資格試験アラカルト・宅建(5)~登録手続編

宅建ブログ5回目です。
今回は、実際の登録の手続について、共有させていただきます。

 

都道府県への登録申請

 

前回、宅建士として登録するために
「登録実務講習」を受講したことを共有させていただきました。

これで登録に必要な条件がそろいました。
次はいよいよ都道府県への「登録申請」となります。

 

登録申請ですが、
まず、申請先は、試験合格地の都道府県に申請することになります。
私は東京都で受験し合格しましたので、東京都に対して申請をしました。

申請方法は、書類の提出によります。
具体的には、窓口に持参することもできますし、郵送も可能です。
今回は、郵送でおこないました。

提出する書類は、以下のとおりです(かっこ書きは、該当者のみ)。

① 登録申請書
② 誓約書
③ 身分証明書
④ 登記されていないことの証明書
⑤ 住民票
⑥ 合格証書(コピー)
⑦ 顔写真
⑧ 登録資格を証する書面(実務経験を証明する書類/登録実務講習修了証)
(⑨ 従業者証明書(コピー)※現在、宅地建物取引業者に勤務し、宅地建物取引業に従事している方。)
(⑩ 営業に関する法定代理人の許可書等※未成年の方(婚姻したものを除く))
⑪ 返信用封筒
⑫ 運転免許証等顔写真の入った本人確認書類の拡大コピー
⑬ 手数料

持参か郵送かで異なるのは、⑪の返信用封筒だけでした。
また、⑬登録手数料について、
持参の場合、現金37,000円を持参するよう指示があるのに対し、
郵送の場合、書類提出後に都から電話連絡するので、連絡を待って入金するように指示されています。

少し詳しく見ていきましょう。

 

 

登録申請に必要な書類・その役割

 

①登録申請書
②誓約書
これらついては、ホームページ上に様式が準備されていますので、そちらに必要事項を記載します。

 

③身分証明書
こちらは、日常生活における「身分証明書」(例えば運転免許証とかマイナンバーカードなど)のことではなく、本籍地の市区町村で発行してもらう公的な書類になります。
市役所、区役所、町村役場の戸籍課の管轄で、窓口で申請するほか、郵送でも申請が可能です。
手数料は、自治体によって異なるかもしれませんが、例えば弊所が所在する東京都港区では、1通300円となっています。
「成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の証明(禁治産者、準禁治産者ではないと表示されています。)並びに破産者に該当しない旨の証明」をする書類とのことで、私は生まれて初めて発行してもらいました。

 

④登記されていないことの証明書
上記③と似ているのですが、正式名称は「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明」です。
東京法務局後見登録課、又は全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課で発行してもらいます。各法務局の窓口で申請するか、又は、郵送の場合は、住所地がどこであっても「東京法務局民事行政部後見登録課」に申請することになります。窓口の場合、支局や出張所では発行できないとのことですので、注意が必要です。
これまた、私は生まれて初めて発行してもらいました。郵送で申請したところ、おおむね1週間弱で届きました。

 


ここで、③④の提出が求められる事由についての豆知識をお伝えします。

従前、改正前宅建業法18条1項2号は、「成年被後見人又は被保佐人」であることを、宅建士の欠格事由としていました。
2019年に、成年被後見人等が不当に差別されることがないよう、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が制定され、これによって、宅建業法の前記規定は削除され、代わりに、
「心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの」(改正後宅建業法18条1項12号)
が欠格事項に追加されました。

これを受けた宅建業法施行規則14条の2の2は、
「法第18条第1項第12号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。」
と定めています。

つまり、成年被後見人・被保佐人を一律に欠格とするのではなく、該当する人の状態を個別的・実質的に審査し、判断することとしたのです。
というわけで、③④が提出できない場合でも、直ちに宅建士として登録ができない、ということにはなりません。

東京都でも、
成年被後見人又は被保佐人に該当し、身分証明書及び登記されていないことの証明書が提出できない場合は、宅地建物取引士の事務を適正に行う能力を有する旨を記載した医師の診断書が必要となりますので、事前に不動産業課免許担当までお問い合わせください。
という取り扱いがなされているようです。
(これも、宅建試験で勉強した事項です。そういえばそうだった、こういうふうにつながっているんだな、と思います。)

 

⑤住民票
ごく一般的なもので、本籍・続柄は不要、マイナンバーが記載されていないものと指定されています。

以上、公的な機関が発行する③④⑤については、発行日から3か月以内のものという限定がされています。
(そのため、登録実務講習の受講など、申請前に必要な手続がある方は、その手続が終わってから書類を集め始めた方が安心かと思います。) 

⑥合格証書(コピー)
コピーに「原本と相違ありません」と自分で原本証明を記載したものです。
こちらも署名のみで、押印は不要でした。

⑦顔写真
一般的な証明写真です。①に貼付します。

⑧登録資格を証する書面
実務経験が2年以上ある方・ない方で提出内容が異なります。
実務経験がある方は、勤務先の宅地建物取引業者が在職期間等を証明した実務経験証明書、従業者名簿のコピー、業務内容証明書等が必要になります。これらの書面は、勤務先代表者が証明する必要があり、勤務先(過去の勤務先含む)との連絡調整が必要です。
実務経験がない方は、前回紹介した「登録実務講習」を修了したことの証明書(講習実施機関が発行)を提出することになります。

⑨従業者証明書
現在、宅地建物取引業者に勤務し、宅地建物取引業に従事している方が提出します。
宅建業法48条1項は、
「宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。」
と規定していて、いわば社員証のようなイメージです。
こちらをコピーして、「原本の内容と相違ありません」と自分で原本証明をします。

⑩営業に関する法定代理人の許可書
未成年の方(婚姻した方を除く)が提出します。
宅地建物業法は、「宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」は宅地建物取引士の登録を受けることができない旨を規定しています(宅建業法18条1項1号)ので、こちらの確認です。

 


 

ここでまたまた豆知識。

「行為能力」とは、契約などの法律行為を「単独で」「確定的に」有効におこなうことができる能力をいいます。

そもそも、法律行為を有効におこなうには、その行為をおこなったら自分の権利や義務がどのようになるかを理解するだけの精神能力(=意思能力といいます)が必要とされているのですが、その行為をした時に自分には意思能力がなかった、と証明するのは難しいですし、相手方にしても、一見しただけではその人に意思能力があるかどうか分からないこともあります(なにせ、内面的な問題ですので)。

そこで、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人については、一般的に判断力が不十分なものとして、それらの者が法定代理人の同意を得ないで単独でおこなった法律行為は、「その行為をした時に意思能力がなかった」ことを具体的に証明しなくても、原則として事後的に取り消せることとして、その保護が図られています。
このことを、未成年者等は「行為能力が制限されている」といい、未成年者等を「制限行為能力者」といいます。

宅建試験は、日本国内に居住する方であれば、年齢、学歴等に関係なく、誰でも受験できますので、当然、未成年の方が合格することもあり得ます。
しかし、宅建士が締結した契約等について、「実は未成年者がやった行為なので、取り消します」と言われてしまうとしたら、相手方は安心して取引ができません。
そこで、宅建士として登録し、実務に従事するためには、「成年者と同一の行為能力」を有することを条件としているのです。

次に、どうやったら「成年者と同一の行為能力」が認められるかというと、
①法定代理人から営業の許可を得ること
②婚姻すること
以上の2パターンがあります。
(ただし、②については、2022年4月1日施行の民法改正により、成年年齢が18歳に引き下げられたこと、婚姻適齢が男女とも18歳以上となった(従前は、女性は16歳以上とされていた)ことで、未成年者が婚姻することができなくなり、それに伴って「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。」と規定していた旧民法753条が削除されましたので、今後数年のうちには該当者はいなくなると思われます。)

以上のような理由で、未成年者の方は「営業に関する法定代理人の許可書」を提出する必要があるけれども、婚姻した未成年者の方はこれを提出しなくてよいのです。

具体的な手続のためには、宅建業法の条文だけではなく、民法等の条文(しかも改正過程まで)も広く知っておく必要があるのですね。
「資格試験の勉強」と「実務」の違いを、こんなところでも実感しました。

 


 

残りは以下のとおりとなります。

⑪返信用封筒
A4版が入るサイズに210円切手を貼り、自分の住所を記載した封筒となります。

⑫運転免許証等顔写真の入った本人確認書類の拡大コピー
顔がわかるよう拡大し、余白に、日中連絡が取れる電話番号を記載したものです。

⑬手数料
既述のとおり、先方からの電話連絡を待っての支払いとなりますので、提出時点では不要です。

 

こちら、令和5年2月16日に普通郵便で申請書を郵送したところ、同月21日に申請書類がそろっていることを確認したので、手数料37,000円を「現金書留」で書類と同じ宛先に送るように、と電話連絡がありました。

試験直後の時期などは、込み合っていてもう少し時間がかかるかもしれませんが、案外素早いな、という印象です。

 

それにしても、「現金書留」。
なんというか、オールドファッションですよね。
税金でさえ決済アプリで納付できたりする昨今、クレジットカード払いさえできないというのは、驚きでした。係員の方だって、現金を取り扱うのは気を遣って嫌だろうと思うのですが。
まあ、収入印紙や小為替で、と指定しないだけ手間が少ないのかもしれません。

そして、令和5年3月22日付で東京都知事名の「宅地建物取引士資格登録について」という葉書が自宅に届きました。
登録番号が付されており、これで私も、宅地建物取引士の仲間入りです。

………ところが手続としてはこれで終わりではなく、実務に従事したい場合は、さらに、「取引士証」の交付申請をしなければならないのでした。
なかなか、道のりは長いです。
「取引士証」取得まで進むかどうかは、少し検討しようかと思っています…。

 

◇ ◇ ◇

 

というところで、もし「取引士証」を取得することになったら、次回はその手続についてお伝えしたいと思います。
(合格後1年を経過してしまうと、法定講習を受講しなければいけないようです。その時までに次回記事が投稿されていないようでしたら、今回は見送ったのだな、とご理解ください。)

では。