企業法・授業まとめ-第10回-

個人情報の流出もよくある不祥事のひとつ。

経営者としては、
「こういうことしちゃダメですよ」だけ言っているような情報管理ではNG。
流出できない措置、をしっかりとらなければいけない。

参考記事:
携帯情報流出、報酬2000万円 逮捕の探偵業者
(2012/6/30 日本経済新聞 電子版)

不正競争防止法
1条(目的)
「この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」
2条1項4~9号(営業秘密侵害行為の類型)
「この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
④ 窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。)
⑤ その営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為
⑥ その取得した後にその営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為
⑦ 営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為
⑧ その営業秘密について不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為
⑨ その取得した後にその営業秘密について不正開示行為があったこと若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為」
21条1項(営業秘密侵害罪の類型)
「次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
① 不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、詐欺等行為(人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為をいう。以下この条において同じ。)又は管理侵害行為(財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (平成11年法律第128号)第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の保有者の管理を害する行為をいう。以下この条において同じ。)により、営業秘密を取得した者
② 詐欺等行為又は管理侵害行為により取得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、使用し、又は開示した者
③ 営業秘密を保有者から示された者であって、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、次のいずれかに掲げる方法でその営業秘密を領得した者
イ  営業秘密記録媒体等(営業秘密が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体をいう。以下この号において同じ。)又は営業秘密が化体された物件を横領すること。
ロ 営業秘密記録媒体等の記載若しくは記録について、又は営業秘密が化体された物件について、その複製を作成すること。
ハ  営業秘密記録媒体等の記載又は記録であって、消去すべきものを消去せず、かつ、当該記載又は記録を消去したように仮装すること。
④ 営業秘密を保有者から示された者であって、その営業秘密の管理に係る任務に背いて前号イからハまでに掲げる方法により領得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、使用し、又は開示した者
⑤ 営業秘密を保有者から示されたその役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。次号において同じ。)又は従業者であって、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、その営業秘密を使用し、又は開示した者(前号に掲げる者を除く。)
⑥ 営業秘密を保有者から示されたその役員又は従業者であった者であって、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その在職中に、その営業秘密の管理に係る任務に背いてその営業秘密の開示の申込みをし、又はその営業秘密の使用若しくは開示について請託を受けて、その営業秘密をその職を退いた後に使用し、又は開示した者(第4号に掲げる者を除く。)
⑦ 不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、第2号又は前3号の罪に当たる開示によって営業秘密を取得して、その営業秘密を使用し、又は開示した者」
不正アクセス行為の禁止等に関する法律(不正アクセス禁止法)1条(目的)
「この法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。」
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)
1条(目的)
「この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。」
2条1項(個人情報)
「この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。」
2条3項(個人情報保護取扱事業者)
「この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
④ 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)
⑤ その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者」
刑法235条(窃盗)
「他人の財物を窃盗した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は」50万円以下の罰金に処する。」
刑法252条(横領)
「1 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。」
刑法253条(業務上横領)
「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」

参考記事:
「情報漏洩予備軍」社員 人口知能がメールで発見
(2015/6/19 日本経済新聞 電子版)
⇒対策の一例として、こんなものもある。

危機管理3つの誤算 マルハニチロ農薬混入の教訓
(2014/2/24 日本経済新聞 電子版)
⇒ここまでやらないと、経営者は責任を負う可能性がある。


以上、今回は「企業トラブル」についてでした。

次回は、昨今話題にされることも多い「働き方」に関連し、
「企業と労働法」についてです。

次の記事を読む前に、以下の件についての予習をおすすめします。

厚労省、電通事件の捜査終結
(2017/4/29 日本経済新聞 朝刊)

「セクハラに不当対応」 女性、システム会社を提訴
(2017/5/26 日本経済新聞 電子版)

不当な配置転換で和解 引越社関東、解決金支払い
(2017/5/24 日本経済新聞 電子版)

ヤマト、働く時間厳格管理
(2017/3/5 日本経済新聞 朝刊)

より我々に身近な問題ですね。次回も乞うご期待です。

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