法律で読み解く百人一首 11首目

他人の行為によって、自分に危険が及ぶかもしれないと認識していたにもかかわらず、他人にその行為を許したことで、自らが被害を受けてしまった場合、
例え、それにより死に至る結果となったとしても、その行為を実行したことで、加害者となった人物は、果たして責任を負うのでしょうか?

 


 

「禍福は糾える縄の如し」といわれます。

悲しみもあれば、喜びもあり、それぞれが交互に繰り返されることで、
人生とは奥深く、味わい深いものとなるのではないでしょうか。

とはいうものの、社会においては
時に理不尽としか言いようのない事態が生じることもあるでしょう。

敢えてその状況に身を置かねばならなくなった時、
その事態が、自分の身に危険を及ぼす結果を引き起こすかもしれないとしたら?
そして最悪の場合、死に至る結果となるかもしれないとしたら?

最悪の結果が起こりうることを理解した上でも、
その状況に身を置くことを選択するでしょうか。

そこで、本日ご紹介する歌は…

【本日の歌】

わたの原  八十島かけて  漕き出でぬと

          人には告げよ  あまのつりぶね 
                        参議篁


わたのはら やそしまかけて こぎいでぬと
             ひとにはつげよ あまのつりぶね」
                      さんぎたかむら  


小倉百人一首 100首のうち11首目、
平安初期の公卿であり文人、参議篁の歌となります。


 

歌の意味

「この広い大海原(わたのはら・海の原)を、
私が、多くの島々(八十島)を目指して漕ぎ出して行ったと、都にいる親しい人に告げておくれ。釣り船の漁夫よ。」

今回ご紹介する歌のテーマは、百人一首5つのテーマのうち
「羇旅(きりょ)」=旅・旅情の歌。

旅といっても様々。

前途明るい旅もあれば、未来への不安を抱えた旅もあります。
さて、本日の歌は、どちらの旅情を詠んだものでしょうか?

 

 

作者について


参議篁(さんぎたかむら)(802-853)

本名は、小野篁(おののたかむら)。
百人一首においては「参議篁」の名で歌を詠んでいます。

「参議」とは、朝廷の最高機関、太政官の官職のひとつであり、
役人としての官職名。
百人一首においては、このように、本名ではなく官職名が
名前に付けられていることが多くあります。

篁は、歌人としてだけではなく、平安時代の公卿として国政を担っていました。
反骨精神の持ち主であることから「野狂」と称され、
更には、「野相公」、「野宰相」などの異名を持っています。

また、平安初期の篁の身長は、約188cmだったといいますから、
かなり大柄な人物だったようですね。
(ちなみに、現代の男性の平均身長は約170cmだそう。190cm近くとなれば、今でも十分目立ちそうです。)

加えて、文人としても活躍し、
学問においては、漢詩は白居易、書は王羲之と並び称されるほどだったとのこと。
文人としても、素晴らしい才能の持ち主だったことがうかがえます。

 

この時代、日本が力を入れていた外交といえば、遣唐使の派遣。

篁は、承和2年(834年)遣唐使の副使として任ぜられ、
承和3年(836年)、続く承和4年(837年)と、遣唐使として2度唐に渡ろうとするも、いずれも失敗に終わってしまいます。

承和5年(838年)、3度目の渡唐にあたり、遣唐大使である藤原常嗣の乗るはずだった船が、破損していた上に漏水した船であったため、篁が乗るはずであった船と交換させられました。
篁は、これに猛抗議し、乗船を拒否します。

遣唐使一行に加わらなかった上、遣唐使制度を批判する漢詩を発表したことで、嵯峨天皇の怒りを買ってしまいます。
結果、官位剥奪の上、隠岐の島へ流されることとなりました。

2度も渡唐に失敗している上、3度目は壊れた(しかも既に漏水している)船で行け、と言われれれば、この渡唐が失敗するのは、目に見えていますよね。
いくら上からの命令とは言え、命の危険を伴う任務。
誰もが躊躇することでしょう。

しかし、例え無理難題であっても、上からの命令に逆らうなどご法度の時代において、その命令に唯々諾々と従うのではなく、毅然と拒否したところが、篁の「野狂」と称される所以かもしれません。

 

本日ご紹介する、こちらの歌

わたの原  八十島かけて  漕き出でぬと 人には告げよ  あまのつりぶね

これは、篁が嵯峨天皇の怒りを買い、隠岐の島へ流罪となった際、
難波~隠岐の島の瀬戸内海を通る船旅を思って詠んだ歌。

流罪へと向かう悲しい旅路を
「前途洋々、多くの島々を目指して、大海原へと漕ぎ出して行く旅だ」
と、詠んだ篁。

同じような状況下では、涙に暮れる歌人も多い中、禍をものともしない
篁の気の強さを感じられるような気がいたしますが、いかがでしょうか。

 

隠岐の島は、島根半島の北方約50kmの日本海にある諸島。
現在は島根県隠岐郡に所属しています。
流刑の地として、数々の貴族、政治犯がこの地へ送られ、鎌倉時代、承久の乱に敗れた後鳥羽上皇も、この地で約19年間を過ごしました。

隠岐に流されても、篁は涙に暮れることなく、なんと島の女性たちと数々の恋を楽しんだというのですから、驚きます(特に阿古那という女性との恋物語は有名で、篁が帰京することになり、悲しい別れとなったとのお話もあります。)。
案外、篁は、流刑生活を楽しんでいたのかもしれません。。

しかし流刑となって2年後、篁はその優秀さを惜しまれ、再び京へと呼び戻されることになりました。
流刑になる前に比べ、更に力を増して帰京した篁。

京では、「この空白の2年間は、きっと閻魔大王と働いていたに違いない」
と、皆が口々に語り継いだとのことですから、その強靭ぶりがうかがえますね。

 

 

危険の引受け

 

さて。

このような、自分の身に危険が降りかかるかもしれない、と分かっていたにも関わらず、それでもあえてその危険に向かって行った場合、
または、誰かの行為が自分の身に危険を及ぼすかもしれない、と思いながらも、あえてそれを許してしまった場合、

それによって生じた結果について、
行為をおこなった者は、果たして罪に問われるのでしょうか。

 

このことについて、刑法では「危険の引受け」という言葉で説明がされます。

危ない行為だなと思いながら、第三者のおこなう行為を引受け、結果として自らが被害を受けた場合、その危ない行為自体は「危険だな」と思っていたものの、それによって生じた結果についてまでは覚悟しているわけではありません。

他人がその行為を実行したことで、自分に危険が生じるということを認識しながら、危険に身を晒したことで、発生した結果につき、その行為を実行した者は、刑法上の責任を負うか否かが問われた事例があります(千葉地判平成7年12月13日、ダートトライアル事件)。

 

事件名からも想像できるように、
この事件はダートトライアル競技の練習中に起こりました。

 

ダートトライアル(Dirt Trial)競技とは、モータースポーツの一種。
未舗装のダート路面(泥濘地、砂利等)のサーキットで走行タイムを競う自動車競技です。(Wikipediaより

ダートトライアルの初心者である男性が、約7年の競技歴を持つコーチを同乗させ、練習走行していたところ、高速ギアでの高速走行中、急な下り坂カーブを曲がりきれず、走行の自由を失い、丸太の防護柵に車両を激突させてしまいます。

そして、この激突により、防護柵の支柱がコーチの胸部を圧迫したことで、
結果として、運転者はコーチを死亡させてしまいました。

この場合、コーチは、運転者が初心者であることを知りながら、それでも初心者の運転する車に乗り、その結果、死亡してしまったとしたら、果たして初心者である運転者は罪に問われなければいけないのでしょうか?

 

(業務上過失致死傷等 ※事件当時)
刑法211条「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。」

 

これについて、裁判所は

「上級者が初心者の運転を指導するために同乗する場合、同乗者は運転者の暴走、転倒等によって自己の生命、身体に重大な損害が生じる危険性についての知識を有しており、技術の向上を目指す運転者が、一定の危険を冒すことを予見していることもある。また、そのような同乗者には、運転者への助言を通じて一定限度でその危険を制御する機会もある。したがって、ダートトライアル競技の危険性についての認識、予見等の事情の下で同乗していた者については、運転者が右予見の範囲内にある運転方法をとることを容認した上で、それに伴う危険を自己の危険として引き受けたとみることができ、右危険が現実化した事態については違法性の阻却を認める根拠がある。もっとも、死亡や重大な傷害についての意識は薄くても、転倒や衝突を予測しているのであれば、死亡等の結果発生の危険をも引き受けたものと認めうる。」

と判断し、運転者は罪を負わない、として無罪判決を言渡しました。

 

同乗していたコーチは、約7年の競技歴を持っていた、いわばベテランコーチ。

それ故、ダートトライアル走行の危険性については、十分な知識を持っており、
未熟な運転者が、技術の向上を目的として練習するにあたり、
自分の技術の限界を超えて暴走したり、時には転倒等の危険を冒す可能性もあることを、予想することができます。

またコーチは、同乗し、運転者へ適格なアドバイスをすることで、
予想し得る危険を逆に回避することもできます。

このように、危険な事態が生じることを予想・認識した上で、それでもコーチとして同乗した場合、それは、コーチがこれを「自己の危険として引き受けた」とみることができ、運転者による転倒や衝突により、たとえ死傷という結果に至ったとしても、運転者の責任は負わないとされたのです。

 

なお、この判決では、

「ダートトライアル競技は既に社会的に定着したモータースポーツであり、本件走行会も車両や走行方法、服装などJAFの定めたルールに準じて行われていたこと、競技に準じた形態でヘルメット着用等をした上で同乗する限り、他のスポーツに比べて格段に危険性が高いものとはいえないこと、スポーツ活動においては、引き受けた危険の中に死亡や重大な傷害が含まれていても、必ずしも相当性を否定することはできない」

として、
運転者の走行の範囲が、競技ルールに準じている必要があることも、必要な条件として示されました。

 

スポーツ競技とは、時に危険を伴うもの。真剣勝負とは、まさに命懸けなのです。

だからこそ、スポーツマンシップに則ったスポーツとは、観戦している
私たちにも感動を与えてくれるのではないでしょうか。

そのため、競技会場の条件や、使用する道具に至るまで、細かなルールが定められており、ルールを遵守した上で起きてしまった事故であれば、止むを得ないとされたのですね。

 

◇ ◇ ◇

 

さて、ここで話は平安時代に戻ります。

篁が、もし、上からの命令に逆らうことなく
危険を承知の上で、破損した船に乗り渡唐した結果、命を落としたとしたら?

渡唐のための手段として、壊れている船を与えられたという時点で
既に「ルール違反」となりますが。。

 

とはいえ、「閻魔大王と一緒に働いていた」との噂をもつ篁のこと。
恐らくは、危険を引き受けた結果、死の淵ヘ立ったとしても、そこから這い上がってきたかもしれません。

 

文中写真:尾崎雅嘉著『百人一首一夕話』 所蔵:タイラカ法律書ギャラリー

法律で読み解く百人一首 16首目

民法では
「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる」
と定められており、「到達主義」を原則としています。

意思表示には、
・電話等により相手に直接意思を伝える「対話者間における意思表示」
・書面を郵送する方法で、隔地者に対してなす「隔地者間における意思表示」
があります。

書面にて意思表示をする場合は、書面を発送した時点ではなく、
その書面が相手方に到達した時点で効力が発生することとなるところ
「書面が相手方に到達した時点」とは、一体いつの時点を指すのでしょう。

受け取った本人が書面を手にした時点?又は書面の内容を知った時点でしょうか?

 


 

人生とは、出会いと別れの繰り返し。
誰と出会うか、によって人生とは大きく変わってしまうものです。

今年の出会いと別れの季節とは、桜の咲く季節とはならず、
例年とは異なるかたちで過ぎていったように感じます。
しかし、これもまた、記憶に残る新たなる出会いと別れの
季節となったのではないでしょうか。

「袖振り合うも多生の縁」ということわざもあるように、人生における出会いとは、偶然ではなく、すべてが繋がっており、意味のあること。
そう考えますと、一つ一つの出会いがとても大切なものに思えますね。

 

そこで、本日ご紹介する歌は…

【本日の歌】
「たち別れ いなばの山の 峰に生ふる

              まつとし聞かば 今帰り来む
                         中納言行平

たちわかれ いなばのやまのみねにおふる

            まつとしきかば いまかえりこむ
                      ちゅうなごんゆきひら

 

 


小倉百人一首 100首のうち16首目、
平安初期の貴族であり歌人 中納言行平(在原行平)の歌となります。

 

 

歌の意味

 

「あなたと別れて(因幡の国へ)行ってしまうけれど、
稲葉山の峰に生えている松の木のように、あなたが「待っている」と聞いたなら、すぐに都に帰ってまいります。」

百人一首に収められている歌は、テーマ別に5つの種類に分けられています。
歌の数の多い順に、

①恋の歌 43首
②四季の歌 32首
③羇旅(きりょ)=旅・旅情の歌 4首
④離別の歌 1首
⑤雑(その他)の歌 20首

といったテーマで詠まれており、今回はその内の貴重な1首、
「離別」をテーマにした歌となります。

 

 

作者について

 

在原行平(ありわらのゆきひら)(818-893)

平城天皇の皇子阿保親王の子で、
在原業平(ありわらのなりひら)の異母兄弟です。
平安時代「稀代のプレイボーイ」との異名を持っていた弟・業平とは違い、
様々な職を経験し、中納言にまで昇りつめた真面目で有能な官僚。

中納言とは、天皇の近くに仕え、大臣、大納言に次ぐ官職であり、
当時の官僚のトップ3といえる役職でしたから、相当のエリートだったようです。

そんな行平でしたが、
855年に因幡国の国守(地方官)に任ぜられ、京を離れることになりました。

 

本日ご紹介する歌は、行平が送別の宴の席で詠んだ、挨拶の歌です。

因幡国とは、現在の鳥取県。
ワニザメを欺いたウサギが痛い目にあったところを、大国主神に救われる…
という、古事記「因幡の白兎」のお話で有名ですね。

 

 

意思表示の到達


さて

官僚・行平が、辞令をもとに因幡へ行くことを命ぜられ、弟の業平が多くの恋文を送っていたように、今も昔も手紙は気持ちを伝える大事な手段。
そんな、手紙で書いた辞令や恋文が相手に伝わるのは、一体どの瞬間でしょうか。

口頭や直接手渡しできるのであれば、その瞬間に伝わることになりますが、遠く離れた人に送った場合には、いつ手紙の中身に書かれた意思が伝わることになるのでしょうか。当たり前といえば当たり前ですが、相手が知ったときですよね。

これについては、民法でも、「意思表示の効力」という名前で、

民法97条1項
「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる」

としてちゃんと定められており、これは「到達主義」と呼ばれています。

とはいえ、この「その通知が相手方に到達した時」とは、
一体どの時点を指すのでしょうか。
受け取った本人が書面を手にした時点か、または書面の内容を知り得た時点か、
それとも・・・

この「意思表示の到達」に関し、しっかりと裁判で争われたものがありますので、
今回はそちらを紹介します。

自分の相続権を侵害されたとする相続人(実子)が、その侵害権を時効期間(遺留分減殺請求権の時効期間として相続を知ったときから1年とされている。)が経過する前に、亡くなった被相続人(父親)から全財産を相続したもうひとりの相続人(養子)に対して、自分の相続分が侵害されたので侵害された分を返せ、といった内容を記載した内容証明郵便を送付したところ、配達時に養子が不在だったため、この内容証明を受領しなかった
不在配達通知書の記載により、内容証明郵便が送付されたことを知りながら、仕事が多忙であるとして受領に赴かなかったことで、内容証明郵便は、留置期間経過により相続分が侵害された実子に返送された。その後、色々なやり取りを経ているうちに、時効期間が既に経過してしまった、という事例(最判平成10年6月11日)。

(意思表示の効力発生時期等)
民法97条1項
「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。」

民法97条2項
「相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。」

民法1048条(旧民法1031条)
「遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。」

 

最高裁の判断では、養子が

————————————————————————————-
①内容証明郵便の不在配達通知により、
実子から内容証明郵便が送付されたことを知っていた。

②以前より、弁護士から遺留分減殺についての説明を受けていた。

③実子からの内容証明郵便の内容が、遺留分減殺の意思表示又は少なくともこれを含む遺産分割協議の申入れであることを十分に推知することができた。

④仕事で多忙であったとしても、
受領の意思があれば内容証明郵便を受領することができた。
————————————————————————————-

等の事情から、
実子の内容証明郵便の内容である「遺留分減殺の意思表示」は、養子において知ることが可能な状態に置かれていたといえ、

「隔地者に対する意思表示は相手方に到達することによってその効力を生ずるものであるところ、この「到達」とは意思表示を記載した書面が、相手方に直接受領され、又は了知されることを要するものではなく、相手方の了知可能な状態に置かれることをもって足りるものと解される。(最判昭和36年4月20日)*」
とし、

「内容証明郵便の内容である、遺留分減殺の意思表示は、社会通念上、(養子の)了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で(養子に)到達したものであると認めるのが相当である。」
としました。

これにより、「隔地者間における意思表示」における、意思表示到達の効力が発生する時点を、「遅くとも留置期間が満了した時点」と明確にしました。

意思表示の書面が送達されたとき、受領する側が故意に受領をしなかったとしたとしても、その内容が本人に推測できるとしたならば、然るべき期間が経過した後に、意思表示は到達されたとみなされるのですね。

 

これにより、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)においては、
受け取る側が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたとき、
つまり、原因が受け取る側にあるときは、意思表示は到達されたとみなされる、
という新たな規定が追加されました。

民法97条2項
「相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。」

 

これは、改正前民法97条1項を明確に規定したものだといえるでしょう。

(改正前民法97条)
1 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
(改正民法97条)
1 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

 

さて…

本人の意思に関わらず、受取拒否など不可能な「辞令」
在原行平も辞令が下りたとき、
華やかな京を離れ、因幡国に行くことをどう思ったでしょうか?

 

本日ご紹介する、こちらの歌

「たち別れ いなばの山の 峰に生ふる まつとし聞かば 今帰り来む」

この歌は「離別」の歌とされていますが、あらためて一度その意味を考えてみますと、「恋人との離別」のようにも感じられ、これは「恋」の歌とも言えるのでは?
とも思われますが、いかがでしょうか?

100首のうち、敢えてこの1首のために「離別」というジャンルが設けられたこと。
これは、作者が真面目な行平だったからかもしれません。
(もし業平だったら、恐らく「恋」のジャンルになっていたでしょう。。)

行平は因幡から戻った後、役人になる貴族の子弟に住居を与えて子弟を教育するための学問所として大学別曹奨学院を創設するなど、後進の育成にも力を注いだ人でした。

 

ちなみにこの歌は、現代においても、
迷いネコが帰ってくるおまじないとして使われているようです。

例えば…
・出入り口に猫の使っていた食器を伏せ、この歌を書いた紙を貼っておく。
・猫の餌を入れている食器の下に、この歌の上の句を書いた紙を置く。
 猫が帰ってきたら、上の句を書いた紙に下の句を書いて燃やす。
・この歌を半紙に書いて、東の壁に貼る。
・この歌を紙に書いて、玄関の人目につかない所に貼っておく。

昔の歌が、おまじないとして現代に生きているというのもまた、興味深いですね。
皆さまも、そのような折(出来ればあって欲しくないですが)には是非このおまじないを使ってみてはいかがでしょうか。

文中写真:尾崎雅嘉著『百人一首一夕話』 所蔵:タイラカ法律書ギャラリー

 


 

*(最判昭36.4.20)
「相手方の了知可能な状態に置かれること」につき、会社に届けられた会社宛の意思表示の催告書が、代表取締役本人が不在であったため、たまたま居合わせた代表取締役の娘が、代表取締役の机の上の印を勝手に使用して催告書を受領した上、その催告書を代表取締役の机の抽斗に入れておいた場合、会社の社員でもない代表取締役の娘に催告書を受領する権限がなく、また娘が社員にその旨を告げなかったとしても、了知可能の状態におかれたものと認め、催告書の到達があつたものと解すべきである、とされ、必ずしも本人が受け取らなくても良いとされた事例。

六法全書クロニクル~改正史記~平成14年版

平成14年六法全書

兵営14年版六法全書

 

この年の六法全書に新収録された法令に、
確定拠出年金法(平成13年法律第88号)
があります。

確定拠出年金は、
拠出された掛金とその運用収益との合計額をもとに、
将来の給付額が決定する年金制度です。
掛金を事業主が拠出する「企業型年金」と、
加入者自身が拠出する「個人型年金」があります。

企業型は、
事業主が全額を負担して、
60歳未満の従業員を加入者として実施するもので、
加入者は724万人(2020年2月末現在)ですが、
この制度を導入している企業の従業員以外の人は、加入できません。

これに対して、個人型(愛称:iDeCo(イデコ))は、
加入者自身が全額を負担するものです。
この法律ができた当初、加入資格は

・国民年金保険第1号被保険者(=自営業者)
・一部の国民年金保険第2号被保険者(=企業年金が実施されない会社の会社員)

に限られていましたが、2017年の法改正により

・専業主婦(夫)などの国民年金保険第3号被保険者
・企業年金を導入している会社の会社員、公務員等共済加入者

にも門戸が開かれました。

つまり、「20歳以上60歳未満の国民年金保険加入者」なら、
ほとんどすべての人が利用できるようになっています。

加入者数は、2020年3月末時点で156万人。
ポイントは、
「自分で」申し込み、
「自分で」掛金を拠出し、
「自分で」運用方法を選んで掛金を運用するというところです。

 

2019年に、「2000万円問題」が持ち上がったのをご記憶でしょうか。

金融庁が、
「超長寿社会を踏まえると、公的年金以外に老後資金2000万円が必要」
とする報告書を公表し、
メディアや国会で連日取り上げられるほどの騒ぎとなりました。
同報告書については、
麻生財務大臣が「表現が不適切だった」などとコメントする結果になっています。
しかし、具体的な額はともかくとしても、「自分で」老後に備えなければならない時代なのだという警鐘として、強く印象付けられたように感じます。

そんな中、老後に備える自助努力の有力な選択肢として、
今、「iDeCo(イデコ)」に注目が集まっています。

既に始めたという方、検討されているという方も多いのでは?
こで、iDeCoのおすすめポイントを見ておきましょう。

 

iDeCoでは、3つの段階で税制の優遇があります。

まず、掛金を支払う(積み立てる)時
掛金の全額が、所得控除されます。
結果、所得税や住民税が軽減されます。

次に、運用している間
運用によって得た収益は、非課税となります。
iDeCoでは、定期預金や投資信託等、自分で選んだ運用商品で掛金を運用します。
通常、定期預金の利息や投資信託で得た収益には、その20.315%が税金として差し引かれますが、iDeCoで運用した場合は非課税となります。

そして、60歳以降に、積み立てた資産を受け取る時
全額をまとめて受け取る場合は退職所得控除が、
分割で受け取る場合は公的年金等控除が受けられ、
いずれの場合も所得税が軽減されます。

また、税制優遇以外のメリットとして、
iDeCoで用意されている投資信託は、
普通に購入するより、条件が有利になっている場合が多いのです。
まず、販売時手数料が無料(ノーロード)となっているものが主流であること。
さらに、運用管理費用(信託報酬)が割安に設定されていることがあります。
少額でも、長期で運用するとなると、大きな差となります。
投資信託で資産運用をするなら、iDeCoを使わない手はないですよね。

こうした制度を、国が用意してくれたわけですが、これは
“自助努力で老後資金作りに取り組んでほしい”
という国からのメッセージだと思います。

「確定拠出年金は、未来の自分への仕送り」と言われるそうです。
せっかくの制度、
「未来の自分のために、今の自分ができることがある」
「未来の自分に返ってくるものを、今作っておこう」
と前向きにとらえて、積極的に利用してみてはいかがでしょうか。
(参考:iDeCo公式サイト

 

◇ ◇ ◇

 

改正された法令として収録されたものに、
弁護士法(昭和24年法律第205号)
があります。

この改正によって、弁護士は、弁護士法人を設立できるようになりました。

弁護士は、従来、個々に事務所を構え、
あるいは事務所を構えた弁護士に雇われる形で、業務をおこなっていました。
しかし、法律事務が複雑化・専門化・大型化・国際化する中で、個人事務所やその集合体という形態では、対応しきれない事態も生じるようになっていました。
そこで、国民の弁護士利用の利便性の向上と、弁護士の経営基盤の合理化・安定化を図る目的で、弁護士法人を設立できるようにしたのです。

弁護士法人」。
名前を聞いたことはあると思うのですが、
ただの「弁護士」とどう違うのか、ご存知でしょうか?

法律的な違いは、大きく、
①法人格があるかないか
②複数の事業所を持てるかどうか
の2点です。

①の法人格というのは、権利義務の主体になれる資格のようなものです。
例えば、弁護士法人ではない法律事務所に所属する弁護士に法律業務を依頼する場合、法律上は、契約主体は法律事務所ではなく弁護士個人となり、弁護士報酬についても、契約主体である弁護士個人に支払われることになります。
他方、弁護士法人と契約する場合には、弁護士法人が契約主体となり、報酬を支払う先も、弁護士個人ではなく弁護士法人となります。
(法人格については企業法ブログ第1回でも解説しています。)

ただ、相談者や依頼者の立場からすると、
契約の相手方が弁護士個人だろうと弁護士法人だろうと、
通常、特に違うところはありません。

では、どこで差がつくかといえば、主に②です。
弁護士は、二つ以上の法律事務所を設けることができないのですが(弁護士法20条3項)、弁護士法人には、そのような制限がありません。
その為、弁護士法人であれば全国各地に事務所(支所)を設けることが可能です。

例えば、全国展開している会社を考えてみてください。
弁護士と顧問契約を結ぶとしたら、
自社の支社や営業所の近くにも事務所(支所)がある弁護士法人の方が、
1箇所にしか事務所のない法律事務所よりも、何かと便利ですよね。

(ただ、弁護士法人であれば必ず支所があるかといえば、そういうわけではありません。ちなみに、所属する弁護士の数が一人でも、弁護士法人は設立できますので、所属する弁護士の数が多いとも限りません。
なんだか、ちょっと紛らわしいですね。)

ご参考までに、2019年3月31日現在のデータ(全国)を。

弁護士数 41,118人
弁護士法人数
(法人組織率)
1,217法人
(12.7%)
従たる事務所(支所)を設置している弁護士法人 422法人

いずれにしても、
どうやら、よいリーガルサービスを受けられるかどうかは、
依頼先が弁護士法人か、法人化されていない法律事務所かに関わらず、
結局、担当する弁護士個人の力量と、
弁護士との相性によるところが大きいのかもしれない、
というのが印象です。

当事務所も、依頼者の方にとって最良のリーガルサービスを提供できるよう、
努力を続けてまいります。
(参考:日本弁護士連合会HP

六法全書クロニクル~改正史記~平成15年版

平成15年版六法全書

平成15年六法全書

この年の六法全書に新収録された法令に、
構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)
があります。

これは、構造改革特区制度を実施するための法律です。

構造改革特区」は、第1次小泉内閣の規制緩和政策です。
経済の活性化のためには、規制改革によって民間活力を最大限に引き出し、民業を拡大することが重要ですが、全国的な規制改革の実施は、さまざまな事情により進展が遅い分野があるのが現状です。

そこで、地方公共団体や民間事業者等の自発的な立案により、地域の特性に応じた規制の特例を導入する特定の区域(構造改革特区)を設け、地域の自発性の下、構造改革を進めようとするのがこの政策です。
特区において講じられた規制の特例措置は、一定の期間後評価がおこなわれ、全国レベルで規制改革を行うべきものは、全国に拡大されます。

簡単にいえば、
まず、特区という地域に限定して実験的に規制を緩和し、
その結果が良ければ全国展開することによって、
日本全体の規制改革を推進する制度です。

流れとしては、
①規制の特例措置の提案
②特区計画の認定
③規制の特例措置の評価
となります。

①規制の特例措置の提案は、地方公共団体に限らず、民間事業者やNPO法人、個人、業界団体など、誰でもできます。
提出された提案は、事務局で調整をおこない、実現した場合は「メニュー表」に掲載されます。
②メニュー表にある事業をおこなう場合には、地方公共団体が特区計画を作成・申請し、内閣総理大臣から認定を受ける必要があります。
③認定された事業の実施状況については、有識者からなる評価・調査委員会が評価をおこないます。特段の問題がないものは、原則として全国レベルの規制改革に拡大されます。

 

ここで注目していただきたいのは、
誰でも」規制の特例措置の提案ができるということです。

つまり、
「国のこの規制がなければ、こんな新しい事業ができるのに」とか
「国のこの規制を緩めてくれたら、もっともっとビジネスを大きくできるのに」
と思ったら、誰でも、
「この規制を緩和してください」
と、国に提案することができるんです!
どうです、何か新しいことができそうじゃありませんか?
皆さんも、アイデアをお持ちでしたら、是非、声を上げてみてください!
規制改革が実現できるかもしれませんよ!

 

ちなみに、過去の事例としては、

  • 外国人技能実習生を中小企業が受け入れる場合には、6人まで受け入れることを可能にする
  • 株式会社が学校を設置することを可能にする
  • 民家民宿を営む農業者が、いわゆる「どぶろく」等を製造する場合には、製造免許の申請に当たり、最低製造数量基準(現行6キロリットル)を適用しない
  • 通常1年以内しか認められない地方公務員の臨時的任用について、1年を超えて任用を認める

などの事業があるそうです。

そもそも、そんな規制がされていたことすら知りませんでした。
いろんな規制があるものですね。
それぞれ、何らかの必要性があって規制しているのでしょうけれど・・・。
規制の必要性についてもきちんと検証しつつ、一層の規制緩和が進んで、
より活力ある社会になるといいですね。
(参考:首相官邸HP

 

◇ ◇ ◇

 

改正された法令として収録されたものに、
消防法(昭和23年法律第186号)
があります。

平成13年9月1日未明、新宿区歌舞伎町の雑居ビルで発生した火災は、小規模なビルにもかかわらず44名の犠牲者を出す大惨事となりました。
このときの教訓を踏まえておこなわれたのが、今回取り上げる消防法の改正です。

この歌舞伎町ビル火災、覚えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

東京都新宿区歌舞伎町の、風俗店や麻雀店、飲食店などが入居する雑居ビルで起きた火災です。44人が死亡、3人が負傷する被害を出し、日本で発生した火災としては戦後5番目の被害となりました。
犠牲者は、主に3階の麻雀店と4階のキャバクラの客及び従業員で、ほとんどは重度の火傷の跡もなく、一酸化炭素中毒によって亡くなっていたとのことです。一方、足などを負傷した3人は、いずれも麻雀店の従業員で、ビルから飛び降りて逃げていました。

生存者によると、火災報知器が機能しておらず、気付いたら炎が燃え広がっていたといいます。
さらに避難経路が1か所の階段しかなかったこと、防火扉の前に荷物が積み上げられていて閉まらなかったこと、脱出用の避難器具が備え付けられていなかったこと、階段に荷物が山積みにされていて消防隊が進めなかったことなどによって、被害が拡大したと考えられています。

本当に痛ましい事件でした。
出火原因は現時点でも未確定ですが、こんな事情があって被害が拡大したのですから、人災以外の何物でもないですよね。

こんな事件が二度と起こらないよう、消防法が大幅に改正されたのでした。

主な改正内容は、次のとおりです。

①火災の早期発見・報知対策の強化
自動火災報知設備の設置義務対象が従来より小規模なビルにまで拡大され、機器の設置基準も強化された。
②違反是正の徹底
消防署による立入検査の時間制限の撤廃(24時間いつでも立入ができるようになった)、措置命令・使用禁止命令等をおこなうことができる場合について規定を明確化、措置命令等をおこなった場合の公示などにより、違反是正の徹底が図られた。
③罰則の強化
反者の罰則は、従来の「懲役1年以下・罰金50万円以下」から「懲役3年以下・罰金300万円以下」に引き上げられた。
また、法人の罰則も、従来の「罰金50万円以下」から「罰金1億円以下」に引き上げられた。
④防火管理の徹底
飲食店等の管理者は、廊下や階段などの避難上必要な施設に避難の支障になる物が放置されないよう管理しなければならないこととされた。
防火対象物定期点検報告制度が創設され、年1回は有資格者(防火対象物点検資格者)による入念な点検と報告が義務づけられた。
なお、優良に防火管理を行っていると認められる防火対象物には、定期点検報告義務を免除する特例認定を受けることができ、特例認定を受けた場合には「防火優良認定証」を掲示できる。

 

最近でも、
沖縄県那覇市の首里城火災、京都アニメーションの放火事件など、
ぱっと思い付くだけでも、大きな火事が引きも切らず発生しています。

コロナ禍という、経験したことのない危険にみんなの注意が集中している今だからこそ、火災予防という、ある意味身近な危険も忘れないよう、対策を怠らないようにしたいものです。
(参考:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)