六法全書 平成27年版
この年の六法全書に新収録された法令に、
少年鑑別所法(平成26年法律第59号)があります。
「少年鑑別所」という組織自体は昭和24年からあったのですが、
この法律ができるまでは独立の根拠法がなく、
旧少年院法にわずかな条文が置かれていただけでした。
各都道府県庁所在地など、全国で52か所に設置されていますが、
さて、皆さんは少年鑑別所についてどのくらいご存知でしょうか?
「非行少年が入るところ」くらいの漠然としたイメージはあっても、
少年院との違いなど、詳しく理解している方は少ないのではないでしょうか。
ものすごくざっくり説明してしまうと、
少年鑑別所と少年院の関係は、成人で言う拘置所と刑務所の関係に似ています。
拘置所(少年鑑別所) まだ裁判(審判)の結果が出ていない人が収容される。 刑務所(少年院) |
ここで「どっちにしろ、自分は非行少年じゃないから関係ないよ」と思われた方、
それだけじゃないんですよ。
実は、少年鑑別所は「法務少年支援センター」としても活動しているんです。
非行少年と向き合う中で培ってきた専門的知識や技術を活用し、
地域の相談機関の一つとして、一般の方からの心理相談に応じてくれます。
ご本人だけでなく、ご家族の方、学校の先生、
また支援機関の方などからの相談も受け付けてくれるとのこと。
カウンセリングや、心理検査を受けることもでき、
もし、自分たちが対応できない場合には、
他の専門的な機関を紹介してくれたりもするそうです。
物質的には豊かになった反面、心の問題を抱えている人も多いと言われる現代。
こんな機関も助けてくれるんだということを覚えておくと、
少し、勇気が持てるかもしれません。
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改正された法令として収録されたものとしては、
国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)があります。
この改正で、「山の日」が制定されました。
祝日の新設は、「海の日」以来、約20年ぶりのことでした。
(「海の日」は平成7年に法改正、平成8年から施行。)
これにより、年間の国民の祝日数は、15日から16日に増えました。
さて、「山の日」ってどんな日でしょう?
法律は、
「八月十一日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。」と定めています。
8月としては初めての国民の祝日で、改正法は平成28年1月1日から施行されていますので、日本で最初の山の日は、平成28年8月11日ということになります。
山に関する大きな出来事が8月11日にあった、というわけではなく、
日付を「8月11日」とするまでには紆余曲折があったようです。
制定の過程では、
「夏山シーズン前の、山々がもっとも輝く月」として
6月第1日曜日が提言されたり、
「8月13日からのお盆につながる、夏山シーズン」を狙った
8月12日を推す声も多かったといいます。
しかし、8月12日は、御巣鷹山日航機事故という悲劇があった日でもあり、
慰霊の日を祝日とすべきでないということから、最終的に8月11日とされたよう。
(参考:以前の記事でも触れましたが、2020年は「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」の規定によって、山の日が8月10日へ移動されます。)
都会で暮らしていると、
日常生活において「山の恩恵」について考えることはほとんどないのでは。
識者によると、
森林が山間部に分布することで、
災害の防止・洪水の緩和等の役割を果たしていたり、
貴重な動植物の生息生育の場であったり、
木材を生産するなど、
山は多面的な機能を有しているそうです。
また、美しい景観や、静けさ、森の香りなどが、人間の五感を楽しませ、
レクリエーション活動の場としても、山は重要な役割を果たしています。
(参考:林野庁HP)
せっかく増えた、新しい祝日。
山に関連したイベントなども多数おこなわれているようですので、
その意義を感じつつ、満喫したいものです。