授業ブログ第11回目です。
前回は「企業におけるトラブル」という大枠についてお伝えしましたが、
今回は、その中でも「労働法」について注目していきます。
「働く」ことは私達の生活でも大きな割合を占める行為ですが、
そこに関係してくる「労働法」とは、一体どのようなものなのでしょうか。
六法全書 平成29年版
この年の六法全書に新収録された法令に、
自転車活用促進法(平成28年法律第113号)
があります。
弊所がある港区界隈でも、
近頃シェアサイクルを利用しているオフィスワーカーの方や
UberEatsの配達員の方なんかもよく見かけます。
流行っているんだなとは思っていましたが、法律を策定し、国を挙げて自転車の利用を推進しているなんて、初耳でした。
(ちなみに・・・国土交通省HPには
“自転車活用推進本部「GOOD CYCLE JAPAN」”なんてページが🚴
みなさんはご存知でしたか?)
この法律では、自転車が
〇環境に負荷を掛けない
〇騒音及び振動を発生しない
〇災害時において機動的である
〇国民の健康の増進・交通の混雑の緩和によって経済的社会的効果を及ぼす
であると、とにかく自転車をほめちぎっています…!
そんな風に意識したことはなかったけれど、言われてみれば確かにそうですよね。
これから季節もよくなりますし、満員電車を避ける意味でも、自転車の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
ちなみに、5月5日は「自転車の日」だそうですよ。
これも、同法で定められています(14条2項)。
改正された法令として収録されたものとしては、総合法律支援法があります。
そもそも、「総合法律支援法」ってご存知でしょうか?
この法律ができるまで、我が国の司法は
- 相談窓口が一つになっていない、
- 経済的な理由で弁護士などの専門家に相談できない、
- 近くに専門家がいない
・・・などの問題があり、使い勝手がよいとは言えない状況でした。
そうした反省から、裁判をより容易に利用できるようにするとともに、
弁護士などのサービスをより身近に受けられるようにするための総合的な支援を
実施しようということで、平成16年に制定された法律です。
その担い手として
「日本司法支援センター」、通称「法テラス」が設立されました。
あまり馴染みがない組織かもしれませんが…どうでしょう、
「法テラス」という名前くらいは聞いたことがあるのではないでしょうか?
法テラスの主な業務は、
①問合せに応じて、法制度に関する情報等を無料で提供する
②経済的に余裕のない方などに無料で法律相談をおこない、必要な場合、弁護士費用等の立替えをおこなう
③犯罪の被害にあわれた方や家族の方などを支援する
④国選弁護人(逮捕・勾留された人が貧困などの理由で私選弁護人を呼べない場合に、国が弁護士費用を負担し選任する弁護人のこと)に関する業務
⑤身近に法律家がいない司法過疎地域の解消のために「地域事務所」の設置などをおこなう
などです。
今回の改正では、法テラスの業務として
〇認知機能が十分でない高齢者・障害者に対する資力を問わない法律相談
〇ストーカー等被害者に対する資力を問わない法律相談
が追加されました。
いずれも、時代の要請に応えるものですよね。
弊所も、司法の担い手の一角として、
みなさまが必要とするときはいつでも、適時に適切な法律サービスをご提供できるよう準備いたしておりますので、ご記憶にとどめておいていただければ幸いです。