く、味わい深いものとなるのではないでしょうか。

とはいうものの、社会においては
時に理不尽としか言いようのない事態が生じることもあるでしょう。

敢えてその状況に身を置かねばならなくなった時、
その事態が、自分の身に危険を及ぼす結果を引き起こすかもしれないとしたら?
そして最悪の場合、死に至る結果となるかもしれないとしたら?

最悪の結果が起こりうることを理解した上でも、
その状況に身を置くことを選択するでしょうか。

そこで、本日ご紹介する歌は…

【本日の歌】

わたの原  八十島かけて  漕き出でぬと

          人には告げよ  あまのつりぶね 
                        参議篁


わたのはら やそしまかけて こぎいでぬと
             ひとにはつげよ あまのつりぶね」
                      さんぎたかむら  


小倉百人一首 100首のうち11首目、
平安初期の公卿であり文人、参議篁の歌となります。


 

歌の意味

「この広い大海原(わたのはら・海の原)を、
私が、多くの島々(八十島)を目指して漕ぎ出して行ったと、都にいる親しい人に告げておくれ。釣り船の漁夫よ。」

今回ご紹介する歌のテーマは、百人一首5つのテーマのうち
「羇旅(きりょ)」=旅・旅情の歌。

旅といっても様々。

前途明るい旅もあれば、未来への不安を抱えた旅もあります。
さて、本日の歌は、どちらの旅情を詠んだものでしょうか?

 

 

作者について


参議篁(さんぎたかむら)(802-853)

本名は、小野篁(おののたかむら)。
百人一首においては「参議篁」の名で歌を詠んでいます。

「参議」とは、朝廷の最高機関、太政官の官職のひとつであり、
役人としての官職名。
百人一首においては、このように、本名ではなく官職名が
名前に付けられていることが多くあります。

篁は、歌人としてだけではなく、平安時代の公卿として国政を担っていました。
反骨精神の持ち主であることから「野狂」と称され、
更には、「野相公」、「野宰相」などの異名を持っています。

また、平安初期の篁の身長は、約188cmだったといいますから、
かなり大柄な人物だったようですね。
(ちなみに、現代の男性の平均身長は約170cmだそう。190cm近くとなれば、今でも十分目立ちそうです。)

加えて、文人としても活躍し、
学問においては、漢詩は白居易、書は王羲之と並び称されるほどだったとのこと。
文人としても、素晴らしい才能の持ち主だったことがうかがえます。

 

この時代、日本が力を入れていた外交といえば、遣唐使の派遣。

篁は、承和2年(834年)遣唐使の副使として任ぜられ、
承和3年(836年)、続く承和4年(837年)と、遣唐使として2度唐に渡ろうとするも、いずれも失敗に終わってしまいます。

承和5年(838年)、3度目の渡唐にあたり、遣唐大使である藤原常嗣の乗るはずだった船が、破損していた上に漏水した船であったため、篁が乗るはずであった船と交換させられました。
篁は、これに猛抗議し、乗船を拒否します。

遣唐使一行に加わらなかった上、遣唐使制度を批判する漢詩を発表したことで、嵯峨天皇の怒りを買ってしまいます。
結果、官位剥奪の上、隠岐の島へ流されることとなりました。

2度も渡唐に失敗している上、3度目は壊れた(しかも既に漏水している)船で行け、と言われれれば、この渡唐が失敗するのは、目に見えていますよね。
いくら上からの命令とは言え、命の危険を伴う任務。
誰もが躊躇することでしょう。

しかし、例え無理難題であっても、上からの命令に逆らうなどご法度の時代において、その命令に唯々諾々と従うのではなく、毅然と拒否したところが、篁の「野狂」と称される所以かもしれません。

 

本日ご紹介する、こちらの歌

わたの原  八十島かけて  漕き出でぬと 人には告げよ  あまのつりぶね

これは、篁が嵯峨天皇の怒りを買い、隠岐の島へ流罪となった際、
難波~隠岐の島の瀬戸内海を通る船旅を思って詠んだ歌。

流罪へと向かう悲しい旅路を
「前途洋々、多くの島々を目指して、大海原へと漕ぎ出して行く旅だ」
と、詠んだ篁。

同じような状況下では、涙に暮れる歌人も多い中、禍をものともしない
篁の気の強さを感じられるような気がいたしますが、いかがでしょうか。

 

隠岐の島は、島根半島の北方約50kmの日本海にある諸島。
現在は島根県隠岐郡に所属しています。
流刑の地として、数々の貴族、政治犯がこの地へ送られ、鎌倉時代、承久の乱に敗れた後鳥羽上皇も、この地で約19年間を過ごしました。

隠岐に流されても、篁は涙に暮れることなく、なんと島の女性たちと数々の恋を楽しんだというのですから、驚きます(特に阿古那という女性との恋物語は有名で、篁が帰京することになり、悲しい別れとなったとのお話もあります。)。
案外、篁は、流刑生活を楽しんでいたのかもしれません。。

しかし流刑となって2年後、篁はその優秀さを惜しまれ、再び京へと呼び戻されることになりました。
流刑になる前に比べ、更に力を増して帰京した篁。

京では、「この空白の2年間は、きっと閻魔大王と働いていたに違いない」
と、皆が口々に語り継いだとのことですから、その強靭ぶりがうかがえますね。

 

 

危険の引受け

 

さて。

このような、自分の身に危険が降りかかるかもしれない、と分かっていたにも関わらず、それでもあえてその危険に向かって行った場合、
または、誰かの行為が自分の身に危険を及ぼすかもしれない、と思いながらも、あえてそれを許してしまった場合、

それによって生じた結果について、
行為をおこなった者は、果たして罪に問われるのでしょうか。

 

このことについて、刑法では「危険の引受け」という言葉で説明がされます。

危ない行為だなと思いながら、第三者のおこなう行為を引受け、結果として自らが被害を受けた場合、その危ない行為自体は「危険だな」と思っていたものの、それによって生じた結果についてまでは覚悟しているわけではありません。

他人がその行為を実行したことで、自分に危険が生じるということを認識しながら、危険に身を晒したことで、発生した結果につき、その行為を実行した者は、刑法上の責任を負うか否かが問われた事例があります(千葉地判平成7年12月13日、ダートトライアル事件)。

 

事件名からも想像できるように、
この事件はダートトライアル競技の練習中に起こりました。

 

ダートトライアル(Dirt Trial)競技とは、モータースポーツの一種。
未舗装のダート路面(泥濘地、砂利等)のサーキットで走行タイムを競う自動車競技です。(Wikipediaより

ダートトライアルの初心者である男性が、約7年の競技歴を持つコーチを同乗させ、練習走行していたところ、高速ギアでの高速走行中、急な下り坂カーブを曲がりきれず、走行の自由を失い、丸太の防護柵に車両を激突させてしまいます。

そして、この激突により、防護柵の支柱がコーチの胸部を圧迫したことで、
結果として、運転者はコーチを死亡させてしまいました。

この場合、コーチは、運転者が初心者であることを知りながら、それでも初心者の運転する車に乗り、その結果、死亡してしまったとしたら、果たして初心者である運転者は罪に問われなければいけないのでしょうか?

 

(業務上過失致死傷等 ※事件当時)
刑法211条「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。」

 

これについて、裁判所は

「上級者が初心者の運転を指導するために同乗する場合、同乗者は運転者の暴走、転倒等によって自己の生命、身体に重大な損害が生じる危険性についての知識を有しており、技術の向上を目指す運転者が、一定の危険を冒すことを予見していることもある。また、そのような同乗者には、運転者への助言を通じて一定限度でその危険を制御する機会もある。したがって、ダートトライアル競技の危険性についての認識、予見等の事情の下で同乗していた者については、運転者が右予見の範囲内にある運転方法をとることを容認した上で、それに伴う危険を自己の危険として引き受けたとみることができ、右危険が現実化した事態については違法性の阻却を認める根拠がある。もっとも、死亡や重大な傷害についての意識は薄くても、転倒や衝突を予測しているのであれば、死亡等の結果発生の危険をも引き受けたものと認めうる。」

と判断し、運転者は罪を負わない、として無罪判決を言渡しました。

 

同乗していたコーチは、約7年の競技歴を持っていた、いわばベテランコーチ。

それ故、ダートトライアル走行の危険性については、十分な知識を持っており、
未熟な運転者が、技術の向上を目的として練習するにあたり、
自分の技術の限界を超えて暴走したり、時には転倒等の危険を冒す可能性もあることを、予想することができます。

またコーチは、同乗し、運転者へ適格なアドバイスをすることで、
予想し得る危険を逆に回避することもできます。

このように、危険な事態が生じることを予想・認識した上で、それでもコーチとして同乗した場合、それは、コーチがこれを「自己の危険として引き受けた」とみることができ、運転者による転倒や衝突により、たとえ死傷という結果に至ったとしても、運転者の責任は負わないとされたのです。

 

なお、この判決では、

「ダートトライアル競技は既に社会的に定着したモータースポーツであり、本件走行会も車両や走行方法、服装などJAFの定めたルールに準じて行われていたこと、競技に準じた形態でヘルメット着用等をした上で同乗する限り、他のスポーツに比べて格段に危険性が高いものとはいえないこと、スポーツ活動においては、引き受けた危険の中に死亡や重大な傷害が含まれていても、必ずしも相当性を否定することはできない」

として、
運転者の走行の範囲が、競技ルールに準じている必要があることも、必要な条件として示されました。

 

スポーツ競技とは、時に危険を伴うもの。真剣勝負とは、まさに命懸けなのです。

だからこそ、スポーツマンシップに則ったスポーツとは、観戦している
私たちにも感動を与えてくれるのではないでしょうか。

そのため、競技会場の条件や、使用する道具に至るまで、細かなルールが定められており、ルールを遵守した上で起きてしまった事故であれば、止むを得ないとされたのですね。

 

◇ ◇ ◇

 

さて、ここで話は平安時代に戻ります。

篁が、もし、上からの命令に逆らうことなく
危険を承知の上で、破損した船に乗り渡唐した結果、命を落としたとしたら?

渡唐のための手段として、壊れている船を与えられたという時点で
既に「ルール違反」となりますが。。

 

とはいえ、「閻魔大王と一緒に働いていた」との噂をもつ篁のこと。
恐らくは、危険を引き受けた結果、死の淵ヘ立ったとしても、そこから這い上がってきたかもしれません。

 

文中写真:尾崎雅嘉著『百人一首一夕話』 所蔵:タイラカ法律書ギャラリー

法律で読み解く百人一首 16首目

民法では
「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる」
と定められており、「到達主義」を原則としています。

意思表示には、
・電話等により相手に直接意思を伝える「対話者間における意思表示」
・書面を郵送する方法で、隔地者に対してなす「隔地者間における意思表示」
があります。

書面にて意思表示をする場合は、書面を発送した時点ではなく、
その書面が相手方に到達した時点で効力が発生することとなるところ
「書面が相手方に到達した時点」とは、一体いつの時点を指すのでしょう。

受け取った本人が書面を手にした時点?又は書面の内容を知った時点でしょうか?

 


 

人生とは、出会いと別れの繰り返し。
誰と出会うか、によって人生とは大きく変わってしまうものです。

今年の出会いと別れの季節とは、桜の咲く季節とはならず、
例年とは異なるかたちで過ぎていったように感じます。
しかし、これもまた、記憶に残る新たなる出会いと別れの
季節となったのではないでしょうか。

「袖振り合うも多生の縁」ということわざもあるように、人生における出会いとは、偶然ではなく、すべてが繋がっており、意味のあること。
そう考えますと、一つ一つの出会いがとても大切なものに思えますね。

 

そこで、本日ご紹介する歌は…

【本日の歌】
「たち別れ いなばの山の 峰に生ふる

              まつとし聞かば 今帰り来む
                         中納言行平

たちわかれ いなばのやまのみねにおふる

            まつとしきかば いまかえりこむ
                      ちゅうなごんゆきひら

 

 


小倉百人一首 100首のうち16首目、
平安初期の貴族であり歌人 中納言行平(在原行平)の歌となります。

 

 

歌の意味

 

「あなたと別れて(因幡の国へ)行ってしまうけれど、
稲葉山の峰に生えている松の木のように、あなたが「待っている」と聞いたなら、すぐに都に帰ってまいります。」

百人一首に収められている歌は、テーマ別に5つの種類に分けられています。
歌の数の多い順に、

①恋の歌 43首
②四季の歌 32首
③羇旅(きりょ)=旅・旅情の歌 4首
④離別の歌 1首
⑤雑(その他)の歌 20首

といったテーマで詠まれており、今回はその内の貴重な1首、
「離別」をテーマにした歌となります。

 

 

作者について

 

在原行平(ありわらのゆきひら)(818-893)

平城天皇の皇子阿保親王の子で、
在原業平(ありわらのなりひら)の異母兄弟です。
平安時代「稀代のプレイボーイ」との異名を持っていた弟・業平とは違い、
様々な職を経験し、中納言にまで昇りつめた真面目で有能な官僚。

中納言とは、天皇の近くに仕え、大臣、大納言に次ぐ官職であり、
当時の官僚のトップ3といえる役職でしたから、相当のエリートだったようです。

そんな行平でしたが、
855年に因幡国の国守(地方官)に任ぜられ、京を離れることになりました。

 

本日ご紹介する歌は、行平が送別の宴の席で詠んだ、挨拶の歌です。

因幡国とは、現在の鳥取県。
ワニザメを欺いたウサギが痛い目にあったところを、大国主神に救われる…
という、古事記「因幡の白兎」のお話で有名ですね。

 

 

意思表示の到達


さて

官僚・行平が、辞令をもとに因幡へ行くことを命ぜられ、弟の業平が多くの恋文を送っていたように、今も昔も手紙は気持ちを伝える大事な手段。
そんな、手紙で書いた辞令や恋文が相手に伝わるのは、一体どの瞬間でしょうか。

口頭や直接手渡しできるのであれば、その瞬間に伝わることになりますが、遠く離れた人に送った場合には、いつ手紙の中身に書かれた意思が伝わることになるのでしょうか。当たり前といえば当たり前ですが、相手が知ったときですよね。

これについては、民法でも、「意思表示の効力」という名前で、

民法97条1項
「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる」

としてちゃんと定められており、これは「到達主義」と呼ばれています。

とはいえ、この「その通知が相手方に到達した時」とは、
一体どの時点を指すのでしょうか。
受け取った本人が書面を手にした時点か、または書面の内容を知り得た時点か、
それとも・・・

この「意思表示の到達」に関し、しっかりと裁判で争われたものがありますので、
今回はそちらを紹介します。

自分の相続権を侵害されたとする相続人(実子)が、その侵害権を時効期間(遺留分減殺請求権の時効期間として相続を知ったときから1年とされている。)が経過する前に、亡くなった被相続人(父親)から全財産を相続したもうひとりの相続人(養子)に対して、自分の相続分が侵害されたので侵害された分を返せ、といった内容を記載した内容証明郵便を送付したところ、配達時に養子が不在だったため、この内容証明を受領しなかった
不在配達通知書の記載により、内容証明郵便が送付されたことを知りながら、仕事が多忙であるとして受領に赴かなかったことで、内容証明郵便は、留置期間経過により相続分が侵害された実子に返送された。その後、色々なやり取りを経ているうちに、時効期間が既に経過してしまった、という事例(最判平成10年6月11日)。

(意思表示の効力発生時期等)
民法97条1項
「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。」

民法97条2項
「相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。」

民法1048条(旧民法1031条)
「遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。」

 

最高裁の判断では、養子が

————————————————————————————-
①内容証明郵便の不在配達通知により、
実子から内容証明郵便が送付されたことを知っていた。

②以前より、弁護士から遺留分減殺についての説明を受けていた。

③実子からの内容証明郵便の内容が、遺留分減殺の意思表示又は少なくともこれを含む遺産分割協議の申入れであることを十分に推知することができた。

④仕事で多忙であったとしても、
受領の意思があれば内容証明郵便を受領することができた。
————————————————————————————-

等の事情から、
実子の内容証明郵便の内容である「遺留分減殺の意思表示」は、養子において知ることが可能な状態に置かれていたといえ、

「隔地者に対する意思表示は相手方に到達することによってその効力を生ずるものであるところ、この「到達」とは意思表示を記載した書面が、相手方に直接受領され、又は了知されることを要するものではなく、相手方の了知可能な状態に置かれることをもって足りるものと解される。(最判昭和36年4月20日)*」
とし、

「内容証明郵便の内容である、遺留分減殺の意思表示は、社会通念上、(養子の)了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で(養子に)到達したものであると認めるのが相当である。」
としました。

これにより、「隔地者間における意思表示」における、意思表示到達の効力が発生する時点を、「遅くとも留置期間が満了した時点」と明確にしました。

意思表示の書面が送達されたとき、受領する側が故意に受領をしなかったとしたとしても、その内容が本人に推測できるとしたならば、然るべき期間が経過した後に、意思表示は到達されたとみなされるのですね。

 

これにより、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)においては、
受け取る側が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたとき、
つまり、原因が受け取る側にあるときは、意思表示は到達されたとみなされる、
という新たな規定が追加されました。

民法97条2項
「相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。」

 

これは、改正前民法97条1項を明確に規定したものだといえるでしょう。

(改正前民法97条)
1 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
(改正民法97条)
1 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

 

さて…

本人の意思に関わらず、受取拒否など不可能な「辞令」
在原行平も辞令が下りたとき、
華やかな京を離れ、因幡国に行くことをどう思ったでしょうか?

 

本日ご紹介する、こちらの歌

「たち別れ いなばの山の 峰に生ふる まつとし聞かば 今帰り来む」

この歌は「離別」の歌とされていますが、あらためて一度その意味を考えてみますと、「恋人との離別」のようにも感じられ、これは「恋」の歌とも言えるのでは?
とも思われますが、いかがでしょうか?

100首のうち、敢えてこの1首のために「離別」というジャンルが設けられたこと。
これは、作者が真面目な行平だったからかもしれません。
(もし業平だったら、恐らく「恋」のジャンルになっていたでしょう。。)

行平は因幡から戻った後、役人になる貴族の子弟に住居を与えて子弟を教育するための学問所として大学別曹奨学院を創設するなど、後進の育成にも力を注いだ人でした。

 

ちなみにこの歌は、現代においても、
迷いネコが帰ってくるおまじないとして使われているようです。

例えば…
・出入り口に猫の使っていた食器を伏せ、この歌を書いた紙を貼っておく。
・猫の餌を入れている食器の下に、この歌の上の句を書いた紙を置く。
 猫が帰ってきたら、上の句を書いた紙に下の句を書いて燃やす。
・この歌を半紙に書いて、東の壁に貼る。
・この歌を紙に書いて、玄関の人目につかない所に貼っておく。

昔の歌が、おまじないとして現代に生きているというのもまた、興味深いですね。
皆さまも、そのような折(出来ればあって欲しくないですが)には是非このおまじないを使ってみてはいかがでしょうか。

文中写真:尾崎雅嘉著『百人一首一夕話』 所蔵:タイラカ法律書ギャラリー

 


 

*(最判昭36.4.20)
「相手方の了知可能な状態に置かれること」につき、会社に届けられた会社宛の意思表示の催告書が、代表取締役本人が不在であったため、たまたま居合わせた代表取締役の娘が、代表取締役の机の上の印を勝手に使用して催告書を受領した上、その催告書を代表取締役の机の抽斗に入れておいた場合、会社の社員でもない代表取締役の娘に催告書を受領する権限がなく、また娘が社員にその旨を告げなかったとしても、了知可能の状態におかれたものと認め、催告書の到達があつたものと解すべきである、とされ、必ずしも本人が受け取らなくても良いとされた事例。

六法全書クロニクル~改正史記~平成14年版

平成14年六法全書

兵営14年版六法全書

 

この年の六法全書に新収録された法令に、
確定拠出年金法(平成13年法律第88号)
があります。

確定拠出年金は、
拠出された掛金とその運用収益との合計額をもとに、
将来の給付額が決定する年金制度です。
掛金を事業主が拠出する「企業型年金」と、
加入者自身が拠出する「個人型年金」があります。

企業型は、
事業主が全額を負担して、
60歳未満の従業員を加入者として実施するもので、
加入者は724万人(2020年2月末現在)ですが、
この制度を導入している企業の従業員以外の人は、加入できません。

これに対して、個人型(愛称:iDeCo(イデコ))は、
加入者自身が全額を負担するものです。
この法律ができた当初、加入資格は

・国民年金保険第1号被保険者(=自営業者)
・一部の国民年金保険第2号被保険者(=企業年金が実施されない会社の会社員)

に限られていましたが、2017年の法改正により

・専業主婦(夫)などの国民年金保険第3号被保険者
・企業年金を導入している会社の会社員、公務員等共済加入者

にも門戸が開かれました。

つまり、「20歳以上60歳未満の国民年金保険加入者」なら、
ほとんどすべての人が利用できるようになっています。

加入者数は、2020年3月末時点で156万人。
ポイントは、
「自分で」申し込み、
「自分で」掛金を拠出し、
「自分で」運用方法を選んで掛金を運用するというところです。

 

2019年に、「2000万円問題」が持ち上がったのをご記憶でしょうか。

金融庁が、
「超長寿社会を踏まえると、公的年金以外に老後資金2000万円が必要」
とする報告書を公表し、
メディアや国会で連日取り上げられるほどの騒ぎとなりました。
同報告書については、
麻生財務大臣が「表現が不適切だった」などとコメントする結果になっています。
しかし、具体的な額はともかくとしても、「自分で」老後に備えなければならない時代なのだという警鐘として、強く印象付けられたように感じます。

そんな中、老後に備える自助努力の有力な選択肢として、
今、「iDeCo(イデコ)」に注目が集まっています。

既に始めたという方、検討されているという方も多いのでは?
こで、iDeCoのおすすめポイントを見ておきましょう。

 

iDeCoでは、3つの段階で税制の優遇があります。

まず、掛金を支払う(積み立てる)時
掛金の全額が、所得控除されます。
結果、所得税や住民税が軽減されます。

次に、運用している間
運用によって得た収益は、非課税となります。
iDeCoでは、定期預金や投資信託等、自分で選んだ運用商品で掛金を運用します。
通常、定期預金の利息や投資信託で得た収益には、その20.315%が税金として差し引かれますが、iDeCoで運用した場合は非課税となります。

そして、60歳以降に、積み立てた資産を受け取る時
全額をまとめて受け取る場合は退職所得控除が、
分割で受け取る場合は公的年金等控除が受けられ、
いずれの場合も所得税が軽減されます。

また、税制優遇以外のメリットとして、
iDeCoで用意されている投資信託は、
普通に購入するより、条件が有利になっている場合が多いのです。
まず、販売時手数料が無料(ノーロード)となっているものが主流であること。
さらに、運用管理費用(信託報酬)が割安に設定されていることがあります。
少額でも、長期で運用するとなると、大きな差となります。
投資信託で資産運用をするなら、iDeCoを使わない手はないですよね。

こうした制度を、国が用意してくれたわけですが、これは
“自助努力で老後資金作りに取り組んでほしい”
という国からのメッセージだと思います。

「確定拠出年金は、未来の自分への仕送り」と言われるそうです。
せっかくの制度、
「未来の自分のために、今の自分ができることがある」
「未来の自分に返ってくるものを、今作っておこう」
と前向きにとらえて、積極的に利用してみてはいかがでしょうか。
(参考:iDeCo公式サイト

 

◇ ◇ ◇

 

改正された法令として収録されたものに、
弁護士法(昭和24年法律第205号)
があります。

この改正によって、弁護士は、弁護士法人を設立できるようになりました。

弁護士は、従来、個々に事務所を構え、
あるいは事務所を構えた弁護士に雇われる形で、業務をおこなっていました。
しかし、法律事務が複雑化・専門化・大型化・国際化する中で、個人事務所やその集合体という形態では、対応しきれない事態も生じるようになっていました。
そこで、国民の弁護士利用の利便性の向上と、弁護士の経営基盤の合理化・安定化を図る目的で、弁護士法人を設立できるようにしたのです。

弁護士法人」。
名前を聞いたことはあると思うのですが、
ただの「弁護士」とどう違うのか、ご存知でしょうか?

法律的な違いは、大きく、
①法人格があるかないか
②複数の事業所を持てるかどうか
の2点です。

①の法人格というのは、権利義務の主体になれる資格のようなものです。
例えば、弁護士法人ではない法律事務所に所属する弁護士に法律業務を依頼する場合、法律上は、契約主体は法律事務所ではなく弁護士個人となり、弁護士報酬についても、契約主体である弁護士個人に支払われることになります。
他方、弁護士法人と契約する場合には、弁護士法人が契約主体となり、報酬を支払う先も、弁護士個人ではなく弁護士法人となります。
(法人格については企業法ブログ第1回でも解説しています。)

ただ、相談者や依頼者の立場からすると、
契約の相手方が弁護士個人だろうと弁護士法人だろうと、
通常、特に違うところはありません。

では、どこで差がつくかといえば、主に②です。
弁護士は、二つ以上の法律事務所を設けることができないのですが(弁護士法20条3項)、弁護士法人には、そのような制限がありません。
その為、弁護士法人であれば全国各地に事務所(支所)を設けることが可能です。

例えば、全国展開している会社を考えてみてください。
弁護士と顧問契約を結ぶとしたら、
自社の支社や営業所の近くにも事務所(支所)がある弁護士法人の方が、
1箇所にしか事務所のない法律事務所よりも、何かと便利ですよね。

(ただ、弁護士法人であれば必ず支所があるかといえば、そういうわけではありません。ちなみに、所属する弁護士の数が一人でも、弁護士法人は設立できますので、所属する弁護士の数が多いとも限りません。
なんだか、ちょっと紛らわしいですね。)

ご参考までに、2019年3月31日現在のデータ(全国)を。

弁護士数 41,118人
弁護士法人数
(法人組織率)
1,217法人
(12.7%)
従たる事務所(支所)を設置している弁護士法人 422法人

いずれにしても、
どうやら、よいリーガルサービスを受けられるかどうかは、
依頼先が弁護士法人か、法人化されていない法律事務所かに関わらず、
結局、担当する弁護士個人の力量と、
弁護士との相性によるところが大きいのかもしれない、
というのが印象です。

当事務所も、依頼者の方にとって最良のリーガルサービスを提供できるよう、
努力を続けてまいります。
(参考:日本弁護士連合会HP

六法全書クロニクル~改正史記~平成15年版

平成15年版六法全書

平成15年六法全書

この年の六法全書に新収録された法令に、
構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)
があります。

これは、構造改革特区制度を実施するための法律です。

構造改革特区」は、第1次小泉内閣の規制緩和政策です。
経済の活性化のためには、規制改革によって民間活力を最大限に引き出し、民業を拡大することが重要ですが、全国的な規制改革の実施は、さまざまな事情により進展が遅い分野があるのが現状です。

そこで、地方公共団体や民間事業者等の自発的な立案により、地域の特性に応じた規制の特例を導入する特定の区域(構造改革特区)を設け、地域の自発性の下、構造改革を進めようとするのがこの政策です。
特区において講じられた規制の特例措置は、一定の期間後評価がおこなわれ、全国レベルで規制改革を行うべきものは、全国に拡大されます。

簡単にいえば、
まず、特区という地域に限定して実験的に規制を緩和し、
その結果が良ければ全国展開することによって、
日本全体の規制改革を推進する制度です。

流れとしては、
①規制の特例措置の提案
②特区計画の認定
③規制の特例措置の評価
となります。

①規制の特例措置の提案は、地方公共団体に限らず、民間事業者やNPO法人、個人、業界団体など、誰でもできます。
提出された提案は、事務局で調整をおこない、実現した場合は「メニュー表」に掲載されます。
②メニュー表にある事業をおこなう場合には、地方公共団体が特区計画を作成・申請し、内閣総理大臣から認定を受ける必要があります。
③認定された事業の実施状況については、有識者からなる評価・調査委員会が評価をおこないます。特段の問題がないものは、原則として全国レベルの規制改革に拡大されます。

 

ここで注目していただきたいのは、
誰でも」規制の特例措置の提案ができるということです。

つまり、
「国のこの規制がなければ、こんな新しい事業ができるのに」とか
「国のこの規制を緩めてくれたら、もっともっとビジネスを大きくできるのに」
と思ったら、誰でも、
「この規制を緩和してください」
と、国に提案することができるんです!
どうです、何か新しいことができそうじゃありませんか?
皆さんも、アイデアをお持ちでしたら、是非、声を上げてみてください!
規制改革が実現できるかもしれませんよ!

 

ちなみに、過去の事例としては、

  • 外国人技能実習生を中小企業が受け入れる場合には、6人まで受け入れることを可能にする
  • 株式会社が学校を設置することを可能にする
  • 民家民宿を営む農業者が、いわゆる「どぶろく」等を製造する場合には、製造免許の申請に当たり、最低製造数量基準(現行6キロリットル)を適用しない
  • 通常1年以内しか認められない地方公務員の臨時的任用について、1年を超えて任用を認める

などの事業があるそうです。

そもそも、そんな規制がされていたことすら知りませんでした。
いろんな規制があるものですね。
それぞれ、何らかの必要性があって規制しているのでしょうけれど・・・。
規制の必要性についてもきちんと検証しつつ、一層の規制緩和が進んで、
より活力ある社会になるといいですね。
(参考:首相官邸HP

 

◇ ◇ ◇

 

改正された法令として収録されたものに、
消防法(昭和23年法律第186号)
があります。

平成13年9月1日未明、新宿区歌舞伎町の雑居ビルで発生した火災は、小規模なビルにもかかわらず44名の犠牲者を出す大惨事となりました。
このときの教訓を踏まえておこなわれたのが、今回取り上げる消防法の改正です。

この歌舞伎町ビル火災、覚えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

東京都新宿区歌舞伎町の、風俗店や麻雀店、飲食店などが入居する雑居ビルで起きた火災です。44人が死亡、3人が負傷する被害を出し、日本で発生した火災としては戦後5番目の被害となりました。
犠牲者は、主に3階の麻雀店と4階のキャバクラの客及び従業員で、ほとんどは重度の火傷の跡もなく、一酸化炭素中毒によって亡くなっていたとのことです。一方、足などを負傷した3人は、いずれも麻雀店の従業員で、ビルから飛び降りて逃げていました。

生存者によると、火災報知器が機能しておらず、気付いたら炎が燃え広がっていたといいます。
さらに避難経路が1か所の階段しかなかったこと、防火扉の前に荷物が積み上げられていて閉まらなかったこと、脱出用の避難器具が備え付けられていなかったこと、階段に荷物が山積みにされていて消防隊が進めなかったことなどによって、被害が拡大したと考えられています。

本当に痛ましい事件でした。
出火原因は現時点でも未確定ですが、こんな事情があって被害が拡大したのですから、人災以外の何物でもないですよね。

こんな事件が二度と起こらないよう、消防法が大幅に改正されたのでした。

主な改正内容は、次のとおりです。

①火災の早期発見・報知対策の強化
自動火災報知設備の設置義務対象が従来より小規模なビルにまで拡大され、機器の設置基準も強化された。
②違反是正の徹底
消防署による立入検査の時間制限の撤廃(24時間いつでも立入ができるようになった)、措置命令・使用禁止命令等をおこなうことができる場合について規定を明確化、措置命令等をおこなった場合の公示などにより、違反是正の徹底が図られた。
③罰則の強化
反者の罰則は、従来の「懲役1年以下・罰金50万円以下」から「懲役3年以下・罰金300万円以下」に引き上げられた。
また、法人の罰則も、従来の「罰金50万円以下」から「罰金1億円以下」に引き上げられた。
④防火管理の徹底
飲食店等の管理者は、廊下や階段などの避難上必要な施設に避難の支障になる物が放置されないよう管理しなければならないこととされた。
防火対象物定期点検報告制度が創設され、年1回は有資格者(防火対象物点検資格者)による入念な点検と報告が義務づけられた。
なお、優良に防火管理を行っていると認められる防火対象物には、定期点検報告義務を免除する特例認定を受けることができ、特例認定を受けた場合には「防火優良認定証」を掲示できる。

 

最近でも、
沖縄県那覇市の首里城火災、京都アニメーションの放火事件など、
ぱっと思い付くだけでも、大きな火事が引きも切らず発生しています。

コロナ禍という、経験したことのない危険にみんなの注意が集中している今だからこそ、火災予防という、ある意味身近な危険も忘れないよう、対策を怠らないようにしたいものです。
(参考:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

六法全書クロニクル~改正史記~平成16年版

平成16年版六法全書

平成16年版六法全書

この年の六法全書に新収録された法令に、
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
(略称「個人情報保護法」)
があります。

同法は、高度情報通信社会の急速な進展、つまり、
コンピュータの処理能力が向上したことで、行政・民間が保有する膨大な個人情報を容易に処理することが可能となった結果、個人情報の利用が著しく拡大した一方、そういった個人情報データベース等からの個人情報漏洩によるプライバシー侵害への危険性、不安が増大していたことを受けて制定されたものです。

個人情報保護法は、その後の社会状況の変化等を踏まえ、
平成27年に改正されて適用範囲が拡大され、中小企業や個人事業主、町内会・自治会、学校の同窓会なども適用対象となっています。
また、逆の立場から、自分たちの個人情報が正しく取り扱われているかどうかチェックする意味でも、同法の中身を知っておくことは重要だと思いますので、ここでしっかりおさらいしておきましょう。

 

個人情報保護法では、
民間事業者の個人情報の取扱いについて、次のように規定しています。

(1)個人情報を取得するとき
個人情報を取得する際は、どのような目的で個人情報を利用するのかについて、具体的に特定しなければなりません。
個人情報の利用目的は、あらかじめ公表するか、本人に知らせる必要があります。
個人情報のうち、本人に対する不当な差別・偏見が生じないように特に配慮を要する情報(人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害情報など)は、「要配慮個人情報」として、取得するときは本人の同意が必要です。
(2)個人情報を利用するとき
取得した個人情報は、利用目的の範囲で利用しなければなりません。
すでに取得している個人情報を、取得時と異なる目的で利用する際には、本人の同意を得る必要があります。
(3)個人情報を保管するとき
取得した個人情報は漏洩などが生じないように、安全に管理しなければなりません。
例えば、
紙の個人情報は鍵のかかる引き出しで保管する
パソコンの個人情報ファイルにはパスワードを設定する
個人情報を扱うパソコンにはウイルス対策ソフトを入れる
などです。
また、個人情報を取り扱う従業員に教育を行うことや、業務を委託する場合に委託先を監督することも必要です。
(4)個人情報を他人に渡すとき
個人情報を本人以外の第三者に渡すときは、原則として、あらかじめ本人の同意を得なければなりません。
(5)本人から個人情報の開示を求められたとき
本人からの請求があった場合、個人情報の開示、訂正、利用停止などに対応しなければなりません。
個人情報の取扱いに対する苦情を受けたときは、適切かつ迅速に対処しなければなりません。
個人情報を扱う事業者や団体の名称や個人情報の利用目的、個人情報開示などの請求手続の方法、苦情の申出先などについて、ウェブサイトでの公表や、聞かれたら答えられるようにしておくなど、本人が知り得る状態にしておかなければなりません。

違反した場合は、懲役や罰金などの罰則が科せられることも規定されています。

 

かつては、学校で作成される名簿に、
クラス全員の氏名、住所、電話番号や、保護者の氏名、
なんなら誕生日や保護者の勤務先まで記載されていたような時代がありました。
それを、クラス替えがあるたび、クラス全員に配布していました。
それが当たり前で、誰も不思議に思っていなかったのですが…
今となっては、絶対あり得ないですよね。
この法律が施行される前と後で、社会が一変したことを実感します。

しかし、現在でも、身に覚えのないダイレクトメールや営業電話など、
自分の個人情報が漏れているのではないかと疑わざるを得ない出来事も
そんなに稀ではなかったりします。

大切な個人情報。
一度ネット上に流出でもしようものなら、ほぼ取り返しがつきません。
そんなことにならないよう、普段からしっかり目を光らせていきたいですね。

(参考:政府広報オンライン

 

◇ ◇ ◇

 

改正された法令として収録されたものに、
民事訴訟法(平成8年法律第109号)
があります。

21世紀の我が国の社会を支える、
「国民に身近で、速くて、頼りがいのある司法」
の実現を目指して進められた司法制度改革の一環としておこなわれた改正で、
主な内容は、次の六つです。

①計画審理の推進
②訴え提起前における証拠収集等の手続の拡充
③専門委員制度の創設
④特許権等に関する訴え等の専属管轄化
⑤少額訴訟の範囲の拡大
⑥電話会議システムを利用した弁論準備手続期日における和解等

 

①計画審理の推進では、
裁判所は、事件が複雑であることその他の事情によりその適正かつ迅速な審理を行うため必要があると認められるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて審理の計画を定めなければならないこととされました。

②訴え提起前における証拠収集等の手続の拡充では、
訴えを提起しようとする者が提訴予告通知をした場合、予告通知者又は回答者は、(1)当事者による訴え提起前の照会、(2)裁判所による訴え提起前の証拠収集のための処分の申立をすることができるようになりました。

③専門委員制度の創設では、
専門訴訟の適正かつ迅速化の方策として、裁判所が、専門委員を手続に関与させることができることとなりました。
(この専門委員制度については、後で、もう少し詳しく見てみることにします。)

④特許権等に関する訴え等の専属管轄化では、
特許権等に関する訴えについて、次のようにそれぞれ専属することとされました。
第一審:東京又は大阪地方裁判所
控訴審:東京高等裁判所

⑤少額訴訟の範囲の拡大では、
簡易な手続により迅速に紛争を解決することを目指す少額訴訟について、
訴額の上限額が、30万円から60万円に引き上げられました。

⑥電話会議システムを利用した弁論準備手続期日における和解等では、
当該期日に出頭しないで手続に関与する当事者も、
当該期日において和解等をすることができるようになりました。

 

さて、ここで③専門委員制度の創設について、もう少し詳しく見てみましょう。

「専門委員」をご存知でしょうか?

私は、法律事務所に勤めるまで、寡聞にして聞いたことがありませんでした。しかし、その中身を知ってみると、なかなか良さそうな制度なのです。

 

裁判所に提起される民事訴訟には、さまざまなものがあります。
その中には、医療ミスや欠陥住宅によるトラブルのように、
紛争を解決する上で、医学や建築学などの専門的な知識が必要とされるものが含まれています。
いかに頭脳明晰な裁判官といっても、医学や建築学などの専門家ではありませんから、真の問題点等を把握するまでに多くの困難を伴うことが少なくなく、訴訟が長期にわたることもありました。

そこで、専門委員制度を設けて、民事訴訟手続の比較的早い段階から専門家に関与してもらえるようにしたのです。(それまでも、「鑑定」という制度があり、専門家の意見を聞くことはできたのですが、それは訴訟の終盤におこなわれることになっています。)
専門的な事項に関する当事者の言い分や証拠などについて、裁判所のアドバイザー的な立場から、分かりやすく説明してもらい、それによって、訴訟がスムーズに進行することが期待されています。

運用状況を見てみると、
平成30年度に既済になった第一審事件138,682件のうち、
専門委員の関与があったものは560件で、その内訳は以下のとおりでした。

建築請負代金等70件
建築瑕疵による損害賠償63件
医療行為による損害賠償57件
知的財産権に関する訴え6件
その他の訴え364件
司法統計年報第25表より

全体の約0.4%しか、専門委員の関与がないという計算になります。

しかし、裁いてもらう側にしたって、専門家が関与してくれたほうが、下された判断に信頼が置けるし、納得できますよね。
是非、制度を積極的に活用していただきたいものです。

(参考:司法制度改革推進本部パンフレット「より身近で、速くて頼りがいのある司法へ」、裁判所HP

ひまわり観察日記-2020-③

あっという間に8月も後半に突入しようとしています。

コロナ対策のマスク着用もあってか、何だか信じられないくらい熱い毎日ですね。
夏らしいことはなかなか楽しめない時ですが、熱中症に気を付けつつ、
少しでも季節を楽しみたいものです。

 

そんな中、弊所では毎年恒例のひまわりが咲きました。

今年は猛暑のせいか開花が早く、連休中に咲いてしまったようで
満開を楽しめる時間もわずかでした。

暑さ恐るべしです。

 

ささやかではありますが、
読んでくださった方にも夏らしさを味わっていただければ幸いです。

法律で読み解く百人一首 65首目

もし、自分の知られたくない秘密が、インターネット上に公表された場合
個人のプライバシーに属する事実であることを理由に、その不名誉な検索結果を削除するようウェブ事業者に求めることができるのでしょうか・・・?

 


 

今も昔も、恋についての話題が人の関心を集めるのは、世の常。

このブログで紹介している小倉百人一首も、
100首中なんと半数近くの43首が恋の歌となります。

それにしても、恋の噂というものは
恐ろしいほど瞬く間に広まってしまうもの。。

あたかも、水面に落とした一滴の水が
小さな漣を立てながら、どこまでも果てしなく広がっていくかのよう。。

世間に名前を知られる人の恋の噂ともなれば
広まる勢いも、加速する一方ではないでしょうか。

しかし、そうして広まった恋の噂とは、時に
当事者の名前や評判を大きく傷つけてしまうこともあります。

 

そこで、本日ご紹介する歌は…

【本日の歌】

 

「恨みわび ほさぬ袖だにあるものを

            恋に朽ちなむ 名こそ惜しけれ」 相模

「うらみわび ほさぬそでだにあるものを

         こひにくちなん(む) なこそお(を)しけれ」 さがみ

 

小倉百人一首 100首のうち65首目、
平安後期の女流歌人、相模による歌となります。

 

 

歌の意味

 

「あなたの冷たさを恨み続け、もう恨む気力も失った末に
涙に濡れて、乾くこともなくなった、この着物の袖ですら惜しいのに
ましてや、この恋が世間に知られてしまうことで私の名が朽ちてしまうとは
なんとも惜しいことです。」

この歌は、女性が実際に恋人に送るために詠んだ歌ではなく、
予め用意された「お題」にそって歌を詠む
「題詠」(だいえい)
という詠み方で詠まれています。 

平安時代には、身分の高い貴族が、時に客人を招待し、用意した「お題」に沿って招待客に即興で歌を詠んでもらうという会を催すことがありました。

これが、「歌会」といわれる催しです。

平安時代の歌会においては、誰が優れた歌を詠めるか
勝敗をつけて競わせることがありました。

実際に、歌会で優れた歌を詠むことができた者には褒美が与えられることもあり、
また、高位の貴族の目に留まって、出世のチャンスとなることもありましたので、「歌を上手に詠む」ということは、平安時代の貴族にとって、人生を左右しかねない非常に重要なことだったのです。

その年の始めにおこなわれる歌会は、「歌会始」と言われ、
現在でも毎年新年になると、宮中「松の間」において「歌会始の儀」がおこなわれておりますので、御存知の方もいらっしゃることでしょう。

ちなみに、今年2020年、令和初の歌会始のお題は「望」。
令和3年のお題は、既に「実」と決定したそうです。

現在では皇族のみならず、広く国民からも和歌を募集し、著名な歌人たちからなる選者により「選歌」がおこなわれているとのこと。
平安時代から続くといわれる長い歴史のあるこの催し、皆さまも、是非応募されてみてはいかがでしょうか?

 

 

作者について

相模(さがみ)生没年不詳(998?-1061頃?)

相模は10代の頃、橘則長(たちばなののりなが・清少納言と橘則光の息子)と結婚しましたが、やがて離婚。

その後、20代前半の頃、大江公資(おおえのきみより)と結婚し、
夫の任国の相模国(さがみのくに)に随行します。
そこで4年間過ごしたことで、以降「相模」との女房名(仕事上の呼び名)で呼ばれるようになります。

しかし、あろうことか夫・公資は相模の国で他の女性と浮気してしまいます。
結局、相模の2度目のこの結婚生活も、残念ながら僅か5年で破綻となってしまいました。。

 

本日ご紹介する、こちらの歌

「恨みわび ほさぬ袖だにあるものを 恋に朽ちなむ 名こそ惜しけれ」 

この歌には、相模自身の
恋にまつわる様々な悩みや苦しみが込められているようでなりません。

相模国とは、今で言うと箱根を越えてすぐの、
小田原や海老名の辺りといわれています。

当時、文化の中心であった京都で、一流の歌人たちと関わりながら、
自身も優れた歌人と讃えられ、日々華やかな生活をしていた相模にとって
夫に随行しての相模行きは、相当に不本意なものだったことでしょう。

相模国から京に戻った後、相模は天皇の皇女に女房として仕えることになったものの、ここで付けられた女房名は、なんと嘗ての夫の任国「相模」でした。

元夫にまつわる名前で、日々呼ばれ続けることになるとは
何とも悲しい話ではないでしょうか。。

この後、相模は
これまでの結婚生活の恨みつらみを100首の歌に詠み
箱根権現に奉納しています。

これに対し、「権現からの返歌」と称する100首の歌が相模に送られ
(この100首を詠んだのが誰なのかは今なお不明だそう。。)
相模は、これに対する返歌として
更に100首の歌を詠み、後世に数多くの歌を残した、、

というのですから、人生とはどう転ぶか分からないものですね。

しかし、またそれも、人生の面白さなのかもしれません。

 

 

 

忘れられる権利


この歌で相模が危惧したように、もし自分の悪い噂が広まってしまったら、
誰もが、一刻も早く、その噂が忘れ去られることを願うことでしょう。

「人の噂も75日」という言葉がありますが
現代において、この言葉はどれだけ意味を持っているでしょうか。

平安時代と現代とでは、情報の流通方法も、そのスピードも全く異なります。

現代では、秘密にしておきたい個人の情報が
インターネットを通じ、一瞬にして世界中に拡散されてしまいます。

昨今では、誹謗中傷がSNS上に書き込まれ、
瞬時に、世界中に拡散されるという事件もあり、
情報を削除したその瞬間から、さらなる情報が広まってしまうなど
削除と拡散が繰り返されるといういたちごっこが続いていく恐ろしさ。。

結局、隠しておきたい秘密とは
75日どころか永久的にインターネット上に残存することとなります。

このような状況では、検索すれば、いつでも情報が出てきてしまうため、
「いずれ時間が過ぎればみんな忘れてくれるだろう」
という希望的観測も、全く意味をなしませんね。

 

そこで、本日のテーマは

人には「忘れられる権利(*1)」があるか?

 

ここで、実際に裁判で争われた事件をご紹介いたします。

男性は、児童買春をしたとして、平成23年11月に逮捕され、その後罰金刑に処せられた。男性が児童買春をした疑いで逮捕された事実は、逮捕当日に報道され、
その内容はインターネット上のウェブサイトの電子掲示板に多数回、不特定多数人によって書き込まれた。
それにより、男性の住む県名と、男性の氏名を、世界最大シェアを占める検索サイトの検索窓に打ち込んで検索すると、男性が児童買春で逮捕された事実等が書き込まれたウェブサイトのURLが検索結果として表示されるようになった。
検索結果には、URLのみならず、サイトの表題や、事件の抜粋が記載されており、男性が、過去に児童買春の容疑で逮捕された事実をうかがわせる内容となっていた。
男性は、インターネット上で、自分に関する知られたくない情報が不特定多数の人の目に晒されないように、検索サイトを運営するウェブ事業者に対し、検索結果を削除するように求めて裁判を起こした。(最決平成29年1月31日

この裁判では、以下の2点が争われました。
①インターネット上にある、自分の知られたくない秘密を消してもらうことはできるか
②不名誉な検索結果が表示されないよう、ウェブ事業者に対策を求めることはできるか

その結果は、、

最高裁は、男性の主張を認めず、
「ウェブ事業者による、検索結果削除の必要はないと判断したことで、
男性にとっては厳しい結果となりました。

判決の中で最高裁は
①男性の有する
「自身が逮捕された事実を公表されない利益」が、法的な保護を受けることを示した上で(最高裁は、男性逮捕の事実については、プライバシーに属するものだとして詳述せず簡潔に指摘しています。)
②男性の有する
・「個人のプライバシーに属する事実を公表しないことによって守られる利益」
・「公表することで得られる利益」
の2つを比較し、前者が優越する場合には、ウェブ事業者に検索結果の削除を求めることができる、としました。

その結果、
男性個人のプライバシーに属する事実を
「公表しないことによって守られる利益」は、
「公表することで得られる利益」よりも明らかに優越するとはいえないとして、男性の請求を認めませんでした

最高裁のこの判断では、男性逮捕の事実が
①児童買春は、児童に対する性的搾取及び性的虐待と位置付けられている
②児童買春は、社会的に強い非難の対象とされ、罰則をもって禁止されている
といった理由により、
公共の利害に関する事項」であるため、事実を公表することで「公共の利益に資する情報」を提供するということになり、「公表することで得られる利益」とは、社会的に価値があるものと判断したと思われます。

他方で、
①今回の検索結果は、男性の居住する県の名称、及び男性の氏名を入力して検索した場合に表示される検索結果の一部分にすぎない
②男性の事件についての事実が伝達される範囲はある程度限られている
といった理由により、
男性個人のプライバシーに属する事実を「公表しないことによって守られる利益」については、「公表することで得られる利益」より明らかに優越するとは言えないと判断しました。

 

私たちは「自分の知られたくない情報を公表されない権利」を持っているものの、
この権利は、時に情報を発信したい人の表現行為(*2)と衝突することがあります。

両者の権利は、どちらも非常に重要でありながら、非常に難しい問題となっています。(これは表現の自由とプライバシー権の衝突として論じられます)

この事件において最高裁が示した、
「インターネット検索におけるプライバシー権を守ることによる利益が
逮捕された事実についての情報を公表する利益よりも明らかに優越する
と言えなければ、検索結果を削除させることはできない」

という基準は、一見、
「公表することで得られる利益」の方を有利に扱っているようにも見えます


これは仮の地位を定める仮処分(本件ではウェブ検索結果の削除)が認められるために、被保全権利」及び「保全の必要性」の2つの要件が充たされている必要があることから、この2つの要件充足の有無を判断するために、最高裁は「明らかに優越する」という枠組みを設けたのだと思われ、実際その価値判断を明示していないとも言えるのではないでしょうか。

 

(仮処分命令の必要性等)
民事保全法23条2項
仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができる。

 

誰しも、忘れたい過去とは、1つや2つあるもの。。

記憶の中にだけある過去ならば
時とともに忘却の彼方へと過ぎ去ってくれることを、ひたすら願うばかりです。。

 文中写真:尾崎雅嘉著『百人一首一夕話』 所蔵:タイラカ法律書ギャラリー

 


 

*1)「忘れられる権利」、その意義は明確ではないが、「インターネットの検索サービスとの関連で語られる「忘れられる権利」における忘却は、日常用語における忘却とはかなり意味が異なり、情報の拡散の防止を目的としている」宇賀克也『忘れられる権利』について――検索サービス事業者の削除義務に焦点を当てて(論及ジュリスト18号24頁)より。

*2) 最高裁は、「表現の自由(憲法21条1項)で保証される」と明言せずに、「表現行為」と言い、「情報の収集、整理及び提供はプログラムにより自動的に行われるものの、同プログラムは検索結果の提供に関する検索事業者の方針に沿った結果を得ることができるように作成されたものであるから、検索結果の提供は検索事業者自身による表現行為という側面を有する」として「表現行為」という言葉を慎重に選択したものと思われる。
プログラムにより自動的になされる情報収集及び提供は、一見すると表現の自由の保護を受けないとも思えるが、この最高裁の判示は、同プログラムを作成した事業者の方針が、情報の収集及び提供にあらわれているとして、「表現行為の側面を有する」としたのであろう。

六法全書クロニクル ~改正史記~ 平成17年版

平成17年版六法全書

平成17年六法全書

この年の六法全書に新収録された法令に、

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
(平成16年法律第112号)

があります。通称、「国民保護法」といいます。

米国での同時多発テロや北朝鮮による弾道ミサイル発射等によって、
我が国の安全保障に対する国民の関心が高まるとともに、
大量破壊兵器の拡散や国際テロ組織の存在が重大な脅威となっています。

そのような状況下、この法律は、
武力攻撃を受けた場合や大規模なテロなどの緊急事態が発生した場合に、
これらの事態から国民の生命、身体、財産を守り、また国民の生活や経済に与える影響を少なくするために、国、都道府県、区市町村などが担う役割や避難・救援などの具体的措置について定めた法律です。

対象となるのは、< 武力攻撃事態 > と < 緊急対処事態 >です。

 

武力攻撃事態として、以下の4つの類型が想定されています。
①着上陸侵攻
②ゲリラ・特殊部隊による攻撃
③弾道ミサイル攻撃
④航空攻撃

緊急対処事態とは、具体的に
「武力攻撃に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する事態」を指し、例えば
・石油コンビナート施設等に対する攻撃
・大規模集客施設やターミナル駅等に対する攻撃
・核物質入り爆弾等による放射能の拡散等
・航空機などによる自爆テロ
などが想定されているようです。

 

想定されている緊急事態を見ていると、
こんなにいろいろな危機が起こり得るんだなと、
改めて怖くなってしまいますね。

そして、そんな事態が起きた時の国民の保護のための措置は、大きく、
①避難
②救援
③武力攻撃災害への対処
の3つから構成されています。

一つずつ中身を見てみましょう。

 

①避難
武力攻撃事態等が迫った場合は、まず国が情報を収集・分析して、対策本部長(内閣総理大臣)が国民に警報を発令し、住民の避難が必要なときは、都道府県知事に避難措置を指示します。
これを受け、都道府県知事は、警報の通知や避難指示をおこないます。
さらにこれを受けて、市町村長は防災行政無線等を通じて住民に情報を伝達し、避難住民の誘導をおこないます。
②救援に関する措置
救援は、住民が避難した後の避難先における生活を支援するための活動としておこなうものです。避難住民等に対する宿泊場所や食品、医薬品などの提供や、安否情報の収集・提供をおこないます。
対策本部長が都道府県知事に救援を指示し、指示を受けた都道府県知事が市町村や日本赤十字社と協力して救援を実施します。
③武力攻撃災害への対処に関する措置
武力攻撃災害による被害を最小化するための措置です。
消火や被災者の救助などの消防活動、
ダムや発電所などの施設の警備、
化学物質などによる汚染の拡大を防止、
住民が危険な場所に入らないよう警戒区域を設定
などがおこなわれます。
国は、自ら必要な措置を講じたり、地方公共団体と協力して措置を実施したりします。都道府県や市町村も、必要な措置を実施します。

 

国民保護法は、いわゆる有事法制の個別法の一つです。
その内容については賛否両論あり、成立の過程では反対運動もあったようです。

しかし、少なくとも、昨今の新型コロナ感染拡大のように、
それまで想像もしていなかったことが、ある日突然現実になるのが世の中です。
緊急事態に備えておくことは、絶対に必要だと強く感じます。

「有事なんて縁起でもない」「それについて議論することすらタブーだ」
という態度ではなくて、しっかり問題に向き合って、どう対処するかを考えておく姿勢が必要ではないでしょうか。

その出発点として、まずは、有事法制として何が決められているのか、
きちんと知っておきたいと思います。
(参考:内閣官房国民保護ポータルサイト

 

◇ ◇ ◇

 

改正された法令として収録されたものに、
行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)があります。

行政事件訴訟とは、ものすごくざっくり説明すると、
国民が、行政の活動に対して不服があるときに、裁判所にその不服を聞いてジャッジしてもらうという制度です。

行政事件訴訟法の改正は、司法制度改革の一環としておこなわれたもので、
柱は次の4つでした。

①行政訴訟をより利用しやすく分かりやすくするための仕組み
②救済範囲の拡大
③審理の充実・促進
④本案判決前における仮の救済制度の整備

それぞれ具体的な中身も見てみましょう。

 


①行政訴訟をより利用しやすく分かりやすくするための仕組み
出訴期間等の情報提供制度の新設
(訴訟を提起することができる処分等をする場合には、行政庁は、相手方に、いつまでに訴えを起こさなければならないか等の情報を提供しなければならなくなった。)

出訴期間の延長
(処分等があったことを知った日から3か月以内に訴えを起こさなければならなかったところ、6か月に延長された。)


②救済範囲の拡大
取消訴訟における原告適格の拡大
(原告適格とは、ものすごくざっくり説明すると、訴えを起こす資格があること。
行政処分等の名宛人ではない人でも、訴えを起こすことが認められやすくなった。)

義務付け訴訟・差止訴訟を法定、確認訴訟を明示
(そのような類型の訴訟が認められるかどうか議論になっていたものが、法律に明記された。)


③審理の充実・促進
釈明処分の規定を新設
(執行停止は、「回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があるとき」に限り許容されていたところ、「回復の困難な損害」が「重大な損害」に改められた。)


④本案判決前における仮の救済制度の整備
執行停止の要件の緩和
(執行停止は、「回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があるとき」に限り許容されていたところ、「回復の困難な損害」が「重大な損害」に改められた。)

仮の義務付け、仮の差止めの制度の新設
(本案判決の前に、仮に行政庁がその処分等をすべき旨を命ずることや、仮に行政庁がその処分等をしてはならないことを命ずることができるようになった。)


・・・などがあります。なかなか、盛りだくさんですね。

行政を相手に個人で戦うとなると、
情報量や専門的知識の面で、圧倒的に行政が有利です。


(ちなみに、平成30年度の司法統計年報によると、

民事訴訟(金銭を目的とする訴え)では、
認容判決:棄却又は却下判決=4:1
であるのに対し、

行政訴訟では、
認容判決:棄却又は却下判決=1:7

と、認容判決の割合がとても低くなっていることが分かります。)

とはいえ、個人の側がやられっ放しにならないよう、
諦めて泣き寝入りをしてしまわないよう、こういう制度があるんですね。

行政を相手に不服をいうには、
〇行政自身に対して不服を申し立てる方法
〇裁判所に対して不服を申し立てる方法
大きく分けて二つがあります。

どちらも一長一短がありますが・・・
やはり、最終的に公正な判断をしてくれるのは裁判所ではないでしょうか。
国や地方公共団体、いわゆる「お上」が相手だからといって、最初から諦めてしまうことなく、正々堂々と不服を申し出て、どちらが正しいか判断してもらう、その積み重ねが、この国全体を良くしていくのだと信じます。