イルカについて書きます。
7月20日 16時25分 600万年前の地層から発見 新種のイルカの化石公開 千葉県鋸南町のおよそ600万年前の地層から発見されていたイルカの化石が、新種のイルカであることが分かり、千葉市の博物館で特別に公開されています。
特別公開されているのは、千葉県鋸南町のおよそ600万年前の地層から24年前に発見されていたイルカの頭の骨の化石の一部です。 古生物学が専門の秀明大学の村上瑞季助教が、保管されていた化石を詳しく調べたところ、鼻の骨が厚いなどの特徴が見つかり、新種のイルカであることが分かったということで、化石が見つかった地域の名前「安房」にちなんで「アワイルカ」と命名されました。
アワイルカは体長が1.5メートルほどで、長いくちばしを持っていたと考えられ、今は南米にしか生息していないアマゾンカワイルカの仲間だということで、当時の生態系を知るうえで貴重な資料だということです。
千葉県立中央博物館の伊左治鎭司主任上席研究員は「千葉の地名が付いた貴重な化石なので、ぜひ多くの人に実物を見てもらいたい」と話しています。 アワイルカの化石は、千葉市中央区の千葉県立中央博物館で9月4日まで公開されています。
という記事を少し前に読んだからです。
でも、化石について語れることは何もありません。
化石がどうして化石になるのかも知りません。
もちろん、イルカのことも知りません。
なので、判例を調べてみました。
イルカで調べても、なぜか建築紛争しかなかったので、化石にしました。 なお、建築紛争で出てくるイルカは「タ イルカ ーペット」というものでした。気になる方は調べてみてください。
そこで、今回紹介するのは、昔とある愛知県の科学館(博物館)であったお話です。 物語風に書くのも難しいので、要点を箇条書きにします。
- 科学館が開業準備のために化石の標本を買いました。
- でも、入札とかせずに随意契約で指定した業者から買ったために高かった。
- ついでに博物館の企画制作をしているイベント企画会社ともプロモーション契約を以下の流れで締結して、お金を払った。
時系列で整理してみるとこんな感じです。
ア 平成9年4月1日 A-プロデュース業務委託契約(委託料2500万円)及び, B-資料収集委託契約(委託料1000万円)の各締結
イ 同年7月31日 A契約の委託料内金2000万円の支払
ウ 同年9月25日 C-化石標本類284点の購入契約(代金総額7000万円)の締結
エ 同年10月20日 C契約の代金7000万円の支払
オ 平成10年4月1日 D-プロデュース業務委託契約(委託料2500万円)及び,E-資料収集委託契約(委託料2992万5000円)の各締結
カ 同年4月15日 A契約の委託料残金500万円及びB契約の委託料1000万円の各支払
キ 同年6月17日 F-化石標本類85点の購入契約(代金総額1億7745万円)の締結
ク 同年9月25日 F契約の代金1億7745万円の支払
ケ 平成11年4月23日 E契約の委託料2992万5000円の支払
- 高すぎ、ということで住民が当時の市長とイベント企画会社を相手に訴えを起こした。
ですね。
契約と支払いが多くてよくわからないですが、
裁判でもよくわからないままに進むことも多いと思います。
あくまで主観に基づいた推測ですが。
で、結論的なところをそのまま抜き出すと、
「以上を総合すると,本件化石類の代金約定は,契約締結担当者の裁量権を考慮しても,なお前記各法条の趣旨に著しく反し,明らかに違法であるばかりか,社会通念上も著しく妥当性を欠くと認められるから,一部無効をもたらすものというほかない。 そして,無効とすべき範囲は,化石標本類について客観的な市場価格が確立されていないものがあることや,価格の決定について契約締結担当者に一定の裁量があることなどを斟酌すると,前記鑑定による最高評価額にさらに1.5を乗じた金額又は判明している輸入申告価格に3を乗じた金額のうち,より高い金額を超える部分と判断するのが相当である。」
「被告Aは,前記のとおり,客観的な市場価格が存する場合にはそれとの対比を,これが存しない場合であっても取得原価や諸経費を基礎とする価格との対比を行うことにより,上記の職務上の義務を果たすことが可能であったにもかかわらず,これらについて十分な検討を加えたとは認められないGの調査結果や本件評価委員会の報告を検証することもなく,漫然と上記財務会計行為を行ったことにより,蒲郡市に損害を与えたものというほかないから,これを賠償すべき義務を負う。」
ってなって賠償が認められましたよ、ってお話でした。
盛り上がり的なところは省略したので、いまいち面白さが伝わってなかったらごめんなさい。
(イルカ)