ひまわり観察日記-2020-①

5月にしては異様な寒さも過ぎ、少しずつ気温が上がってきました。

もうすぐやってきそうな梅雨に、何だか気分までジメジメしてきそう…
そんな湿気に乗り越えるべく、今年もひまわりを植えました!

 

今年のラインナップは、
毎年お馴染みの「小夏」と、新顔の「夏物語」です。

 

小夏のほうは「ザ・ひまわり」という色合いですが、
夏物語は黄色・クリーム色の花がつくようです。

写真で見ると何だか淡い色合い。これもまた可愛いですね!

 

このひまわり観察日記も、なんと今年で3回目です。

ガーデニングが不慣れな私に観察されながら、
2018年も、2019年も何とか無事に咲いてくれてきたひまわりたち。

今年もばっちり咲いてもらうべく、こちらも気合を入れて種まきです。

 

毎度お馴染み、シャベルと培養土を準備します。

 

まずは小夏から蒔いていきます。
こちらも毎度お馴染み、キャプタンに包まれた青い種です。

2~3粒ずつ土に置き、その上に1センチ程土をかけて完了です。

 

 

次は夏物語を蒔いていきます。
こちらは小夏よりやや大きく、真っ黒な種でした。

同じ要領で土に置いていきます。

 

それぞれお水をあげて終了です!

◇ ◇ ◇

今年の夏も元気に開花し、会議室を華やかに彩ってほしいものです。
2020年もしっかり観察してまいります!

六法全書クロニクル ~改正史記~ 平成20年版

平成20年版六法全書

平成20年六法全書

この年の六法全書に新収録された法令に、
統計法(平成19年法律第53号)があります。

統計法は、政府の機関が統計を作成・提供する際の基本的なルールを定めた法律です。それまでは、昭和22年に制定された同名の法律によっていたのですが、時代の変遷に伴って統計を取り巻く状況も変化したため、これに対応すべく、全面的に内容を見直したものです。

 

変更内容を一言でいうと、
行政のための統計」から「社会の情報基盤としての統計」へ。

 

公的統計の基本ルールを定めることで、公的統計の有用性が向上し、
日本の経済や社会の発展、 国民生活の向上にもつながるという考え方です。

ところで、統計が社会の発展や私たちの生活の向上につながるとは、一体どういうことなのでしょうか?普段の生活のなかで、国が作った統計を見ることなんてあまりないような気もしますが…。

公的統計が役立てられている場面について、ちょっと考えてみましょう。

 

例えば、企業が新しい支店を出そうとしている時。

出店場所を決めるにも、商品の品ぞろえを決めるにも、地域の人口や性別、年齢構成などの統計を参考にするのではないでしょうか。
経営者であれば、景気の動向を示す統計を見て「これから景気がよくなりそうだ」と思えば、採用数を増やしたり、設備投資を増やしたり、ということもあるかもしれません。

こんなふうに、行政機関だけでなく
社会で生活する皆が “何か判断をする時の材料” として公的統計を使っています。
まさに、「社会の情報基盤」なんですね。

 

国がおこなっている統計調査で、国民誰もが関係あるものといえば、国勢調査
統計法5条に、総務大臣は、国勢調査をおこない、国勢統計を作成しなければならない旨が規定されています。

5年に一度の調査なのですが、ちょうど2020年もその年に当たります。
つい先日、総務大臣が会見で、新型コロナウイルスの感染拡大の中でも「調査の延期は考えていない」と述べられていましたので、今年10月に予定どおりおこなわれることとなりそうです。

国勢調査のように、国の基本となる特に重要な統計を作るための調査を「基幹統計調査」といい、その作成から結果の公表に至るまで、調査を実施する行政機関が守らなければならない厳しいルールが設けられています。実は、調査の対象である個人や法人の側にも、回答する義務が課せられています。
回答を拒んだり、虚偽の回答をすると、50万円以下の罰金に処せられるのです(統計法61条に規定あり)。知っていましたか?
それだけ、重要な調査・統計だということですよね。

なんでも、西暦年の末尾が「0」の年は大規模調査として、西暦年の末尾が「5」の年には簡易調査として行われるそう。
2020年は、大規模調査、つまり調査項目数が多い方となります。

回答する側としては正直ちょっと面倒くさいですが、その結果作られる統計は、国や地方公共団体が政策や行政サービスを決定する際に利用されることはもちろん、民間企業や研究機関などでも幅広い用途に利用されています。
間接的にではありますが、私たちの生活に大きく影響してくるのです。

調査用紙が配布されたら、真摯に、出来るだけ正確に回答したいと思います。
(参考:総務省統計局HP

 

◇ ◇ ◇

 

改正された法令として収録されたものとしては、
道路交通法(昭和35年法律第105号)があります。

この年の改正のポイントは、

①悪質・危険運転者対策
 飲酒運転に対する制裁の強化、飲酒運転の幇助罪(車両や酒類を提供する行為など)の厳罰化、ひき逃げに対する罰則引き上げなど

②高齢運転者対策等
 75歳以上の高齢運転者の免許証更新時における認知機能検査の導入、高齢運転者標識(もみじマーク)の表示義務付けなど

③自転車利用者対策
 児童・幼児の自転車乗用時におけるヘルメット着用努力義務の導入など

④被害軽減対策
 後部座席シートベルトの着用義務付け

の4つでした。

どれも重要な改正ですが、今でも大きな課題として残されているのは、
②の高齢運転者対策ではないでしょうか。

 

我が国では急速に高齢化が進み、高齢の免許保有者も増加しています。
平成29年交通安全白書によると、75歳以上の運転者の死亡事故件数は、75歳未満の運転者と比較して、2倍以上多く発生しているということです。

特徴としては、道路を進行中、運転を誤って車線を逸脱し物件等に衝突する、といった事故が最も多いとのこと。

また、高齢運転者による交通死亡事故の原因では、ハンドルの操作不適による事故が最も多くなっており、中でも、ブレーキとアクセルの踏み間違いによる死亡事故の割合が高くなっています。

最近も、高齢運転者による痛ましい事故が発生しています。
どんなベテランドライバーでも、加齢に伴って動体視力が低下したり、瞬時に判断する力が低下するなどの身体的な変化は、避けられないもの。

それを考えると、
出来たら相当ご高齢の方には運転を卒業していただきたい、というのが本音です。
しかし、「体力等が衰えるからこそ車で移動したい」「車しか移動手段がない」などの事情も十分理解できます。

 

高齢者に限らず、実は私も、運転免許は取得しているものの、自らの運転技術に信頼がおけず、車は運転していません。
かなり交通が不便な土地で生活していたこともあるのですが、運転するのが怖くて、電動アシスト付き自転車でなんとか乗り切ったという経験もあります。
自転車を運転する体力があったからいいようなものの、体力が衰えてしまったら?と考えると…。

一朝一夕に解決することは難しいですが、少しずつでも、運転免許がなくても暮らせる環境づくりが進んだり、自動ブレーキなどの先進安全技術が開発されたりして、みんなが安心して安全に暮らせる社会になるといいですね。

六法全書クロニクル ~改正史記~ 平成21年版

平成21年六法全書

この年の六法全書に新収録された法令に、
保険法(平成20年法律第56号)があります。

保険法には、保険契約の締結~終了の、関係者の権利義務等が定められています。

このような保険契約に関するルールは、従来は商法に定められていました。
しかし、これらの規定は、明治32年の商法制定後、100年近くにわたって実質的な改正がなされておらず、表記も片仮名・文語体のままでした。
そこで、これらの規定を全面的に見直し、独立した法律としたのが保険法です。

保険法の主なポイントは、以下のことが挙げられます。

○これまでは基本的に適用がなかった、共済契約にも適用範囲を拡大

○これまでは規定がなかった、傷害疾病保険に関する規定を新設

○保険契約者等の保護
・片面的強行規定(へんめんてき きょうこうきてい)の導入
(約款の定めが保険法の条文よりも保険契約者等に不利な内容である場合には、
その部分を無効とする。一方、保険契約者等に有利な内容である場合には、無効とならない。)

○告知義務について、重要事項のうち保険会社から告知を求められた事項のみ告知すればよいことに変更

○保険金の支払時期についての規定を新設
(適正な保険金の支払に必要な調査のための合理的な期間が経過した時から、保険者は履行遅滞の責任を負う。)

○保険会社が倒産した場合でも、被害者が保険金から優先的に被害回復を受けられるようにするための先取特権の規定を新設

○保険金詐欺などの重大な事由があった場合に、保険会社が契約を解除できる旨の規定を新設

保険は、人生で2番目に高い買い物と聞いたことがあります。

高価で、しかも長い間付き合っていくこととなる「保険」。
契約すると分厚い約款を渡されますが
「見てもちんぷんかんぷん、結局最初の数行だけ読んで後は読まずじまい…」
という方も多いのでは?

そんな中、(聞きなれない言葉ですが)
「片面的強行規定」で保険契約者を保護してくれているとは
頼もしい限りですね。

しかし、せっかく法律が守ってくれていても
その存在を知らなければ、保険会社に言われるがままになってしまうかも。

「こんな法律があるんだなー」くらいのふんわりした知識からで大丈夫☝
知識をどんどん広げて、賢い消費者になりましょう!

 

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改正された法令として収録されたものとしては、
少年法(昭和23年法律第168号)があります。

少年法も頻繁に改正されている法律ですが、
この年の改正のポイントは、次の4点です。

①家庭裁判所は、重大事件の被害者等から申出がある場合に、相当と認めるときは、少年審判の傍聴を許すことができる制度を創設すること

②家庭裁判所が被害者等に対し審判の状況を説明する制度を創設すること

③被害者等には、原則として、記録の閲覧・謄写を認めることとするとともに、
閲覧・謄写の対象となる記録の範囲を拡大すること

④被害者に代わり、被害者の配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹が意見を述べることができることとすること

一言でいうと
少年審判における犯罪被害者の権利利益の一層の保護を図るための改正
ということになります。

従来、少年事件では、人格的に未成熟で傷つきやすい少年の情操を保護し、少年時代の非行によって長い将来にわたって不利益を受けることを回避するなどの配慮によって、
少年事件の審判手続は(刑事裁判の公判とは違って)非公開とされ、事件の当事者である被害者でさえ、加害者である少年の審判の内容や結果について十分な情報を得ることができない、という状況が続いていました。

しかし、被害者自身による、その悲惨な状況及び刑事手続における疎外された地位に対する不満の訴えなどを受けて、被害者に対する配慮を求める声が高まっており、立法による制度の創設も順次進められてきています。

少年の保護と被害者の保護、相反する二つの要請。
どこでバランスを取るのか、とても難しい問題だと思います。

軽々しく意見を言うことは控えますが、ただ、どちらか一方だけ満たせばよいという態度では解決しないということだけは確かだと思います。

犯罪被害者の権利保護の動きは、今後も推進されていくことになるでしょう。
関心をもって見守りたいと思います。

(参考:法務省HP

六法全書クロニクル ~改正史記~ 平成22年版

六法全書 平成22年版

 

この年の六法全書に新収録された法令に、
消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)
があります。
この法律で、内閣府の外局として、消費者庁が設置されました。

2000年代半ば以降、いわゆる食品偽装問題中国製冷凍ぎょうざ事件ガス瞬間湯沸かし器中毒事故など、消費者の身近なところで大きな不安をもたらす消費者問題が多数発生しましたが、製品や事業ごとに所管が複数の省庁にまたがっていたため、対応が後手に回りました。

この縦割り行政の弊害解消のために構想されたのが、消費者庁です。
消費者行政の「司令塔」として、
消費者行政を統一的・一元的に推進することが期待されています。

 

ここで「消費者問題」とは、どのようなものでしょうか。

 

「消費者」とは、商品を購入したりサービスを利用したりといった「消費」活動をする人のことです。全ての人は消費者であるといえます。

「消費者」には、次のような特徴があります。

第一に、生身の人間であること。
生命・身体に深刻な被害を受けると、二度と取り返しがつきません。

第二に、商品・サービスを製造・販売する事業者より、
情報の質と量で劣っていること。
商品・サービスの選択に必要な情報の全てを独力で把握することは困難です。

第三に、事業者との間に、交渉力の格差があること。
消費者は、事業者の巧みなセールストークや強引な売り込みにより、
意図しない消費行動をとってしまうことがあります。

一般的に、これらの特徴を要因として含む問題を
「消費者問題」というそうです。

 

具体的に見てみましょう。

消費者問題年表には、最近の消費者問題として、

  • グルーポンの販売したおせち料理に苦情が相次ぐ
  • 小麦加水分解物を含有する「茶のしずく石鹸」によるアレルギー発覚
  • ホテル、百貨店、レストラン等における食品表示等の不正事案多発
  • 格安旅行会社「てるみくらぶ」、破産手続開始決定
  • 法務省等をかたる架空請求のはがきに関する相談が急増

などが挙げられています。
かなり幅広い問題が含まれていますね。

一番最近では、「助成金が出るので個人情報を教えてほしい」などといった、
新型コロナウイルスに便乗した悪質商法も現れているそうです。
みんなが力を合わせて困難を乗り越えなければならないこんな状況で
他人の困難に付け込むなんて、本当に許せませんよね。

先ほど述べたとおり、
消費者は、情報力・交渉力の点で、構造的に弱い立場に置かれています。
何もしないでいると、消費者の利益は侵害されやすいです。

そこで、消費者庁など、公権力がその保護をおこなっているわけですが、
消費者の利益を実現するためには、私たち消費者自身も、責任を果たしていく必要があると言われています。

消費者団体の国際的組織である国際消費者機構は、
消費者の責任として、次の5つを挙げています。

①批判的意識を持つ責任
②主張し行動する責任
③社会的弱者への配慮責任
④環境への配慮責任
⑤連帯する責任

 

何だか少し難しくなってきましたが・・・

要するに、積極的に消費者問題に関心を持って「こんなことがあるんだ」と知っておくことにより、騙されているかも?と気付くことが可能になるのでは、ということです。
一人一人が興味関心を持ち、「賢い消費者」になって、消費者問題をなくしていきたいですね。
(参考:消費者庁HP

 

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改正された法令として収録されたものとしては、
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(平成3年法律第76号)
があります。長い名前の法律ですね。

この年の一部改正は、
①子育て期間中の働き方の見直し
②父親も子育てができる働き方の実現
③仕事と介護の両立支援
④実効性の確保
の4つを柱としていたのですが、

ここでは
③仕事と介護の両立支援
にスポットを当ててみたいと思います。

この法改正で、
介護のための短期の休暇である「介護休暇」制度が創設されました。

条文を見てみましょう。

同法16条の5第1項は、
「要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、1の年度において5労働日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては、10労働日)を限度として、当該世話を行うための休暇(以下「介護休暇」という。)を取得することができる。」
と規定しています。

背後には、家族の介護・看護のために離転職している労働者が、
平14年からの5年間で約50万人も存在していたという状況がありました。
また、 要介護者を日常的に介護する期間に
年休・欠勤等で対応している労働者も多かったといいます。

それまでも、「介護休業」の制度は存在していました。

介護「休暇」と介護「休業」の違いは、以下の点などがあります。

〇取得可能な休暇日数
介護休業は、対象家族一人当たり通算93日まで

〇給付金の有無
介護休業については、要件を満たせば介護休業給付金が支給される

〇申請方法
介護休業は、休業開始予定日と終了予定日を明確にし、開始日の2週間前には申請しなければならない。介護休暇は、年次休暇のように、直属の上司に口頭で伝えて取得可能。

…介護休暇を取得したときの賃金に関しては、法的な定めはなく、各企業の判断にゆだねられています。有給のところもありますが、特に中小企業では無給のところも多数存在します。取得する前に、自分が働いている会社の制度を確認する必要がありそうです。

事前にしっかりした計画を立てて、長い期間休むのが介護休業
突発的な事態の際に、短時間だけ休むのが介護休暇という切り分けのようです。

人生100年時代と言われるように、
高齢化が進み、介護を必要とする方が増加しています。
これに伴い、男女を問わず、ご家族の介護をおこなう方も増えてきました。
要介護高齢者の子ども世代となると、まだ現役で働いている世代であることが普通です。働き盛り世代で、企業において職責の重い仕事に従事する方も少なくありません。

そうした中、仕事と介護の両立が困難となり、
いわゆる「介護離職」という選択をしている方が大勢いらっしゃいます。
企業としても、経験を積んだ熟練社員が介護のために離職してしまうことは
大きな痛手でしょう。

誰しもに、突然降りかかってくる可能性がある介護問題。
介護と仕事の両立ができるようしっかり支援することは、
社会全体のためにますます重要になってくると思われます。