法律で読み解く百人一首 16首目

民法では
「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる」
と定められており、「到達主義」を原則としています。

意思表示には、
・電話等により相手に直接意思を伝える「対話者間における意思表示」
・書面を郵送する方法で、隔地者に対してなす「隔地者間における意思表示」
があります。

書面にて意思表示をする場合は、書面を発送した時点ではなく、
その書面が相手方に到達した時点で効力が発生することとなるところ
「書面が相手方に到達した時点」とは、一体いつの時点を指すのでしょう。

受け取った本人が書面を手にした時点?又は書面の内容を知った時点でしょうか?

 


 

人生とは、出会いと別れの繰り返し。
誰と出会うか、によって人生とは大きく変わってしまうものです。

今年の出会いと別れの季節とは、桜の咲く季節とはならず、
例年とは異なるかたちで過ぎていったように感じます。
しかし、これもまた、記憶に残る新たなる出会いと別れの
季節となったのではないでしょうか。

「袖振り合うも多生の縁」ということわざもあるように、人生における出会いとは、偶然ではなく、すべてが繋がっており、意味のあること。
そう考えますと、一つ一つの出会いがとても大切なものに思えますね。

 

そこで、本日ご紹介する歌は…

【本日の歌】
「たち別れ いなばの山の 峰に生ふる

              まつとし聞かば 今帰り来む
                         中納言行平

たちわかれ いなばのやまのみねにおふる

            まつとしきかば いまかえりこむ
                      ちゅうなごんゆきひら

 

 


小倉百人一首 100首のうち16首目、
平安初期の貴族であり歌人 中納言行平(在原行平)の歌となります。

 

 

歌の意味

 

「あなたと別れて(因幡の国へ)行ってしまうけれど、
稲葉山の峰に生えている松の木のように、あなたが「待っている」と聞いたなら、すぐに都に帰ってまいります。」

百人一首に収められている歌は、テーマ別に5つの種類に分けられています。
歌の数の多い順に、

①恋の歌 43首
②四季の歌 32首
③羇旅(きりょ)=旅・旅情の歌 4首
④離別の歌 1首
⑤雑(その他)の歌 20首

といったテーマで詠まれており、今回はその内の貴重な1首、
「離別」をテーマにした歌となります。

 

 

作者について

 

在原行平(ありわらのゆきひら)(818-893)

平城天皇の皇子阿保親王の子で、
在原業平(ありわらのなりひら)の異母兄弟です。
平安時代「稀代のプレイボーイ」との異名を持っていた弟・業平とは違い、
様々な職を経験し、中納言にまで昇りつめた真面目で有能な官僚。

中納言とは、天皇の近くに仕え、大臣、大納言に次ぐ官職であり、
当時の官僚のトップ3といえる役職でしたから、相当のエリートだったようです。

そんな行平でしたが、
855年に因幡国の国守(地方官)に任ぜられ、京を離れることになりました。

 

本日ご紹介する歌は、行平が送別の宴の席で詠んだ、挨拶の歌です。

因幡国とは、現在の鳥取県。
ワニザメを欺いたウサギが痛い目にあったところを、大国主神に救われる…
という、古事記「因幡の白兎」のお話で有名ですね。

 

 

意思表示の到達


さて

官僚・行平が、辞令をもとに因幡へ行くことを命ぜられ、弟の業平が多くの恋文を送っていたように、今も昔も手紙は気持ちを伝える大事な手段。
そんな、手紙で書いた辞令や恋文が相手に伝わるのは、一体どの瞬間でしょうか。

口頭や直接手渡しできるのであれば、その瞬間に伝わることになりますが、遠く離れた人に送った場合には、いつ手紙の中身に書かれた意思が伝わることになるのでしょうか。当たり前といえば当たり前ですが、相手が知ったときですよね。

これについては、民法でも、「意思表示の効力」という名前で、

民法97条1項
「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる」

としてちゃんと定められており、これは「到達主義」と呼ばれています。

とはいえ、この「その通知が相手方に到達した時」とは、
一体どの時点を指すのでしょうか。
受け取った本人が書面を手にした時点か、または書面の内容を知り得た時点か、
それとも・・・

この「意思表示の到達」に関し、しっかりと裁判で争われたものがありますので、
今回はそちらを紹介します。

自分の相続権を侵害されたとする相続人(実子)が、その侵害権を時効期間(遺留分減殺請求権の時効期間として相続を知ったときから1年とされている。)が経過する前に、亡くなった被相続人(父親)から全財産を相続したもうひとりの相続人(養子)に対して、自分の相続分が侵害されたので侵害された分を返せ、といった内容を記載した内容証明郵便を送付したところ、配達時に養子が不在だったため、この内容証明を受領しなかった
不在配達通知書の記載により、内容証明郵便が送付されたことを知りながら、仕事が多忙であるとして受領に赴かなかったことで、内容証明郵便は、留置期間経過により相続分が侵害された実子に返送された。その後、色々なやり取りを経ているうちに、時効期間が既に経過してしまった、という事例(最判平成10年6月11日)。

(意思表示の効力発生時期等)
民法97条1項
「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。」

民法97条2項
「相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。」

民法1048条(旧民法1031条)
「遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。」

 

最高裁の判断では、養子が

————————————————————————————-
①内容証明郵便の不在配達通知により、
実子から内容証明郵便が送付されたことを知っていた。

②以前より、弁護士から遺留分減殺についての説明を受けていた。

③実子からの内容証明郵便の内容が、遺留分減殺の意思表示又は少なくともこれを含む遺産分割協議の申入れであることを十分に推知することができた。

④仕事で多忙であったとしても、
受領の意思があれば内容証明郵便を受領することができた。
————————————————————————————-

等の事情から、
実子の内容証明郵便の内容である「遺留分減殺の意思表示」は、養子において知ることが可能な状態に置かれていたといえ、

「隔地者に対する意思表示は相手方に到達することによってその効力を生ずるものであるところ、この「到達」とは意思表示を記載した書面が、相手方に直接受領され、又は了知されることを要するものではなく、相手方の了知可能な状態に置かれることをもって足りるものと解される。(最判昭和36年4月20日)*」
とし、

「内容証明郵便の内容である、遺留分減殺の意思表示は、社会通念上、(養子の)了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で(養子に)到達したものであると認めるのが相当である。」
としました。

これにより、「隔地者間における意思表示」における、意思表示到達の効力が発生する時点を、「遅くとも留置期間が満了した時点」と明確にしました。

意思表示の書面が送達されたとき、受領する側が故意に受領をしなかったとしたとしても、その内容が本人に推測できるとしたならば、然るべき期間が経過した後に、意思表示は到達されたとみなされるのですね。

 

これにより、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)においては、
受け取る側が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたとき、
つまり、原因が受け取る側にあるときは、意思表示は到達されたとみなされる、
という新たな規定が追加されました。

民法97条2項
「相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。」

 

これは、改正前民法97条1項を明確に規定したものだといえるでしょう。

(改正前民法97条)
1 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
(改正民法97条)
1 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

 

さて…

本人の意思に関わらず、受取拒否など不可能な「辞令」
在原行平も辞令が下りたとき、
華やかな京を離れ、因幡国に行くことをどう思ったでしょうか?

 

本日ご紹介する、こちらの歌

「たち別れ いなばの山の 峰に生ふる まつとし聞かば 今帰り来む」

この歌は「離別」の歌とされていますが、あらためて一度その意味を考えてみますと、「恋人との離別」のようにも感じられ、これは「恋」の歌とも言えるのでは?
とも思われますが、いかがでしょうか?

100首のうち、敢えてこの1首のために「離別」というジャンルが設けられたこと。
これは、作者が真面目な行平だったからかもしれません。
(もし業平だったら、恐らく「恋」のジャンルになっていたでしょう。。)

行平は因幡から戻った後、役人になる貴族の子弟に住居を与えて子弟を教育するための学問所として大学別曹奨学院を創設するなど、後進の育成にも力を注いだ人でした。

 

ちなみにこの歌は、現代においても、
迷いネコが帰ってくるおまじないとして使われているようです。

例えば…
・出入り口に猫の使っていた食器を伏せ、この歌を書いた紙を貼っておく。
・猫の餌を入れている食器の下に、この歌の上の句を書いた紙を置く。
 猫が帰ってきたら、上の句を書いた紙に下の句を書いて燃やす。
・この歌を半紙に書いて、東の壁に貼る。
・この歌を紙に書いて、玄関の人目につかない所に貼っておく。

昔の歌が、おまじないとして現代に生きているというのもまた、興味深いですね。
皆さまも、そのような折(出来ればあって欲しくないですが)には是非このおまじないを使ってみてはいかがでしょうか。

文中写真:尾崎雅嘉著『百人一首一夕話』 所蔵:タイラカ法律書ギャラリー

 


 

*(最判昭36.4.20)
「相手方の了知可能な状態に置かれること」につき、会社に届けられた会社宛の意思表示の催告書が、代表取締役本人が不在であったため、たまたま居合わせた代表取締役の娘が、代表取締役の机の上の印を勝手に使用して催告書を受領した上、その催告書を代表取締役の机の抽斗に入れておいた場合、会社の社員でもない代表取締役の娘に催告書を受領する権限がなく、また娘が社員にその旨を告げなかったとしても、了知可能の状態におかれたものと認め、催告書の到達があつたものと解すべきである、とされ、必ずしも本人が受け取らなくても良いとされた事例。

六法全書クロニクル~改正史記~平成14年版

平成14年六法全書

兵営14年版六法全書

 

この年の六法全書に新収録された法令に、
確定拠出年金法(平成13年法律第88号)
があります。

確定拠出年金は、
拠出された掛金とその運用収益との合計額をもとに、
将来の給付額が決定する年金制度です。
掛金を事業主が拠出する「企業型年金」と、
加入者自身が拠出する「個人型年金」があります。

企業型は、
事業主が全額を負担して、
60歳未満の従業員を加入者として実施するもので、
加入者は724万人(2020年2月末現在)ですが、
この制度を導入している企業の従業員以外の人は、加入できません。

これに対して、個人型(愛称:iDeCo(イデコ))は、
加入者自身が全額を負担するものです。
この法律ができた当初、加入資格は

・国民年金保険第1号被保険者(=自営業者)
・一部の国民年金保険第2号被保険者(=企業年金が実施されない会社の会社員)

に限られていましたが、2017年の法改正により

・専業主婦(夫)などの国民年金保険第3号被保険者
・企業年金を導入している会社の会社員、公務員等共済加入者

にも門戸が開かれました。

つまり、「20歳以上60歳未満の国民年金保険加入者」なら、
ほとんどすべての人が利用できるようになっています。

加入者数は、2020年3月末時点で156万人。
ポイントは、
「自分で」申し込み、
「自分で」掛金を拠出し、
「自分で」運用方法を選んで掛金を運用するというところです。

 

2019年に、「2000万円問題」が持ち上がったのをご記憶でしょうか。

金融庁が、
「超長寿社会を踏まえると、公的年金以外に老後資金2000万円が必要」
とする報告書を公表し、
メディアや国会で連日取り上げられるほどの騒ぎとなりました。
同報告書については、
麻生財務大臣が「表現が不適切だった」などとコメントする結果になっています。
しかし、具体的な額はともかくとしても、「自分で」老後に備えなければならない時代なのだという警鐘として、強く印象付けられたように感じます。

そんな中、老後に備える自助努力の有力な選択肢として、
今、「iDeCo(イデコ)」に注目が集まっています。

既に始めたという方、検討されているという方も多いのでは?
こで、iDeCoのおすすめポイントを見ておきましょう。

 

iDeCoでは、3つの段階で税制の優遇があります。

まず、掛金を支払う(積み立てる)時
掛金の全額が、所得控除されます。
結果、所得税や住民税が軽減されます。

次に、運用している間
運用によって得た収益は、非課税となります。
iDeCoでは、定期預金や投資信託等、自分で選んだ運用商品で掛金を運用します。
通常、定期預金の利息や投資信託で得た収益には、その20.315%が税金として差し引かれますが、iDeCoで運用した場合は非課税となります。

そして、60歳以降に、積み立てた資産を受け取る時
全額をまとめて受け取る場合は退職所得控除が、
分割で受け取る場合は公的年金等控除が受けられ、
いずれの場合も所得税が軽減されます。

また、税制優遇以外のメリットとして、
iDeCoで用意されている投資信託は、
普通に購入するより、条件が有利になっている場合が多いのです。
まず、販売時手数料が無料(ノーロード)となっているものが主流であること。
さらに、運用管理費用(信託報酬)が割安に設定されていることがあります。
少額でも、長期で運用するとなると、大きな差となります。
投資信託で資産運用をするなら、iDeCoを使わない手はないですよね。

こうした制度を、国が用意してくれたわけですが、これは
“自助努力で老後資金作りに取り組んでほしい”
という国からのメッセージだと思います。

「確定拠出年金は、未来の自分への仕送り」と言われるそうです。
せっかくの制度、
「未来の自分のために、今の自分ができることがある」
「未来の自分に返ってくるものを、今作っておこう」
と前向きにとらえて、積極的に利用してみてはいかがでしょうか。
(参考:iDeCo公式サイト

 

◇ ◇ ◇

 

改正された法令として収録されたものに、
弁護士法(昭和24年法律第205号)
があります。

この改正によって、弁護士は、弁護士法人を設立できるようになりました。

弁護士は、従来、個々に事務所を構え、
あるいは事務所を構えた弁護士に雇われる形で、業務をおこなっていました。
しかし、法律事務が複雑化・専門化・大型化・国際化する中で、個人事務所やその集合体という形態では、対応しきれない事態も生じるようになっていました。
そこで、国民の弁護士利用の利便性の向上と、弁護士の経営基盤の合理化・安定化を図る目的で、弁護士法人を設立できるようにしたのです。

弁護士法人」。
名前を聞いたことはあると思うのですが、
ただの「弁護士」とどう違うのか、ご存知でしょうか?

法律的な違いは、大きく、
①法人格があるかないか
②複数の事業所を持てるかどうか
の2点です。

①の法人格というのは、権利義務の主体になれる資格のようなものです。
例えば、弁護士法人ではない法律事務所に所属する弁護士に法律業務を依頼する場合、法律上は、契約主体は法律事務所ではなく弁護士個人となり、弁護士報酬についても、契約主体である弁護士個人に支払われることになります。
他方、弁護士法人と契約する場合には、弁護士法人が契約主体となり、報酬を支払う先も、弁護士個人ではなく弁護士法人となります。
(法人格については企業法ブログ第1回でも解説しています。)

ただ、相談者や依頼者の立場からすると、
契約の相手方が弁護士個人だろうと弁護士法人だろうと、
通常、特に違うところはありません。

では、どこで差がつくかといえば、主に②です。
弁護士は、二つ以上の法律事務所を設けることができないのですが(弁護士法20条3項)、弁護士法人には、そのような制限がありません。
その為、弁護士法人であれば全国各地に事務所(支所)を設けることが可能です。

例えば、全国展開している会社を考えてみてください。
弁護士と顧問契約を結ぶとしたら、
自社の支社や営業所の近くにも事務所(支所)がある弁護士法人の方が、
1箇所にしか事務所のない法律事務所よりも、何かと便利ですよね。

(ただ、弁護士法人であれば必ず支所があるかといえば、そういうわけではありません。ちなみに、所属する弁護士の数が一人でも、弁護士法人は設立できますので、所属する弁護士の数が多いとも限りません。
なんだか、ちょっと紛らわしいですね。)

ご参考までに、2019年3月31日現在のデータ(全国)を。

弁護士数 41,118人
弁護士法人数
(法人組織率)
1,217法人
(12.7%)
従たる事務所(支所)を設置している弁護士法人 422法人

いずれにしても、
どうやら、よいリーガルサービスを受けられるかどうかは、
依頼先が弁護士法人か、法人化されていない法律事務所かに関わらず、
結局、担当する弁護士個人の力量と、
弁護士との相性によるところが大きいのかもしれない、
というのが印象です。

当事務所も、依頼者の方にとって最良のリーガルサービスを提供できるよう、
努力を続けてまいります。
(参考:日本弁護士連合会HP

六法全書クロニクル~改正史記~平成15年版

平成15年版六法全書

平成15年六法全書

この年の六法全書に新収録された法令に、
構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)
があります。

これは、構造改革特区制度を実施するための法律です。

構造改革特区」は、第1次小泉内閣の規制緩和政策です。
経済の活性化のためには、規制改革によって民間活力を最大限に引き出し、民業を拡大することが重要ですが、全国的な規制改革の実施は、さまざまな事情により進展が遅い分野があるのが現状です。

そこで、地方公共団体や民間事業者等の自発的な立案により、地域の特性に応じた規制の特例を導入する特定の区域(構造改革特区)を設け、地域の自発性の下、構造改革を進めようとするのがこの政策です。
特区において講じられた規制の特例措置は、一定の期間後評価がおこなわれ、全国レベルで規制改革を行うべきものは、全国に拡大されます。

簡単にいえば、
まず、特区という地域に限定して実験的に規制を緩和し、
その結果が良ければ全国展開することによって、
日本全体の規制改革を推進する制度です。

流れとしては、
①規制の特例措置の提案
②特区計画の認定
③規制の特例措置の評価
となります。

①規制の特例措置の提案は、地方公共団体に限らず、民間事業者やNPO法人、個人、業界団体など、誰でもできます。
提出された提案は、事務局で調整をおこない、実現した場合は「メニュー表」に掲載されます。
②メニュー表にある事業をおこなう場合には、地方公共団体が特区計画を作成・申請し、内閣総理大臣から認定を受ける必要があります。
③認定された事業の実施状況については、有識者からなる評価・調査委員会が評価をおこないます。特段の問題がないものは、原則として全国レベルの規制改革に拡大されます。

 

ここで注目していただきたいのは、
誰でも」規制の特例措置の提案ができるということです。

つまり、
「国のこの規制がなければ、こんな新しい事業ができるのに」とか
「国のこの規制を緩めてくれたら、もっともっとビジネスを大きくできるのに」
と思ったら、誰でも、
「この規制を緩和してください」
と、国に提案することができるんです!
どうです、何か新しいことができそうじゃありませんか?
皆さんも、アイデアをお持ちでしたら、是非、声を上げてみてください!
規制改革が実現できるかもしれませんよ!

 

ちなみに、過去の事例としては、

  • 外国人技能実習生を中小企業が受け入れる場合には、6人まで受け入れることを可能にする
  • 株式会社が学校を設置することを可能にする
  • 民家民宿を営む農業者が、いわゆる「どぶろく」等を製造する場合には、製造免許の申請に当たり、最低製造数量基準(現行6キロリットル)を適用しない
  • 通常1年以内しか認められない地方公務員の臨時的任用について、1年を超えて任用を認める

などの事業があるそうです。

そもそも、そんな規制がされていたことすら知りませんでした。
いろんな規制があるものですね。
それぞれ、何らかの必要性があって規制しているのでしょうけれど・・・。
規制の必要性についてもきちんと検証しつつ、一層の規制緩和が進んで、
より活力ある社会になるといいですね。
(参考:首相官邸HP

 

◇ ◇ ◇

 

改正された法令として収録されたものに、
消防法(昭和23年法律第186号)
があります。

平成13年9月1日未明、新宿区歌舞伎町の雑居ビルで発生した火災は、小規模なビルにもかかわらず44名の犠牲者を出す大惨事となりました。
このときの教訓を踏まえておこなわれたのが、今回取り上げる消防法の改正です。

この歌舞伎町ビル火災、覚えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

東京都新宿区歌舞伎町の、風俗店や麻雀店、飲食店などが入居する雑居ビルで起きた火災です。44人が死亡、3人が負傷する被害を出し、日本で発生した火災としては戦後5番目の被害となりました。
犠牲者は、主に3階の麻雀店と4階のキャバクラの客及び従業員で、ほとんどは重度の火傷の跡もなく、一酸化炭素中毒によって亡くなっていたとのことです。一方、足などを負傷した3人は、いずれも麻雀店の従業員で、ビルから飛び降りて逃げていました。

生存者によると、火災報知器が機能しておらず、気付いたら炎が燃え広がっていたといいます。
さらに避難経路が1か所の階段しかなかったこと、防火扉の前に荷物が積み上げられていて閉まらなかったこと、脱出用の避難器具が備え付けられていなかったこと、階段に荷物が山積みにされていて消防隊が進めなかったことなどによって、被害が拡大したと考えられています。

本当に痛ましい事件でした。
出火原因は現時点でも未確定ですが、こんな事情があって被害が拡大したのですから、人災以外の何物でもないですよね。

こんな事件が二度と起こらないよう、消防法が大幅に改正されたのでした。

主な改正内容は、次のとおりです。

①火災の早期発見・報知対策の強化
自動火災報知設備の設置義務対象が従来より小規模なビルにまで拡大され、機器の設置基準も強化された。
②違反是正の徹底
消防署による立入検査の時間制限の撤廃(24時間いつでも立入ができるようになった)、措置命令・使用禁止命令等をおこなうことができる場合について規定を明確化、措置命令等をおこなった場合の公示などにより、違反是正の徹底が図られた。
③罰則の強化
反者の罰則は、従来の「懲役1年以下・罰金50万円以下」から「懲役3年以下・罰金300万円以下」に引き上げられた。
また、法人の罰則も、従来の「罰金50万円以下」から「罰金1億円以下」に引き上げられた。
④防火管理の徹底
飲食店等の管理者は、廊下や階段などの避難上必要な施設に避難の支障になる物が放置されないよう管理しなければならないこととされた。
防火対象物定期点検報告制度が創設され、年1回は有資格者(防火対象物点検資格者)による入念な点検と報告が義務づけられた。
なお、優良に防火管理を行っていると認められる防火対象物には、定期点検報告義務を免除する特例認定を受けることができ、特例認定を受けた場合には「防火優良認定証」を掲示できる。

 

最近でも、
沖縄県那覇市の首里城火災、京都アニメーションの放火事件など、
ぱっと思い付くだけでも、大きな火事が引きも切らず発生しています。

コロナ禍という、経験したことのない危険にみんなの注意が集中している今だからこそ、火災予防という、ある意味身近な危険も忘れないよう、対策を怠らないようにしたいものです。
(参考:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

六法全書クロニクル~改正史記~平成16年版

平成16年版六法全書

平成16年版六法全書

この年の六法全書に新収録された法令に、
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
(略称「個人情報保護法」)
があります。

同法は、高度情報通信社会の急速な進展、つまり、
コンピュータの処理能力が向上したことで、行政・民間が保有する膨大な個人情報を容易に処理することが可能となった結果、個人情報の利用が著しく拡大した一方、そういった個人情報データベース等からの個人情報漏洩によるプライバシー侵害への危険性、不安が増大していたことを受けて制定されたものです。

個人情報保護法は、その後の社会状況の変化等を踏まえ、
平成27年に改正されて適用範囲が拡大され、中小企業や個人事業主、町内会・自治会、学校の同窓会なども適用対象となっています。
また、逆の立場から、自分たちの個人情報が正しく取り扱われているかどうかチェックする意味でも、同法の中身を知っておくことは重要だと思いますので、ここでしっかりおさらいしておきましょう。

 

個人情報保護法では、
民間事業者の個人情報の取扱いについて、次のように規定しています。

(1)個人情報を取得するとき
個人情報を取得する際は、どのような目的で個人情報を利用するのかについて、具体的に特定しなければなりません。
個人情報の利用目的は、あらかじめ公表するか、本人に知らせる必要があります。
個人情報のうち、本人に対する不当な差別・偏見が生じないように特に配慮を要する情報(人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害情報など)は、「要配慮個人情報」として、取得するときは本人の同意が必要です。
(2)個人情報を利用するとき
取得した個人情報は、利用目的の範囲で利用しなければなりません。
すでに取得している個人情報を、取得時と異なる目的で利用する際には、本人の同意を得る必要があります。
(3)個人情報を保管するとき
取得した個人情報は漏洩などが生じないように、安全に管理しなければなりません。
例えば、
紙の個人情報は鍵のかかる引き出しで保管する
パソコンの個人情報ファイルにはパスワードを設定する
個人情報を扱うパソコンにはウイルス対策ソフトを入れる
などです。
また、個人情報を取り扱う従業員に教育を行うことや、業務を委託する場合に委託先を監督することも必要です。
(4)個人情報を他人に渡すとき
個人情報を本人以外の第三者に渡すときは、原則として、あらかじめ本人の同意を得なければなりません。
(5)本人から個人情報の開示を求められたとき
本人からの請求があった場合、個人情報の開示、訂正、利用停止などに対応しなければなりません。
個人情報の取扱いに対する苦情を受けたときは、適切かつ迅速に対処しなければなりません。
個人情報を扱う事業者や団体の名称や個人情報の利用目的、個人情報開示などの請求手続の方法、苦情の申出先などについて、ウェブサイトでの公表や、聞かれたら答えられるようにしておくなど、本人が知り得る状態にしておかなければなりません。

違反した場合は、懲役や罰金などの罰則が科せられることも規定されています。

 

かつては、学校で作成される名簿に、
クラス全員の氏名、住所、電話番号や、保護者の氏名、
なんなら誕生日や保護者の勤務先まで記載されていたような時代がありました。
それを、クラス替えがあるたび、クラス全員に配布していました。
それが当たり前で、誰も不思議に思っていなかったのですが…
今となっては、絶対あり得ないですよね。
この法律が施行される前と後で、社会が一変したことを実感します。

しかし、現在でも、身に覚えのないダイレクトメールや営業電話など、
自分の個人情報が漏れているのではないかと疑わざるを得ない出来事も
そんなに稀ではなかったりします。

大切な個人情報。
一度ネット上に流出でもしようものなら、ほぼ取り返しがつきません。
そんなことにならないよう、普段からしっかり目を光らせていきたいですね。

(参考:政府広報オンライン

 

◇ ◇ ◇

 

改正された法令として収録されたものに、
民事訴訟法(平成8年法律第109号)
があります。

21世紀の我が国の社会を支える、
「国民に身近で、速くて、頼りがいのある司法」
の実現を目指して進められた司法制度改革の一環としておこなわれた改正で、
主な内容は、次の六つです。

①計画審理の推進
②訴え提起前における証拠収集等の手続の拡充
③専門委員制度の創設
④特許権等に関する訴え等の専属管轄化
⑤少額訴訟の範囲の拡大
⑥電話会議システムを利用した弁論準備手続期日における和解等

 

①計画審理の推進では、
裁判所は、事件が複雑であることその他の事情によりその適正かつ迅速な審理を行うため必要があると認められるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて審理の計画を定めなければならないこととされました。

②訴え提起前における証拠収集等の手続の拡充では、
訴えを提起しようとする者が提訴予告通知をした場合、予告通知者又は回答者は、(1)当事者による訴え提起前の照会、(2)裁判所による訴え提起前の証拠収集のための処分の申立をすることができるようになりました。

③専門委員制度の創設では、
専門訴訟の適正かつ迅速化の方策として、裁判所が、専門委員を手続に関与させることができることとなりました。
(この専門委員制度については、後で、もう少し詳しく見てみることにします。)

④特許権等に関する訴え等の専属管轄化では、
特許権等に関する訴えについて、次のようにそれぞれ専属することとされました。
第一審:東京又は大阪地方裁判所
控訴審:東京高等裁判所

⑤少額訴訟の範囲の拡大では、
簡易な手続により迅速に紛争を解決することを目指す少額訴訟について、
訴額の上限額が、30万円から60万円に引き上げられました。

⑥電話会議システムを利用した弁論準備手続期日における和解等では、
当該期日に出頭しないで手続に関与する当事者も、
当該期日において和解等をすることができるようになりました。

 

さて、ここで③専門委員制度の創設について、もう少し詳しく見てみましょう。

「専門委員」をご存知でしょうか?

私は、法律事務所に勤めるまで、寡聞にして聞いたことがありませんでした。しかし、その中身を知ってみると、なかなか良さそうな制度なのです。

 

裁判所に提起される民事訴訟には、さまざまなものがあります。
その中には、医療ミスや欠陥住宅によるトラブルのように、
紛争を解決する上で、医学や建築学などの専門的な知識が必要とされるものが含まれています。
いかに頭脳明晰な裁判官といっても、医学や建築学などの専門家ではありませんから、真の問題点等を把握するまでに多くの困難を伴うことが少なくなく、訴訟が長期にわたることもありました。

そこで、専門委員制度を設けて、民事訴訟手続の比較的早い段階から専門家に関与してもらえるようにしたのです。(それまでも、「鑑定」という制度があり、専門家の意見を聞くことはできたのですが、それは訴訟の終盤におこなわれることになっています。)
専門的な事項に関する当事者の言い分や証拠などについて、裁判所のアドバイザー的な立場から、分かりやすく説明してもらい、それによって、訴訟がスムーズに進行することが期待されています。

運用状況を見てみると、
平成30年度に既済になった第一審事件138,682件のうち、
専門委員の関与があったものは560件で、その内訳は以下のとおりでした。

建築請負代金等70件
建築瑕疵による損害賠償63件
医療行為による損害賠償57件
知的財産権に関する訴え6件
その他の訴え364件
司法統計年報第25表より

全体の約0.4%しか、専門委員の関与がないという計算になります。

しかし、裁いてもらう側にしたって、専門家が関与してくれたほうが、下された判断に信頼が置けるし、納得できますよね。
是非、制度を積極的に活用していただきたいものです。

(参考:司法制度改革推進本部パンフレット「より身近で、速くて頼りがいのある司法へ」、裁判所HP

ひまわり観察日記-2020-③

あっという間に8月も後半に突入しようとしています。

コロナ対策のマスク着用もあってか、何だか信じられないくらい熱い毎日ですね。
夏らしいことはなかなか楽しめない時ですが、熱中症に気を付けつつ、
少しでも季節を楽しみたいものです。

 

そんな中、弊所では毎年恒例のひまわりが咲きました。

今年は猛暑のせいか開花が早く、連休中に咲いてしまったようで
満開を楽しめる時間もわずかでした。

暑さ恐るべしです。

 

ささやかではありますが、
読んでくださった方にも夏らしさを味わっていただければ幸いです。

法律で読み解く百人一首 65首目

もし、自分の知られたくない秘密が、インターネット上に公表された場合
個人のプライバシーに属する事実であることを理由に、その不名誉な検索結果を削除するようウェブ事業者に求めることができるのでしょうか・・・?

 


 

今も昔も、恋についての話題が人の関心を集めるのは、世の常。

このブログで紹介している小倉百人一首も、
100首中なんと半数近くの43首が恋の歌となります。

それにしても、恋の噂というものは
恐ろしいほど瞬く間に広まってしまうもの。。

あたかも、水面に落とした一滴の水が
小さな漣を立てながら、どこまでも果てしなく広がっていくかのよう。。

世間に名前を知られる人の恋の噂ともなれば
広まる勢いも、加速する一方ではないでしょうか。

しかし、そうして広まった恋の噂とは、時に
当事者の名前や評判を大きく傷つけてしまうこともあります。

 

そこで、本日ご紹介する歌は…

【本日の歌】

 

「恨みわび ほさぬ袖だにあるものを

            恋に朽ちなむ 名こそ惜しけれ」 相模

「うらみわび ほさぬそでだにあるものを

         こひにくちなん(む) なこそお(を)しけれ」 さがみ

 

小倉百人一首 100首のうち65首目、
平安後期の女流歌人、相模による歌となります。

 

 

歌の意味

 

「あなたの冷たさを恨み続け、もう恨む気力も失った末に
涙に濡れて、乾くこともなくなった、この着物の袖ですら惜しいのに
ましてや、この恋が世間に知られてしまうことで私の名が朽ちてしまうとは
なんとも惜しいことです。」

この歌は、女性が実際に恋人に送るために詠んだ歌ではなく、
予め用意された「お題」にそって歌を詠む
「題詠」(だいえい)
という詠み方で詠まれています。 

平安時代には、身分の高い貴族が、時に客人を招待し、用意した「お題」に沿って招待客に即興で歌を詠んでもらうという会を催すことがありました。

これが、「歌会」といわれる催しです。

平安時代の歌会においては、誰が優れた歌を詠めるか
勝敗をつけて競わせることがありました。

実際に、歌会で優れた歌を詠むことができた者には褒美が与えられることもあり、
また、高位の貴族の目に留まって、出世のチャンスとなることもありましたので、「歌を上手に詠む」ということは、平安時代の貴族にとって、人生を左右しかねない非常に重要なことだったのです。

その年の始めにおこなわれる歌会は、「歌会始」と言われ、
現在でも毎年新年になると、宮中「松の間」において「歌会始の儀」がおこなわれておりますので、御存知の方もいらっしゃることでしょう。

ちなみに、今年2020年、令和初の歌会始のお題は「望」。
令和3年のお題は、既に「実」と決定したそうです。

現在では皇族のみならず、広く国民からも和歌を募集し、著名な歌人たちからなる選者により「選歌」がおこなわれているとのこと。
平安時代から続くといわれる長い歴史のあるこの催し、皆さまも、是非応募されてみてはいかがでしょうか?

 

 

作者について

相模(さがみ)生没年不詳(998?-1061頃?)

相模は10代の頃、橘則長(たちばなののりなが・清少納言と橘則光の息子)と結婚しましたが、やがて離婚。

その後、20代前半の頃、大江公資(おおえのきみより)と結婚し、
夫の任国の相模国(さがみのくに)に随行します。
そこで4年間過ごしたことで、以降「相模」との女房名(仕事上の呼び名)で呼ばれるようになります。

しかし、あろうことか夫・公資は相模の国で他の女性と浮気してしまいます。
結局、相模の2度目のこの結婚生活も、残念ながら僅か5年で破綻となってしまいました。。

 

本日ご紹介する、こちらの歌

「恨みわび ほさぬ袖だにあるものを 恋に朽ちなむ 名こそ惜しけれ」 

この歌には、相模自身の
恋にまつわる様々な悩みや苦しみが込められているようでなりません。

相模国とは、今で言うと箱根を越えてすぐの、
小田原や海老名の辺りといわれています。

当時、文化の中心であった京都で、一流の歌人たちと関わりながら、
自身も優れた歌人と讃えられ、日々華やかな生活をしていた相模にとって
夫に随行しての相模行きは、相当に不本意なものだったことでしょう。

相模国から京に戻った後、相模は天皇の皇女に女房として仕えることになったものの、ここで付けられた女房名は、なんと嘗ての夫の任国「相模」でした。

元夫にまつわる名前で、日々呼ばれ続けることになるとは
何とも悲しい話ではないでしょうか。。

この後、相模は
これまでの結婚生活の恨みつらみを100首の歌に詠み
箱根権現に奉納しています。

これに対し、「権現からの返歌」と称する100首の歌が相模に送られ
(この100首を詠んだのが誰なのかは今なお不明だそう。。)
相模は、これに対する返歌として
更に100首の歌を詠み、後世に数多くの歌を残した、、

というのですから、人生とはどう転ぶか分からないものですね。

しかし、またそれも、人生の面白さなのかもしれません。

 

 

 

忘れられる権利


この歌で相模が危惧したように、もし自分の悪い噂が広まってしまったら、
誰もが、一刻も早く、その噂が忘れ去られることを願うことでしょう。

「人の噂も75日」という言葉がありますが
現代において、この言葉はどれだけ意味を持っているでしょうか。

平安時代と現代とでは、情報の流通方法も、そのスピードも全く異なります。

現代では、秘密にしておきたい個人の情報が
インターネットを通じ、一瞬にして世界中に拡散されてしまいます。

昨今では、誹謗中傷がSNS上に書き込まれ、
瞬時に、世界中に拡散されるという事件もあり、
情報を削除したその瞬間から、さらなる情報が広まってしまうなど
削除と拡散が繰り返されるといういたちごっこが続いていく恐ろしさ。。

結局、隠しておきたい秘密とは
75日どころか永久的にインターネット上に残存することとなります。

このような状況では、検索すれば、いつでも情報が出てきてしまうため、
「いずれ時間が過ぎればみんな忘れてくれるだろう」
という希望的観測も、全く意味をなしませんね。

 

そこで、本日のテーマは

人には「忘れられる権利(*1)」があるか?

 

ここで、実際に裁判で争われた事件をご紹介いたします。

男性は、児童買春をしたとして、平成23年11月に逮捕され、その後罰金刑に処せられた。男性が児童買春をした疑いで逮捕された事実は、逮捕当日に報道され、
その内容はインターネット上のウェブサイトの電子掲示板に多数回、不特定多数人によって書き込まれた。
それにより、男性の住む県名と、男性の氏名を、世界最大シェアを占める検索サイトの検索窓に打ち込んで検索すると、男性が児童買春で逮捕された事実等が書き込まれたウェブサイトのURLが検索結果として表示されるようになった。
検索結果には、URLのみならず、サイトの表題や、事件の抜粋が記載されており、男性が、過去に児童買春の容疑で逮捕された事実をうかがわせる内容となっていた。
男性は、インターネット上で、自分に関する知られたくない情報が不特定多数の人の目に晒されないように、検索サイトを運営するウェブ事業者に対し、検索結果を削除するように求めて裁判を起こした。(最決平成29年1月31日

この裁判では、以下の2点が争われました。
①インターネット上にある、自分の知られたくない秘密を消してもらうことはできるか
②不名誉な検索結果が表示されないよう、ウェブ事業者に対策を求めることはできるか

その結果は、、

最高裁は、男性の主張を認めず、
「ウェブ事業者による、検索結果削除の必要はないと判断したことで、
男性にとっては厳しい結果となりました。

判決の中で最高裁は
①男性の有する
「自身が逮捕された事実を公表されない利益」が、法的な保護を受けることを示した上で(最高裁は、男性逮捕の事実については、プライバシーに属するものだとして詳述せず簡潔に指摘しています。)
②男性の有する
・「個人のプライバシーに属する事実を公表しないことによって守られる利益」
・「公表することで得られる利益」
の2つを比較し、前者が優越する場合には、ウェブ事業者に検索結果の削除を求めることができる、としました。

その結果、
男性個人のプライバシーに属する事実を
「公表しないことによって守られる利益」は、
「公表することで得られる利益」よりも明らかに優越するとはいえないとして、男性の請求を認めませんでした

最高裁のこの判断では、男性逮捕の事実が
①児童買春は、児童に対する性的搾取及び性的虐待と位置付けられている
②児童買春は、社会的に強い非難の対象とされ、罰則をもって禁止されている
といった理由により、
公共の利害に関する事項」であるため、事実を公表することで「公共の利益に資する情報」を提供するということになり、「公表することで得られる利益」とは、社会的に価値があるものと判断したと思われます。

他方で、
①今回の検索結果は、男性の居住する県の名称、及び男性の氏名を入力して検索した場合に表示される検索結果の一部分にすぎない
②男性の事件についての事実が伝達される範囲はある程度限られている
といった理由により、
男性個人のプライバシーに属する事実を「公表しないことによって守られる利益」については、「公表することで得られる利益」より明らかに優越するとは言えないと判断しました。

 

私たちは「自分の知られたくない情報を公表されない権利」を持っているものの、
この権利は、時に情報を発信したい人の表現行為(*2)と衝突することがあります。

両者の権利は、どちらも非常に重要でありながら、非常に難しい問題となっています。(これは表現の自由とプライバシー権の衝突として論じられます)

この事件において最高裁が示した、
「インターネット検索におけるプライバシー権を守ることによる利益が
逮捕された事実についての情報を公表する利益よりも明らかに優越する
と言えなければ、検索結果を削除させることはできない」

という基準は、一見、
「公表することで得られる利益」の方を有利に扱っているようにも見えます


これは仮の地位を定める仮処分(本件ではウェブ検索結果の削除)が認められるために、被保全権利」及び「保全の必要性」の2つの要件が充たされている必要があることから、この2つの要件充足の有無を判断するために、最高裁は「明らかに優越する」という枠組みを設けたのだと思われ、実際その価値判断を明示していないとも言えるのではないでしょうか。

 

(仮処分命令の必要性等)
民事保全法23条2項
仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができる。

 

誰しも、忘れたい過去とは、1つや2つあるもの。。

記憶の中にだけある過去ならば
時とともに忘却の彼方へと過ぎ去ってくれることを、ひたすら願うばかりです。。

 文中写真:尾崎雅嘉著『百人一首一夕話』 所蔵:タイラカ法律書ギャラリー

 


 

*1)「忘れられる権利」、その意義は明確ではないが、「インターネットの検索サービスとの関連で語られる「忘れられる権利」における忘却は、日常用語における忘却とはかなり意味が異なり、情報の拡散の防止を目的としている」宇賀克也『忘れられる権利』について――検索サービス事業者の削除義務に焦点を当てて(論及ジュリスト18号24頁)より。

*2) 最高裁は、「表現の自由(憲法21条1項)で保証される」と明言せずに、「表現行為」と言い、「情報の収集、整理及び提供はプログラムにより自動的に行われるものの、同プログラムは検索結果の提供に関する検索事業者の方針に沿った結果を得ることができるように作成されたものであるから、検索結果の提供は検索事業者自身による表現行為という側面を有する」として「表現行為」という言葉を慎重に選択したものと思われる。
プログラムにより自動的になされる情報収集及び提供は、一見すると表現の自由の保護を受けないとも思えるが、この最高裁の判示は、同プログラムを作成した事業者の方針が、情報の収集及び提供にあらわれているとして、「表現行為の側面を有する」としたのであろう。

六法全書クロニクル ~改正史記~ 平成17年版

平成17年版六法全書

平成17年六法全書

この年の六法全書に新収録された法令に、

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
(平成16年法律第112号)

があります。通称、「国民保護法」といいます。

米国での同時多発テロや北朝鮮による弾道ミサイル発射等によって、
我が国の安全保障に対する国民の関心が高まるとともに、
大量破壊兵器の拡散や国際テロ組織の存在が重大な脅威となっています。

そのような状況下、この法律は、
武力攻撃を受けた場合や大規模なテロなどの緊急事態が発生した場合に、
これらの事態から国民の生命、身体、財産を守り、また国民の生活や経済に与える影響を少なくするために、国、都道府県、区市町村などが担う役割や避難・救援などの具体的措置について定めた法律です。

対象となるのは、< 武力攻撃事態 > と < 緊急対処事態 >です。

 

武力攻撃事態として、以下の4つの類型が想定されています。
①着上陸侵攻
②ゲリラ・特殊部隊による攻撃
③弾道ミサイル攻撃
④航空攻撃

緊急対処事態とは、具体的に
「武力攻撃に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する事態」を指し、例えば
・石油コンビナート施設等に対する攻撃
・大規模集客施設やターミナル駅等に対する攻撃
・核物質入り爆弾等による放射能の拡散等
・航空機などによる自爆テロ
などが想定されているようです。

 

想定されている緊急事態を見ていると、
こんなにいろいろな危機が起こり得るんだなと、
改めて怖くなってしまいますね。

そして、そんな事態が起きた時の国民の保護のための措置は、大きく、
①避難
②救援
③武力攻撃災害への対処
の3つから構成されています。

一つずつ中身を見てみましょう。

 

①避難
武力攻撃事態等が迫った場合は、まず国が情報を収集・分析して、対策本部長(内閣総理大臣)が国民に警報を発令し、住民の避難が必要なときは、都道府県知事に避難措置を指示します。
これを受け、都道府県知事は、警報の通知や避難指示をおこないます。
さらにこれを受けて、市町村長は防災行政無線等を通じて住民に情報を伝達し、避難住民の誘導をおこないます。
②救援に関する措置
救援は、住民が避難した後の避難先における生活を支援するための活動としておこなうものです。避難住民等に対する宿泊場所や食品、医薬品などの提供や、安否情報の収集・提供をおこないます。
対策本部長が都道府県知事に救援を指示し、指示を受けた都道府県知事が市町村や日本赤十字社と協力して救援を実施します。
③武力攻撃災害への対処に関する措置
武力攻撃災害による被害を最小化するための措置です。
消火や被災者の救助などの消防活動、
ダムや発電所などの施設の警備、
化学物質などによる汚染の拡大を防止、
住民が危険な場所に入らないよう警戒区域を設定
などがおこなわれます。
国は、自ら必要な措置を講じたり、地方公共団体と協力して措置を実施したりします。都道府県や市町村も、必要な措置を実施します。

 

国民保護法は、いわゆる有事法制の個別法の一つです。
その内容については賛否両論あり、成立の過程では反対運動もあったようです。

しかし、少なくとも、昨今の新型コロナ感染拡大のように、
それまで想像もしていなかったことが、ある日突然現実になるのが世の中です。
緊急事態に備えておくことは、絶対に必要だと強く感じます。

「有事なんて縁起でもない」「それについて議論することすらタブーだ」
という態度ではなくて、しっかり問題に向き合って、どう対処するかを考えておく姿勢が必要ではないでしょうか。

その出発点として、まずは、有事法制として何が決められているのか、
きちんと知っておきたいと思います。
(参考:内閣官房国民保護ポータルサイト

 

◇ ◇ ◇

 

改正された法令として収録されたものに、
行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)があります。

行政事件訴訟とは、ものすごくざっくり説明すると、
国民が、行政の活動に対して不服があるときに、裁判所にその不服を聞いてジャッジしてもらうという制度です。

行政事件訴訟法の改正は、司法制度改革の一環としておこなわれたもので、
柱は次の4つでした。

①行政訴訟をより利用しやすく分かりやすくするための仕組み
②救済範囲の拡大
③審理の充実・促進
④本案判決前における仮の救済制度の整備

それぞれ具体的な中身も見てみましょう。

 


①行政訴訟をより利用しやすく分かりやすくするための仕組み
出訴期間等の情報提供制度の新設
(訴訟を提起することができる処分等をする場合には、行政庁は、相手方に、いつまでに訴えを起こさなければならないか等の情報を提供しなければならなくなった。)

出訴期間の延長
(処分等があったことを知った日から3か月以内に訴えを起こさなければならなかったところ、6か月に延長された。)


②救済範囲の拡大
取消訴訟における原告適格の拡大
(原告適格とは、ものすごくざっくり説明すると、訴えを起こす資格があること。
行政処分等の名宛人ではない人でも、訴えを起こすことが認められやすくなった。)

義務付け訴訟・差止訴訟を法定、確認訴訟を明示
(そのような類型の訴訟が認められるかどうか議論になっていたものが、法律に明記された。)


③審理の充実・促進
釈明処分の規定を新設
(執行停止は、「回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があるとき」に限り許容されていたところ、「回復の困難な損害」が「重大な損害」に改められた。)


④本案判決前における仮の救済制度の整備
執行停止の要件の緩和
(執行停止は、「回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があるとき」に限り許容されていたところ、「回復の困難な損害」が「重大な損害」に改められた。)

仮の義務付け、仮の差止めの制度の新設
(本案判決の前に、仮に行政庁がその処分等をすべき旨を命ずることや、仮に行政庁がその処分等をしてはならないことを命ずることができるようになった。)


・・・などがあります。なかなか、盛りだくさんですね。

行政を相手に個人で戦うとなると、
情報量や専門的知識の面で、圧倒的に行政が有利です。


(ちなみに、平成30年度の司法統計年報によると、

民事訴訟(金銭を目的とする訴え)では、
認容判決:棄却又は却下判決=4:1
であるのに対し、

行政訴訟では、
認容判決:棄却又は却下判決=1:7

と、認容判決の割合がとても低くなっていることが分かります。)

とはいえ、個人の側がやられっ放しにならないよう、
諦めて泣き寝入りをしてしまわないよう、こういう制度があるんですね。

行政を相手に不服をいうには、
〇行政自身に対して不服を申し立てる方法
〇裁判所に対して不服を申し立てる方法
大きく分けて二つがあります。

どちらも一長一短がありますが・・・
やはり、最終的に公正な判断をしてくれるのは裁判所ではないでしょうか。
国や地方公共団体、いわゆる「お上」が相手だからといって、最初から諦めてしまうことなく、正々堂々と不服を申し出て、どちらが正しいか判断してもらう、その積み重ねが、この国全体を良くしていくのだと信じます。

法律古書を探してみた-六法全書 復刊版編-

タイラカ総合法律事務所には、法律古書のギャラリーがございます。

タイラカ総合法律事務所HP・ギャラリーについて

 

様々な時代の、様々な法に関する書籍を収集していますが
そのなかでも、

有斐閣の出版する六法全書をすべて揃えること

を、大きな目標としております。

 

これまでもコツコツと六法全書の収集に励んでまいりましたが、
この度、新たに昭和23年発行のものが加わりました!

こちらの記事でもふれましたが、

1901年に『帝國六法全書』を刊行。昭和になってから刊行を中断したが、1948年に、創業70周年事業として『六法全書』の刊行を再開した。
Wikipediaより)

とありますように、六法全書の始まりは1901年に刊行された「帝國六法全書」のようです。しかし、恐らく戦争で刊行を続けるのが難しくなってしまったのでしょう。
戦後、1948年(昭和23年)復刊の折には、新しい時代に向かっていく日本と共に、六法全書も新たな再スタートを切ったのですね。
今回入手した昭和23年発行版は、今日我々がお世話になっているそんな六法全書の再開時の「初代」といえるものです。

ちなみに、元祖の「帝國六法全書」も弊所ギャラリーに蔵書がございます。
1908(明治41)年に発行されたもので、戦前の貴重な一冊です。

現在の六法よりもかなり小さい、手のひらサイズです。

この頃は「●●年版」といった年次の発行ではなく、訂正や改訂を重ねていたよう。
弊所ギャラリーの蔵書は「訂正増補改版15版」。編纂者の熱意が伺える数字です。

 

少し話がそれましたが、昭和23年の六法全書がこちら。

時代を乗り越えてきた感がありますね。

 

表紙には凹凸をつけた印刷で「六法全書」と書かれており、
(うっすら見えますでしょうか?)

 

中表紙には「創業七十周年記念出版」との文字が。

この一冊が「はじまり」だと思うと、何だか感慨深いものがあります。

 

ちなみに・・・
弊所ブログでは、年毎に制定・改定された法律についてもご紹介しています。

六法全書クロニクルシリーズ

昭和23年版についても追ってアップされる予定ですので、
ぜひそちらをお楽しみに。

 

◇ ◇ ◇

 

創業70周年という節目に、何か他のこともおこなっていそう…
そう思い調べてみたところ、現在の社章が制定されたのもこのタイミングでした。

現在の社章は創業70周年に制定されました。獣の王といわれる獅子と,鳥の王といわれる鷲を題材にしたもので,それは,社会科学から,やがては人文科学と自然科学の両分野における最高の権威ある書物を出版の目標としよう,といった意味が含まれております。さらに,獅子には赤色,鷲には青色を配し,それは動脈と静脈をあらわしており,静かな中にも動的なもの,動的な中にも静かなもの,両者の融合と活動によって生々脈々の発展を意図したものでもあります。
有斐閣HPより)

 

社章に使われている獅子と鷲ですが、なんとゆるキャラ化もされています…!

 

有斐閣が出版している、

判例の読み方 — シッシー&ワッシーと学ぶ
(青木人志 (一橋大学教授)/著)

という書籍の登場キャラなのですが、なんと社員さんの落書きをもとにデザインされたのだそうです。素敵なアイデアですよね!

なんとも言えない表情とポージング、個人的には非常に好きです。
グッズがあったら思わず買ってしまそう!

このゆるキャラ、当時かなり話題になったそうですが、有斐閣のような歴史ある企業がこうした遊び心をもち、利用者を楽しませてくれるなんて、とても素晴らしいことだと思います。

実際のシッシー&ワッシーの姿をぜひチェックしてみてください。
私も読んでみようと思います!

 

◇ ◇ ◇

 

というわけで、無事に創刊版は入手できたわけですが
実は抜けてしまっている年度がいくつかあります。

以前書店で教えていただいたように、
六法全書は法律古書のなかでも流通が少ないという事情があります。

これまでなかなか蔵書に加えることができなかった年度版もありましたが、それぞれ良いタイミングやご縁でめぐり会っていますので、また次も気長に待とうと思います。

六法全書クロニクル ~改正史記~ 平成18年版

平成18年版六法全書

平成18年六法全書

この年の六法全書に新収録された法令に、
刑事施設及び受刑者処遇法(平成17年法律第50号)が、

改正された法令として収録されたものに、
刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律
(旧:監獄法、明治41年法律第28号)

があります。

 

いかにも古めかしい名前の法律ですが、
結構最近まで「監獄法」なんて名前の法律が現役で使われていたって、
ご存知でしたか?

改正前の監獄法は、
監獄の管理運営と在監者の処遇全般について定めていた法律です。
明治41年の制定以来、一度も改正されることがなかったため
その後の実務や理念の変遷を取り込めず、極めて不十分な内容となっていました。

法務省としても、昭和57年には監獄法を全面改正する「刑事施設法案」を国会に提出していたのですが、代用監獄問題(詳しくは東弁HPを参照)をめぐる対立などから、法改正は実現しないままとなっていました。

 

そんな中・・・
平成14年、名古屋刑務所の刑務官が集団で受刑者に暴行し
3人を死傷させたとされる事件が発覚。
この問題を受けて、有識者からなる「行刑改革会議」が設置され
同会議は、監獄法の全面改正などを求める提言を提出しました。

法務省では、この提言を受けて
①まずは受刑者の処遇を中心として監獄法の改正をおこない、
②その後、未決拘禁者等の処遇に関しても早期に法改正をする
という、2段階方式を採用することとしました。

こうして、平成17年5月18日に第1段階として、刑事施設一般及び受刑者の処遇に関して定める「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」が成立し、この結果、監獄法には、未決拘禁者・死刑確定者の処遇についての規定だけが残り、法律の名称が「監獄法」から「刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律」へと改められたのでした。

つまり、監獄法改正が半分だけ達成された状態であるのが
平成18年版六法全書なのです。

 

ちなみに、平成18年には、第2段階として、
「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」の一部を改正する法律が成立。
これによって、未決拘禁者・死刑確定者についての規定が同法に統合され、
名称も「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」と変更されて、
現在に至っています。

監獄法は、ここに、完全に廃止されました。

 

◇ ◇ ◇

 

ここまで、長々と法改正の経緯を書いてしまいましたが、
実は、私もこの監獄法改正作業に少し関わっていました。
あの時は大変でした・・・。
個人的な思い入れから、詳しめに取り上げさせていただきました。

  

さて、改めまして、法律の中身を見てみましょう。

これらの法律では、刑事施設の管理運営に関する事項や、
刑事施設に収容されている人たちの処遇が決められています。 

刑務所や拘置所での生活がどんなものか、ご存知でしょうか?

時々、テレビ番組や雑誌などでも取り上げられたりしていますが、
一般的にはあまり馴染みがないですよね。
収容される人々の処遇がどのように決められているか、
衣食住についての法律の規定をひも解いてみましょう。

 

まず、「衣」「食」。いわゆる官給原則が規定されています。
(条文は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律のもの)

(物品の貸与等)
第四十条 被収容者には、次に掲げる物品(中略)であって、刑事施設における日常生活に必要なもの(中略)を貸与し、又は支給する。
一 衣類及び寝具
二 食事及び湯茶
三 日用品、筆記具その他の物品

生活必需品については国から貸与又は支給されますので、
基本的には生活費はかかりません。

一方、「住」については、法律には特に規定がありません。
しいて挙げれば、施設に収容するということと、居室の定義が置かれている程度。
部屋の広さや設備についての規定などはありません。

 

こうやって見てみると、
法律で書かれているのは、本当に大枠のところだけなんですね。

例えば、
・何の衣類を何枚貸与する
・一日当たりご飯の量は何グラム支給する
そういう具体的なところは「訓令」や「通達」といって、法律よりももっと下のレベルの法令に定められています。

訓令や通達は、六法全書には掲載されていないことがほとんどです。
そのため、調べようと思ったら、その分野に絞った法令集(※)を入手する必要がありますが、かなり大きな書店でないと置いていなかったりします。

※『金融六法』や『福祉六法』などと呼ばれます。
今回取り上げた分野では、『矯正実務六法』という法令集があります。

 

やれやれ、調べるだけでも、一苦労です。

 

だったら、そんな回りくどいことしないで、実際に見るのが一番!
と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、残念ながら、見に行くのも簡単ではないんです。
やはり、収容されている人のプライバシーの問題などもありますので、
刑事施設には原則として、関係者以外は立ち入ることができません。

 

法律には、

『刑事施設の長は、その刑事施設の参観を申し出る者がある場合において相当と認めるときは、これを許すことができる。』
(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律12条)

という規定もありますが、
例えば、学術研究のためなど、相当と認められるような理由が必要です。

ただ「興味がある」とか「ご近所なので見ておきたい」といった理由だと、
ご遠慮くださいと言われてしまうかもしれません。

やはり、塀に囲まれた、閉ざされた世界という側面があることは、否めませんね。

 

しかし、行刑改革会議が掲げた
国民に理解され、支えられる刑務所を目指して
という言葉の下、刑事施設も市民の方の理解を得られるよう
昔よりは大分頑張っているんですよ。

一番身近なところでは、
多くの刑事施設で、年に一度「矯正展」と呼ばれるイベントを開催しています。

「●●刑務所矯正展」や「△△拘置所矯正展」という名前、
見聞きしたことはないでしょうか?
開催時に希望者を募り、施設内の見学ツアーをおこなっていることがあります。

写真やパネルのほかに、実際に被収容者が着ている衣服や、食べている食事のサンプル、モデル居室などの実物が展示されていることも!
他にも、受刑者が作業で作った刑務作業製品の展示即売があったり、
刑務所レシピのパンやカレーが食べられたりする施設なんかもあるようです。

どうでしょう、
(今年はコロナの関係で開催されるかどうか不透明ですが、収束したら)
お近くの刑事施設を調べて、矯正展に足を運んでみては。
法律を読むだけでは分からない、超レアな体験ができるチャンスですよ!

ひまわり観察日記-2020-②

5月に似合わない寒さから一転、急に夏日が続いていますね。
すぐ梅雨入りしそうですが、つかの間の晴れを楽しみたいものです。

 

さて、先日種をまいた弊所のひまわりですが・・・

今年も無事に発芽しました。

 

気温のおかげか、今までで種まき~発芽が最速だったような気が!
タイミングが良かったのかもしれません。

新型コロナの影響もあり、まだまだ不安の残る今日この頃ですが
ひまわりの姿で少しでも気持ちが晴れるよう、今年もしっかり観察していきます。